2023年8月29日

日本原子力発電株式会社
敦賀発電所 原子力事業者防災業務計画の修正について
当社は、原子力災害対策特別措置法(注記)1
に基づき、敦賀発電所の原子力事業者防
災業務計画(注記)2
について、毎年の見直し検討を行うとともに今年度の修正案を取り
まとめ、2023年5月29日から関係自治体との協議(注記)3
を開始しました。
(2023年5月29日お知らせ済み)
その後、関係自治体との協議を踏まえて原子力事業者防災業務計画を修正し、
本日、内閣総理大臣及び原子力規制委員会に届け出ました。
当社といたしましては、今後とも、敦賀発電所の原子力防災対策に万全を期し
てまいります。
(参考)
協議を行った関係自治体
福井県、敦賀市、滋賀県、岐阜県
(注記)1:原子力災害対策特別措置法(原災法)
1999年9月30日に発生したJCOウラン加工施設での臨界事故を契機として、同年12月、
原子力防災対策を強化するために制定された。その後、東日本大震災の教訓を踏まえて国の対策
本部の強化等を行うために、2012年6月に改正された。
(注記)2:原子力事業者防災業務計画
原災法第7条第1項に、原子力事業者は原子力事業者防災業務計画を作成すること及び毎年この
計画に検討を加え、必要に応じて修正することが定められている。また、同条第2項では、修正
しようとするときは、あらかじめ所在都道府県知事、所在市町村長及び関係周辺都道府県知事と
協議することが定められている。
原子力事業者防災業務計画には、関係箇所への速やかな通報、災害の拡大防止、環境放射線モニ
タリングの実施など必要な業務を定めている。
(注記)3:関係自治体との協議
原災法第7条第2項の規定に基づき、原子力事業者は原子力事業者防災業務計画を修正しようと
するときは、あらかじめ所在都道府県知事、所在市町村長及び関係周辺都道府県知事と協議する
ことが定められている。
添付資料:
「敦賀発電所 原子力事業者防災業務計画」の修正要旨
以 上
だいやまーく完本はこちら
・敦賀発電所 原子力事業者防災業務計画
添付資料
「敦賀発電所 原子力事業者防災業務計画」の修正要旨
原子力災害対策特別措置法第7条第1項に基づき、敦賀発電所の原子力事業者防
災業務計画を修正しましたので、同条第3項の規定に基づき、その要旨を以下のと
おり公表します。
1.修正年月日:2023年8月29日
2.主な修正内容
章 内容 主な修正事項
第1章
総則
原子力事業者防災業務計画の目的、
定義、基本構想、運用、修正方法等-第2章
原子力災害
予防対策
原子力災害の発生を未然に防止す
るために行う体制の整備、
放射線測
定設備及び原子力防災資機材の整
備、
原子力緊急事態支援組織との連
携、
原子力防災教育及び訓練の実施等〇オンサイト医療に係る記載の充実
第3章
緊急事態
応急対策
緊急時活動レベル(EAL)により
発生事象を連絡した場合等の、
迅速
かつ円滑な応急対策を行うための
施設の立上げ、連絡・通報、体制の
確立、情報の収集と伝達、応急措置
の実施、
関係機関への要員派遣及び
資機材の貸与等-第4章
原子力災害
事後対策
原子力緊急事態解除宣言があった
以降の原子力災害の拡大防止又は
復旧を図るために実施すべき対策
を行うための計画の策定、
復旧対策
の実施、
被災地域復旧のための関係
機関への要員派遣及び資機材の貸
与等-第5章
その他
他の原子力事業者で原子力災害が
発生した場合の要員派遣及び資機
材提供等-以 上

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