(目的)
第1条 石川県医療推進協議会(以下「協議会」という)は、石川県民の健康の増進と福祉の向上を図るため、石川県における医療・介護・保健及び福祉行政の拡充強化を目指し、積極的に諸活動を推進することを目的とする。
(事務所)
第2条 協議会の事務所は、金沢市鞍月東2丁目48番地に置く。
(事業)
第3条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
(1)医療・介護・保健及び福祉行政充実のための各種運動の推進
(2)前号に必要な資料の収集並びに情報の交換
(3)県民に対する各種広報活動
(4)友好団体との連携、協調
(5)その他、目的達成に必要な事項
(構成)
第4条 協議会は、第1条の目的に賛同する在県各種団体を以って構成する。
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置き、任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
会長 1名
副会長 3名
理事 若干名
監事 2名
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
4 理事は、会務を掌理し、会長及び副会長がともに事故あるときはその職務を代理する。
5 監事は、会務全般につき監査する。
6 会長、副会長、理事、監事は、会議において構成団体中より互選する。
(会議)
第6条 会議は必要に応じ随時開催する。
(委員会)
第7条 協議会の中に必要に応じ委員会を設置することができる。
(細則)
第8条 本規則に定めるものの他、協議会の運営に関し必要な事項は、会の議を経て別に定めることができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、協議会会長に選任された団体の事務局が担当する。