(お 知 ら せ)
平 成 1 7 年 1 0 月 1 9 日
日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
使 用 済 燃 料 中 間 貯 蔵 施 設 に 関 す る 協 定 書 の 調 印 について
当社は、本日、東京電力株式会社とともに、青森県並びにむつ市との間で、標 記 協
定 書 に調印しましたので、お知らせいたします。
以 上
添付資料
(1) 市田社長コメント
(2) 使用済燃料中間貯蔵施設に関する協定書

添付資料(1)
(コメント)
平 成 1 7 年 1 0 月 1 9 日

日本原子力発電株式会社
社 長 市 田 行 則
青森県知事並びにむつ市長をはじめ、県民並びに市民の皆様のご理解とご協力
により、協定書に調印させていただきましたことは、誠にありがたく、心より感謝申し上
げます。
むつ市に立地を計画しております中間貯蔵施設につきましては、当社といたしまし
ても、原子燃料サイクルの一環として、また、原子力発電所の運営上、非常に重要な
施設であると考えております。
今後、協定を遵守することはもちろん、自らの品質保証体制の充実に努めてまい
ります。また、それを新会社の品質保証体制に反映するとともに、県民・市民の理解
を得るための広報広聴活動や地域共生活動に、引き続き努力してまいります。新会
社に対する技術的、人的支援につきましても、東京電力と一致協力して、十分に行っ
てまいります。
以 上
添付資料(2)
(写)
使用済燃料中間貯蔵施設に関する協定書
青森県(以下「甲」という。)及びむつ市(以下「乙」という。)は、東京電力株式会
社(以下「丙」という。)及び日本原子力発電株式会社(以下「丁」という。)が、使用
済燃料を再処理するまでの間一時貯蔵する施設である使用済燃料中間貯蔵施設(以下
「貯蔵施設」という。)を青森県むつ市大字関根字水川目地内に立地することに関し了
承し、甲、乙、丙及び丁は、県民の安全、安心を確保する観点から、貯蔵期間終了後に
おける使用済燃料の搬出及び品質保証体制の構築のため、次のとおり協定を締結する。
(使用済燃料の貯蔵期間)
第1条 丙及び丁は、丙が甲及び乙に提出した「リサイクル燃料備蓄センターの概要」に
示されている使用済燃料の貯蔵について、次の事項を遵守するものとする。
(1)使用済燃料の貯蔵建屋(以下「建屋」という。)の使用期間は、建屋の供用開始
の日から50年間とする。
(2)使用済燃料の貯蔵容器(以下「容器」という。)の貯蔵期間は、容器を建屋に搬
入した日から50年間とする。ただし、容器の貯蔵期間の満了日の到来前において、
当該容器の貯蔵に係る建屋の使用期限が到来した場合にあっては、当該使用期限の
到来をもって容器の貯蔵期間は終了するものとする。
(3) 使用済燃料は、貯蔵期間の終了までに貯蔵施設から搬出するものとする。
2 丙及び丁は、前項の遵守事項について、丙及び丁が共同して設立し、貯蔵施設の建
設及び管理運営を行う法人(以下「新法人」という。)に対しても遵守させるものと
する。
(品質保証体制の構築)
第2条 丙及び丁は、貯蔵施設の安全を確保するため、新法人に品質保証体制を構築さ
せることとする。
この協定の成立を証するため、本書4通を作成し、甲、乙、丙及び丁が署名押印のう
え各自1通を保有する。
平成17年 月 日
(甲) 青森市長島一丁目1番1号
青森県知事
(乙) むつ市金谷一丁目1番1号
むつ市長
(丙) 東京都千代田区内幸町一丁目1番3号
東京電力株式会社
代表取締役社長
(丁) 東京都千代田区神田美土代町1番地1
日本原子力発電株式会社
代表取締役社長

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /