取立約款

1株式会社 肥後銀行
取立約款
2020 年 4 月 1 日 現在
1.(取立銀行・送付方法の選定)
取立のために利用する当行の他の店舗または他行(両者をあわせ、以下「取立銀行」と称します)の
選定ならびに小切手等の送付方法は、当行に一任されたものとします。
2.(支払・不渡通知および拒絶証書の取扱い)
支払通知・不渡通知の方法ならびに支払拒絶証書の作成の要否に関してご指定のない場合は、当行が
適当と認める方法により取扱わせていただきます。
3.(手数料・費用)
当行および取立銀行の取立に関する手数料および費用は、貴殿にご負担いただきます。なお、貴殿ご
依頼に基づくと否とにかかわらず、取立の経過照会を行った場合には、その照会に要した手数料およ
び費用についても同様とします。
4.(取立代金の償還)
取立代金を貴殿へお支払した後に、何らかの理由により取立銀行から同取立代金の払戻しを要求され、
当行が払戻しを行った場合には、小切手等の額面金額を当行へ償還する債務をご負担いただき、小切
手等の返還を待たずにただちに同金額および利息をお支払いいただきます。
5.(譲渡・質入れの禁止)
本取立の委任に基づく貴殿の権利は譲渡または質入れすることはできません。
6.(取立統一規則準拠)
以上に定めのない事項については、国際商業会議所所定の取立統一規則(1995年改訂規則または
その後に改訂があれば改訂後規則)に従って取扱うものとします。
7.(規定の変更)
(1) この規定の各条項は、
金融情勢その他の諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められた場
合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更できるものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、
変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、
店頭表示、インターネットまたその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、
公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるもの
とします。この規定の内容はあらかじめ変更内容を通知または店頭に掲示することにより、当行が
変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従っていただきます。なお、内容の変更に
よって損害が生じたとしても、当行は一切責任を負いません。
以 上

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