肥銀自動送金サービス規定

1株式会社 肥後銀行
肥銀自動送金サービス規定
2020 年 4 月 1 日 現在
1.振込の取扱
1自動送金の取扱にあたっては、あらかじめ指定を受けた表面記載内容にもとづき振込日
の営業開始時に振込金額、振込手数料を指定預金口座から引落しのうえ、受取人口座へ
振込いたします。
2前記の指定預金口座からの引落しについては当座勘定規定、普通預金規定、総合口座取
引規定にかかわらず小切手の振り出しまたは預金通帳・払戻請求書の提出は受けず、当
行所定の方法により処理いたします。
なお、預金の引落し通知または振込金受付書等の発行は省略させていただきます。
3振込のつど貴行から領収書の発行および振替済の通知書は省略されてさしつかえあり
ません。
2.取扱期間
取扱開始日および取扱終了日は、あらかじめ指定いただきます。
この契約は、取扱期間の満了をもって終了し、以降自動的に解約されたものとして処理い
たします。
3.振込日
振込日が銀行休業日の場合は、前営業日または翌営業日のいずれかあらかじめ指定され
た日を振込日として処理いたします。
なお、指定振込月に該当する振込日がない場合は、その月の末日をもって振込日といた
します。
4.振込金額
振込金額は原則として毎月一定金額といたします。
ただし、特定月について異なった日または金額を指定することができます。この場合、
指定月日ならびに金額は毎年一定といたします。
5.諸手数料
1振込手数料は、取扱のつど指定預金口座から引落し処理いたします。この場合、前記第
1 条の2と同様に処理させていただきます。
2自動送金サービスの諸手数料は、金融情勢の変化等により変更することがあります。こ
の場合、変更後の諸手数料は新料金をいただきます。 2株式会社 肥後銀行
(振込手数料)
6.振込不能時の取扱
1指定預金口座の残高が振込日の営業開始前において、振込額と諸手数料の合計額に満
たない場合は、特に通知をせずに、その月の振込は取り止めにします。
2振込を行った結果、受取人の口座がない等の理由により受取人の口座に入金できない
場合は、その月の振込は取り止めたものとして指定預金口座へ振込額を返戻いたしま
す。この場合は、諸手数料については返戻いたしません。また、組戻手続きが必要な
場合には、当行所定の組戻手数料を別途申し受けます。
7.振込の取り止め・変更等
振込を取り止める場合または振込指定項目を変更する場合は、ただちに取扱店にお届け
のうえ所定の手続きをおとりください。お届出前の振込については当行はその責任を負
いません。
8.障害時の免責
やむを得ない事由により通信機器、回線の障害等によって振込が遅延することがありま
しても、当行はその責任を負いません。
9.解約
1この契約は、取扱期間の満了をもって自動的に終了いたします。
2指定預金口座が解約された場合は、この契約は自動的に解約されたものとして処理い
たします。
3当行が必要と認めた場合には、この契約は解約されたものとして取扱われても異議あ
りません。
4前記1〜3にもとづき当行で解約処理を行った場合、解約通知は省略させていただき
ます。
10.責任負担
この取扱についてかりに紛議が生じましても、当行の責任によるものを除き、当行はそ
の責任を負いません。
先方銀行
振替・振込銀行
3 万円以上 3 万円未満
当店あて 110 円
110 円
当行本支店あて 330 円
当行以外あて 660 円 440 円 3株式会社 肥後銀行
11.規定の変更
1この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認めら
れる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
2前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその
効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表すること
により、周知します。
3前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適
用するものとします。
以 上

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