原子力発電所の廃止措置を踏まえた滋賀県等との安全協定の改定について
平成29年3月22日
関 西 電 力 株 式 会 社
日本原子力発電株式会社
関西電力株式会社および日本原子力発電株式会社は、美浜発電所1、2
号機および敦賀発電所1号機の廃止措置に向け、本日、滋賀県等と「安全
確保等に関する協定書」等について改定しました。
1.関西電力株式会社
(1)「美浜発電所に係る安全確保等に関する協定書」の改定
締結者(甲:滋賀県 乙:高島市 丙:関西電力株式会社)
(2)「美浜発電所に係る安全確保に関する通報連絡等協定書」の改定
締結者(甲:長浜市 乙:関西電力株式会社 立会人:滋賀県)
2.日本原子力発電株式会社
「敦賀発電所に係る安全確保等に関する協定書」の改定
締結者(甲:滋賀県 乙:長浜市 丙:高島市 丁:日本原子力発電株式会社)
以 上
添付資料:
「敦賀発電所に係る安全確保等に関する協定書
(滋賀県・長浜市・高島市)」改定前後比較表 1「敦賀発電所に係る安全確保等に関する協定書(滋賀県・長浜市・高島市)
」改定前後比較表
改定前(平成25年4月5日改定) 改定後 備考
敦賀発電所に係る安全確保等に関する協定書
滋賀県(以下「甲」という。)、長浜市(以下「乙」という。)、高
島市(以下「丙」という。)と日本原子力発電株式会社(以下「丁」と
いう。)とは、丁の敦賀発電所(以下「発電所」という。)の保守運営
に伴う安全確保等について、次のとおり協定する。
(関係諸法令の遵守)
第1条 丁は、発電所の増設および保守運営に当たっては、周辺環境の安全を
確保するため、関係諸法令を遵守し、万全の措置を講じなければならない。
(計画の報告)
第2条 丁は、発電所の新増設に係る建設計画および原子炉施設等に重要な変
更を行おうとするときは、事前に甲、乙、丙に報告しなければならない。
2 第1 項について、甲、乙、丙は、安全対策について意見があるときは、丁
に対して意見を述べることができる。
(輸送計画の事前連絡)
第3条 丁は、発電所の新燃料、使用済燃料および放射性廃棄物を、甲、乙、
丙の区域を通過して輸送するときは、その輸送計画について、事前に、通過
する甲、乙、丙に連絡しなければならない。
敦賀発電所に係る安全確保等に関する協定書
滋賀県(以下「甲」という。)、長浜市(以下「乙」という。)、高
島市(以下「丙」という。)と日本原子力発電株式会社(以下「丁」と
いう。)とは、丁の敦賀発電所(以下「発電所」という。)の保守運営
および廃止措置に伴う安全確保等について、次のとおり協定する。
(関係諸法令の遵守)
第1条 丁は、発電所の増設、保守運営および廃止措置に当たっては、周辺環
境の安全を確保するため、関係諸法令を遵守し、万全の措置を講じなければ
ならない。
(計画の報告)
第2条 丁は、発電所の新増設に係る建設計画および原子炉施設等に重要な変
更を行おうとするときは、事前に甲、乙、丙に報告しなければならない。
2 第1 項について、甲、乙、丙は、安全対策について意見があるときは、丁
に対して意見を述べることができる。
(廃止措置計画の事前説明)
第2条の2 丁は、原子炉施設の廃止措置を講じようとするときは、甲、乙、丙
に対し、当該廃止措置に関する計画について、事前に説明しなければならな
い。
(輸送計画の事前連絡)
第3条 丁は、発電所の新燃料、使用済燃料および放射性廃棄物を、甲、乙、
丙の区域を通過して輸送するときは、その輸送計画について、事前に、通過
する甲、乙、丙に連絡しなければならない。
しろまる「廃止措置」の条文追記
しろまる「廃止措置」の条文追記
しろまる「廃止措置計画の事前説明」の条項
追加
添付資料 2改定前(平成25年4月5日改定) 改定後 備考
(平常時における連絡)
第4条 丁は、甲、乙、丙に対し、次に掲げる事項について、定期的に連絡し
なければならない。
(1)発電所の新増設に係る建設工事の進捗状況
(2)発電所の保守運営状況(試運転を含む。)
(3)環境放射能測定の調査報告
(異常時における連絡)
第5条 丁は、甲、乙、丙に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、そ
の旨を直ちに連絡しなければならない。
(1)非常事態が発生したとき。
(2)非常用炉心冷却設備等工学的安全施設が動作したとき。
(3)不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたも
のが漏えいしたとき。
(4)計画外に原子炉または発電を停止したとき、もしくは不測の事態により
出力が変動したとき。
(5)発電所に故障が発生したとき。
(6)発電所敷地内において火災事故が発生したとき。
(7)放射性物質の輸送中に事故が発生したとき。
(8)放射線業務従事者またはその他の者の被ばくが法令に定める線量当量限
度を超えたとき。
(9)前号の線量当量限度以下の被ばくであっても特別の措置を行ったとき。
(10)原子炉施設等において人に障害が発生したとき。
(11)放射性物質の盗取または所在不明が生じたとき。
(12)発電所の周辺環境に異常が発生したとき。
(平常時における連絡)
第4条 丁は、甲、乙、丙に対し、次に掲げる事項について、定期的に連絡し
なければならない。
(1)発電所の新増設に係る建設工事の進捗状況
(2)発電所の保守運営状況(試運転を含む。)
(3)環境放射能測定の調査報告
(4)原子炉施設の廃止措置の状況
(異常時における連絡)
第5条 丁は、甲、乙、丙に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、そ
の旨を直ちに連絡しなければならない。
(1)非常事態が発生したとき。
(2)非常用炉心冷却設備等工学的安全施設が動作したとき。
(3)不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたも
のが漏えいしたとき。
(4)計画外に原子炉もしくは発電を停止したとき、または不測の事態により
出力が変動したとき。
(5)発電所に故障が発生したとき。
(6)発電所敷地内において火災事故が発生したとき。
(7)放射性物質の輸送中に事故が発生したとき。
(8)放射線業務従事者またはその他の者の被ばくが法令に定める線量当量限
度を超えたとき。
(9)前号の線量当量限度以下の被ばくであっても特別の措置を行ったとき。
(10)原子炉施設等において人に障害が発生したとき。
(11)放射性物質の盗取または所在不明が生じたとき。
(12)発電所の周辺環境に異常が発生したとき。
しろまる「廃止措置状況」の条文追記
しろまる記載の適正化 3改定前(平成25年4月5日改定) 改定後 備考
(現地確認)
第6条 甲、乙、丙は、発電所周辺の安全を確保するため必要があると認める
場合は、丁に対し報告を求め、または甲、乙、丙の職員に発電所の現地確認を
させることができる。
2 丁は前項の現地確認に協力しなければならない。
3 第1項の規定により現地確認をする者は、その安全確保のため、丁の保安
関係の規程に従うものとする。
4 甲、乙、丙および丁は、第1 項に定める現地確認において相互に意見を述
べることができる。
(損害の補償)
第7条 丁は、発電所の保守運営に起因して滋賀県の住民に損害を与えた場合
は、直ちに損害の拡大を防止するための対策等、必要な措置を講ずるととも
に、誠意をもって補償しなければならない。
(原子力防災対策)
第8条 丁は、原子力防災対策の充実および強化を図るとともに、その実効性
を高めるため、的確かつ迅速な連絡体制の整備および教育訓練を実施しなけ
ればならない。
2 丁は、甲、乙、丙が実施する地域防災対策に積極的に協力しなければなら
ない。
(公衆への広報)
第9条 丁は、公衆に対して、発電所に関し特別の広報を行う場合または報道
発表を行う場合は、甲、乙、丙に対して連絡しなければならない。
(現地確認)
第6条 甲、乙、丙は、発電所周辺の安全を確保するため必要があると認める
場合は、丁に対し報告を求め、または甲、乙、丙の職員に発電所の現地確認
をさせることができる。
2 丁は前項の現地確認に協力しなければならない。
3 第1項の規定により現地確認をする者は、その安全確保のため、丁の保安
関係の規程に従うものとする。
4 甲、乙、丙および丁は、第1 項に定める現地確認において相互に意見を述
べることができる。
(損害の補償)
第7条 丁は、発電所の保守運営および廃止措置に起因して滋賀県の住民に損害
を与えた場合は、直ちに損害の拡大を防止するための対策等、必要な措置を講
ずるとともに、誠意をもって補償しなければならない。
(原子力防災対策)
第8条 丁は、原子力防災対策の充実および強化を図るとともに、その実効性
を高めるため、的確かつ迅速な連絡体制の整備および教育訓練を実施しなけれ
ばならない。
2 丁は、甲、乙、丙が実施する地域防災対策に積極的に協力しなければなら
ない。
(公衆への広報)
第9条 丁は、公衆に対して、発電所に関し特別の広報を行う場合または報道
発表を行う場合は、甲、乙、丙に対して連絡しなければならない。
しろまる「廃止措置」の条文追記 4改定前(平成25年4月5日改定) 改定後 備考
(連絡の方法)
第10条 丁は、甲、乙、丙に対し、次の各号に定めるところにより連絡しな
ければならない。
(1)第2条、第3条および第4条に掲げる事項については、文書をもって連
絡するものとする。
(2)第5条に掲げる事項については、速やかに連絡後、文書をもって連絡す
るものとする。
(3)その他必要な事項については、甲、乙、丙および丁が協議して、別に定
めるものとする。
(連絡の発受信者)
第11条 甲、乙、丙および丁は、相互の連絡を円滑に行うため、連絡責任者
を定めるものとする。
(協定書の改定)
第12条 この協定書に定める事項について、改定すべき事由が生じたとき
は、甲、乙、丙および丁いずれからもその改定を申し出ることができるものと
する。この場合において、甲、乙、丙および丁は、誠意をもってこの協定書の
改定について協議するものとする。
(疑義または定めのない事項)
第13条 この協定書に定めた事項について、疑義が生じたとき、またはこの
協定書に定めのない事項については、甲、乙、丙および丁が協議して定める
ものとする。
この協定締結の証として、本書4通を作成し、記名押印の上、それぞれ
各1通を保有する。
(連絡の方法)
第10条 丁は、甲、乙、丙に対し、次の各号に定めるところにより連絡しな
ければならない。
(1)第2条、第2条の2、第3条および第4条に掲げる事項については、文
書をもって連絡するものとする。
(2)第5条に掲げる事項については、速やかに連絡後、文書をもって連絡す
るものとする。
(3)その他必要な事項については、甲、乙、丙および丁が協議して、別に定
めるものとする。
(連絡の発受信者)
第11条 甲、乙、丙および丁は、相互の連絡を円滑に行うため、連絡責任者
を定めるものとする。
(協定書の改定)
第12条 この協定書に定める事項について、改定すべき事由が生じたとき
は、甲、乙、丙および丁いずれからもその改定を申し出ることができるものと
する。この場合において、甲、乙、丙および丁は、誠意をもってこの協定書の
改定について協議するものとする。
(疑義または定めのない事項)
第13条 この協定書に定めた事項について、疑義が生じたとき、またはこの
協定書に定めのない事項については、甲、乙、丙および丁が協議して定める
ものとする。
この協定締結の証として、本書4通を作成し、記名押印の上、それぞれ
各1通を保有する。
しろまる条項追加に伴う条文の追記 5改定前(平成25年4月5日改定) 改定後 備考
平成25年 4月 5日
甲 滋賀県大津市京町4丁目1番1号
滋賀県知事 嘉田 由紀子
乙 滋賀県長浜市高田町12番34号
長浜市長 藤 井 勇 治
丙 滋賀県高島市新旭町北畑565番地
高島市長 福 井 正 明
丁 東京都千代田区神田美土代町1番地1
日本原子力発電株式会社
取締役社長 濱 田 康 男
平成 年 月 日
甲 滋賀県大津市京町4丁目1番1号
滋賀県知事 三日月 大造
乙 滋賀県長浜市八幡東町632番
長浜市長 藤 井 勇 治
丙 滋賀県高島市新旭町北畑565番地
高島市長 福 井 正 明
丁 東京都千代田区神田美土代町1番地1
日本原子力発電株式会社
取締役社長 村 松 衛
しろまる改定日の反映
しろまる知事交代に伴う記載の適正化
しろまる庁舎移転に伴う記載の適正化
しろまる社長交代に伴う記載の適正化

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