財形期日指定定期預金規定

1株式会社 肥後銀行
財形期日指定定期預金規定
2020 年 4 月 1 日 現在1.(預入れの方法等)
この預金は、勤労者財産形成制度の適用を受け、3年以上の期間にわたって、最終預入日
まで年1回以上一定の時期に事業主が預金者の給与から天引きして預入れるものとしま
す。2.(預金の種類、とりまとめ継続方法)
(1) 第1条による預金は、1口の期日指定定期預金としてお預りします。
(2) 初回預入日から1年ごとの応当日を特定日とし、特定日において、預入日(継続をし
たときはその継続日)からの期間が2年を超える期日指定定期預金(本項により継続
した期日指定定期預金を含む。
)は満期日が到来したものとし、その元利金の合計額
をとりまとめ、1口の期日指定定期預金に自動的に継続します。
(3) 継続された預金についても前(2)と同様とします。
(4) 継続を停止するときは、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までに
当店に申出てください。3.(預金の支払方法)
(1) この預金は、継続停止の申出があった場合に、次項以下に定める満期日以後に支払い
ます。
(2) 満期日は、据置期間満了日(預入日の1年後の応当日)から最長預入期限までの間の
任意の日を指定することにより定めることができます。
満期日を指定する場合は、当店に対してその1か月前までに通知を必要とします。な
お、この預金の一部について満期日を定める場合には、1万円以上の金額で指定して
ください。
(3) 満期日は、前(2)に準じて、この口座の預金残高の全部または一部に相当する金額に
ついて指定することができます。
(4) 前(2)または(3)による満期日の指定がない場合は、最長預入期限を満期日とします。
(5) 前(2)または(3)により定められた満期日以後に解約されないまま1か月を経過する
か、またはその間に最長預入期限が到来したときは、同項による満期日の指定はなか
ったものとし、引続き最長預入期限到来日に自動継続として取扱います。4.(利息)
(1) この預金の付利単位は1円とし、1年を 365 日として日割で計算します。
(2) この預金の利息は、預入金額ごとにその預入日(継続をしたときはその継続日)から
満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。
)について、預入日(継続を 2株式会社 肥後銀行
したときはその継続日)現在における次の預入期間に応じた利率によって1年複利の
方法により計算します。
11年以上2年未満・・・当行所定の2年未満の利率
22 年 以 上・・・当行所定の2年以上の利率(以下「2年以上利率」といいます)(3) 前(2)の利率は、当行所定の日にそれぞれ変更します。この場合、新利率は、変更日
以後に預入れられる金額についてその預入日(すでに預けられている金額については、
変更日以後最初に継続される日)から適用します。
(4) この預金の全部または一部について満期日を指定した場合の前(1)の利息(継続を停
止した場合の利息を含む)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。満期日以
後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日ま
たは書替継続日における普通預金利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(5) 第5条第1項により満期日前にこの預金を解約する場合、その利息は、預入金額ごと
に預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次
の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切り捨てます。
)によって 1 年複利の方
法により計算します。
A.6 か 月 未 ×ばつ90%
5.(預金の解約)
(1) この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはで
きません。
(2) この預金を解約または書替継続する場合は、
当行所定の払戻請求書に届出の印章によ
り記名押印して、この財形期日指定契約の証(以下「契約の証」
)とともに当店に提
出してください。
(3) この預金は、解約する預金を指定せずに、預金残高の合計額の一部に相当する金額を
1万円単位で払戻請求することができます。この場合、1口ごとの元金累計額が払戻
請求書記載の金額に達するまで次の順序でこの預金を解約します。
1解約日において、すでに満期日が到来している預金がある場合は、その預金を優先し
て解約します。
2この口座に複数の預金がある場合は、預入日から解約日までの日数が多いものからと
します。
(4) 前(3) の順序で最後に解約することになった預金は、次により解約します。
1その預金が据置期間中の場合または、その預金の金額が1万円未満の場合は、その預 3株式会社 肥後銀行
金の全額。
2その預金が据置期間経過後で、その預金の金額が1万円以上の場合は、次の金額
A.その預金にかかる払戻請求額が1万円未満の場合は、1万円
B.その預金にかかる払戻請求額が1万円以上の場合は、その払戻請求額
(5) 前四項の規定にかかわらず、
本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始
した後(当行が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人
全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ。
)による
払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第 200 条第3項
の保全処分、
または民法第 909 条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについ
ては、この限りではありません。
以 上

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