肥銀デビットカード取引規定

1株式会社 肥後銀行
肥銀デビットカード取引規定
2020 年 4 月 1 日 現在
1.定義
本規定において、以下の語句の意味は、次の通りとします。
(1)加盟店
次の各号のうちいずれかの者
1日本デビットカード推進協議会(以下、
「協議会」といいます。
)所定の加盟店規
約(以下、
「規約」といいます。
)を承認のうえ、協議会に直接加盟店として登録さ
れ、協議会の会員である一または複数の金融機関(以下、
「加盟店銀行」といいま
す。
)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下、
「直接加盟店」と
いいます。)2規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人また
は個人
3規約を承認のうえ、協議会に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を
締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人
(2)肥銀デビットカード取引
当行が肥後銀行キャッシュカード規定等にもとづいて発行するカードのうち、普通預
金(総合口座取引の普通預金を含みます。
)その他当行所定の預金のカード。
2.適用範囲
加盟店に対して、前条第2項の当行所定の預金のカード(以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下、
「売買取引」とい
います。
)について当該加盟店に対して負担する債務(以下、
「売買取引債務」といいま
す。
)を当該カードの預金口座(以下、
「預金口座」といいます。
)から預金の引落し(総
合口座取引規定等にもとづく当座貸越による引落しを含みます。
)によって支払う取引
(以下、
「デビットカード取引」といいます。
)については、この規定により取扱います。
3.利用方法等
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置され
たデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機
(以下、
「端末機」
といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを
端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、
端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。
)に見られない
ように注意しつつ自ら入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用 2株式会社 肥後銀行
することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
1停電、故障等により端末機の取扱いができない場合
21回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最
低限度額に満たない場合
3購入する商品または提供を受ける役務が、加盟店がデビットカード取引を行うこ
とができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
11回あたりまたは1日あたりのカードの利用金額(肥後銀行キャッシュカード規
定等による預金の払戻金額を含みます。
)が、当行が定めた範囲を超える場合
2当行規定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
3カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。
)が破損している場合
(5)当行がデビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、
デビットカード取引を行うことはできません。
(6)カードによるデビットカード取引をご希望されない場合には、当行所定の方法に
よりデビットカード利用停止の手続きを行ってください。この手続きを行ったとき
は、当行は当該預金口座に対してデビットカード利用停止の措置を講じます。この
手続きの前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
4.デビットカード取引契約等
前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表
示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しに
よって支払う旨の契約(以下、
「デビットカード取引契約」といいます。
)が成立し、か
つ当行に対して売買取引債務相当額の預金引落しの指図および当該指図に基づいて引落
された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落
しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
5.預金の復元等
(1)デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカ
ード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場
合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、
また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が
必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請 3株式会社 肥後銀行
求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該
電文をデビットカード取引契約が成立した当日中かつ当行所定の時刻以前に受信し
た場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預
金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加
盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末
機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はで
きません。
(3)第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店か
ら現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過
して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立し
た場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。
6.規定の準用
本規定に定めのない事項については、肥後銀行キャッシュカード規定・肥後銀行法人キ
ャッシュカード規定および肥後銀行 BackUp カード規定により取扱います。なお、カード
をデビットカード取引に利用する場合における肥後銀行キャッシュカード規定・肥後銀
行法人キャッシュカード規定の適用について、同規定第3条、第 10 条および第 11 条中
「引出機」とあるのは、
「端末機」とします。また肥後銀行 BackUp カード規定の適用に
ついては、同規定第3条、第9条および第 10 条中「引出機」とあるのは、
「端末機」と
します。
7.規定の変更
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認
められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびに
その効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表
することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日か
ら適用するものとします。
以 上

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