平成29年 8月 31日
日本原子力発電株式会社
敦賀発電所 原子力事業者防災業務計画修正に伴う
関係自治体との協議の開始について
当社は、
原子力災害対策特別措置法(注記)1
に基づき、
敦賀発電所 原子力事業者防災
業務計画(注記)2
(以下「防災業務計画」という。)について、同法に規定されている
毎年の見直し検討を実施し、防災業務計画の修正案を取りまとめ、本日、関係
自治体との協議を開始しましたので、お知らせいたします。
1.協議対象の関係自治体
福井県、敦賀市、滋賀県、岐阜県
2.防災業務計画修正案の主な概要
<通報規則(注記)3
等の改正に伴う修正>
・ 緊急時活動レベル(EAL)事象及び事象説明の修正
・ 原災法に基づく通報、連絡等様式の見直し
・ 応急措置の概要報告を適切な間隔で定期的に報告する運用を明記
<敦賀発電所1号機の廃止措置計画認可に伴う見直し>
・ 原子力防災資機材等の一部見直し
3.防災業務計画の修正予定日
平成29年11月10日(金)
(注記)1:原子力災害対策特別措置法(原災法)
平成11年9月30日に発生したJCOウラン加工施設での臨界事故を契機として、同年12月、
原子力防災対策を強化するために制定された。その後、東日本大震災の教訓を踏まえて国の対策
本部の強化等を行うために、平成24年6月に改正された。
(注記)2:原子力事業者防災業務計画
原災法第7条に、原子力事業者は原子力事業者防災業務計画を作成すること及び毎年この計画に
検討を加え、必要に応じて修正することが定められている。また、同条第2項では、修正しよう
とするときは、あらかじめ所在都道府県知事、所在市町村長及び関係周辺都道府県知事と協議す
ることが定められている。
原子力事業者防災業務計画には、関係箇所への速やかな通報、災害の拡大防止、環境放射線モニ
タリングの実施など必要な業務を定めている。
(注記)3:通報規則
「原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則」(平
成29年8月1日改正公布、10月30日施行予定)であり、通報事象の他、原子力災害対策指
針の適用条件等を定義している。
別紙:敦賀発電所 原子力事業者防災業務計画修正案の概要
以 上
別 紙
敦賀発電所 原子力事業者防災業務計画修正案の概要
章 内容 修正案の概要(主要なもの)
第1章
総則
原子力事業者防災業務計
画の目的、
定義、
基本構想、
運用、修正方法等-第2章
原子力災害
事前対策
原子力災害に備え事前に
行う体制の整備、放射線測
定設備及び原子力防災資
機材の整備、原子力緊急事
態支援組織との連携、原子
力防災教育及び訓練の実
施等
<敦賀発電所1号機の廃止措置計画認可に伴う見直し>
<第3節 別表>
・原子力防災資機材の見直し及びシビアアクシデ
ント対策等に関する資機材の見直し
<第5節 別表>
・緊急時対策支援システムへの伝送データ見直し
第3章
緊急事態
応急対策
緊急時活動レベル
(EAL)により発生事象を連絡・通報
した場合等の、迅速かつ円
滑な応急対策を行うため
の施設の立上げ、連絡・通
報、体制の確立、情報の収
集と伝達、応急措置の実
施、関係機関への要員派遣
及び資機材の貸与等
<通報規則等の改正に伴う修正>
<第1節、第2節、第3節>
・警戒事象の発生後の経過に係る様式の見直し等
・応急措置の概要報告を適切な間隔で定期的に報
告する運用を明記
・緊急時活動レベル(EAL)事象及び事象説明の
見直し
第4章
原子力災害
中長期対策
原子力緊急事態解除宣言
があった以降の中長期対
策を行うための計画の策
定、復旧対策の実施、被災
地域復旧のための関係機
関への要員派遣及び資機
材の貸与等-第5章
その他
他の原子力事業者で原子
力災害が発生した場合の
要員派遣及び資機材提供等-

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /