平 成 2 7 年 8 月 2 0 日
日本原子力発電株式会社
原子力規制庁との面談について
当社は、昨日、原子力規制庁と面談を行い、去る8月7日に提出した敦賀発電所
敷地内破砕帯の評価に関する「当社の意見(補足)
」の説明を致しました。
面談の場では、当社から、8月7日に提出した意見書(別紙1(注記)1
)の事実関係
に基づき、有識者会合の「評価書」は原子力規制委員会として「了承・評価・
判断」していたにも拘らず、平成26年12月3日の文書では「受理」するだけ
とし、評価、判断の主体が明らかに変わっていること、原子力規制委員会が
保全の観点から報告徴収命令を行うことは、法的観点から問題があると考えて
いること、などを申し上げました。
これに対し原子力規制庁から、7月13日の面談で問題となった2点に関して、
8月7日に当社が提出した補足意見(注記)2
について、
「評価書の評価・判断の主体
については、7月8日に回答したとおり、従前から変わってはいない」、「平成25年
5月に行った報告徴収命令は、評価書が原子力規制委員会に報告されたことを
受け、保全の観点から行った」という前回7月13日の面談の時と同様の趣旨が
口頭で示されました。
当社としては、上記の説明は敦賀発電所2号機に関する原子力規制委員会にお
ける審議等の経緯と整合性がとれていないと考えていることから、改めて意見を
文書に取りまとめて提出することとします。
また、有識者会合の「評価書」の内容や取扱いについて議論を行う場を設けて
頂くよう改めて要請致しました。
(注記)1(平成 27 年 8 月 7 日公表資料)「当社が聴き取った回答の内容に対する当社の意見(補足)
」別紙1
(注記)2「有識者会合の位置付けが変わったことについて」、「平成 25 年 5 月に当社に対して行った報告徴収命
令の法的観点からの妥当性について」
以 上

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