平成31年2月22日
日本原子力発電株式会社
東海発電所・東海第二発電所 原子力事業者防災業務計画の修正について
当社は、原子力災害対策特別措置法(注記)1
に基づき、東海発電所・東海第二発電所
の原子力事業者防災業務計画(注記)2
について、毎年の見直し検討を行うとともに修正
案を取りまとめ、平成30年12月20日から関係自治体との協議(注記)3
を開始しま
した。
(平成30年12月20日お知らせ済み)
その後、関係自治体との協議を踏まえて原子力事業者防災業務計画を修正し、本
日、内閣総理大臣及び原子力規制委員会に届け出ました。
当社といたしましては、今後とも、東海発電所・東海第二発電所の原子力防災対
策に万全を期してまいります。
(参考)
協議を行った関係自治体
茨城県、東海村
(注記)1:原子力災害対策特別措置法(原災法)
平成11年9月30日に発生したJCOウラン加工施設での臨界事故を契機として、同年12月、
原子力防災対策を強化するために制定された。その後、東日本大震災の教訓を踏まえて国の対策
本部の強化等を行うために、平成24年6月に改正された。
(注記)2:原子力事業者防災業務計画
原災法第7条第1項に、原子力事業者は原子力事業者防災業務計画を作成すること及び毎年この
計画に検討を加え、必要に応じて修正することが定められている。また、同条第2項では、修正
しようとするときは、あらかじめ所在都道府県知事、所在市町村長及び関係周辺都道府県知事と
協議することが定められている。
原子力事業者防災業務計画には、関係箇所への速やかな通報、災害の拡大防止、環境放射線モニ
タリングの実施など必要な業務を定めている。
(注記)3:関係自治体との協議
原災法第7条第2項の規定に基づき、原子力事業者は原子力事業者防災業務計画を修正しようと
するときは、あらかじめ所在都道府県知事、所在市町村長及び関係周辺都道府県知事と協議する
ことが定められている。
添付資料:
「東海発電所・東海第二発電所 原子力事業者防災業務計画」の修正
要旨
以 上
だいやまーく完本はこちら
・東 海 発 電 所 原子力事業者防災業務計画
・東海第二発電所 原子力事業者防災業務計画
添付資料
「東海発電所・東海第二発電所 原子力事業者防災業務計画」の修正要旨
原子力災害対策特別措置法第7条第1項に基づき、東海発電所・東海第二発電所の
原子力事業者防災業務計画を修正しましたので、同条第3項の規定に基づき、その要
旨を以下のとおり公表します。
1.修正年月日:平成31年2月22日
2.主な修正内容
章 内容 主要な修正事項
第1章
総則
原 子 力 事 業 者 防 災 業 務 計 画 の
目的、定義、基本構想、運用、
修正方法等-第2章
原子力災害
事前対策
原 子 力 災 害 に 備 え 事 前 に 行 う
体制の整備、放射線測定設備及び
原子力防災資機材の整備、原子力
緊急事態支援組織との連携、
原子力
防災教育及び訓練の実施等
<本店移転に伴う変更>
<別表>・本店総合災害対策本部の仕様
(広さ等)
の修正
<副原子力防災管理者及び原子力防災管
理者の代行順位の変更>
・副原子力防災管理者及び原子力防災管
理者の代行順位の見直し
第3章
緊急事態
応急対策
緊急時活動レベル(EAL)により
発生事象を連絡・通報した場合等
の、迅速かつ円滑な応急対策を
行うための施設の立上げ、連絡・
通報、体制の確立、情報の収集と
伝達、応急措置の実施、関係機関
への要員派遣及び資機材の貸与等-第4章
原子力災害
中長期対策
原子力緊急事態解除宣言があった
以降の中長期対策を行うための
計画の策定、復旧対策の実施、
被災地域復旧のための関係機関
への要員派遣及び資機材の貸与等-第5章
その他
他の原子力事業者で原子力災害
が発生した場合の要員派遣及び
資機材提供等-以 上

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