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24-D-0178
2024 年 5 月 8 日
金融庁の「インパクト投資(インパクトファイナンス)
に関する基本的指針」に係る対応方針を整理
株式会社日本格付研究所(JCR)は、金融庁の「インパクト投資(インパクトファイナンス)に関する基
本的指針」に係る対応方針を整理しましたので、お知らせします。
金融庁は 2024 年 3 月 29 日、
「インパクト投資(インパクトファイナンス)に関する基本的指針」を公表
しました。当該指針は、
「資金調達者と資金供給者などのインパクト投資市場の参加者が、様々な創意工夫
を通じて投資案件の組成や資金調達、これらの協働等を進めるに当たって参考となるよう、インパクト投資
として実現が望まれる基本的要素を明らかにすることで、
インパクト投資の基本的な考え方等について共通
理解を醸成し、市場・実務の展開を促進すること」を目的としており、投資主体及びアセットクラスについ
ては対象を限定しておらず、幅広く包摂していること等から、今後のインパクトファイナンスに係る市場を
牽引する重要な指針であると JCR は認識しています。
ただし、当該指針は「グリーン分野等での「ガイドライン」等と異なり、インパクト投資に該当するため
に充足が必須な実務的条件を網羅的に示すものではないことから、インパクト投資の実施等に当たり、イン
パクト投資としての整合性を内外の機関・部門等が本指針に照らして評価するといった活用は必ずしも想定
していない」と記載しており、その性質上、ガイドラインそのものではないことから、JCR はインパクトフ
ァイナンスに係る第三者意見の提出等を行う際、当該指針に係る適合性確認は行わず、当該指針を参照する
にとどめるものとします。適合性確認については、従来どおり、国連環境計画金融イニシアティブ(UNEP
FI)による「ポジティブ・インパクト金融原則」
、環境省による「インパクトファイナンスの基本的考え方」
等に基づき行います。
なお、今後のインパクトファイナンスに係る市場の動向によっては、上記の JCR の方針を見直すことは
あります。
(担当) 梶原 敦子・新井 真太郎
■しかく留意事項
本文書に記載された情報は、JCR が、事業主体または調達主体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものです。ただし、当該情報には、人為的、
機械的、またはその他の事由による誤りが存在する可能性があります。したがって、JCR は、明示的であると黙示的であるとを問わず、当該情報の正
確性、結果、的確性、適時性、完全性、市場性、特定の目的への適合性について、一切表明保証するものではなく、また、JCR は、当該情報の誤り、
遺漏、または当該情報を使用した結果について、一切責任を負いません。JCR は、いかなる状況においても、当該情報のあらゆる使用から生じうる、
機会損失、金銭的損失を含むあらゆる種類の、特別損害、間接損害、付随的損害、派生的損害について、契約責任、不法行為責任、無過失責任その他
責任原因のいかんを問わず、また、当該損害が予見可能であると予見不可能であるとを問わず、一切責任を負いません。本第三者意見は、評価の対象
であるインパクトファイナンスにかかる各種のリスク(信用リスク、価格変動リスク、市場流動性リスク、価格変動リスク等)について、何ら意見を
表明するものではありません。また、本第三者意見は JCR の現時点での総合的な意見の表明であって、事実の表明ではなく、リスクの判断や個別の債
券、コマーシャルペーパー等の購入、売却、保有の意思決定に関して何らの推奨をするものでもありません。本第三者意見は、情報の変更、情報の不
足その他の事由により変更、中断、または撤回されることがあります。本文書に係る一切の権利は、JCR が保有しています。本文書の一部または全部
を問わず、JCR に無断で複製、翻案、改変等をすることは禁じられています。
■しかくサステナブル・ファイナンスの外部評価者としての登録状況等
・環境省 グリーンファイナンス外部レビュー者登録
・ICMA (国際資本市場協会に外部評価者としてオブザーバー登録)
・UNEP FI ポジティブ・インパクト金融原則 作業部会メンバー
・Climate Bonds Initiative Approved Verifier (気候債イニシアティブ認定検証機関)
■しかくその他、信用格付業者としての登録状況等
・信用格付業者 金融庁長官(格付)第 1 号
・EU Certified Credit Rating Agency
・NRSRO:JCR は、米国証券取引委員会の定める NRSRO(Nationally Recognized Statistical Rating Organization)の 5 つの信用格付クラスのうち、以下の
4 クラスに登録しています。(1)金融機関、ブローカー・ディーラー、(2)保険会社、(3)一般事業法人、(4)政府・地方自治体。米国証券取引委員会規則
17g-7(a)項に基づく開示の対象となる場合、当該開示は JCR のホームページ(https://www.jcr.co.jp/en/)に掲載されるニュースリリースに添付してい
ます。
■しかく本件に関するお問い合わせ先
情報サービス部 TEL:03-3544-7013 FAX:03-3544-7026