【2024 年 7 月 1 日以降 新規取扱中止】
当座勘定規定(一般当座用)
2022 年 11 月 4 日 現在
第1条(当座勘定への受入)
(1) 当座勘定には、現金のほか、手形、小切手、利札、郵便為替証書、配当金領収証その他の証
券で直ちに取立のできるもの(以下、「証券類」という。)も受入れます。
(2) 手形要件、小切手要件の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負
いません。
(3) 証券類のうち裏書等の必要があるものは、その手続を済ませてください。
(4) 証券類の取立のため特に費用を要する場合には、店頭掲示の代金取立手数料に準じてその取
立手数料をいただきます。
第2条(証券類の受入)
(1) 証券類を受入れた場合には、当店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえ
でなければ、支払資金としません。
(2) 当店を支払場所とする証券類を受入れた場合には、当店でその日のうちに決済を確認したうえで、
支払資金とします。
第3条(本人振込)
(1) 当行の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込があった場合には、当行で当
座勘定元帳へ入金記帳したうえでなければ、支払資金としません。ただし、証券類による振込に
ついては、その決済も確認したうえでなければ、支払資金としません。
(2) 当座勘定への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消
通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
第4条(第三者振込)
(1) 第三者が当店で当座勘定に振込をした場合に、その受入が証券類によるときは、第2条と同様
に取扱います。
(2) 第三者が当行の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込をした場合には、第
3条と同様に取扱います。
第5条(受入証券類の不渡)
(1) 前3条によって証券類による受入または振込がなされた場合に、その証券類が不渡となったときは、
直ちにその旨を本人に通知するとともに、その金額を当座勘定元帳から引落し、本人からの請求
がありしだいその証券類は受入れた店舗、または振込を受付けた店舗で返却します。ただし、第 24条の場合の不渡証券類は振込をした第三者に返却するものとし、同条第1項の場合には、
本人を通じて返却することもできます。
(2) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものに限り、その証券類について権利保全
の手続をします。
第6条(手形、小切手の金額の取扱)
手形、小切手の受入れまたは支払う場合には、複記のいかんにかかわらず所定の金額欄記載
の金額によって取扱います。
第7条(手形、小切手の支払)
(1) 小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場
合には当座勘定から支払います。
(2) 前項の支払にあたっては、手形または小切手の振出しの事実の有無等を確認すること(その旨に
ついて書面の交付を求めることを含みます)があります。
(3) 当座勘定の払戻の場合には、小切手を使用してください。
第8条(手形、小切手用紙)
(1) 当行を支払人とする小切手または当店を支払場所とする約束手形を振出す場合には、当行が
交付した用紙を使用してください。
(2) 当店を支払場所とする為替手形を引受ける場合には、預金業務を営む金融機関の交付した手
形用紙であることを確認して下さい。
(3) 前2項以外の手形または小切手については、当行はその支払をしません。
(4) 当座勘定から支払をした手形または小切手のうちに、本人が振出したものではないものや改ざん
が疑われるものがあった場合には、直ちに当行宛に連絡してください。
(5) 手形用紙、小切手用紙の請求があった場合には、必要と認められる枚数を実費で交付します。
(6) 当座勘定から支払をした手形または小切手の用紙はその支払日から3か月を経過した場合は
返却を求めることができないものとします。
(7) 前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったときは、当行所定の手続きによって
当該手形または小切手の写しを交付します。ただし、当行が定める写しの保管期限を経過した
場合は、その限りではありません。
第9条(支払の範囲)
(1) 呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には当行はその支払義
務を負いません。
(2) 手形、小切手の金額の一部支払いはしません。 3第10条(支払の選択)
同日に数通の手形、小切手等の支払をする場合に、その総額が当座勘定の支払資金を超えると
きは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
第11条(過振り)
(1) 第9条の第1項に関わらず、当行の裁量により支払資金をこえて手形、小切手等の支払をした
場合には、当行からの請求がありしだい直ちにその不足金を支払ってください。
(2) 前項の不足金に対する損害金の割合は年14%(年365日の日割計算)とし、当行所定
の方法によって計算します。
(3) 第1項により当行が支払をした後に当座勘定に受入または振込まれた資金は、同項の不足金に
充当します。
(4) 第1項による不足金、および第2項による損害金の支払がない場合には、当行は諸預かり金そ
の他の債務と、その期限のいかんにかかわらず、いつでも差引計算することができます。
(5) 第1項による不足金がある場合には、本人から当座勘定に受入または振込まれている証券類
は、その不足金の担保として譲り受けたものとします。
第12条(手数料等の引落し)
(1) 当行が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債
権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。
(2) 当座勘定から各種料金等の自動支払をする場合には、当行所定の手続きをしてください。
第13条(支払保証に代わる取扱)
小切手の支払保証はしません。ただし、その請求があるときは、当行は自己宛小切手を交付し、そ
の金額を当座勘定から引落します。
第14条(印鑑等の届出)
(1) 当座勘定の取引に使用する印鑑(または署名鑑)は、当行所定の用紙を用い、あらかじめ当
店に届出てください。
(2) 代理人より取引をする場合には、本人からその氏名と印鑑(または署名鑑)を前項と同様に届
出てください。
第15条(届出事項の変更)
(1) 手形、小切手、約束手形用紙、小切手用紙、印章を失った場合、または印章、名称、商号、
代表者、代理人、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに書面によっ
て当店に届出てください。
(2) 前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 4(3) 第1項による届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等
が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第16条(成年後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏
名その他必要な事項を書面によってお届けください。預金者の成年後見人等について、家庭裁
判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏
名その他必要な事項を書面によってお届けください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされて
いる場合にも前2項と同様にお届けください。
(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
(5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第17条(印鑑照合等)
(1) 手形、小切手または諸届書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像と
して送信されるものを含みます)を、届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合
し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手、諸届書類につき偽造、変造、
その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 手形、小切手として使用された用紙(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含み
ます)を、相当の注意をもって第8条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙に
つき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。
(3) この規定および別に定める手形用法、小切手用法に違反したために生じた損害についても第1
項と同様とします。
第18条(振出日、受取人記載もれの手形、小切手)
(1) 手形、小切手を振出しまたは為替手形を引受ける場合には、手形要件、小切手要件をできるか
ぎり記載してください。もし、小切手もしくは確定日払の手形で振出日の記載のないものまたは手
形で受取人の記載のないものが呈示されたときは、その都度連絡することなく支払うことができるも
のとします。
(2) 前項の取扱によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第19条(線引小切手の取扱)
(1) 線引小切手が呈示された場合、その裏面に届出印の押印(または届出の署名)があるときは、
その持参人に支払うことができるものとします。 5(2) 前項の取扱をしたため、小切手法第38条第5項の規定による損害が生じても、当行はその責
任を負いません。また、当行が第三者にその損害を賠償した場合には、振出人に求償できるもの
とします。
第20条(自己取引手形等の取扱)
(1) 手形行為に取締役会の承認、社員総会の認許その他これに類する手続きを必要とする場合で
も、その承認等の有無について調査を行うことなく、支払をすることができます。
(2) 前項の取扱によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第21条(利息)
当座預金には利息をつけません。
第22条(残高の報告)
当座勘定の受払または残高の照会があった場合には、当行所定の方法により報告します。
第23条(譲渡、質入の禁止)
この預金は、譲渡または質入することはできません。
第24条(反社会的勢力との取引拒絶)
この当座勘定は、第26条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第2
6条第2項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの当座勘定の開設をおことわりするものと
します。
第25条(取引の制限等)
(1) 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定
して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限ま
でに回答いただけない場合には、入金、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場
合があります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者
の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしく
は経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等のこの規
定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3) 1年以上利用のない預金口座は、入金、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する
場合があります。
(4) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期
間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出 6た在留期間が超過した場合には、入金、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する
場合があります。
(5) 前4項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダ
リング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと
当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
第26条(解約)
(1) この取引は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約
の通知は、書面によるものとします。
(2) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、
当行はこの取引を停止し、または解約の通知をすることにより、この当座勘定を解約することがで
きるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、
この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
1 当座勘定開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
2 本人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力
団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴
力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当
し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められている関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える
目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する
こと
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると
認められる関係を有すること。
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべ
き関係を有すること
3 本人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の
業務を妨害する行為
E.その他AからDに準ずる行為
(3) 当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなか
ったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。 7(4) 手形交換所の取引停止処分を受けたために、当行が解約する場合には、到達のいかんにかかわ
らず、その通知を発信したときに解約されたものとします。
第27条(取引終了後の処理)
(1) この取引が終了した場合には、その終了前に振出された約束手形、小切手または引受けられた
為替手形であっても、当行はその支払義務を負いません。
(2) 前項の場合には、未使用の手形用紙、小切手用紙は直ちに当店へ返却するとともに、当座勘
定の決済を完了してください。
第28条(手形交換所規則による取扱)
(1) この取引については、前各条のほか関係のある手形交換所の規則に従って処理するものとしま
す。
(2) 関係のある手形交換所で災害、事変等のやむをえない事由により緊急措置がとられている場合
には、第7条の第1項にかかわらず、呈示期間を経過した手形についても当座勘定から支払うこ
とができるなど、その緊急措置に従って処理するものとします。
(3) 前項の取扱によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第29条(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより、
相殺することができます、なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは
第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保
権が設定されている場合にも同様の取扱とします。
(2) 相殺する場合の手続については、次によるものとします。
1 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等債務がある場合には、充当の順序方
法を指定のうえ、届出印を押捺した当行所定の払戻請求書を直ちに当行に提出してく
ださい。(ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務又は当該債務
が第三者の当行に対する債務である場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保
証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
2 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
3 第1号による指定により、債権保全上支障が生じる恐れがある場合には、当行は遅滞
なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるもの
とします。
(3) 相殺をする場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期
間を相殺通知が当行に到達した日までとし、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、
借入金等を期限前弁済することにより発生する清算金、損害金、手数料等は不要とします。 8(4) 相殺する場合の外国為替相場については、当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定め
によるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限があ
る場合においても相殺することができるものとします。
第30条(規定の変更)
(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合
には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生
時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前2項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するも
のとします。
以上
小 切 手 用 法
1.この小切手用紙は、当店における貴方名義の当座勘定にかぎり使用し、他の当座勘定に使用した
り、他人に譲り渡すことはしないでください。
2.小切手のお振出しにあたっては、当座勘定の残高を確認してください。
なお、先日付の小切手でも呈示を受ければ、支払うことになりますからご承知おきください。
3.小切手のお振出しにあたっては、金額、振出日などを明確に記入し、記名捺印に際しては、当店へお
届けのご印章を使用してください。なお、改ざん防止のために消しにくい筆記具を使用してください。4.(1) 金額は所定の金額欄に記入してください。
(2) 金額をアラビア数字(算用数字、1,2,3......)で記入するときは、チェックライターを使用
し、金額の頭には「\」を、その終わりには「(注記)」、「★」などの終止符号を印字するほか、3桁ごとに
「,」を印字してください。
なお、文字による複記はしないでください。
(3) 金額を文字で記入するときは、文字の間をつめ、下表の文字一覧のとおり改ざんしにくい文字を使
用し、金額の頭には「金」を、その終わりには「円」を記入してください。また、崩し字は使用せず、
楷書で丁寧に記入してください。
(4) 金額欄には、第2項または第3項に掲げる事項以外の記入はいっさい行わないでください。特に
捺印や金額の複記が金額欄に重なることがないようにしてください。
5.金額を誤記されたときは、訂正しないで新しい小切手用紙を使用してください。金額以外の記載事項
を訂正するときは、訂正箇所にお届け印を捺印してください。 ただし、訂正の記載や捺印が、金額欄、
銀行名に重なることがないようにしてください。
6.小切手用紙の下辺余白部分(クリアーバンド)は使用しないでください。
7.小切手用紙は大切に保管し、万一、紛失、盗難などの事故があったときは、当行所定の用紙により、
ただちに届出てください。
8.小切手用紙は、当行所定の受取書に記名捺印(お届け印)のうえ請求してください。
9.自署だけによるお取引の場合は、記名捺印にかえ自署してください。
ただし、記載事項の訂正には姓だけをお書きください。
以上
くろまる金額を文字で記入する場合に使用する文字一覧
漢数字 壹 壱 弌 弐 弍 貳 貮 参 參 四 泗 肆 五 伍 六 陸 七 漆 質 八 捌 九 玖
拾 什 百 陌 佰 千 仟 阡 万 萬
〈その他〉 金、円、圓(円の異体字)、億
(注記)お取扱い上の誤り防止等のため、上表以外の異体字、崩し字のご使用はお控えください。
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10 100 1,000 10,000
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約 束 手 形 用 法
1.この手形用紙は、当店における貴方名義の当座勘定にかぎり使用し、他の当座勘定に使用したり、
他人に譲り渡すことはしないでください。
2.手形のお振出しにあたっては、金額、住所、支払期日を明確に記入し、記名捺印に際しては、当店へ
お届けのご印章を使用してください。住所の記載があれば振出地の記入は省略することができます。
なお、改ざん防止のために消しにくい筆記具を使用してください。
3.振出日、受取人の記載は、手形要件となっておりますから、できるだけ記入してください。4.(1) 金額は所定の金額欄に記入してください。
(2) 金額をアラビア数字(算用数字、1,2,3...)で記入するときは、チェックライターを使用し、
金額の頭には「\」を、その終わりには「(注記)」、「★」などの終止符号を印字するほか、3桁ごとに
「,」を印字してください。なお、文字による複記はしないでください。
(3) 金額を文字で記入するときは、文字の間をつめ、下表の文字一覧のとおり改ざんしにくい文字を使
用し、金額の頭には「金」を、その終わりには「円」を記入してください。また、崩し字は使用せず、
楷書で丁寧に記入してください。
(4) 金額欄には、第2項または第3項に掲げる事項以外の記入はいっさい行わないでください。特に
捺印や金額の複記が金額欄に重なることがないようにしてください。
5.金額を誤記されたときは、訂正しないで新しい手形用紙を使用してください。金額以外の記載事項を
訂正するときは、訂正箇所にお届け印を捺印してください。ただし、訂正の記載や捺印が、金額欄、銀
行名に重なることがないようにしてください。
6.手形用紙の右上辺、右辺ならびに下辺(クリアーバンド)などの余白部分(下図斜線部分)は使
用しないでください。
7.手形用紙は大切に保管し、万一、紛失、盗難などの事故があったときは、当行所定の用紙によりただ
ちに届出てください。
8.手形用紙は、当行所定の受取書に記名捺印(お届け印)のうえ請求してください。
9.自署によるお取引の場合は、記名捺印にかえ自署してください。
ただし、記載事項の訂正には姓だけをお書きください。
以上
くろまる金額を文字で記入する場合に使用する文字一覧
漢数字 壹 壱 弌 弐 弍 貳 貮 参 參 四 泗 肆 五 伍 六 陸 七 漆 質 八 捌 九 玖
拾 什 百 陌 佰 千 仟 阡 万 萬
〈その他〉 金、円、圓(円の異体字)、億
(注記)お取扱い上の誤り防止等のため、上表以外の異体字、崩し字のご使用はお控えください。
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10 100 1,000 10,000
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為 替 手 形 用 法
1.この手形用紙を用紙のままで他人に譲り渡すことはしないでください。
2.手形のお振出しにあたっては、支払人(引受人)が金融機関と当座勘定取引があることをできるだけ
確かめてください。
3.手形のお振出しにあたっては、金額、住所、支払期日などを明確に記入してください。住所の記載があ
れば振出地の記入は省略することができます。なお、改ざん防止のために消しにくい筆記具を使用して
ください。
4.振出日、支払人、受取人の記載は手形要件となっておりますから、できるだけ記入してください。5.(1) 金額は所定の金額欄に記入してください。
(2) 金額をアラビア数字(算用数字、1,2,3....)で記入するときは、チェックライターを使用
し、金額の頭には「\」を、その終わりには「(注記)」、「★」などの終止符号を印字するほか、3桁ごとに
「,」を印字してください。なお、文字による複記はしないでください。
(3) 金額を文字で記入するときは、文字の間をつめ、下表の文字一覧のとおり改ざんしにくい文字を使
用し、金額の頭には「金」を、その終わりには「円」を記入してください。また、崩し字は使用せず、
楷書で丁寧に記入してください。
(4) 金額欄には、第2項または第3項に掲げる事項以外の記入はいっさい行わないでください。特に
捺印や金額の複記が金額欄に重なることがないようにしてください。
6.金額を誤記されたときは、訂正しないで新しい手形用紙を使用してください。金額以外の記載事項を
訂正するときは、訂正箇所にお届け印を捺印してください。 ただし、訂正の記載や捺印が、金額欄、
銀行名に重なることがないようにしてください。
7.当店を支払場所とする手形のお引受けにあたっては、支払地、支払場所などを明確に記入のうえ、記
名捺印には、当店へお届けのご印章を使用してください。
8.手形用紙の右上辺、右辺ならびに下辺(クリアーバンド)などの余白部分(下図斜線部分)は使
用しないでください。
9.手形用紙は大切に保管してください。 当店を支払場所とする手形について、万一、紛失、盗難などの
事故があったときは、当行所定の用紙によりただちに届出てください。
10.手形用紙は、当行所定の受取書に記名捺印(お届け印)のうえ請求してください。
11.自署によるお取引の場合は、記名捺印にかえ自署してください。
ただし、記載事項の訂正には姓だけをお書きください。
以上
くろまる金額を文字で記入する場合に使用する文字一覧
漢数字 壹 壱 弌 弐 弍 貳 貮 参 參 四 泗 肆 五 伍 六 陸 七 漆 質 八 捌 九 玖
拾 什 百 陌 佰 千 仟 阡 万 萬
〈その他〉 金、円、圓(円の異体字)、億
(注記)お取扱い上の誤り防止等のため、上表以外の異体字、崩し字のご使用はお控えください。
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10 100 1,000 10,000
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