WEB総合口座取引規定
(2024 年 3 月 18 日現在)
1.(本規定の適用範囲)
お客さまは、本規定に基づき、通帳不発行方式(無通帳方式)の総合口座(以下、「WEB総合口座」
といいます。)による次のお取引をご利用いただけるものとします。
(1)普通預金
(2)期日指定定期預金、スーパー定期、大口定期および変動金利定期預金、インターネット定期預金(以
下これらを「定期預金」という。)
(3)第2項の定期預金等を担保とする当座貸越
2.(利用資格)
(1)WEB総合口座をご利用いただけるお客さまは、日本国内に居住されている満18歳以上の個人のお
客さま(成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見監督人が選任された任意後見契約の委任者を除き
ます。
)に限ります。
(居住者とは「外国為替及び外国貿易法」6条1項5号に定めたものをいいます。)(2)WEB総合口座を事業性資金の管理目的で利用することはできません。
3.(WEB口座および通帳発行式口座への切替)
お客さまは、当行所定の手続きを行うことによりWEB総合口座および通帳発行方式口座へ切替ができ
るものとします。
4.(預金の預入れ等)
(1)WEB総合口座への預入れは、ATM等からの現金の受入れ、為替による振込金の受入れ、端末を利
用した当行に開設されている預金者ご本人名義の他の預金口座からの振替、
その他当行所定の方法による
ものとします。
(2)WEB総合口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知
があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
(3)定期預金の預入れについては、原則、肥銀インターネットバンキングサービスによるものとしATM
による預入れはできません。
(4)肥銀インターネットバンキングサービスによる預入れについては、「肥銀ダイレクトバンキングサー
ビスご利用規定」によるものとします。
5.(預金の払戻し)
(1)WEB総合口座の預金の払戻しは、ATM等からの現金の払戻し、端末を利用した当行に開設されて
いる預金者ご本人名義の他の預金口座への振替、
当行に開設されているほかの預金者名義の口座宛または
他行宛の振込、各種料金などの口座振替、その他当行所定の方法によるものとします。
(2)WEB総合口座の預金を払戻す場合は、当行所定の手続にしたがいATM等から送信された暗証番号
または端末から送信されたログオンパスワード、取引パスワードおよび確認番号表の数字が、あらかじめ
当行に届出られたものと一致した場合、その他当行所定の方法によるものとします。
(3)WEB総合口座から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻すことができる金額をこえる
ときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
(4)前3項の規定にかかわらず、この預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当行が預金口座名義
人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の
意思とします。以下同じ。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法
第200条第3項の保全処分、または民法第909条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、
この限りではありません。
6.(定期預金の解約)
(1)肥銀インターネットバンキングサービスにより、当行所定の金額を対象として満期解約または中途解
約をすることができます。
(2)肥銀インターネットバンキングサービスによる定期預金の満期解約および中途解約については、「肥
銀ダイレクトバンキングサービスご利用規定」によるものとします。
7.(預金利息の支払い)
(1)普通預金の利息は、原則として毎年2月と8月の第3日曜日に、普通預金に組入れます。
(2)定期預金の利息は、元金に組入れる場合および中間払利息を中間利息定期預金とする場合を除き、そ
の利払日に普通預金に入金します。現金で受取ることはできません。
8.(当座貸越)
(1)普通預金について、その残高をこえて払戻しの請求または各種料金等の自動支払いの請求があった場
合には、当行はこの取引の定期預金を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金の
うえ払戻しまたは自動支払いします。
(2)前項による当座貸越の限度額(以下「極度額」といいます。)は、定期預金の合計額の90%(10
00円未満は切捨てます。)または200万円のうちいずれか少ない金額とします。
(3)第1項による貸越金の残額がある場合には、普通預金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券
類の金額は決済されるまでこの資金から除く。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。な
お、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第10条第1項第1号の貸越利率の高い順にその返済にあ
てます。
9.(貸越金の担保)
(1)WEB総合口座に定期預金があるときは、第2項の順序に従い、その合計額について223万円を限
度に貸越金の担保として質権を設定します。
(2)定期預金に質権を設定する際は、後記第10条第1項第1号の貸越利率の低いものから順次担保としま
す。なお、貸越利率が同一となる定期預金が数口ある場合には、預入日(継続をしたときはその継続日)
の早い順序に従い担保とします。(3)1貸越金の担保となっている定期預金について解約または(仮)差押があった場合には、前条第2項によ
り算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差押にかかる預金の金額を除外する
こととし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。
2前号の場合、貸越金が新極度額をこえることとなるときは、直ちに新極度額をこえる金額を支払ってく
ださい。この支払いがあるまでの前号の(仮)差押にかかる定期預金についての担保権は引続き存続す
るものとします。
10.(貸越金利息等)(1)1貸越金の利息は、付利単位を100円とし、原則として毎年2月と8月の第3日曜日に、1年を365
日として日割計算のうえ普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。この場合の貸越利率は、定
期預金ごとにその約定利率に0.5%を加えた利率とします。
2前号の組入れにより極度額をこえる場合には、当行からの請求がありしだい直ちに極度額をこえる金額
を支払ってください。
3この取引の定期預金の全額の解約により、定期預金の残高が零となった場合には、第1号にかかわらず
貸越金の利息を同時に支払ってください。
(2)貸越利率については、金融情勢の変化により変更することがあります。この場合の新利率の摘要は当
行が定めた日からとします。
(3)当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とし
ます。
11.(届出事項の変更等)
(1)印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行
所定の方法により、届出てください。変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更
処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより損害が生じても、当行に過失がある場合を
除き、当行は責任を負いません。
(2)WEB総合口座利用者が届出た住所・電話番号・メールアドレスが、何らかの事由によりWEB口座
利用者以外の方の住所・電話番号・メールアドレスになっていたとしても、そのために生じた損害につい
ては、当行は責任を負いません。
(3)印章を失った場合の解約手続きは当行所定の手続きをした後に行います。
(4)WEB総合口座以外の口座の届出事項変更の際には、別途当行本支店窓口での手続きが必要になりま
す。
(5)WEB総合口座の取引店の変更はできません。
(6)届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着
しなかった時でも通常到達すべき時に到着したものとみなします。
12.(印鑑照合)
諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めた
て取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害に
ついては、当行は責任を負いません。
13.(即時支払)
(1)次の各号の一にでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がなくても、それら
を支払ってください。
1支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき
2相続の開始があったとき
3第10条第1項第2号により極度額をこえたまま6か月を経過したとき
4住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき(2)次の各場合に貸越元利金等があるときは、
当行からの請求がありしだい、
それらを支払ってください。
1当行に対する債務の一つでも返済が遅れているとき
2その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
14.(譲渡、質入れ等の禁止)
WEB総合口座の預金および預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利は、譲渡、質入
れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
15.(反社会的勢力との取引根絶)
WEB総合口座は、第17条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第17条
第3項各号の一にでも該当する場合には、当行はWEB口座の開設をおことわりするものとします。
16.(取引の制限等)
(1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種
確認や資料の提出を求めることがあります。
預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけ
ない場合には、入金、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容
およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係
法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を
制限する場合があります。
(3)1年以上利用のない預金口座は、入金、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合が
あります。
(4)前三項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダ
リング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認め
る場合、当行は前三項にもとづく取引の制限を解除します。
17.(解約等)
(1)WEB総合口座を解約する場合は、当行所定の書類を提出してください。
(2)次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこのWEB総合口座取引を停止し、または預金者に通
知することによりこのWEB総合口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する
場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解
約されたものとします。
1住所変更の届出を怠るなどにより、当行においてお客さまの所在が不明になった場合
2支払いの停止または破産もしくは民事再生手続開始等の申立てがあった場合
3相続の開始があった場合
4家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合
5家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合
6このWEB総合口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合またはWEB総合口座の名義人の
意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
7このWEB総合口座の預金者が第14条および第15条に違反した場合
8このWEB総合口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる
場合
9キャッシュカード等が郵便不着、受取拒否等により当行に返却された場合
10本サービスがお客さまの事業用に利用された場合
11この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがある
と認められる場合
12法令で定める本人確認等における確認事項、および第16条第1項で定める当行からの通知等による各
種確認事項や提出された資料に偽りがある場合
13この預金が、
マネー・ローンダリング、
テロ資金供与、
経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、
またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約
が必要と判断した場合
14第16条第1項から第3項に定める取引の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合
15第11号から第13号の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
16前各号のほか、当行が解約を必要とする相当な事由が生じた場合
(3)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、
当行はこのWEB総合口座取引を停止し、
または預金者に通知することによりこのWEB総合口座を解約
することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いませ
ん。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
1WEB総合口座の預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した
場合
2WEB総合口座の預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴
力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他
これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます)に該当し、または次のいずれかに該当
することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、
不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関
係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること3WEB総合口座の預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合A.暴力的な要求行為
B.法的な責任をこえた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する
行為
E.その他AからDに準ずる行為
(4)このWEB総合口座が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がない場合には、当行はこ
のWEB総合口座取引を停止し、
または預金者に通知することによりこのWEB総合口座を解約すること
ができるものとします。
また、法令にもとづく場合にも同様にできるものとします。
(5)前三項により、このWEB総合口座が解約され残高がある場合、またはこのWEB総合口座取引が停
止されその解除を求める場合には、届出てください。この場合、当行は、相当の期間をおき、必要な書類
等の提出または保証人を求めることがあります。
(6)この預金について、口座開設後1か月を越えて入金が無い場合には、当行から通知のうえ、通知記載
の期間内に取引継続の申し出がない場合には、当行は口座を解約できるものとします。
18.(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達し
なかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
19.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1)WEB総合口座の預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めに
より、相殺することができます。なお、このWEB総合口座の預金に、預金者の当行に対する債務を担保
するため、
もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっている者を担保するために質権等
の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)相殺する場合の手続については、次によるものとします。
1相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には、充当の順序方法を指定するも
のとします。
ただし、このWEB総合口座の預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者
の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
2前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
3第1号による指定により、
債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、
当行は遅滞なく異議を述べ、
担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通
知が当行に到着した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限
前弁済することにより発生する清算金、損害金、手数料等は不要とします。
(4)相殺する場合の外国為替相場については、当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによ
るものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合におい
ても相殺することができるものとします。
20.未利用口座管理手数料
(1)最後のお預入れまたは払戻しから2年以上、一度もお預入れまたは払戻しがない場合、この預金口座を
未利用口座とし(ただし、当行所定の要件に該当する場合を除きます。)、当行所定の未利用口座管理手
数料をお支払いいただきます。
(2)未利用口座管理手数料は、未利用口座から通帳・払戻請求書の提出なしに当行所定の方法により引落
しできるものとします。
(3)未利用口座の残高が未利用口座管理手数料に満たない場合、当行は当該預金残高全額を引き落とし、
未利用口座管理手数料に充当のうえ、預金者に通知することなく第1条各項に定める取引を解約し、この
取引を終了することができるものとします。
(4)前二項により引き落し済みの未利用口座管理手数料は返却いたしません。(5)第三項による口座解約にともないお客さまに生じた損害については、
当行は責任を負いません。
また、
解約済の口座の再利用の求めには応じられません。
21.(規定の適用または準用)
WEB総合口座の取引に関し、この規定に定めのない事項については、当行の他の規定の定めを適用ま
たは準用します。
22.(規定の変更等)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、
民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。(2)前項によるこの規定の変更は、
変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、
店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとし
ます。
以上

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /