「石川県医療推進協議会」

▼開催日 令和3年12月7日
次第
一.開会
一.役員選出
一.会長挨拶
一.現状報告
一.決議
一.閉会


▼規約
(目的)
第1条 石川県医療推進協議会(以下「協議会」という)は、石川県民の健康の増進と福祉の向上を図るため、石川県における医療・介護・保健及び福祉行政の拡充強化を目指し、積極的に諸活動を推進することを目的とする。
(事務所)
第2条 協議会の事務所は、金沢市鞍月東2丁目48番地に置く。
(事業)
第3条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
    (1)医療・介護・保健及び福祉行政充実のための各種運動の推進
    (2)前号に必要な資料の収集並びに情報の交換
    (3)県民に対する各種広報活動
    (4)友好団体との連携、協調
    (5)その他、目的達成に必要な事項
(構成)
第4条 協議会は、第1条の目的に賛同する在県各種団体を以って構成する。
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置き、任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
    会長 1名
    副会長 3名
    理事 若干名
    監事 2名
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
4 理事は、会務を掌理し、会長及び副会長がともに事故あるときはその職務を代理する。
5 監事は、会務全般につき監査する。
6 会長、副会長、理事、監事は、会議において構成団体中より互選する。
(会議)
第6条 会議は必要に応じ随時開催する。
(委員会)
第7条 協議会の中に必要に応じ委員会を設置することができる。
(細則)
第8条 本規則に定めるものの他、協議会の運営に関し必要な事項は、会の議を経て別に定めることができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、協議会会長に選任された団体の事務局が担当する。


▼役員(令和3年12月7日現在)
役職名 氏名 所属団体及び役職
会長 安田 健二 石川県医師会会長
副会長 飯利 邦洋 石川県歯科医師会会長
〃 中森 慶滋 石川県薬剤師会会長
〃 小藤 幹恵 石川県看護協会会長
理事 新澤 祥恵 石川県栄養士会会長
〃 ?コ田 紀子 石川県言語聴覚士会会長
〃 東川 哲朗 石川県作業療法士会会長
〃 須貝 美夏 石川県歯科衛生士会会長
〃 嶋谷 清 石川県柔道整復師会会長
〃 定池 寿 石川県針灸師会会長
〃 常盤 和成 石川県鍼灸マッサージ師会会長
〃 森下 毅 石川県放射線技師会会長
〃 中川 一成 石川県町会区長連合会会長
〃 石野 洋 石川県病院協会会長
〃 能木場 由紀子 石川県婦人団体協議会会長
〃 三宅 靖 石川県保険医協会会長
〃 森下 裕 石川県有床診療所協議会会長
〃 北谷 正浩 石川県理学療法士会会長
〃 長原 三輝雄 石川県臨床衛生検査技師会会長
〃 岡本 長 石川県臨床工学技士会会長
〃 上田 博 石川県医師会副会長
〃 ??田 重男 石川県医師会副会長
監事 山本 富士夫 石川県腎友会会長
〃 早戸 武志 石川県糖尿病協会会長


▼決議
新型コロナウイルス感染症禍において、今後も緊張感を持った徹底的な感染防止対策が必要である。
国民の生命と健康を守るため、新型コロナウイルス感染症対策における有事の医療提供体制と、新型コロナウイルス感染症対策以外の平時の医療提供体制は、車の両輪として何としても維持しなくてはならない。
よって、適切な財源を確保するよう、本協議会の総意として、強く要望する。
令和3年12月7日
石川県医療推進協議会



AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /