肥後銀行生体認証特約

1株式会社 肥後銀行
肥後銀行生体認証特約
2020 年 4 月 1 日 現在
1. 特約の適用範囲等
(1)この特約は、生体認証を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、肥後銀行キャッシュカード規定・肥後銀行貯蓄預金カード規定・肥後銀行 〈BackUp®〉
カード規定(以下、
「カード規定」といいます。)、および肥後銀行 IC キャッシュカード特約の一部
を構成するとともに、同規定、同特約と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めのない
事項に関してはカード規定、肥後銀行 IC キャッシュカード特約が適用されるものとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは、カード規定、肥
後銀行 IC キャッシュカード特約の定義に従います。
2.生体認証
生体認証とは、当行との間の銀行取引について、本人であることの確認手段のひとつとして、本人の手
指の静脈パターンの情報(以下、
「手指静脈情報」といいます。
)を用いる当行所定の認証方式のことを
いいます。
3.生体認証対象口座
(1)生体認証は、当行所定の預金口座(以下、
「生体認証対象口座」といいます。
)についてのみ利用で
きます。(2)当行に生体認証対象口座を登録する場合は、
当行所定の窓口に当行所定の書面により届出てくださ
い。生体認証対象口座の登録を削除する場合も同様とします。
4. 手指静脈情報の登録・生体認証カード
(1)生体認証対象口座について、IC キャッシュカードのお申込があった場合、当行は、本人の手指静
脈情報を登録可能な IC チップを搭載した IC キャッシュカードを当行所定の方法により交付しま
す。
(2)IC キャッシュカードの交付を受けた後、当行所定の窓口にて当行所定の方法により、IC キャッシ
ュカードの IC チップ内に手指静脈情報の登録を行ってください。
(以下、IC チップ内に手指静脈情
報の登録を行った IC キャッシュカードを「生体認証カード」といいます。
)なお、登録の際、本人
確認資料その他当行所定の書類を提出するものとします。
(3)手指静脈情報の登録にあたっては、登録の都度、当行所定の手数料をいただきます。(4)登録された手指静脈情報の削除および確認を行う場合は、
書面または受付機その他当行所定の方法
によって当行に届出てください。当行は本人確認等、当行所定の手続きの終了後に削除および確認
を行います。この場合、相当の期間をおき、保証人を求めることがあります。(5)IC チップ内に手指静脈情報の登録を行っていない IC キャッシュカードは、
IC キャッシュカード
としてのみのご利用となります。 2株式会社 肥後銀行
5. 生体認証情報・生体認証情報の照合
(1)本人の手指静脈情報および生体認証カードの IC チップ内に登録された手指静脈情報(以下、
「手
指静脈の登録情報」といいます。
)を総称して、生体認証情報といいます。
(2)当行は、生体認証カードを使用し、当行所定の機器により、本人の手指静脈情報と手指静脈の登録
情報とを照合する(以下、
「生体認証情報の照合」といいます。
)ものとします。
6. 生体認証情報の照合の利用範囲
(1)生体認証カードの生体認証情報の照合は、この照合が可能な当行所定の現金自動預金機・現金自動
引出機・自動振込機その他の端末(以下、
「生体認証対応 ATM 等」といいます。
)および当行所定の
窓口にて、当行所定の取引に利用できます。
(2)生体認証対応 ATM 等および当行所定の窓口にて生体認証カードを利用される場合には、当行は、
生体認証カードの暗証の入力による認証に加え、生体認証情報の照合を行い、その同一性を確認し
たうえで取扱いをいたします。
(3)当行所定の窓口において生体認証カードを確認し、生体認証情報の照合により、同一性を確認し、
かつ払戻請求書、諸届その他の書類への記入、または端末に入力された暗証と届出の暗証との一致
を確認し、取扱いした場合、生体認証カードおよび生体認証情報または暗証につき偽造、変造、盗
難、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いませ
ん。
(4)生体認証カードを、生体認証対応 ATM 等以外の現金自動預金機・現金自動引出機・自動振込機そ
の他の端末で利用する場合には、IC キャッシュカードとしての利用となります。
7. 一日あたりの払戻金額
(1)当行は、生体認証カードの生体認証情報の照合を利用した生体認証対応 ATM 等での預金払戻しに
ついて、一日あたりの限度額について定めるものとします。(2)生体認証カードを IC キャッシュカードとして利用する場合の預金払戻しについての一日あたりの
限度額は、肥後銀行 IC キャッシュカード特約に従うものとします。
8. 障害時の取扱い
生体認証情報の照合等を行う当行所定の機器に障害が生じた場合、手指静脈情報または手指静脈の登録
情報を取得できないと当行が判断した場合、その他当行がやむをえないと認める相当の事由がある場合
は、生体認証カードを利用した生体認証対象口座の払戻し等または解約の受付を一時中止する場合があ
ります。この場合、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は責任を負わないものとしま
す。
9. 生体認証カードの再発行時の手続き
(1)生体認証カードの喪失、汚損、破損、種類変更等により新たな IC キャッシュカードの発行を受け
た場合は、
すみやかに前記 4 により手指静脈情報の登録を行ってください。
この登録が終了するま 3株式会社 肥後銀行
での間は、新たな IC キャッシュカードについては、生体認証カードとして生体認証情報の照合を
用いた取引はできません。
(2)新たな生体認証カードが使用された場合は、再発行前の生体認証カードは失効するものとします。
10. 代理人によるカードの利用(1)当行が認めた場合には、
本人は生体認証カードによる生体認証対象口座の利用について代理人を届
出ることができるものとします。
(2)前記(1)の場合、代理人は本人が同席のうえ、代理人の IC キャッシュカードの IC チップに代
理人の手指静脈情報を登録する必要があります。その他の手続きについては前記 4 の規定に準じる
ものとします。
(3)代理人の生体認証カードの利用についても、この特約を適用します。
11. 個人情報等
本人および代理人は、
当行が、
生体認証カードによるサービスを提供するにあたり本人確認を行うため、
下記のことについて同意するものとします。
(1)当行が、下記の場合に本人または代理人の生体認証情報を、IC キャッシュカードに登録し、これ
を利用し、またはその情報を廃棄すること。
A.IC キャッシュカードの IC チップ内に手指静脈情報を登録するとき
B.IC チップ内に登録された手指静脈情報の削除・確認をするとき
C. 生体認証カードの利用を取りやめるとき(2)本人および代理人が行う当行が定めた取引において、
手指の静脈情報が登録された生体認証カード
を使用して、当行所定の機器による本人確認がなされる場合、当行が、本人または代理人の生体認
証情報を生体認証カードにより確認してこれを利用すること。
12. 特約の変更
(1)この特約の各条項は、
金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、
民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの特約の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期
を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものと
します。
以 上

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