財形住宅預金規定

1株式会社 肥後銀行
財形住宅預金規定
2020 年 4 月 1 日 現在1.(預入れの方法等)
この預金は、勤労者財産形成住宅非課税貯蓄制度の適用を受け、5年以上の期間にわた
って、最終預入日まで年1回以上一定の時期に事業主が預金者の給与から天引きして預
入れるものとします。2.(預金の種類、とりまとめ継続方法)
(1)第1条による預金は、1口の期日指定定期預金としてお預かりします。
(2)初回預入日から1年ごとの応当日を特定日とし、特定日において、預入日(継続をし
たときはその継続日)からの期間が2年を超える期日指定定期預金(本項により継続
した期日指定定期預金を含む。
)は満期日が到来したものとし、その元利金の合計額
をとりまとめ、1口の期日指定定期預金に自動的に継続します。
(3)この期日指定定期預金は、この規定の定めによる以外には満期日を指定することはで
きません。3.(預金の支払方法)
(1)この預金は、持家としての住宅の取得および持家である住宅の増改築等(以下「住宅
の取得等」といいます。
)の費用の支払のための対価に充てるときに支払います。
(2)住宅取得等の後に払出をする場合には、住宅取得等に要した額以下の金額とします。
(3)前項による払出をする場合には、住宅取得等の日から1年以内に、当行所定の払戻請
求書に届出の印章により記名押印し、財形住宅契約の証(以下「契約の証」といいま
す。
)とともに住宅の登記簿謄本等の所定の書類(またはその写し)を当店へ提出し
てください。
(4)住宅の取得等の前に払出をする場合には、残高の90%に相当する額または住宅取得
等に要する費用のいずれか低い額以下の金額とします。(5)前項による払出をする場合は、
当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印し、
契約の証とともに当店へ提出してください。この場合には、払出後2年以内かつ住宅
取得等の日から1年以内に、契約の証とともに住宅の登記簿謄本等の所定の書類(ま
たはその写し)を当店へ提出してください。また払出後2年以内かつ住宅取得等の日
から1年以内に、残額の払出ができるものとします。4.(利 息)
(1)この預金の付利単位は1円とし、1年を 365 日として日割で計算します。
(2)この預金の利息は、預入金額ごとにその預入日(継続したときはその継続日)から満 2株式会社 肥後銀行
期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。
)について、預入日(継続を
したときはその継続日)
現在における次の預入期間に応じた利率によって1年複利の
方法により計算します。
A.1年以上2年未満・・・・・当行所定の2年未満の利率
B.2 年 以 上・・・・・・当行所定の2年以上の利率
(以下「2年以上利率」といいます)
(3)前記(2)の利率は、当行所定の日にそれぞれ変更します。この場合、新利率は変更日
以後に預入れられる金額についてその預入日
(すでに預けられている金額については、
変更日以後最初に継続される日)から適用します。
(4)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日
数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、
この預
金とともに支払います。
(5)第5条第1項により満期日前にこの預金を解約する場合、その利息は預入金額ごとに
預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の
預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。
)によって1年複利の方法
により計算します。
A.6 か 月 未 ×ばつ90%5.(預金の解約)
(1) この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはで
きません。
(2) 前項により当行がやむを得ないと認め、この預金を第3条による支払方法によらず解
約する場合は、この預金のすべてを解約することとし、当行所定の払戻請求書に届出
の印章により記名押印して、このご契約の証とともに提出してください。
この場合、期日指定定期預金は満期日を指定することはできません。
(3) 前項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始し
た後(当行が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全
員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ。
)による払
戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第 200 条第3項の
保全処分、または民法第 909 条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについて
は、この限りではありません。 3株式会社 肥後銀行6.(退職金等の支払)
最終預入日までに退職等の事由により勤労者でなくなったときは、この預金は、第2条
および第3条にかかわらず次により取扱い、退職等の事由の生じた日の1年後の応当日
の前日以後に支払います。この場合、第5条と同様の手続をとってください。
1期日指定定期預金は、退職等の生じた日の1年後の応当日の前日を満期日とします。
2退職等の事由が生じた日以後、1年以内に満期日の到来する期日指定定期預金は、
その継続を停止します。7.(税額の追徴)
この預金の利息について、次の各項に該当したときは、非課税の適用が受けられなくなる
とともに、すでに非課税で支払済の利息についても5年間(預入開始日から5年未満の場
合は預入開始日まで)にわたり、さかのぼって 20.315%(国税 15%、地方税 5%、復興特
別所得税 0.315%)により計算した税額を追徴します。
ただし、預金者の死亡、重度障害による払出の場合は除きます。
(1)第3条によらない払出があった場合
(2)第3条による住宅取得等の日から1年を超えて払出があった場合かつ残高の払出が住
宅の取得前の払出日から2年を超えて払出があった場合
(3) 第3条による払出後2年以内で住宅取得等の日から1年を経過して当店へ住宅の登
記簿謄本等の所定の書類(またはその写し)が提出されなかった場合8.(差引計算等)
第7条の事由が生じた場合には、当行は事前の通知および所定の手続を省略し、次によ
り税額を追徴できるものとします。
(1)第7条の(2)の事由が生じた日に、この預金を解約のうえ、その元利金から税額を追
徴します。(2)この預金の解約元利金が追徴税額に満たないときは、
直ちに当店に支払ってください。9.(非課税の適用除外)
この預金について、次の各項に該当したときは、その事実の生じた日以後に支払われる
利息については、非課税の適用は受けられません。
(1)第1条によるもの以外の預入があった場合
(2)定期的預入が2年以上されなかった場合
(3)非課税貯蓄申込書の預入限度額を超えて預入があった場合

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