総合口座取引規定

1株式会社 肥後銀行
総合口座取引規定
2022 年 10 月 1 日 現在1.(総合口座取引)
(1) 次の各取引は、肥後銀行総合口座として利用すること(以下「この取引」といいま
す。
)ができます。
1 普通預金
2 期日指定定期預金、スーパー定期、大口定期および変動金利定期預金(以下
これらを「定期預金」という。)3 国債等公社債(以下、
「国債等」という。)、保護預り
4 第2号の定期預金等または第3号の国債等を担保とする当座貸越
(2) 普通預金については、単独で利用することができます。
(3) 第1項第1号および第3号の各取引については、
この規定の定めによるほか、
当行
の当該各取引の規定により取扱います。2.(取扱店の範囲)
(1) 普通預金は、
当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻し(当座貸越を利用した普通預金の払戻しを含む。
)ができます。ただし、当店以外での払
戻しは、当行所定の方法によるお届印の登録手続を受けたものにかぎります。
(2) 定期預金の預入れは1口1万円以上
(ただし、
中間利息定期預金の預入れの場合を
除く。
)大口定期の預入れ、解約または書替継続は当店のほか、当行本支店で取扱い
ます。
ただし、一部の場合(当行所定の手続を受けていない場合、定期預金を満期日前に
解約する場合、および当店以外の店舗で満期日に解約する場合で解約元金の合計額
が当行所定の金額をこえる場合、
肥後ねんきん定期預金の払戻し場合)
においては、
お取扱いできないことがあります。
(3) 国債等の預入れ、引出しまたは保護預りの解約等は当店のみで取扱います。3.(定期預金の自動継続)
(1) 定期預金は、満期日に前回と同一の期間の預金に自動的に継続します。
ただし、期日指定定期預金は、通帳の定期預金・担保明細欄記載の最長預入期限に
期日指定定期預金に自動的に継続します。
(2) 継続された預金についても前項と同様とします。
(3) 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を当
行本支店に申出てください。4.(預金の払戻し等)
(1) 普通預金の払戻しまたは定期預金の解約、
書替継続をするときは、
当行所定の払戻
請求書に届出の印章により記名押印して、この通帳とともに提出してください。
(2) 前項の払戻しの手続きに加え、
当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限
を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあり 2株式会社 肥後銀行
ます。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行
いません。
(3) 普通預金から各種料金等の自動支払をするときは、
あらかじめ当行所定の手続きを
してください。
(4) 普通預金から同日に数件の支払をする場合に、
その総額が払戻すことができる金額
(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。
)をこえるときは、そのいずれを
支払うかは当行の任意とします。
(5) 前四項の規定にかかわらず、
本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開
始した後(当行が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相
続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第 200 条
第3項の保全処分、または民法第 909 条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払
いについては、この限りではありません。
4-2.(自動機での預金の解約)
自動機によって定期預金を解約するときは、自動機の画面表示等の操作手順に従って、
解約対象となる預金の通帳および、入金口座となるカードを自動機に挿入し、届出の
暗証その他所定の事項を正確に入力してください。この場合、払戻請求書の提出は必
要ありません。
ただし、解約対象となる定期預金の元金が 100 万円を超える場合は取扱できません。
また、元金の一部を解約することはできません。5.(預金利息の支払い)
(1) 普通預金の利息は、
原則として毎年2月と8月の第3日曜日に、
普通預金に組入れ
ます。
(2) 定期預金の利息は、
元金に組入れる場合および中間払利息を中間利息定期預金とす
る場合を除き、その利払日に普通預金に入金します。現金で受取ることはできませ
ん。6.(当座貸越)
(1) 普通預金について、
その残高をこえて払戻しの請求または各種料金等の自動支払い
の請求があった場合には、当行はこの取引の定期預金および国債等を担保に不足額
を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払い
します。
(2) 前項による当座貸越の限度額(以下「極度額」といいます。
)は、次の第1号の金
額と第2号の金額の合計額とします。
1 この取引の定期預金の合計額の90%(1000円未満は切捨てます。
)また
は200万円のうちいずれか少ない金額。
2 この取引の国債等の利付国債、政府保証債、地方債については額面合計金額
の80%と割引国債については額面合計額の60%との合計額、または20
0万円のうちいずれか少ない金額。ただし、国債等の額面額に乗じる割合は 3株式会社 肥後銀行
金融情勢の変化により変更することがあります。変更日および変更後の割合
は店頭に掲示し、それにより貸越金が新極度額をこえることとなるときは、
当行からの請求がありしだい直ちに新極度額をこえる金額に見合う国債等を
担保に差入れるか、または新極度額をこえる金額を支払ってください。
(3) 第1項による貸越金の残額がある場合には、
普通預金に受入れまたは振込まれた資
金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除く。)は貸越金残高に達
するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後
記第 8 条第 1 項第1号の貸越利率の高い順にその返済にあてます。
(4) 未成年の場合、当行が認めた場合を除き、当座貸越は利用できません。7.(貸越金の担保)
(1) この取引に定期預金または国債等があるときは、
第2項の順序に従い、
次により貸
越金の担保とします。
1 この取引の定期預金には、その合計額について223万円を限度に貸越
金の担保として質権を設定します。
2 この取引の国債等は、その種類ごとに次の金額を限度とし、かつ前条第
2項第2号の金額を担保するに足りるまで貸越金の担保として差入れら
れ、その国債等(その国債等が混蔵保管の方法により寄託されている場
合にはその共有持分権その他いっさいの権利)は担保としてその引渡し
を受けます。
A 割引国債を担保とする場合 335万円
B 利付国債を担保とする場合 250万円
C 政府保証債を担保とする場合 250万円
D 地方債を担保とする場合 250万円
(2) この取引に定期預金または国債等があるときは、
後記第 8 条第 1 項第 1 号の貸越利
率の低いものから順次担保とします。なお、貸越利率が同一となるものがあるとき
は、次により取扱います。
1 定期預金を担保とする貸越利率と国債等を担保とする貸越利率が同一の場合
には、まず、定期預金等を担保とします。
2 貸越利率が同一となる定期預金が数口ある場合には、預入日(継続をしたと
きはその継続日)の早い順序に従い担保とします。
3 国債等が数種ある場合は次の順序に従い担保とします。なお、同種の国債等
が数口ある場合には償還期間の早い順、償還期間が同じ場合には取扱番号の
若い順とします。
A 割引国債
B 利付国債
C 政府保証債
D 地方債(3) 4
株式会社 肥後銀行
1 貸越金の担保となっている定期預金について解約または(仮)差押があった
場合には、前条第2項第1号により算出される金額については、解約された
預金の金額または(仮)差押にかかる預金の金額を除外することとし、前各
項と同様の方法により貸越金の担保とします。
2 貸越金の担保となっている国債等について、
引出し、
買取り、
償還または
(仮)
差押にかかる国債等の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により
貸越金の担保とします。
3 前各号の場合、貸越金が新極度額をこえることとなるときは、直ちに新極度
額をこえる金額を支払ってください。
この支払いがあるまでの前号の(仮)差押にかかる国債等についての担保権
は引続き存続するものとします。8.(貸越金利息等)(1)1 貸越金の利息は、付利単位を100円とし、原則として毎年2月と8月の第
3日曜日に、1年を365日として日割計算のうえ普通預金から引落しまた
は貸越元金に組入れます。この場合の貸越利率は、次のとおりとします。
A 定期預金を貸越金の担保とする場合
定期預金ごとにその約定利率に0.5%を加えた利率
B 国債等を貸越金の担保とする場合
店頭掲示の国債総合口座貸越利率表記載の貸越利率
2 前号の組入れにより極度額をこえる場合には、当行からの請求がありしだい
直ちに極度額をこえる金額を支払ってください。
3 この取引の定期預金の全額の解約、国債等の全部の引出し、買取りまたは償
還により、定期預金および国債等のいずれの残高も零となった場合には、第
1号にかかわらず貸越金の利息を同時に支払ってください。定期預金の残高
も零となった場合には、第1号にかかわらず貸越金の利息を同時に支払って
ください。
(2) 貸越利率については、
金融情勢の変化により変更することがあります。
この場合の
新利率の摘要は当行が定めた日からとします。
(3) 国債等保護預りの口座管理手数料は、担保差入後も引続き支払ってください。
(4) 当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、
年14%
(年365日
の日割計算)とします。9.(国債等の償還金等の受入)
この取引の償還金および利金の支払いがある場合に貸越残高があるときは、保護預り
規定(国債等公共債)にかかわらず、当行がこれを受取り、この取引の普通預金へ入
金します。また、この取引の国債等の買取代金の支払いがある場合に貸越残高がある
ときも同様とします。10.(届出事項の変更、通帳の再発行等) 5株式会社 肥後銀行
(1) この通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更
があったときは、直ちに書面によって当行に届出てください。
(2) 前項の印章、
氏名、
住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、
当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(3) この通帳または印章を失った場合の普通預金の払戻し、
解約、
定期預金の元利金の
支払、または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相
当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(4) 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、
延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなしま
す。
10−2.
(成年後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年
後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。預金者の成年後
見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も
同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意
後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の
選任がされている場合にも、前二項と同様にお届けください。
(4) 前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも、同様にお届けください。
(5) 前四項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。11.(印鑑照合等)
この取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相
当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類
につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は
責任を負いません。なお、預金者は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し
の額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。12.(盗難通帳による払戻し等)
(1) 盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し
(以下、
本条において
「当該払戻し」
という。
)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当
該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求する
ことができます。
1 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
2 当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
3 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったこと
が推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、
当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、
当行は、
当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを 6株式会社 肥後銀行
得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続してい
る期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかか
る手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。
)を前条本文に
かかわらず補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび
預金者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は補て
ん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前二項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、この通帳が盗取された日(通帳
が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預
金払戻しが最初に行われた日。
)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適
用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、
次のいずれかに該当することを当行が証明した場合に
は、当行は補てんしません。
1 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次
のいずれかに該当すること
A 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
B 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家
事使用人によって行われたこと
C 預金者が、
被害状況についての当行に対する説明において、
重要な事項に
ついて偽りの説明を行ったこと
2 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれ
に付随して行われたこと
(5) 当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、
この払戻しを行っ
た額の限度において、
第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。
また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた
場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、
当該補てんを行った金額の
限度において、当該預金に係る払戻請求権は消滅します。
(7)当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金
額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者
に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するもの
とします。13.(即時支払)
(1) 次の各号の一にでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、
当行からの請求が
なくても、それらを支払ってください。
1 支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき
2 相続の開始があったとき
3 第8条第1項第2号により極度額をこえたまま6か月を経過したとき 7株式会社 肥後銀行
4 住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなった
とき
(2) 次の各場合に貸越元利金等があるときは、
当行からの請求がありしだい、
それらを
支払ってください。
1 当行に対する債務の一つでも返済が遅れているとき
2 その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
14.(反社会的勢力との取引根絶)
この預金口座は、第15条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することが
でき、第15条第3項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設
をおことわりするものとします。15.(取引の制限等)
(1) 当行は、
預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、
提出期
限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理
由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等のこの規定
にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、
預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、
当行がマネー・ローンダリング、
テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場
合には、入金、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合がありま
す。
(3) 1年以上利用のない預金口座は、
入金、
払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部
を制限する場合があります。
(4) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、
当行の求めに応じ適法な在留資格・
在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預
金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合には、入金、払戻し等のこの規定に
もとづく取引の一部を制限する場合があります。
(5)前4項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、
マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のお
それが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除しま
す。16.(解約等)
(1) 普通預金を解約する場合には、
この通帳を持参のうえ、
当行本支店に申出てくださ
い。この場合、この取引は終了するものとし、貸越元利均等があるときはそれらを
支払ってください。なお、この通帳に定期預金または国債等の記載がある場合で、
定期預金の残高があるときは、別途に定期預金の証書(通帳)を発行します。
(2) 前条各項の事由があるときは、
当行はいつでも貸越を中止しまたは貸越取引を解約
できるものとします。
(3) 前項のほか、
次の各号の一にでも該当し、
預金者との取引を継続することが不適切 8株式会社 肥後銀行
である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによ
りこの預金口座を解約することができるものとします。また、この取引を解約した
場合において、貸越元利金等が生じるときはそれらを支払ってください。
なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、
この解約により当行に損害が生じたときはその損害額を支払ってください。
1 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが
判明した場合
2 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しな
い者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
または特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力
団員等」という。
)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した
場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有することC 自己、
自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を
加える目的をもってするなど、
不当に暴力団員等を利用していると認めら
れる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、
または便宜を供与するなどの関与を
していると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難
されるべき関係を有すること
3 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした
場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、
偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、
また
は当行の業務を妨害する行為
E その前各号に準ずる行為
(4)前項に基づく解約をした場合に、第17条の差引計算等により、普通預金の残高が
あるときは、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当行は相当の
期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。17.(差引計算等)
(1) この取引による債務を履行しなければならない場合には、
当行は次のとおり取扱う
ことができるものとします。
1 この取引の定期預金については、その満期日前でも貸越元利金等と相殺でき
るものとします。また、相殺できる場合は事前の通知および所定の手続を省 9株式会社 肥後銀行
略し、この取引の定期預金を払戻し、貸越元利金等の弁済にあてることもで
きるものとします。
2 この取引の国債等については、事前に通知することなく、これを一般に適当
と認められる方法、時期、価額等によって処分のうえ、その取得金から費用
を差し引いた残額を債務の弁済にあてることができるものとします。
3 前号によるほか、事前に通知のうえ、一般に適当と認められる価額、時期等
によって債務の全部または一部の弁済に代えて、この国債等を取得すること
もできるものとします。
4 前各号により、なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。
(2)前項によって差引計算等をする場合、債権債務の利息および損害金の計算について
は、その期間を計算実行の日までとし、定期預金の利率はその約定利率とします。18.(譲渡、質入れの禁止)
(1) 普通預金、定期預金その他のこの取引にかかるいっさいの権利およびこの通帳は、
譲渡または質入れすることはできません。
(2) 当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、
当行所定の書式によ
り行います。19.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) 定期預金は、
満期日が未到来であっても、
当行に預金保険法の定める保険事故が生
じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合にかぎり当該相殺額に
ついて期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金が第
7条第1項により貸越金の担保となっている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
1 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当
の順序方法を指定のうえ、通帳は届出印を押捺した当行所定の払戻請求書と
ともに直ちに当行に提出してください。
ただし、相殺により貸越金が新極度額をこえることとなるときは、新極度額
をこえる金額を優先して貸越金に充当することとします。
2 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当しま
す。
3 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、
当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指
定することができるものとします。
(3) 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
1 定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日
の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
2 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金の計算については、その期間を
相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるも
のとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する清算金、 10株式会社 肥後銀行
損害金、手数料等は不要とします。
(4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については、
当行の計算実行時の相場を
適用するものとします。
(5) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の
定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済
等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができ
るものとします。
20.未利用口座管理手数料
(1)最後のお預入れまたは払戻しから 2 年以上、一度もお預入れまたは払戻しがない場
合、この預金口座を未利用口座とし(ただし、当行所定の要件に該当する場合を除
きます。)、当行所定の未利用口座管理手数料をお支払いいただきます。
(2)未利用口座管理手数料は、未利用口座から通帳・払戻請求書の提出なしに当行所定
の方法により引落しできるものとします。
(3)未利用口座の残高が未利用口座管理手数料に満たない場合、当行は当該預金残高全
額を引き落とし、未利用口座管理手数料に充当のうえ、預金者に通知することなく
第1条1項各号に定める取引を解約し、この取引を終了することができるものとし
ます。
(4)前二項により引き落し済みの未利用口座管理手数料は返却いたしません。
(5)第三項による口座解約にともないお客さまに生じた損害については、当行は責任を
負いません。また、解約済の口座の再利用の求めには応じられません。21.(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認め
られる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにそ
の効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表する
ことにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から
適用するものとします。
以上

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