貯蓄預金規定

1株式会社 肥後銀行
貯蓄預金規定
2022 年 10 月 1 日 現在1.(取扱店の範囲)
この預金は、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。ただし、
当店以外での払戻しは、当行所定の方法によるお届印の登録手続を受けたものにかぎります。2.(証券類の受入れ)
(1) この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のでき
るもの(以下「証券類」といいます。
)を受入れます。
(2) 手形要件(特に振出日、受取人)
、小切手要件(特に振出日)の白地はあらかじめ補充してくださ
い。当行は白地を補充する義務を負いません。
(3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
(4) 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって
取扱います。
(5) 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭掲示の代金取立手数料に準じてその取立
手数料をいただきます。3.(振込金の受入れ)
(1) この預金口座には、為替による振込金を受入れます。
(2) この預金口座への振込について、
振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知
があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。4.(受入証券類の決済、不渡り)
(1) 証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れ
た証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の摘
要欄に記載します。
(2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。その場合は直ちにその通知を届出の
住所宛に発信するとともに、その金額を貯蓄預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却しま
す。
(3) 前項の場合には、書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利の保全の手続
をします。5.(預金の払戻し)
(1) この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに
提出してください。
(2) 前項の払戻しの手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを
確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と
認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
(3) 前二項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当
行が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が
一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ。
)による払戻し請求でなければ、払戻しでき 2株式会社 肥後銀行
ません。ただし、家事事件手続法第 200 条第3項の保全処分、または民法第 909 条の2の規定に
基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。6.(自動支払い等)
この預金口座からは、各種料金等の自動支払いをすることはできません。
また、この預金口座を給与、年金および配当金の自動受取口座として指定することはできません。7.(利息)
(1) この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除く。)1,000円以上について付利単位を1円として、次項の利率によって計算のうえ、毎月当行所定の
日に、この預金に組入れます。
(2) この預金の利息を計算するときの基準残高は10万円、30万円、100万円とし、適用する利率
は次のとおりとします。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
1 毎日の最終残高が基準残高10万円未満となった期間
当該期間における店頭表示の10万円未満の利率
2 毎日の最終残高が基準残高10万円以上30万円未満となった期間
当該期間における店頭表示の10万円以上30万円未満の利率
3 毎日の最終残高が基準残高30万円以上100万円未満となった期間
当該期間における店頭表示の30万円以上100万円未満の利率
4 毎日の最終残高が基準残高の100万円以上となった期間
当該期間における店頭表示の100万円以上の利率8.(届出事項の変更・通帳の再発行等)
(1) この通帳や印章を失ったとき、
または、
印章、
名称、
住所その他の届出事項に変更があったときは、
直ちに書面によって当店に届出てください。
(2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当行に過失が
ある場合を除き、当行は責任を負いません。
(3) この通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または、通帳の再発行は、当行所定の
手続きをした後に行います。
この場合、
相当の期間をおき、
また、
保証人を求めることがあります。8-2.(成年後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名そ
の他必要な事項を書面によってお届けください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審
判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その
他必要な事項を書面によってお届けください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている
場合にも、前二項と同様にお届けください。
(4) 前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも、同様にお届けください。
(5) 前四項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。9.(印鑑照合)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違な 3株式会社 肥後銀行
いものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのた
めに生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、預金者は、盗取された通帳を用いて行
われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。10.(盗難通帳による払戻し等)
(1) 盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額およびこれに
かかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
1 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
2 当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
3 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される
事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が
行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金
者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。
)前の日以降に
なされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」とい
います。
)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。 ただし、当該払戻しが行われたこと
について、当行が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当行が
証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前二項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、この通帳が盗取された日(通帳が盗取された日
が明らかでないときは、
盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補て
んしません。
1 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに
該当すること
A.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
B.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人に
よって行われたこと
C.預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽り
の説明を行ったこと
2 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行
われたこと
(5) 当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、
この払戻しを行った額の限度にお
いて、第2項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻し
を受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、
その受けた限度において同様としま
す。
(6) 当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、
当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。 4株式会社 肥後銀行
(7) 当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度におい
て、
盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠
償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。11.(譲渡・質入れの禁止)
(1) この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れ
その他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2) 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。12.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第13条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第14条
第3項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をおことわりするものとします。13.(取引の制限等)
(1) 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各
種確認や資料の提出を求めることがあります。
預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答
いただけない場合には、入金、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合がありま
す。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内
容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済
制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等のこの規定にもとづ
く取引の一部を制限する場合があります。
(3) 1年以上利用のない預金口座は、入金、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合
があります。
(4) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持
している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。
当該預金者が当行に届け出た在留期間
が超過した場合には、
入金、
払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(5) 前4項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローン
ダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当
行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。14.(解約等)
(1) この預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、当行本支店に申出てください。
(2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知するこ
とによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到
達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約
されたものとします。
1 この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の
意思によらず開設されたことが明らかになった場合
2 この預金の預金者が第11条第1項および第12条に違反した場合
3 この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはその
おそれがあると認められる場合 5株式会社 肥後銀行
4 法令で定める本人確認等における確認事項、および第13条第1項で定める当行からの通
知等による各種確認事項や提出された資料に偽りがある場合
5 この預金が、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取
引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の
観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合
6 第13条第1項から第4項に定める取引の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されな
い場合
7 第1号から第6号の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じな
い場合
(3) 前項のほか、
次の各号の一にでも該当し、
預金者との取引を継続することが不適切である場合には、
当行はこの預金取引を停止し、
または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することが
できるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
1 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
2 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団
準構成員、
暴力団関係企業、
総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、
その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。
)に該当し、または次のい
ずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的
をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると
認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関
係を有すること
3 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任をこえた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業
務を妨害する行為
E.その他AからDに準ずる行為
(4) この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がない場合には、当行はこの預金取
引を停止し、
または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとしま
す。また、法令にもとづく場合にも同様にできるものとします。
(5) 前三項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除
を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をお 6株式会社 肥後銀行
き、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。15.(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達
しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。16.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が発生した場合には、本条各項の定めにより、相
殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは
第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するため、
もしくは第三者の
当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定さ
れている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 相殺する場合の手続については、次によるものとします。
1 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には、充当の順序方法
を指定のうえ、通帳は届出印を押捺した当行所定の払戻請求書とともに直ちに当行に提出
してください。
ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者
の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
2 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
3 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞な
く異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものと
します。
(3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺
通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金
等を期限前弁済することにより発生する清算金、損害金、手数料等は不要とします。
(4) 相殺する場合の外国為替相場については、当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、
その定め
によるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある
場合においても相殺することができるものとします。
17.未利用口座管理手数料
(1)最後のお預入れまたは払戻しから 2 年以上、
一度もお預入れまたは払戻しがない場合、
この預金口座
を未利用口座とし(ただし、当行所定の要件に該当する場合を除きます。)、当行所定の未利用口座
管理手数料をお支払いいただきます。
(2)未利用口座管理手数料は、
未利用口座から通帳・払戻請求書の提出なしに当行所定の方法により引落
しできるものとします。
(3)未利用口座の残高が未利用口座管理手数料に満たない場合、当行は当該預金残高全額を引き落とし、
未利用口座管理手数料に充当のうえ、預金者に通知することなく当該未利用口座を解約できるもの
とします。
(4)前二項により引き落し済みの未利用口座管理手数料は返却いたしません。
(5)第三項による口座解約にともないお客さまに生じた損害については、
当行は責任を負いません。
また、 7株式会社 肥後銀行
解約済の口座の再利用の求めには応じられません。
18.(規定の変更)
(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合に
は、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期
を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、
公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものと
します。
以 上

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