日本原子力研究開発機構 令和元年度第1回
工事契約に関する入札監視委員会 議事概要
開催日及び場所
令和元年12月23日(月)
本部 会議室2
委 員
委 員 長 :宮本 満(社会福祉法人理事)
委 員 :金 利昭(大学教授)
委 員 :武田 彩織(弁護士)
審議対象期間 平成30年10月1日〜令和元年9月30日
抽 出 案 件(合計) 3件
備考)
抽出案件の個別審議につい
ては、別紙のとおり。
工 事(小計) 2件
一 般 競 争 入 札
(政府調達に関する協定対象工事) 0件
一 般 競 争 入 札 (上記工事を除く) 2件
指 名 競 争 入 札 0件
随 意 契 約 0件
設計・コンサルティング業務(小計) 1 件
簡易公募型プロポーザル方式(拡大) 0件
一 般 競 争 入 札 1件
随 意 契 約 0 件
委員からの意見・質問、それに対する回答等意 見・質 問 回 答
別紙のとおり
委員会による意見の具申又は勧告の内容 なし
(別紙)
建設工事及び設計・コンサルティング業務における抽出案件
番号 契約種別 契約方式 建設工事及び設計・コンサルティング業務
(1) 建設工事 一般競争入札 01 アトムプラザ空調設備改修工事
(2) 建設工事 一般競争入札 もんじゅ港内しゅんせつ工事(2019 年度)
(3) 設計・コンサルテ
ィング業務
一般競争入札 30 大洗研 安全管理棟他耐震改修設計業務
意 見 ・ 質 問 回 答
1.日本原子力研究開発機構において発注し
た建設工事について(事務局より説明)
・特になし
2.日本原子力研究開発機構において発注し
た設計・コンサルティング業務について
(事務局より説明)
・特になし
3.指名停止等の措置状況について
(事務局より説明)
・指名停止措置に該当した事例はあったか。
・指名停止措置には対象区域があるのか。
・指名停止措置に関し、文部科学省に準じた取
扱いをしているとのことだが、他の省庁でも同
様の措置であるのか。
・機構の競争参加者資格を有し、措置に該当
した事例はなかった。措置を講じられた者は
いたものの、対象区域が機構の組織が置かれ
ていない区域であった。
・情状に応じて、対象となる区域(全区域又
は一部の当該区域)が定められる。
・指名停止措置は競争参加者資格を有してい
る者に対して措置を講じるもので、省庁ごと
に有資格者を対象として措置を講じている。
意 見 ・ 質 問 回 答
4.建設工事に及び設計・コンサルティング
業務における抽出案件の審議
(1)01 アトムプラザ空調設備改修工事
【高落札率】
(敦賀調達課、請求元より説明)
・空調設備における機器のスペックはどこまで
業者に指示したのか。
・近年温室効果ガスの排出が懸念されている
が、それは業者に何か考慮を要求したか。
・当該工事の競争参加資格は何に基づいている
のか。
・競争参加資格の(5)で応札できる業者の範囲
が狭められたりはしていないか。
・汎用品が大部分を占める工事であるのに、配
置技術者の資格が厳しくはないか。
・資料 2 において、
「96:01 アトムプラザ空調
設備改修工事案件」が高落札で「97:事務棟空
調機器設備更新工事」が低入札となっており、
どちらも同じ業者(株式会社増田空調)の空調更
新工事であるが、どういうことか。
・機器のメーカー(数社)までは指定した
が、それ以上に具体的な指定はしていない。
・温室効果に関する要求は特にしていない。
・国の基準に沿っているかを確認している。
・延べ床面積での要件は 7 割を担保、技術者
要件は 5 割を担保しているため、特に過剰な
設定という認識はない。
・国の基準に基づいている。
仕様書の内容からして、厳しすぎる要件と
ならないよう、各機関等の状況等を鑑み、確
認するなど、努力して参りたい。
・推測ではあるが規模が異なり、要件にも違
いがあったと思われる。
資料等を用意していないため即答できないが
確認する。
意 見 ・ 質 問 回 答
(2)もんじゅ港内しゅんせつ工事(2019 年度)【1者応札】
(敦賀調達課、請求元より説明)・当該工事は 2〜3 年に 1 度行われているの
か。
・H24 と H28 で予定価格と契約金額にばらつき
が見られるがどういうことか。
(金額が 3 分の 1 になっている。)・H29〜H31 にかけて予定価格が上昇している
ようだが、理由を伺いたい。
・その期間の単価設定はどうなっていたか。
・追加工事費は取られなかったのか。
・しゅんせつ工事の費用を考慮すると防波堤を
延長させることで、砂の流れを変化させること
はできないのか。
・しゅんせつ工事は継続的に同じ企業が工事に
参加しているのか。
・継続して参加することのメリットは何か。
・予定価格はどう設定しているのか。
・近年は 2〜3 年に 1 度港付近の砂を維持し
ゅんせつしている。
(たまり過ぎると港の奥に砂が達し施設の健
全性に影響が出る為)
・H24 は低入札での落札であったと記憶して
いる。そのため予定価格と契約金額に乖離が
出ている。
・しゅうせつ土量が増加したことにより、予
定価格も増額となっている。
H29 は当初工事範囲が 30,000 立米であった
が、予算都合により範囲を狭めて 20,400 立
米となった。当初の予定でできなかった砂の
処理を H31 年にかけて引き継ぐ形となり、全
体で 32,500 立米となったことから、予定価
格も増額となった。
・単価はほぼ同じに設定している。
・追加工事費用は特に必要としなかった。
・延長すると燃料を運ぶ船が港に入ることが
できなくなるため、港湾機能の維持が妨げら
れる可能性がある。
また、取水設備を沖へ伸ばすことはこれまで
以上に費用がかかるため、現在定期的に行っ
ているしゅんせつ工事が金額的にも効率面で
も適していると考える。
・最近は五洋建設が継続して参加している。
過去には東亜建設工業が参加した実績もあ
る。
・施設の構造を熟知しているため、効率的に
作業ができると考えている。
・予定価格については港湾土木請負工事積算
基準から算出している
意 見 ・ 質 問 回 答
(3)30 大洗研 安全管理棟他耐震改修設計
業務【低入札】
(大洗調達課、請求元より説明)・予定価格の積算方法を教えていただきたい。
・工事箇所は全て一般区域だったか。
・当初の見積金額が高すぎたのではないか。
予定価格の決め方について見直しが必要に考え
る。データベース等整っているのであれば、最
初の金額の決め方に工夫をするべきと考える。
・予定価格設定が高すぎるのか、会社が無理を
しているのか考えられが、そこに関して何か問
題は感じなかったか。
・5 番目の株式会社三輝設計事務所は明らかに
入札価格の桁が違うが、どういうことか。
・低入札価格調査におけるヒアリングは事前に
回答を文書でもらい、その後実施したという認
識でいいか。口頭ではないということか。
・具体的に何をもって株式会社アイ・エス・エ
スが大丈夫だと判断したのか。
・参考見積を取得した 3 社は、全て応札したの
か。
・図面及び設計書案を作成し、3 社に見積を
依頼した。それ基に予定価格を作成した。
・全て一般区域で放射線管理区域はない。
・複数者から見積書を徴取することによっ
て、精度を高めているため、予定価格は妥当
と考えている。
・株式会社アイ・エス・エスは当機構の設計
は 2 回目であり、過去の設計実績を考慮して
も優秀な会社であると認識している。
また、履行体制についても全て元請であり、
バックアップ体制も整備されている。
・当該企業の勘違いにより桁が大幅に違うの
でないか。
・ご認識のとおりで、口頭ではなく、事前に
文書で回答を得たうえで実施した。
・設計実績をもって判断を下した。
また、当該業者は下請なしで、全て自社で履
行可能であったことも根拠となる。
・3 社のうち 1 社のみ応札した。
株式会社アイ・エス・エスに参考見積は依頼
していない。
意 見 ・ 質 問 回 答
5.その他
再苦情処理会議への申立状況等
(該当なし)
6.講評
(審議講評要旨)
日本原子力研究開発機構が、平成 30 年 10
月 1 日から令和元年 9 月 30 日までに、発注
契約した「建設工事」及び「設計・コンサ
ルティング業務」に係る発注契約の手続き
の適格性について、抽象案件の審議を通じ
て審査した結果、
「公共工事の入札及び適正
化の促進に関する法律」の趣旨に沿って適
正に行われていることを確認した。
(宮本委
員長)

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