平成21年12月3日


平成 28年 3月 28日
日本原子力発電株式会社
敦賀発電所 原子力事業者防災業務計画の修正について
当社は、原子力災害対策特別措置法(注記)1
(以下、
「原災法」という。)に基づき、
平成27年3月27日に修正した敦賀発電所 原子力事業者防災業務計画(注記)2について、同法に規定されている毎年の見直しを行った修正案を取りまとめ、平成
28年1月19日から関係自治体との協議(注記)3
を開始しました。
(平成28年1月19日発表済み)
同計画について、原災法に基づき、関係自治体との協議を経たうえで、本日、
内閣総理大臣及び原子力規制委員会に届け出ました。
当社としましては、今後とも、敦賀発電所の原子力防災対策に万全を期してま
いります。
(参考)
協議を行った関係自治体
福井県、敦賀市、滋賀県、岐阜県
(注記)1:原子力災害対策特別措置法(原災法)
平成11年9月30日に発生したJCOウラン加工施設での臨界事故を契機として、同年12
月、原子力防災対策を強化するために制定された。その後、東日本大震災の教訓を踏まえて国の
対策本部の強化等を行うために、平成24年6月に改正された。
(注記)2:原子力事業者防災業務計画
原災法第7条に、原子力事業者は原子力事業者防災業務計画を作成すること、および、毎年こ
の計画に検討を加え、必要に応じて修正することが定められている。また、同条第2項では、修
正しようとするときは、
あらかじめ所在都道府県知事、
所在市町村長および関係周辺都道府県知
事と協議することが定められている。
原子力事業者防災業務計画には、関係箇所への速やかな通報、災害の拡大防止、環境放射線モ
ニタリングの実施など必要な業務を定めている。
(注記)3:関係自治体との協議
・原災法第7条第2項の規定に基づき、原子力事業者は原子力事業者防災業務計画を修正しよう
とするときは、あらかじめ所在都道府県知事、所在市町村長および関係周辺都道府県知事と協
議をすることが定められている。
・協議対象の関係自治体:福井県、敦賀市、滋賀県、岐阜県
添付資料:
「敦賀発電所 原子力事業者防災業務計画」の修正要旨
以 上
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・敦 賀 発 電 所 原子力事業者防災業務計画
添付資料
「敦賀発電所 原子力事業者防災業務計画」の修正要旨
原子力災害対策特別措置法第7条第1項に基づき、敦賀発電所 原子力事業者
防災業務計画を修正しましたので、同条第3項の規定に基づき、その要旨を以下
のとおり公表します。
1.修正年月日:平成28年3月28日
2.修正の主な内容
章 内容 修正案の概要(主要なもの)
第1章
総則
原子力事業者防災業務計画
の目的、定義、基本構想、運
用、修正方法等-第2章
原子力災害
事前対策
原子力災害に備え事前に行
う体制の整備、
放射線測定設
備および原子力防災資機材
の整備、
原子力緊急事態支援
組織との連携、
原子力防災教
育および訓練の実施等
<第1〜2節>
・原子力防災要員の対象範囲の見直しに伴う修正
<第8節>
・原子力緊急事態支援組織が保有する現場偵察用
ロボットの追加
第3章
緊急事態
応急対策等
緊急時活動レベル(EAL)
により発生事象を連絡・通報
した場合等の、
迅速かつ円滑
な応急対策を行うための施
設の立上げ、連絡・通報、体
制の確立、
ならびに情報の収
集と伝達、応急措置の実施、
関係機関への要員派遣およ
び資機材の貸与等
<第1〜2節>
・原災法第10条第1項に規定する事象発生以降
の通報先を追加
(地方放射線モニタリング対策官への通報を追加)
第4章
原子力災害
中長期対策
原子力緊急事態解除宣言が
あった以降の中長期対策を
行うための計画の策定、
復旧
対策の実施、
被災地域復旧の
ための関係機関への要員派
遣および資機材の貸与等
<第1節>
・警戒体制の解除時においても社内外に連絡する
ことを明記
第5章
その他
他の原子力事業者で原子力
災害が発生した場合の要員
派遣および資機材提供等-以 上

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