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資料 運営 1-3-1
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電磁界情報センター運営委員会規程
制定 平成 20 年 6 月 25 日
(設置目的)
第1条 電磁界情報センター(以下「センター」という。)の中立性・透明性の確保
に資するため、センターの運営に関して財団法人電気安全環境研究所の理事長(以
下「理事長」という。)に対する意見具申並びにセンターの運営にかかわる重要な
意思決定を行う組織として電磁界情報センター運営委員会(以下「運営委員会」と
いう。)を設置する。
(組織)
第2条 運営委員会は、委員14名以内をもって組織する。
2 理事長は、センター運営の中立性・透明性を確保する観点から、委員を任命する。
3 理事長は、委員の任命に当たっては、センター長の意見を尊重しなければならな
い。
4 運営委員会に、委員長を置く。運営委員会の委員長(以下「委員長」という。)
は、委員の互選により選任する。
5 委員長は、会務を総理する。
6 委員長に事故があるときは、委員長の職務を代行する者として委員のうちからあ
らかじめ互選された者(以下「副委員長」という。)が委員長の職務を代行する。
(委員の任期等)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により任命された委員の
任期は、前任者又は他の委員の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。
(委員の解任)
第4条 理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合、その委員を解任する
ことができる。
(1) 委員が現職を離れたとき
(2) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(3) 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき
2 理事長は、前項第3号の規定により委員を解任する場合、当該委員にあらかじめ
通知するとともに、当該委員に弁明の機会を与えなければならない。
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(会議)
第5条 運営委員会は、委員長が招集する。ただし、事故又は欠員により委員長及び
副委員長が共に運営委員会の招集をすることができない場合、電磁界情報センター
長(以下、「センター長」という。)がこれを招集する。なお、緊急を要する場合
であって、諸般の事情により運営委員会の招集をすることが出来ない場合は書面に
よる審議を行うことができる。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会にやむを得ず欠席する委員は、代理人をもって議決権を行使すること
ができる。ただし、委員以外の者を代理人に定めるときは、あらかじめ理事長の了
解を得るものとする。
4 前項の規定により議決権を行使する委員は、第2項の規定の適用については、出
席者とみなす。
5 第3項に規定する代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに委員長に提出しな
ければならない。
6 運営委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員
長が決する。
7 運営委員会は、次の事項を審議するほかは、原則として毎年半期に1回開催し、
当該期間の運営内容を審議する。
(1) センターの運営方針に関すること
(2) センターの業務実施計画、予算及び決算に関すること
(3) センターの運営内容に係わる中立性・透明性に関すること
(4) センター長の人選に関すること
(5) 本規程の改廃に関すること
(6) その他、センターの目的を達成するために必要な事項
(意見具申)
第6条 運営委員会から意見具申があった場合には、理事長は、それを尊重しなければ
ならない。
(センター長)
第7条 センター長の選任に当たっては、運営委員会の意見具申を踏まえ、理事長が
任命する。なお、運営委員会の設置以前に任命されたセンター長については、運営
委員会の事後了承を得ることとする。
(議事録)
第8条 運営委員会の議事録(概要)は、公開する。
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(庶務)
第9条 運営委員会の庶務は、センターの事務グループが行う。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は細則に定めることができる。
2 前項に規定する細則の制定、改正又は廃止は、センター長がこれを行うものとす
る。
附 則
この規程は、平成 20 年7月1日から施行する。

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