夜間金庫規定


株式会社 肥後銀行
夜間金庫規定
2020 年 4 月 1 日 現在
1.(利 用 目 的)
この夜間金庫は、当店における本人名義の当座勘定、普通預金へ入金するため、窓口営業時間外に利用してくださ
い。
2.(使 用 料 等)
(1) この夜間金庫の使用料等は、当行所定の金額により毎月の当行所定日に、使用者が指定した預金口座から、普
通預金・総合口座通帳・払戻請求書または小切手によらず払戻のうえ使用料等に充当します。
(2) 使用料等の金額は、諸般の情勢により変更することがあります。変更後の使用料等は、変更日以後、最初に継
続される月から適用します。
(3) 利用期間中に解約があった場合には、使用料等は返戻しません。
3.(利 用 方 法)
(1) この金庫を利用するときは、現金のほか預金に受け入れることのできる証券類(以下「証券類」という。)を、
当行所定の夜間金庫取引専用入金票(以下「専用入金票」という。)とともに、当行所定の夜間金庫バッグ(以
下「夜間金庫バッグ」という。)に入れ、その夜間金庫バッグを施錠のうえ夜間金庫に投入してください。
なお、専用入金票には入金額、その他必要事項を記入してください。
(2) 夜間金庫バッグを投入したのちは、夜間金庫の扉が閉じたことを確認のうえ、利用記録票を受け取ってくださ
い。
4.(預金への受入処理)
(1) この夜間金庫に投入された夜間金庫バッグ内の現金・証券類は、次の窓口営業時間開始後、当行所定の手続に
より確認のうえ指定の預金口座に受入れますので、遅滞なく受入金額を確認してください。
(2) 前項の取扱いにあたり、専用入金票に記載された金額が、当行で確認した現金・証券類の金額と相違している
場合には、預金への受入金額は、当行で確認した金額によるものとします。この処理をしたうえは、当行はその
責任を負いません。
5.(夜間金庫バッグ等の返却)
夜間金庫バッグは、当行の受入手続終了後返却しますので、窓口営業時間中に来店のうえ受け取ってください。
6.(鍵の保管等)
(1) 投入口鍵は本人が保管し、その鍵を使用して夜間金庫扉の開閉を行ってください。
(2) 夜間金庫バッグの鍵正副2個のうち、正鍵は本人が、副鍵は当行が保管し、夜間金庫バッグの開閉に使用しま
す。
7.(鍵、夜間金庫バッグの喪失、き損)
投入口鍵、夜間金庫バッグおよび夜間金庫バッグ鍵を失ったとき、またはき損したときは、直ちに書面によって当
店に届け出てください。なお、この場合、修理費・再製費または錠前等の取替えに要する費用を負担してください。
8.(損害の負担等)
この夜間金庫の利用にあたり、災害・事変その他の不可抗力による損害、投入口扉の不完全な閉扉、夜間金庫バッ
グの不完全な施錠、その他当行の責めによらない事由により生じた損害については、当行は責任を負いません。
また、この夜間金庫について第1条に定める目的によらない利用が行われ、損害が生じても、当行は責任を負いま
せん。
9.(解約等)
この契約は、本人または当行の都合により、いつでも一時中止または解約することができます。この場合には、投
入口鍵、夜間金庫バッグおよび夜間金庫バッグ鍵を直ちに当店へ返してください。
10.(譲渡・転貸等の禁止)
この夜間金庫の利用権は、譲渡・転貸または質入れすることはできません。なお、投入口鍵、夜間金庫バッグおよ
び夜間金庫バッグ正鍵についても同様とします。
11.(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、
当行当座勘定規定、
普通預金規定等の該当する預金規定により取扱います。
12. (規定の変更)
(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548
条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表
示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上

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