平成12年6月16日
日本原子力発電株式会社
原子力事業者防災業務計画の作成について
平成11年12月17日に公布されました原子力災害対策特別措置法に基づき、当社
は、敦賀発電所の原子力事業者防災業務計画(案)につきまして、本年4月14日より
同法に規定されている関係自治体(福井県、敦賀市、滋賀県)との協議を行っておりま
したが、今般、この協議を終了し、原子力災害対策特別措置法の施行日である本日、敦
賀発電所原子力事業者防災業務計画を作成し、通商産業大臣へ届け出ましたのでお知ら
せいたします。
当社は、今後ともより一層発電所の安全・安定運転に努めるとともに、原子力防災対策
についても、本計画に基づき万全を期す所存です。
以上
添付資料 敦賀発電所原子力事業者防災業務計画(要旨)
添付資料
原子力事業者防災業務計画の要旨
原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「原災法」という。)第7条第1項の規定に基づき、敦賀発電所の原子力事業者防災業務計画を作成したので、
同条第3項の規定に基づき、その要旨を以下のとおり公表する。
1.作成の目的
敦賀発電所の原子力事業者防災業務計画は、発電所における原子力災害予防対策、緊急
事態応急対策及び原子力災害事後対策、その他原子力災害の発生及び拡大を防止し並び
に原子力災害の復旧を図るために必要な業務を定め、原子力災害対策の円滑かつ適切な
遂行に資することを目的とする。
2.作成年月日
平成12年6月16日
3.構成
第1章 総則
第1節 原子力事業者防災業務計画の目的
第2節 定義
第3節 原子力事業者防災業務計画の基本構想
第4節 原子力事業者防災業務計画の運用
第5節 原子力事業者防災業務計画の修正
第2章 原子力災害予防対策の実施
第1節 原子力防災体制
第2節 原子力防災組織の運営方法
第3節 放射線測定設備及び資機材の整備
第4節 緊急事態応急対策等の活動で使用する資料の整備
第5節 緊急事態応急対策等の活動で使用する施設及び設備の整備、点検
第6節 原子力防災教育の実施
第7節 原子力防災訓練の実施
第8節 関係機関との連携
第3章 緊急事態応急対策等の実施
第1節 通報、連絡
第2節 応急措置の実施
第3節 緊急事態応急対策等
第4章 原子力災害事後対策の実施
第1節 発電所の対策
第2節 要員の派遣、資機材の貸与
第5章 その他
第1節 福井県内の他原子力事業所への協力
第2節 福井県外の原子力事業所等への協力
4.主な内容
【1】原子力災害予防対策の実施
(1)原子力防災体制の区分
原子力災害が発生するおそれがある場合または発生した場合に、事故原因の除去、原子
力災害
(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大防止、
その他必要な活動を迅速かつ
円滑に行うため、次に掲げる発生事象に応じて原子力防災体制を区分する。
原子力第一防災体制:原災法第11条第1項に基づき設置している放射線測定設備にお
いて、1μSv/h以上の放射線量が検出されるか、そのお それがある場合原子力第二
防災体制:原災法第10条第1項に基づく通報を行ったとき
(2)原子力防災組織
発電所に原子力災害の発生または拡大を防止するために必要な活動を行う原子力防災組
織を設置する。
(3)原子力防災管理者・副原子力防災管理者の職務
原子力防災管理者(発電所長)は、原子力防災組織を統括する。また、副原子力防災管
理者は、原子力防災管理者を補佐し、原子力防災管理者が職務を行うことができないと
きはその職務を代行する。
(4)通報連絡先の整備
原子力防災管理者は、通報連絡に万全を期すため原子力防災体制発令時の連絡、発電所
対策本部が設置された後の連絡及び緊急時の通報連絡についての通報連絡先一覧表を整
備しておく。
(5)放射線測定設備及び資機材の整備
原子力防災管理者は、放射線測定設備を設置、維持するとともに,原子力防災資機材及
び資料等を整備する。
(6)緊急事態応急対策等の活動で使用する施設及び設備の整備、点検
原子力防災管理者は、発電所対策本部室、応急処置室、気象観測装置及びプラントデー
タ表示システム等を整備、点検する。
(7) 防災教育及び防災訓練の実施
原子力防災管理者は、原子力防災組織の構成員に対し、
原子力災害に関する知識等を習得し原子力災害対策活動の円滑な実施に資するために原
子力防災教育を実施するとともに、原子力防災訓練を実施する。また、国又は地方公共
団体が原子力防災訓練を実施するときは、訓練計画策定に協力するとともに、訓練内容
に応じて要員の派遣等必要な措置を講じる。
(8)関係機関との連携
原子力防災管理者は、国及び地方公共団体並びに発電所に関係のある防災関係機関等と
平常時から協調し、原子力防災情報の収集・提供等、相互連携を図る。
【2】緊急事態応急対策等の実施
(1)原子力防災体制の発令等
原子力防災管理者は、原子力防災体制の区分に応じ、原子力防災体制を発令し、直ちに
発電所対策本部の要員の非常招集及び関係機関への連絡を行う。また、原子力防災管理
者は発電所対策本部長として発電所対策本部の指揮を行う。
(2)通報、報告等の実施
原子力防災管理者は、
原災法第10条第1項に規定する事象の発生について通報を受け、
または自ら発見したときは、15分以内を目途として、関係機関にファクシミリ装置を
用いて同時に送信する。
(3)情報の収集と提供
発電所対策本部長は事故状況の把握を行うための情報を迅速かつ的確に収集し、社外関
係機関に報告する。
(4)応急措置の実施
発電所対策本部長及び各班長は次の応急措置を実施する。
(a)発電所内の原子力災害対策活動に従事しない者及び来訪者等の退避
(b)発電所内及び発電所敷地周辺の放射線並びに放射能の測定等による放射性物質影
響範囲の推定
(c)火災の発生状況の把握と迅速な初期消火活動
(d)負傷者及び放射線障害が発生した者またはそのおそれのある者の救出、搬送及び
応急措置
(e)発電所内での不必要な被ばくを防止するための、立入り禁止措置の実施及び放射
性物質による汚染が確認された場合の拡大防止と放射性物質の除去
(f)発電所退避者及び緊急事態応急対策等の活動を行う発電所対策本部の要員の線量
当量評価 (g)関係機関の実施する発電所外の応急対策の的確かつ円滑な実施の為の要員の派遣、
資機材の貸与その他必要な措置
(h)オフサイトセンターの運営開始までの状況に応じた現地プレスセンターの開設及
びオフサイトセンターでの広報活動への協力
(i)中央制御室の計器等による監視及び巡視点検の実施による発電所設備の異常の状
況把握及び応急復旧計画の作成とそれに基づく復旧対策の実施
(j)原子力災害の拡大防止を図るための措置
(k)運搬等に係る応急措置のための要員の派遣、資機材の貸与等必要な措置
(5)緊急事態応急対策
(a) 原子力緊急対策の報告
発電所対策本部長は、原災法第15条第1項に基づく報告基準に至った場合に関係機関
に報告する。
(b) 応急措置の継続実施
発電所対策本部長は、4に定める応急措置を、原子力緊急事態解除宣言があるまでの間
継続して実施する。
(c) 要員の派遣、資機材の貸与
発電所対策本部長は、関係機関の実施する緊急事態応急対策のために要員の派遣、資機
材の貸与その他必要な措置を実施する。
(d) 事業所外運搬における緊急事態応急対策
発電所対策本部長は、本店等の協力を得て、要員の派遣、資機材の貸与その他必要な措
置を実施する。
【3】原子力災害事後対策
(1) 原子力災害事後対策の計画
発電所対策本部長は、原子力緊急事態解除宣言があった場合、災害復旧計画を速やかに
策定し、関係機関に提出する。
(2)要員の派遣、資機材の貸与
発電所対策本部長は、関係機関の実施する原子力災害事後対策のために要員の派遣、資
機材の貸与その他必要な措置を実施する。
【4】他の原子力事業者への協力
(1)福井県内の他原子力事業所への協力
原子力防災管理者は、福井県内の他原子力事業所で原子力災害(原子力災害が生ずる蓋
然性を含む)が発生した場合に当該事業所が実施する事業所外での緊急事態応急対策等
及び原子力災害事後対策を支援するため、要員の派遣、資機材の貸与、若狭地域原子力
事業者支援連携本部への協力等を実施する。
(2)福井県外の原子力事業所等への協力
原子力防災管理者は、福井県外の原子力事業所又は事業所外運搬で原子力災害が発生し
た場合に当該事業所が実施する事業所外での緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策
を支援するため、要員の派遣、資機材の貸与その他必要な措置を実施する。
以上

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