休眠預金等活用法に係る規定

1株式会社 肥後銀行
休眠預金等活用法に係る規定
2020 年 4 月 1 日 現在
1.(対象預金)
当座預金、普通預金、貯蓄預金、納税準備預金、通知預金、別段預金、定期積金
定期預金、積立定期預金
2.(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
(1) 第1条の預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲
げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
1 当行ウェブサイトに掲げる異動が最後にあった日
2 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるも
のについては、
預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定め
る日
3 当行が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条2項に定める事項の通知を
発した日。ただし、当該通知が預金者に到着した場合または当該通知を発した
日から1か月を経過した場合
(1か月を経過する日または当行があらかじめ預
金保険機構に通知した日にうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思に
よらないで返送されたときを除く。
)に限ります。
4 この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することと
なった日
(2) 第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由
とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期
待される日とは、
当該各号に掲げる事由に応じ、
当該各号に定める日とします。
1 預入期間、計算期間または償還期間の末日
(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
2 初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと 当該事由が生じた期間の満
期日
A.異動事由
(当行ウェブサイトにおいて「異動事由」として掲げる事由をいいます。)B.当行が預金者に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知
を発したこと。ただし、当該通知が預金者に到着した場合または当該通知
を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行が
あらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が
預金者に意思によらないで返送されたときを除く。
)に限ります。
3 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について 2株式会社 肥後銀行
支払が停止されたこと 当該支払停止が解除された日
4 この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処
分を含みます。
)の対象になったこと 当該手続が終了した日
5 法令または契約にもとづく振込の受入れ、
口座振替その他の入出金が予定され
ていることまたは予定されていたこと(ただし、当行が入出金の予定を把握す
ることができるものに限ります。
) 当該入出金が行われた日または入出金が
行われないことが確定した日
6 総合口座取引規定にもとづく他の預金について、
前各号に掲げる事由が生じた
こと 他の預金に係る最終異動日等
7 定期預金共通規定(通帳式)にもとづく通帳式定期預金(定期預金通帳)に係
る他の預金について、
前各号に掲げる事由が生じたこと 他の預金に係る最終
異動日等
3.(総合口座取引に係る預金の最終異動日等)
総合口座取引における預金のいずれかに将来における債権の行使が期待される事項
(第2条第2項において定める事由をいいます。
)が生じた場合には、他の預金にも当
該事由が生じたものとして取り扱います。
4.(通帳式定期預金に係る預金の最終異動日等)
通帳式定期預金(定期預金通帳)における預金のいずれかに将来における債権の行使
が期待される事項
(第2条第2項において定める事由をいいます)
が生じた場合には、
他の預金にも当該事由が生じたものとして取り扱います。5.(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認
められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびに
その効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表
することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日か
ら適用するものとします。
以 上

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