定期積金取引規定

1株式会社 肥後銀行
定期積金取引規定
2020 年 4 月 1 日 現在1.(掛け金の払込み)
(1)定期積金(以下「この積金」という。は通帳記載の払込日に掛金を払込みください。
払込のときは必ずこの通帳を提示してください。
(2)この積金は当店のほか当行本支店のどこの店舗でも払込みができます。2.(証券類の受入れ)
(1) 小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を払込日としま
す。
(2) 受入れた証券類が不渡りになったときは掛金になりません。不渡りとなった証券類は、
この通帳の当該払込みの記載を取消したうえ、当店で返却します。3.(給付契約金の支払時期)
この積金は満期日以後に給付契約金を支払います。4.(払込みの遅延)
この積金の払込みが遅延したときは、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べます。ま
たは、通帳記載の利回り(1年を 365 日とする日割計算)による遅延利息をいただきま
す。5.(給付補填金等の計算)(1)この積金の給付補填金は、
通帳記載の給付契約金と掛金総額の差額により計算します。
(2)約定どおり払込みが行われなかったときは、次により利息相当額を計算します。
1この積金の契約期間中に通帳記載の掛金総額に達しないときは、支払日から満期日
の前日までの期間について、次の3によって計算し、この積金の掛金残高相当額と
ともに支払います。
2第8条第1項により満期日前の解約をするときは、払込日から満期日の前日までの
期間について、次の3によって計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払い
ます。
3前各号の期間に応じた計算は、次によります。この場合の計算の単位は残高1千万
円以上について1円とします。ただし、Bの利率が解約日の普通預金利率を下回る
場合は、当該普通預金利率とします。
A.初回払込日からの期間が6か月未満のもの・・・・・・解約日の普通預金利率 2株式会社 ×ばつ70%6.(先払割引金の計算等)
(1)この積金の掛金が払込日前に払込まれたときは、先払割引金を通帳記載の利回りに準
じて計算します。この場合、先払日数11日以上のものに限ります。
(2)先払分に応じて満期日の繰上げは行いません。7.(満期日後の利息)
この預金を満期日後に解約する場合、給付契約金(掛金総額に達しないときは掛金残高
相当額)に満期日から解約日の前日までの日数について、1年を 365 日とする日割計算
により、解約日における普通預金利率によって計算した利息を支払います。
8.(解約)
(1) この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することは
できません。
(2) この積金を解約するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により、記名押印
してこの通帳とともに当店に提出してください。
(3) 前項の払戻しの手続きに加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限
を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがありま
す。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いま
せん。
(4) 前三項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開
始した後(当行が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続
人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ。
)によ
る払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第 200 条第3
項の保全処分、
または民法第 909 条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いにつ
いては、この限りではありません。9.(届出事項の変更、通帳の再発行等)
(1) この通帳や印章を失ったとき、または印章、名称、住所、その他の届出事項に変更
があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2) 前項の印章、名称、住所、その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害について
は、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(3) この通帳を失った場合の通帳の再発行もしくは給付契約等の支払い、または印章を
失った場合の給付契約金等の支払いは、当行所定の手続をした後に行います。この 3株式会社 肥後銀行
場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
9の 2.
(成年後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後
見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。預金者の成年後見
人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同
様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後
見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選
任がされている場合にも、前二項と同様にお届けください。
(4) 前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも、同様にお届けください。
(5) 前四項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。10.(印鑑照合)
この通帳または払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当
の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類に
つき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責
任を負いません。なお、預金者(個人の預金者に限ります)は、盗取された通帳を用
いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求す
ることができます。11.(盗難通帳による払戻し等)
(1) 本条各項の定めは、個人の預金者に限り適用されます。
(2) 盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」
という。
)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当
該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求するこ
とができます。
1通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
2当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
3当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測
される事実を確認できるものを示していること
(3) 前項の請求がなされた場合、
当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、
当行は、
当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得
ない事情があることを預金者が証明した場合は、
30 日にその事情が継続している期間
を加えた日数とします。
)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数 4株式会社 肥後銀行
料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。
)を前条本文にかかわ
らず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が
善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明
した場合には、
当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとし
ます。
(4) 前三項の規定は、第2項にかかる当行への通知が、この通帳が盗取された日(通帳
が盗取された日が明らかでないときは、
盗取された通帳を用いて行われた不正な預金
払戻しが最初に行われた日。
)から2年を経過する日後に行われた場合には、適用さ
れないものとします。
(5) 第3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合に
は、当行は補てんしません。
1当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいず
れかに該当すること
A.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
B.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用
人によって行われたこと
C.預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について
偽りの説明を行ったこと
2通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随
して行われたこと
(6) 当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行っ
た額の限度において、第2項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。
また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場
合も、その受けた限度において同様とします。
(7) 当行が第3項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額
の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
(8) 当行が第3項の規定により補てんを行ったときは、当行は当該補てんを行った金額
の限度において、
盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対
して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとし
ます。12.(譲渡・質入れの禁止)
(1) この積金および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。
(2) 当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式によ
り行います。 5株式会社 肥後銀行13.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) この積金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生
じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額につ
いて期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預
金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で積
金契約者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されて
いる場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
1 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には、充当の
順序方法を指定のうえ、通帳は届出印を押捺した当行所定の払戻請求書とともに
直ちに当行に提出してください。
ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が
第三者の当行に対する債務である場合には積金契約者の保証債務から相殺され
るものとします。
2 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたしま
す。
3 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行
は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定するこ
とができるものとします。
(3) 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
1 この積金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前
日までとして、利率は通帳記載の利回りを適用するものとします。
2 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相
殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとし
ます。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する清算金、損害金、手
数料等は不要とします。
(4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については、
当行の計算実行時の相場を
適用するものとします。
(5) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の
定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済
等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができ
るものとします。14.(規定の変更)
(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認め
られる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。 6株式会社 肥後銀行
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにそ
の効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表する
ことにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から
適用するものとします。
以 上

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