カードローン通帳取引規定

1株式会社 肥後銀行
カードローン通帳取引規定
2020 年 4 月 1 日 現在
1.(取扱店の範囲)
この通帳による入金(返済)は、当店(通帳発行店)のほか当行のどの店舗でも利用
することができます。
ただし、この通帳による出金(借入)は、当店以外ではできません。
なお、現金自動預入引出機による入金については、1回あたりの入金金額を当行が定
めた範囲内とし、現金自動預入引出機が現金を確認したうえで受入の手続きをします。2.(通帳による借入)
この通帳を利用した当座貸越は、当店の窓口に当行所定の当座貸越借入請求書に届
出の印章により記名押印して、この通帳とともに提出してください。3.(証券類の受入)
この通帳への入金は、直ちに資金化できるもの(通貨または他預金からの振替など)
に限るものとします。4.(自動振替)
このカードローン〈BackUp〉口座(以下「本口座」という)は、当座貸越専用
であり本口座への入金が当座貸越金を超えるときは、その超える金額について、自動
振替により本口座から払出し、カードローン指定預金口座へ入金いたします。5.(届出事項の変更・通帳の再発行)
(1) この通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他届出事項に変更
があったときは、直ちに書面によって当店に届けてください。この届出の前に生じ
た損害については、当行は責任を負いません。
(2) この通帳を失った場合の通帳の再発行もしくは本口座の解約、または、印章を失
った場合の通帳による借入は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、
相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。6.(印鑑照合)
当座貸越借入請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意
をもって照合し相違ないと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変
造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いませ
ん。7.(譲渡、質入れ等の禁止)
この通帳は譲渡、質入れまたは貸与することはできません。8.(解約)
本口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、当店に申出てください。9.(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、カードローン契約書により取扱います。 2株式会社 肥後銀行10.(規定の変更)
(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると
認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならび
にその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公
表することにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日
から適用するものとします。
以 上

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