平 成 1 8 年 1 月 1 8 日
報 道 関 係 各 位
北 海 道 電 力 株 式 会 社
東 京 電 力 株 式 会 社
中 部 電 力 株 式 会 社
関 西 電 力 株 式 会 社
九 州 電 力 株 式 会 社
日本原子力発電株式会社
返還ガラス固化体に係る事業所外廃棄確認申請
及び事業所外廃棄確認申請書本文の変更に係る届け出について
北海道電力、東京電力、中部電力、関西電力、九州電力および日本原子力発電の6社は、
平成17年度下半期に164本のガラス固化体の返還を予定しております。電力6社は、
164本中144本分のガラス固化体について、原子炉等規制法に従い、海外からのガラ
ス固化体の返還のために、本日、事業所外廃棄確認を原子力安全基盤機構に対し申請いた
しました。また、平成16年11月24日付けで申請済みの東京電力分の20本のガラス
固化体の事業所外廃棄確認申請書について、変更に係る届け出をあわせて原子力安全基盤
機構に提出いたしました。
このたびの申請は、平成17年度下半期に青森県六ヶ所村にある日本原燃株式会社の廃
棄物管理施設に搬入を予定しております返還ガラス固化体144本分について、荷主であ
る各電力会社が、ガラス固化体を貯蔵する際に遵守すべき保安のために必要な措置等につ
いて、確認を得るために行うものです。また、届け出は、第10回返還分で輸送を延期し
た東京電力分のガラス固化体20本について「確認を受けようとする年月日」等の変更を
行うものです。
本申請の詳細は別紙1、届け出の概要は別紙2のとおりです。
また、各電力会社は、昨年8月下旬から12月上旬にかけて、仏国COGEMA社ラ・
アーグ再処理工場において、返還されるガラス固化体の測定を実施し、外観等が良好であ
ることを確認しております。仏国での測定内容と結果については、別紙3のとおりです。
なお、返還ガラス固化体の輸送は、平成18年2月頃出港、平成18年3月頃到着を予
定しております。
以 上
別紙1:返還ガラス固化体に係る事業所外廃棄確認申請について
別紙2:事業所外廃棄確認申請書本文の変更に係る届け出の概要
別紙3:仏国での測定結果について
別紙-1
返還ガラス固化体に係る事業所外廃棄確認申請について
1.事業所外廃棄確認申請の位置付け
我が国の電力9社と日本原子力発電株式会社は、原子力発電所から発生した使
用済燃料の再処理を仏国原子燃料会社
(COGEMA)
及び英国原子燃料会社(BNFL)[現英国原子力グループ・セラフィールド(BNGS)]に委託してお
り、再処理に伴って発生する放射性廃棄物は、契約に従って我が国に返還される
ことになっている。
輸入した放射性廃棄物(以下「輸入廃棄物」という。)を国内の廃棄物管理施
設に廃棄する場合には、原子炉等規制法の規定に従って、廃棄物を輸入し廃棄し
ようとする原子炉設置者等は、「核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃
棄に関する規則」第2条に定める保安のために必要な措置等の遵守について原子
力安全基盤機構の「確認」を受けなければならないこととなっている。
2.確認を受ける事項
電力会社等は、輸入廃棄物を日本原燃株式会社の廃棄物管理設備に廃棄する前
に、以下の項目について原子力安全基盤機構の確認を受けなければならない。
一 輸入廃棄物を廃棄する場合には、次項以下の保安のために必要な措置を講
じて廃棄物管理設備に廃棄すること。
二 輸入廃棄物は、次に掲げる基準に適合するものとすること。
イ 放射線障害防止のため容器に固型化したものであること。
ロ 種類(寸法、重量、強度及び発熱量を含む)及び数量が、当該廃棄物管
理設備において管理することができるものであること。
ハ 放射性物質の種類ごとの放射能濃度が、当該廃棄物管理設備において管
理することができるものであること。
ニ 放射性物質が容易に飛散し、及び漏えいしないものであること。
ホ 著しい破損がないこと。
三 輸入廃棄物を廃棄物管理設備に廃棄する場合には、当該輸入廃棄物に関す
る事項を記載した書類を作成し、当該廃棄物管理設備を設置した廃棄物管理
事業者に交付すること。
四 輸入廃棄物には、容易に消えない方法により、その表面の目につきやすい
箇所に整理番号を表示すること。
五 廃棄に従事する者の線量が経済産業大臣の定める線量限度を超えないよ
うにすること。
3.申請書記載事項の概要
(1)申請日 : 平成18年1月18日
(2)申請者及び数量 : 北 海 道 電 力 株 式 会 社 6本
東 京 電 力 株 式 会 社 22本
中 部 電 力 株 式 会 社 20本
関 西 電 力 株 式 会 社 63本
九 州 電 力 株 式 会 社 10本
日本原子力発電株式会社 23本
(3)輸入廃棄物に係る固型化を行った者 : COGEMA
(4)製造時期 : 1993 年 〜 2002 年
(5)輸入廃棄物の内容等
しろまる輸入廃棄物の内容 : 使用済燃料の再処理に伴い発生する高レベル放
射性液体廃棄物をステンレス鋼製容器にほうけ
い酸ガラスを固化材として固化したもの
・外観 : 良
・閉じ込め : 良
・容器材質 : 仏国規格 Z15 CN24 13(JIS SUH 309 相当)
・容器肉厚 : 約 5 mm
・高レベル放射性液体廃棄物の起源:軽水炉用ウラン燃料または、軽水炉用
ウラン燃料及び軽水炉用ウラン燃料以
外の燃料
しろまる輸入廃棄物の固型化の方法: AVM(Atelier Vitrification de Marcoule)法
しろまる輸入廃棄物の寸法 : 外径:約 430 mm、高さ:約 1,340 mm
しろまる輸入廃棄物の重量 : 472 kg 〜 516 kg
しろまる輸入廃棄物の強度 : 良
しろまる輸入廃棄物の発熱量(申請時点) : 1.3 kW/本 〜 1.8 kW/本
しろまる輸入廃棄物に含まれる放射性物質の種類毎の放射能濃度(申請時点)
・α線を放出する放射性物質 : ×ばつ1014
×ばつ1014
Bq/本
(放射性核種濃度) 241
Am : ×ばつ1013
×ばつ1014
Bq/本
244
Cm : ×ばつ1013
×ばつ1014
Bq/本
・α線を放出しない放射性物質 : ×ばつ1016
×ばつ1016
Bq/本
(放射性核種濃度) 90
Sr : ×ばつ1015
×ばつ1015
Bq/本
90
Y : ×ばつ1015
×ばつ1015
Bq/本
106
Ru : ×ばつ1010
×ばつ1013
Bq/本
106
Rh : ×ばつ1010
×ばつ1013
Bq/本
125
Sb : ×ばつ1011
×ばつ1013
Bq/本
134
Cs : ×ばつ1012
×ばつ1014
Bq/本
137
Cs : ×ばつ1015
×ばつ1015
Bq/本
137m
Ba : ×ばつ1015
×ばつ1015
Bq/本
144
Ce : 検出限界値未満〜 ×ばつ1013
Bq/本
144
Pr : 検出限界値未満〜 ×ばつ1013
Bq/本
154
Eu : ×ばつ1013
×ばつ1014
Bq/本
◯整理番号の表示法 :容器蓋に刻印 (6)添付書類
一、輸入廃棄物の内容の詳細に関する説明書
二、輸入廃棄物に係る固型化の方法の詳細に関する説明書
三、輸入廃棄物の強度を決定した方法に関する説明書
四、輸入廃棄物の発熱量を決定した方法に関する説明書
五、輸入廃棄物の放射能濃度を決定した方法に関する説明書
六、輸入廃棄物に係る放射性物質の閉じ込めに関する説明書
七、輸入廃棄物を廃棄する廃棄物管理設備に関する説明書
以 上
別紙-2
事業所外廃棄確認申請書本文の変更に係る届け出の概要
(1)申請日 (申請済): 平成16年11月24日
(2)届け出日 : 平成18年 1月18日
(3)申請者及び数量 : 東 京 電 力 株 式 会 社 20本
(4)変更内容 :
・ 事業所外廃棄確認申請書本文
「確認を受けようとする年月日」
変更前・・・平成16年11月24日〜平成18年3月31日
変更後・・・平成16年11月24日〜平成19年5月31日
・ 事業所外廃棄確認申請書別紙
事業所外廃棄確認申請後にガラス固化体の外観を再確認したことを明記
するために注釈を追記。
(5)変更理由
: 輸送時期変更及び仏国においてガラス固化体外観を
再確認したことによる。
以 上
別紙-3
仏国での測定結果について
第11回目の返還ガラス固化体の所有者である各電力会社は、仏国において返還
対象のガラス固化体(164本)について各測定を実施し、判定基準に対して問題
ないことを確認しました。また、事前にガラス固化体表面の磨き上げがされている
こと及びガラス固化体表面の拭き取りが実施されていることについても確認しま
した。
なお、測定結果については国に確認いただいております。
1.測定期間
・平成17年 8月22日〜平成17年 8月25日
・平成17年 9月 5日〜平成17年 9月 9日
・平成17年 9月26日〜平成17年 9月28日
・平成17年10月10日〜平成17年10月14日
・平成17年11月 2日〜平成17年11月 4日
・平成17年11月14日〜平成17年11月17日
・平成17年11月30日〜平成17年12月 2日
2.測定項目及び測定結果
(1)外観
a.測定方法
目視等により、ガラス固化体に著しい破損がないことを確認する。
b.測定結果
全てのガラス固化体について、著しい破損がなく、結果は「良」。
(2)閉じ込め
a.測定方法
ガラス固化体を測定容器に収納し、排風機によって測定容器内を経由し
た空気を放射性物質捕集器(フィルタ及びルテニウム捕集材)に通した後、
フィルタ及びルテニウム捕集材の放射性物質(揮発性物質である放射性セ
シウム及び放射性ルテニウム)を分析し、放射性セシウム及び放射性ルテ
ニウムがそれぞれの判定基準(放射性セシウムの漏えい率:4.5Bq/3 本・h
以下、放射性ルテニウムの漏えい率:2.2Bq/3 本・h 以下)を満たしている
ことを確認し、ガラス固化体の閉じ込めが健全であることを確認する。
b.測定結果
全てのガラス固化体は、判定基準を満たしており、結果は「良」。
(3)表面汚染
a.測定方法
ガラス固化体を回転させて、ガラス固化体表面をろ紙で拭き取り、ろ紙
の分析を行って、放射性物質の表面汚染密度が判定基準(3.7Bq/cm2
未満)
を満たしていることを確認する。
b.測定結果
全てのガラス固化体は、判定基準を満たしており、結果は「良」。
以 上

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