1国立研究開発法人日本原子力研究開発機構業務方法書
目次
第1章 総則
第2章 業務
第3章 業務委託の基準
第4章 競争入札その他契約に関する基本的事項
第5章 役員(監事を除く。)の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制
その他業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項
第6章 その他の業務の執行に関して必要な事項
附則
第1章 総 則
(目的)
第1条 この業務方法書は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通
則法」という。
)第28条第1項及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の業務運
営に関する命令
(平成25年文部科学省・経済産業省令第2号)
第1条の規定に基づき、
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成16年法律第155号。以下「機構
法」という。)第17条及び附則第8条に規定する業務の方法について、基本的な事項
を定め、もってその業務の適正な運営に資することを目的とする。
(業務運営の基本方針)
第2条 機構は、安全確保を業務運営の最優先事項として徹底し、原子力基本法(昭和3
0年法律第186号)に基づき、原子力に関する基礎的研究及び応用の研究並びに核燃
料サイクルを確立するための高速増殖炉及びこれに必要な核燃料物質の開発並びに核燃
料物質の再処理に関する技術及び高レベル放射性廃棄物の処分等に関する技術の開発を
総合的、計画的かつ効率的に行うとともに、これらの成果の普及等を行い、もって人類
社会の福祉及び国民生活の水準向上に資する原子力の研究、開発及び利用の促進に寄与
することの重要性に鑑み、関係機関と緊密に連携を図りつつ、国立研究開発法人として
我が国全体の原子力科学技術分野における研究開発成果の最大化を目指すとともに効果
的かつ効率的な業務運営を期する。
第2章 業 務
(原子力に関する基礎的研究及び応用の研究)
第3条 機構は、我が国の原子力利用を支えるとともに先端的で原子力科学の発展に繋が
る基礎的研究を実施する。
2 機構は、原子力に関する技術基盤の維持及び強化を図ること並びにプロジェクト的研
究開発の遂行に資することを基本として、応用の研究を実施する。
3 機構は、国内外の民間企業、関係機関、大学等(以下「民間企業等」という。)と共
同して研究、実験等を行うことにより、効果的かつ効率的に基礎的研究及び応用の研究
を実施する。 24 機構は、基礎的研究及び応用の研究並びに次条に定める核燃料サイクルを技術的に確
立するために必要な開発について、国立研究開発法人として国の定める研究及び開発に
関する評価指針等を踏まえ、研究開発成果の最大化を念頭に、公正で透明性の高い評価
システムを整備して適切に評価を実施し、資源の配分、計画の見直し等に反映する。
(核燃料サイクルを技術的に確立するために必要な開発)
第4条 機構は、研究開発の確実な遂行を基本として、高速増殖炉及びこれに必要な核燃
料物質の開発並びに核燃料物質の再処理に関する技術及び高レベル放射性廃棄物の処分
等に関する技術の開発(以下「高速増殖炉の開発等」という。)を行う。
2 機構は、高速増殖炉の開発等を行うにあたっては、民間企業等と共同して研究開発を
行うことにより、我が国の原子力利用の拡大を推進するとともに、産業競争力強化に資
する研究開発の推進に配慮する。
(成果の普及及び活用の促進)
第5条 機構は、次の各号に掲げる方法により、業務に係る成果の公開及び民間企業等へ
の技術移転等により、成果の普及及び活用を促進する。
(1) 学会発表、発表会の開催、研究及び技術報告書の配布等により、業務に係る成果
を公開する。
(2) 民間企業等へ、独占的若しくは非独占的に、知的財産権の実施権を設定若しくは
譲渡し、技術資料を提供し、人員を派遣し又はこれらを組み合わせて行うことによ
り、技術移転等の成果の普及及び活用を行う。
2 機構は前項の方法により、成果を普及し及び成果の活用を促進する場合は、別に定め
るところにより、適正な対価を徴収することができる。
(放射性廃棄物の埋設処分に関する業務)
第6条 機構は、放射性廃棄物の処分に関する業務(原子力発電環境整備機構の業務に属
する放射性廃棄物の処分に関するものを除く。)で、機構の業務に伴い発生した放射性
廃棄物(承継放射性廃棄物を含む。)及び機構以外の者から処分の委託を受けた放射性
廃棄物(実用発電用原子炉及びその附属施設並びに原子力発電と密接な関連を有する施
設を除く。)の埋設の方法による最終的な処分(以下「埋設処分」という。)を行う。
2 機構は、前項の業務に当たり、機構以外の者からの処分の業務を受託しようとすると
きは、委託者と業務受託契約を締結するものとし、第16条及び第21条に定めるもの
のほか、受託契約に係る契約の内容その他必要な事項は別に定める。
3 機構は、埋設処分を行うための施設(以下「埋設施設」という。)の建設及び改良、
維持その他の管理並びに埋設処分を終了した後の埋設施設の閉鎖及び閉鎖後の埋設施設
が所在した区域の管理を行う。
(施設及び設備の利用に供する方法)
第7条 機構は、機構法第17条第1項第6号に規定する業務のために保有する施設及び
設備を科学技術に関する研究及び開発並びに原子力の開発及び利用を行う者の利用に供
する場合は、共同研究、受託研究、業務請負及び施設供用により行う。
2 機構は、利用に供する施設及び設備(以下「供用施設等」という)を選定する場合は、
その機能、保有に要する資金、自らの研究開発への影響、社会・経済上の重要性等を勘
案して行う。
3 機構は、供用施設等を使用する研究開発課題を選定する場合は、供用施設等の使用目
的、使用期間等及び課題の緊要性、公共性等を勘案して行う。
4 機構は、機構以外の者が供用施設等を使用する場合には、施設供用規程に定めるとこ
ろにより供用を受ける者との間で契約を締結する。 35 契約の内容その他必要な事項は、第21条に定めるもののほか、別に定める。
6 機構は、第1項により施設及び設備を使用させるときは、別に定めるところにより、
適正な対価を徴収することができる。
(研究者及び技術者の養成及び資質の向上)
第8条 機構は、民間企業等の研究者及び技術者を、機構の職員、研修生等として受け入
れ、機構の業務の実施、研修等により養成し、原子力に関する研究者及び技術者として
の資質を向上する。
2 機構は、ポストドクター、大学院生、大学生の受け入れによる研修及び指導を行うと
ともに、連携大学院制度による研究・技術指導を行う。
3 機構は、民間企業等へ職員を派遣すること等により、職員の資質の向上を図るととも
に、研究者及び技術者の交流を拡大する。
4 機構は、第1項及び第2項の研修等を実施するときには、別に定めるところにより、
適正な対価を徴収することができる。
(原子力に関する情報の収集、整理及び提供)
第9条 機構法第17条第1項第8号に規定する原子力に関する情報は、次の各号に掲げ
るものとする。
(1) 学術雑誌、一般雑誌、政府刊行物、特許関係刊行物、新聞等に記載された原子力
に関する情報
(2) 図書、会議記録文書等に記載された原子力に関する情報
(3) 原子力に関するフィルム、印画、図面、電磁的記録媒体等に記録された情報
(4) 原子力に関する未公表資料等
(5) その他情報として適切と認められるもの
2 機構は、次の各号に掲げる方法により、情報を収集する。
(1) 調査・研究
(2) 情報を記録した物の購入、交換、受贈、複製等を行うこと
(3) 情報を有する者又は機関からの情報の提供を受けること
3 機構は、収集した情報をデータベース化し、又は項目別分類を行うことにより整理す
る。
4 機構は、収集し、及び整理した情報を、亡失し、又はき損することなく、別に定める
必要な期間保管する。
5 機構は、収集し、及び整理した情報を、自らの業務運営に活用するとともに、必要に
応じて国の原子力政策立案等のために提供する。
6 機構は、次の各号に掲げる方法により情報を提供する。
(1) 電子計算機等を用いた情報提供システムによる方法
(2) 出版物(電磁的記録媒体によるものを含む。)による方法
(3) 複写(図書館による提供を含む)による方法
(4) 研究発表会等の開催による方法
(5) その他適切と認められる方法
7 機構は、前項の方法により情報を提供する場合には、別に定めるところにより、適正
な対価を徴収することができる。
(試験及び研究、調査、分析又は鑑定)
第10条 機構は、関係行政機関又は地方公共団体の長が必要と認めて依頼した場合に、
目的、期間等及び緊急性、公共性等を勘案して原子力に関する試験及び研究、調査、分
析又は鑑定(以下「試験等」という。)を実施し、その成果を必要に応じて関係行政機
関又は地方公共団体の長へ提供する。 42 機構は、前項の方法により試験等を実施する場合には、別に定めるところにより、適
正な対価を徴収することができる。
(出資並びに人的及び技術的援助)
第10条の2 機構は、機構の研究開発成果を事業活動において活用し、又は活用しよう
とする者のうち適当であると認められるものに対し、出資並びに人的及び技術的援助を
実施することができる。
2 機構は、
前項の出資により取得した株式を処分することが適当であると認められるとき
は、その全部又は一部を処分することができる。
(附帯業務)
第11条 機構は、第3条から第10条までの業務に附帯する業務を行う。
(特定先端大型研究施設の共用の促進)
第12条 機構は、次の各号に掲げる方法により、特定中性子線施設における特定先端大
型研究施設の共用の促進に関する業務を行う。
(1)中性子線共用施設の建設及び維持管理
(2)中性子線共用施設の科学技術に関する試験、研究及び開発を行う者への共用
(3)中性子線専用施設を利用する者への必要な中性子線の提供その他の便宜供与
(4)前各号に掲げる業務を行う上で必要となる調査業務等の附帯業務
(核原料物質、核燃料物質又は放射性廃棄物の貯蔵又は処理)
第13条 機構は、
機構法第17条第1項及び第2項の業務の遂行に支障のない範囲内で、
同法第17条第3項に規定された委託者からの依頼に応じて、核原料物質、核燃料物質
又は放射性廃棄物を貯蔵し、又は処理する業務を受託することができる。
2 機構は、前項の業務を受託しようとするときは、委託者と業務受託契約を締結するも
のとし、第16条及び第21条に定めるもののほか、受託契約に係る契約の内容その他
必要な事項は別に定める。
3 本契約による放射性廃棄物等の貯蔵及び処理の費用は、機構の責めに帰すべき事由に
より発生したものを除き委託者の負担とする。
(機構法附則第8条第1項及び第2項に規定する業務)
第14条 機構は、業務の合理的かつ効率的な遂行を基本として、機構法附則第8条第1
項及び第2項に規定する業務を行う。
(外部資金による研究開発の実施)
第15条 機構は、民間企業等からの資金の提供を受けて研究開発を実施することができ
る。
(業務の受託)
第16条 機構は、依頼に応じて、業務を受託することができる。
2 機構は、業務を受託する場合には、委託者と受託契約を締結する。
3 契約においては、
第21条に定めるもののほか、
受託業務の目的及び内容、
実施期間、
経費の額及び支払い方法、得られた成果の取扱い、その他必要な事項について定める
4 機構は、受託するときは、別に定めるところにより、適正な対価を徴収することがで
きる。
(業務の請負) 5第17条 機構は、依頼に応じて、業務を請け負うことができる。
2 機構は、業務を請け負う場合には、依頼者と請負契約を締結する。
3 第21条に定めるもののほか、契約の内容その他必要な事項は別に定める。
(共同研究)
第18条 機構は、民間企業等と共同して、研究開発を行うことができる。
2 機構は、研究開発を共同で実施する場合は、民間企業等との間で共同研究契約を締結
する。
3 契約においては、
第21条に定めるもののほか、
共同研究の目的及び内容、
実施期間、
経費の額及び支払い方法、得られた成果の取扱い、その他必要な事項について定める。
第3章 業務委託の基準
(業務委託の基準)
第19条 機構は、自ら業務を実施するよりも、委託して実施することが効率的であると
認められる場合は、業務の一部を委託して実施することができる。
2 機構は、業務の委託をしようとするときは、受託者と委託契約を締結する。
3 第21条に定めるもののほか、契約の内容その他必要な事項は別に定める。
第4章 競争入札その他契約に関する基本的事項
(契約の方法)
第20条 機構は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、公告して
申込みをさせることにより競争に付する。ただし、予定価格が少額である場合その他規
程で定める場合は、指名競争又は随意契約によることができるものとする。
(放射性廃棄物の費用負担に関する契約条項への記載)
第21条 機構は、契約の実施に伴い自らの施設において放射性廃棄物(当該施設の廃止
措置に伴い発生するものを除く。)が発生する場合は、当該放射性廃棄物の貯蔵、処理
及び処分について、当該契約の当事者の間において、責任を有する者並びにその費用の
負担の方法及び割合を定めなければならない。
2 前項の負担の割合の原則は、放射性廃棄物の貯蔵、処理及び処分の費用(以下「処理
処分費用」
という。)であって、
機構の責めに帰すべき事由により発生したものを除き、
次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 機構が自らの業務(機構以外の者との契約に基づき行うものを除く。)に関する
請負契約等に伴い発生する放射性廃棄物の処理処分費用については、機構の負担と
することができる。
(2) 機構の対価性のある資産を売却するための契約により発生する放射性廃棄物の処
理処分費用については、機構の負担とすることができる。
(3) 機構及び機構以外の者が共にその成果により利益を受ける契約(前各号に掲げる
ものを除く。)に伴い発生する放射性廃棄物の処理処分費用については、その負担
割合を、その成果により利益を受ける割合に応じて定めるものとする。
(4) 関係行政機関又は地方公共団体との契約であって、原子力の事故拡大防止及び事
故原因究明等、公共性、公益性及び緊急性が高いと認められる契約に伴い発生する
放射性廃棄物の処理処分費用は、機構の負担とすることができる。 6(5) 関係行政機関との契約に伴い発生する放射性廃棄物の処理処分費用について、別
途、当該廃棄物の処理処分費用に充てることができる財源措置が行われる場合にお
いては、機構は、当該廃棄物の処理処分費用を請求しないことができる。
(6) 外国法人との契約に伴い発生する放射性廃棄物の処理処分費用については、相互
主義等の合理的な考え方に基づき、その負担割合を定めることができる。
(7) 前各号に掲げるもののほかは、契約先の負担とする。
3 機構の成立以前に締結した契約に伴い発生した放射性廃棄物の処理処分費用に関する
負担割合については、前三項の規定は適用しない。
第5章 役員(監事を除く。)の職務の執行が法令に適合することを確保するための体
制その他業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項
(内部統制に関する基本方針)
第22条 機構は、役員(監事を除く。)の職務の執行が法令に適合することを確保する
ための体制その他業務の適正を確保するための体制
(以下
「内部統制システム」
という。)を整備するとともに、継続的にその見直しを図る。
(運営に関する基本的な方針)
第23条 機構は、機構の経営理念及び運営方針を策定する。
2 機構は、役員及び職員(以下「役職員」という。)の行動基準を定める。
(理事会議の設置及び役員の業務分掌)
第24条 機構は、理事会議の設置、役員の業務分掌及び機構の意思決定に関し、以下の
事項を内容とする規程等を整備する。
(1) 理事長を頂点とした意思決定ルールの明確化
(2) 理事長の意思決定を補佐する理事会議の設置
(3) 役員の業務分掌を明示することによる各役員の責任の明確化
(4) 部門等の運営に関する会議の開催
(中長期計画等の策定及び評価)
第25条 機構は、中長期計画等の策定及び評価に関し、以下の事項を内容とする制度を
整備する。
(1) 中長期計画等の策定過程の整備
(2) 中長期計画等の進捗管理体制の整備
(3) 中長期計画等の進捗状況のモニタリング
(4) 中長期計画等に基づき実施する業務の評価体制の整備
(5) 研究開発活動に係る評価体制の整備
(6) 独立行政法人の評価に関する指針に沿った恣意的とならない業績評価
(機構の業
務手順に係る遵守状況の確認、同手順に係る不適合状況の把握等を含む。)
(7) 第3号に定めるモニタリング及び前号の業績評価を基にした適切な業務実績報
告の作成
(内部統制の推進)
第26条 機構は、内部統制の推進に関し、以下の事項についての規程等を整備する。
(1) 理事会議における内部統制に関する審議等
(2) 内部統制担当役員の決定
(3) 内部統制推進部署及び各部門等における推進責任者の指定 7(4) 内部統制担当役員に対する内部統制推進部署及び推進責任者からの報告
(5) 内部統制担当役員等から理事会議への報告及び改善策の検討
(6) 内部統制担当役員と職員との面談の実施
(7) 内部統制担当役員によるモニタリング体制の運用
(8) 内部統制推進部署によるモニタリング体制の運用
(9) 研修(法令等の遵守に関するもの)の実施
(10) 利益相反の監視その他経営に関する重要事項を審議する委員会(経営監視委員
会)の設置
(11) コンプライアンス違反等の事実発生時における対応方針
(12) 反社会的勢力への対応方針
(13) 部門等の業務手順の作成(標準業務手順又はマニュアルの整備)
(リスク評価及び対応)
第27条 機構は、業務のよりよい達成を阻害する要因、望ましくない結果をもたらす危
険性及び不確実性を事前にリスクとして識別、分析及び評価し、当該リスクへの適切な
対応を可能とするため、以下の事項を内容とする規程等を整備する。
(1) リスク管理に関する委員会の設置
(2) 各組織の業務に内在するリスク因子の把握及びリスク発生原因の分析
(3) 前号に基づいて各組織で把握したリスクに関する各年度の評価及び各組織にお
けるリスク低減に向けた対応計画の策定
(4) リスク顕在時における対応方針及び広報体制
(5) 核原料物質、
核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の安全規制法令に基づ
く保安体制
(6) 事故・故障・災害等(以下「事故時」という。)の発生による緊急時対応体制
ア 事故時における対応体制(対策本部の設置及び構成員の決定並びに初動体制の
構築及び情報収集の迅速な実施)の整備
イ 原子力事業者防災業務計画及び事業継続計画(BCP)の策定
ウ 上記ア及びイに基づく訓練等の実施
(情報システムの整備)
第28条 機構は、情報システム(ITによるシステムを活用した業務執行体制)の整備
に関し、以下の事項を内容とする制度を整備する。
(1) 業務執行に係る意思決定プロセスに係るチェックシステムの構築及び経費支出
手続きに係るチェックシステムの構築と承認体制
(2) 理事長の指示及び法人のミッションが確実に役職員に伝達される体制の整備
(3) 職員から役員に必要な情報(特に、危機管理、内部統制に関する情報)が伝達さ
れる体制の整備
(情報システムの利用)
第29条 機構は、情報システムの利用に関し、以下の事項を含む業務システムを活用し
た効率的な業務運営(情報化の推進)に関する制度を整備する。なお、業務変更に伴う
情報システムの改変は適宜速やかに行う。
(1) 機構が保有する研究技術情報等(以下「法人情報」という。)について、第9条
第6項第1号に基づき提供するに当たり、以下の対応を行う。
ア 法人情報の web 上における明示
イ 法人情報の外部からのアクセス体制の整備
(2) 法人情報につき、汎用ソフトウェアにより入手可能とするシステムを構築する。 8(情報セキュリティの確保及び個人情報保護)
第30条 機構は、情報セキュリティの確保に関し、以下の事項を内容とする規程を整備
する。
(1) 情報システムのぜい弱性対策、アクセスログの定期的点検、情報リテラシーの向
上など情報システムに関するリスクに対するコントロールが適切に整備及び運用さ
れていることを担保するための有効な手段の確保
(2) 情報漏えいの防止
2 機構は、個人情報保護に関し、以下の事項を内容とする規程を整備する。
(1) 個人情報保護に係る点検活動の実施
(2) 「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」
の遵守
(監事及び監事監査)
第31条 機構は、監事の監査を実効あるものとするため、以下の事項を内容とする監事
監査に関する規程等を整備する。また、監査結果については、適切に業務に反映するこ
ととする。
(1) 理事長と監事との定期的な会合の開催
(2) 監事の事務を行う職員(以下「補助者」という。)の配置及び補助者が監事の事
務を行う際に他の役職員から独立して当該事務を行う体制の整備
(3) 監事の理事会議等の重要な会議への出席
(4) 監事が以下の監査業務を行う体制の整備
ア 役職員に対する事務及び事業に係る報告要請
イ 機構の意思決定に係る文書の閲覧及び調査
ウ 機構の業務及び財産状況の調査
エ 上記アからウに係る業務実施における内部監査担当部署との連携
(5) 前号アからウに基づき、監事(第2号に定める補助者によるものを含む。)から
報告、調査要請等を求められた場合における役職員の応答及び協力義務
(6) 監事監査結果に対する改善状況に係る役職員の監事に対する報告義務
(7) 機構における不正、
違法又は著しい不当事実に係る役職員の監事に対する報告義務(8) 監事と会計監査人との緊密な連携の確保
(9) 会計監査に係る会計監査人からの報告書類に係る監事による確認及び相当性の
判断
(10) 業務監査及び前号に係る会計監査結果をとりまとめた監査報告の理事長及び主
務大臣への報告
(11) 理事長と監事の協議による監事監査要綱(監事の権限を明記したものとする。)
の制定
(内部監査)
第32条 機構は、内部監査担当部署を設置し内部監査を実施するとともに、内部監査の
結果に対する改善措置状況を理事長に報告する。
(内部通報及び外部通報)
第33条 機構は、内部通報及び外部通報に関し、以下の事項を内容とする規程等を整備
する。
(1) 内部通報窓口及び外部通報窓口の設置並びに運用方法の整備
(2) 内部通報者及び外部通報者の保護 9(3) 内部通報及び外部通報が、
内部統制担当役員及び監事に対して確実にかつ内密に
報告される仕組みの整備
(入札及び契約)
第34条 機構は、入札及び契約に関し、以下の事項を内容とする規程等を整備する。
(1) 外部有識者等から構成される契約監視委員会の設置
(2) 入札不調の場合における対応方針
(3) 談合情報がある場合の緊急対応
(4) 契約事務の適切な実施、相互けん制の確立
(予算の適正な配分)
第35条 機構は、運営費交付金を原資とする予算について、社会情勢、評価結果、研究
開発成果の最大化等の諸事情を勘案し、適切な配分を実施する。
(情報の適切な管理及び公開)
第36条 機構は、情報の適切な管理及び公開に関し、文書管理規程を整備し、機構の意
思決定に係る文書が適切に管理されることを担保する。
2 機構は、通則法第28条、第28条の4、第35条の5、第35条の6、第35条の
7、第38条、第50条の2及び第50条の10並びにその他情報の公表を定める法令
等に基づき、法人情報について web 等における公開を行う。
3 機構は、具体的な研究内容等の専門的な知見を要する情報に係る広報(情報公表)に
関し、対応マニュアルを整備するものとする。
(職員の人事及び懲戒)
第37条 機構は、業務の適正を確保する観点から、職員(非常勤職員等を含む)の人員
管理(懲戒基準の整備、定期的な長期在籍者の把握)及び方針策定を行う。
(研究開発業務の不正防止)
第38条 機構は、研究開発業務における不正防止に関し、以下の事項を内容とする規程
を整備する。
(1) 研究費の適正経理
(2) 経費執行の内部けん制
(3) 論文ねつ造等研究不正の防止
(4) 研究内容の漏えい防止(知的財産権の保護)
(5) 研究開発資金の管理状況把握
第6章 その他の業務の執行に関して必要な事項
(その他の業務の方法)
第39条 機構は、都市計画区域等において機構法第17条第1項第1号から第3号まで
に掲げる業務の用に供する施設を整備する場合にあっては、当該施設を都市計画(都市
計画法(昭和43年法律第100号)第4条第1項に規定する都市計画をいう。)その
他市街地の整備の見地から適当なものとする。
2 この業務方法書に定めるもののほか、業務に関し必要な事項は理事長が別に定める。 10附則
この業務方法書は、主務大臣の認可のあった日から施行し、平成17年10月1日か
ら適用する。
附則
この業務方法書は、主務大臣の認可のあった日から施行し、平成21年3月31日か
ら適用する。
附則
この業務方法書は、主務大臣の認可のあった日から施行し、平成21年7月1日から
適用する。
附則
この業務方法書は、主務大臣の認可のあった日から施行し、平成22年3月31日か
ら適用する。
附則
この業務方法書は、主務大臣の認可のあった日から施行し、平成27年4月1日から
適用する。
附則
この業務方法書は、主務大臣の認可のあった日から施行し、令和3年4月1日から適
用する。

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