2016年06月22日
従来の取組 自民党行革本部PT報告書を踏まえた改善方策 分科会の提案を踏まえた改善方策
入札前準備しろまる業務請負契約における受注者準備期間の確保(H22.1〜)
しろまる国の競争参加者資格も有効とする競争参加者資格の拡大(H24.4〜)
しろまる入札情報等のHP掲載(H22.1〜)及びメールマガジンによる調達情報の
配信(H25.10〜)
・茨城県中小企業団体中央会HPへの機構情報
掲載依頼(H28.3)
しろまる入札までの準備期間を確保するため、年間発注計画(翌年度計画を
含む)を策定し早期に機構HPに公表
予定価格
しろまる市場価格調査に資するため研究開発法人の購入機器価格をデータベー
ス化のうえ共有(H24.2〜)
しろまる「精算条項特約付き契約」を導入し、履行完了後に原価を確認し精算を
実施(H23.7〜)
しろまる落札率100%等の高落札率を回避するための
予定価格設定方法の見直し(H28.2〜)
しろまる随意契約により毎年繰り返される契約案件について、履行実績確認
が有効に働く仕組みを構築
しろまるデータベース化
・人件費について、労務費単価調査を実施し、常駐役務契約の予定価
格積算に反映
・物件費について、データベース化の更なる充実
しろまる応札者を拡大するための改善
・過去の契約案件を分類整理(購入、製作、役務等)し、応札者実績リ
ストを作成のうえ周知
・上記リストを契約請求箇所における見積徴取の参考とし、予算精度
を向上させる
入札手続
しろまる電子入札制度
・本部の政府調達協定対象案件を対象(H24.1〜)
・本部の随意契約基準額超の一般競争入札案件を対象(H25.1〜)
・全事業所の政府調達協定対象案件を対象(H25.7〜)
・全事業所の随意契約基準額超の一般競争入札案件を対象(H26.1〜)
しろまる原子力施設の工事契約のみに地域要件を設定
しろまる広告等期間の十分な確保(H22.1〜)
・原則10日以上を14日以上
・総合評価落札方式及び企画競争は原則20日以上
しろまる競争入札に参加可能な業者が一者に限られるような過度な仕様条件を
禁止(H22.1〜)
しろまる分かりやすい仕様書作成に関する注意喚起(H24.11)
しろまる複数年契約に関し、落札日から業務履行開始日まで約3週間の準備期
間を設定(H22.1〜)
しろまる契約改善の一環として公共サービス改革(市場化テスト)による契約を実
施(H24.4〜)
しろまる電子入札制度の拡充
・業務請負契約を対象(H28.1〜)
しろまる複数者より参考見積を徴取することを注意喚起
(H28.2〜)
〇公告等期間の拡充
・14日→20日(H28.3〜)
しろまる工事契約における地域要件の撤廃又は緩和
しろまる応札者を拡大するため、企業アンケートを実施し、一者応札の要因を
分析のうえ契約手続きを改善する
〇「入札条件等点検表」を充実させ、発注単位の点検を行う
〇複数者より参考見積を取得することの更なる徹底
〇連続一者応札案件を分析し、随契も含めた合理的な契約手続に改める項目
原子力機構における契約等の改善に関する取り組み契約手続関連
審査機能
しろまる契約審査委員会による審査拡大
・500万円以上の随意契約全件の審査(H20.4〜)
・一般競争入札の全件審査(H22.1〜)
しろまる予定価格算定審査
・5000万円以上の案件について積算書及び査定書を審査(H17.10〜)
しろまる仕様書等に関し、「入札条件点検表」に基づく
総点検を実施(H28.2〜)
しろまる予定価格算定審査の拡充
・関係法人が応札見込の1000万円以上の案件
について積算書及び査定書を審査(H28.4〜)
〇契約審査委員会に外部の人材を入れる等、契約審査を強化するとと
ともに、契約監視委員会で契約審査の状況を点検
しろまる競争的環境の存在の有無について請求箇所による精査及び契約審
査委員会による審査を強化
警備契約 しろまる核物質防護上から特命随意契約にて実施
しろまる核物質防護秘密の拡散防止及び核物質防護
警備における機能維持の確保を大前提に競争性
ある契約へ移行(H28.2)
しろまる業界団体等へ入札情報を提供のうえ当該団体
の加盟企業へ周知依頼(H28.2)
・核物質防護に係る警備業務の公募広告を業
界団体を通じて加盟企業へ周知依頼(H28.2)
〇公募期間の延長や他の警備業者等、潜在的業者への働きかけ等、
更なる競争性の確保に向けて一層の努力を行う
契約実績
の公表
しろまる少額随意契約基準以上の契約内容の公表(H20.7〜)
しろまる関係法人との契約情報の公表(H23.7〜)
関係法人と
の契約
〇(平成29年度末まで)
関係法人と、競争性のない契約(一者入札、実質的に一者入札と同
視できる関係法人のみの入札、随意契約等)は行わない。
関係法人との契約は、
1 関係法人以外も応札しているなど、実質的な競争を経て関係法人が
契約相手に選定される場合、
2 契約相手が関係法人に限られ、競争性の更なる向上に向けた各種
取組を行ってもなお競争環境が整う見込みがない場合
に限るものとする。
原子力機構は、1及び2の該当について契約監視委員会の審査を受
けることとし、2についてはさらに確認公募を行った後でなければ契約で
きないこととする。
〇(平成30年度以降)
関係法人との契約(平成30年度以降にわたる複数年契約も含む。)は、
上記1の場合に限るものとする。
〇将来的には、1の場合についても、関係法人との契約は行わないこと
も検討する。契約手続関連
通報窓口
しろまる機構内外からの各種告知制度(通報窓口は機構内)
・コンプライアンス全般
・契約に関する談合関係
・離職役職員(機構OB)からの不公正取引行為関係
・研究開発活動の不正行為関係
・セクハラ・パワハラ関係
・安全に関する提案関係
しろまる機構内外からの通報の利便性及び秘匿性を向上するため、機構外に
通報窓口を設置
しろまる不公正取引行為関係の通報は、離職役職員に関わらず全ての不公
正取引行為を対象とすることに変更
外部からの
情報提供
しろまる外部からの提供情報を取り込む仕組みを導入(H24.4)
しろまるコンプライアンス上の外部から提供情報は、通報制度に基づき適切に
対応することを徹底(通報制度の充実)
再就職規制しろまる役職員の再就職あっせん及び在職中の就職活動の禁止等に関する規
制を導入(H22.1)
しろまる在職中の求職活動に対する規制を強化
(H28.4)
・関係法人の役員等に就くことを目的とした求職
活動の禁止
しろまる採用情報の把握(H28.4〜)
・機構との契約法人に対し、機構で課長相当職
以上の職経験者を採用決定した場合の報告を要請業者との
接触
しろまる職務遂行の公正さに対する国民の信頼確保のため、利害関係者等と
の接触・記録・報告・公表に関するルールを制定
しろまる機構は行動指針に基づき綱紀保持に徹している点について取引業者
に周知徹底通報制度関連関係法人関連

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