(PC帳票 事括984)WEB口座預金規定(店頭交付用)

1株式会社 肥後銀行
印鑑レス取引規定
2022 年 8 月 2 日現在1.(印鑑レス取引)とは
印鑑レス取引とは、当行との各種取引にかかる印鑑の届出有無にかかわらず行われる、お客さまと当行との間の当行所定の取
引をいいます。この「印鑑レス取引」を行うお客さまについては、別途定めるところを除き、当行との取引について印鑑での取
引は行いません。2.(適用範囲)
当行所定の本人用カードを保有している個人のお客さま
(ただし、
代理人、
個人事業主および当行が別途定めた方を除きます)
が、当行本支店の窓口において行う、第4条に定める取引に適用されるものとします。3.(取引の方法)
(1)印鑑レス取引において、本人認証のための手続は次によるほか、当行が定める方法により行うこととします。
1当行所定の機器により入力された暗証番号と、カード発行口座に登録された暗証番号とが一致することを当行所定の方法
で照合する方法(以下、
「カード認証」といいます。
)により取引を行います。
当行所定の回数を越えて一致の確認ができない場合には、カードの利用を停止することがあります。
2カード認証においては、当該取引について正当な権限を有することを確認するために、本人確認書類の提示等を求めるこ
とがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまで印鑑レスによる取引を行いません。
(2)第1項の方法により本人認証を行った場合、当行はカード認証を行った方を預金者本人とみなし、その取り扱いにより生
じた損害については、第8条および第9条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
(3)当行が印鑑レス取引の依頼の受け付けを謝絶したことにより、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行に故意また
は重大な過失があるときを除き、一切の責任を負わないものとします。
(4)カード認証においては、生体認証機能付ICカードのICチップ内に生体情報を登録したICカードを利用した場合であ
っても、肥後銀行キャッシュカード規定および肥後銀行生体認証特約に定める生体情報による本人確認はおこなわず、第
1 項の取扱によるものとします。4.(取引の種類)
以下のお取引は当行本支店の窓口において印鑑レス取引が可能です。
1カード認証に利用したカード発行口座からの預金の払戻し等
2カード認証に利用したカード発行口座の取引店と同一本支店内での口座開設
3カード認証に利用したカード発行口座の取引店と同一本支店内にある同一名義口座間での振替等
4カード認証に利用したカード発行口座の名義人と同一名義であると当行が判断する口座にかかる各種届出およびサービス
の申込
5その他当行が定める取引5.(
「印鑑レス取引」ではできない取引)
当行における以下の取引は、印鑑レス取引では行うことができません。
1法令等により印影を必要とする取引
2その他当行が別途指定する取引 2株式会社 肥後銀行6.(取引内容の確認)
印鑑レス取引については、通帳への記入、
「肥銀ダイレクトバンキング」等により、定期的に取引履歴を確認してください。7.(印鑑レス取引の停止等)
(1)当行は、以下の事由がある場合には、印鑑レスの取引の適用を停止することがあります。
1お客様が本規定に違反するなど、当行が印鑑レス取引の停止を必要とする相当の事由が生じたとき
2住所や連絡先の変更等を行わなかったなど、お客さまの所在ないし連絡先が不明となったとき
3印鑑レス取引が、キャッシュカードの偽造・盗難・紛失等により不正に使用される恐れがあると当行が判断したとき
4その他印鑑レス取引を利用いただくことが不適当であると当行が判断したとき
(2)当行は、印鑑レス取引の継続的な提供に支障があると判断したとき、その他必要と認めたときは、提供を中止し、または
打ち切ることがあります。
(3)当行が印鑑レス取引の適用を一時的に停止、又は提供を中止し、若しくは打ち切ることとした場合には、速やかに印鑑等
当行が指定する事項を届け出ていただきます。この届出がなされるまでは、当行が特に認める取引を除いて、お取引をす
ることはできません。また、これらの場合には、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行に故意または重大な過失
があるときを除き、一切の責任を負わないものとします。8.(偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カードによる払戻し等については、
本人の故意による場合または当該払戻し等について当行が善意かつ無過失
であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人はカー
ドおよび暗証の管理状況、被害状況、捜査機関への通知状況等について、当行の捜査に協力するものとします。9.(盗難カードによる払戻し等)
(1) カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人
は当行に対して当該払戻しに係る損害(手数料や利息を含みます。
)の額に相当する金額の補てんを請求することができま
す。
1カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
2当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
3当行に対し、
警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示してい
ること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただ
し、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30 日にその事情が継続してい
る期間を加えた日数とします。
)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。
)の額に相当する金
額(以下「補てん対象額」といいます。
)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行
が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当
する金額を補てんするものとします。
(3) 前二項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該
盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。
)から、2年を経過する日後に行われ
た場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
1当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A.本人に重大な過失があることを当行が証明した場合 3株式会社 肥後銀行
B.本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦な
ど。
)によって行われた場合
C.本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
2戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合10.(規定の摘要)
この規定に定めのない事項について、普通預金規定、総合口座取引規定、WEB 口座預金規定、肥後銀行キャッシュカード規定
ならびにその他の各預金規定および各サービスに関する規定(これらに付随する特約を含む)が適用されるものとします。
なお、これらの規定と本規定とで相違が生じる場合には、本規定が優先して適用されるものとします。11.(規定の変更等)
(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへ
の掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上

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