ペイジー口座振替受付サービス規定

1株式会社 肥後銀行
ペイジー口座振替受付サービス規定
2020 年 4 月 1 日 現在
1. 適用範囲
(1) 当行と預金口座振替に関する契約を締結し、
かつ、
日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下、
「運
営機構」
といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、
運営機構に収納機関として登録された法人等(以
下、
「収納機関」といいます。)、もしくは当該収納機関から委託を受けた法人の窓口(以下、
「取扱窓口」と
いいます。
)に対して、当行がキャッシュカード規定、 カード規定、法人キャッシュカード規定、お
よびバンクカード規定
(以下、
「カード規定」
といいます。)にもとづいて発行するキャッシュカードのうち、
普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。
)のキャッシュカードおよびICキャッシュカード(以下、
「カード」といいます。
)を提示して、後記3(1)の預金口座振替の依頼を行うことにより当行の「ペイ
ジー口座振替受付サービス」
(以下、
「本サービス」といいます。
)を利用する場合は、この規定により取り
扱います。
(2) 本サービスを利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下、
「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
なお、本サービスは当行が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。
(代理人カードおよび家族会員カードは利用できません。)2. 利用方法等
(1) 本サービスを利用するとき、預金者は、自らカードを取扱窓口に設置された本サービスにかかる機能を備え
た端末機(以下、
「端末機」といいます。
)に読み取らせ、自ら端末機にカードの暗証番号と必要項目を入力
してください。
この際、暗証番号等を第三者(収納機関の従業員を含みます。
)に見られないよう注意してください。
(2) 次の場合には、本サービスを利用することはできません。
1 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
2 取扱窓口において購入する商品または提供を受ける役務等が、収納機関が預金口座振替による支払を受
けることができないと定めた商品または役務等に該当する場合
(3) 次の場合には、カードを本サービスに利用することはできません。
1 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
2 カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。
)が破損している場合
(4) 当行が本サービスを利用することができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、
本サービスを
利用することはできません。
3. 預金口座振替契約等
(1) 前記2(1)により暗証番号の入力がされ、当行が届出の暗証番号との一致を確認したときに、収納機関か
ら当行に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引き落としのうえ
支払う旨の契約(本規定において「預金口座振替」といいます。
)が成立したものとみなします。当行は、
預金口座振替が成立したものとみなした場合、当該契約が解除されるまでの期間、普通預金規定にかかわら
ず、払戻請求書および預金通帳の提出なしに当該口座より請求書記載の金額を引き落とします。
(2) 前記(1)にかかわらず、当行所定の手続きによる預金者の本人確認ができない場合には、当行は預金口座
振替を解除できるものとします。 2株式会社 肥後銀行
(3) 収納機関の指定する振替指定日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)において請求書記載の金額が当該口
座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。
)を利用できる範囲内の金額を含みま
す。
)をこえるときは預金口座振替が成立しなかったものとします。
また、振替指定日に当該口座からの引き落としが複数あり、その引き落としの総額が当該口座の支払可能金
額をこえる場合は、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。
(4) 収納機関の都合で、収納機関が預金者に対して割り当てる契約者番号等が変更になったときは、当行は変更
後の契約者番号で引き続き取扱うものとします。
(5) 預金者は、暗証番号等を入力する前に、端末機の表示および収納機関との間の契約書面等により、本サービ
ス申込内容を確認するとともに、前記(1)により預金口座振替契約が成立した後に端末機から出力される
口座振替契約確認書(以下「確認書」といいます。
)を確認するものとし、確認書が自己の意思に沿わない
場合には、ただちに確認書記載の問い合わせ先に連絡してください。
(6) 預金口座振替を解除するときは、預金者から当行所定の手続きにより届け出るものとします。なお、この届
出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、
当行は預金口座
振替が終了したものとして取扱うことができるものとします。
4. 本サービスの機能を停止する場合
カードによる本サービスをご希望されない場合には、当行所定の方法により取引停止手続きを行ってください。
当行は、この手続前に生じた損害については、責任を負いません。
5. 免責事項
(1) 当行が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして
処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金口座振替の受付をしたうえは、カー
ドまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害について
は、当行は責任を負いません。
ただし、預金口座振替の受付が偽造カードによるものであり、カードおよび暗証番号の管理について預金者
の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、
この限りではありま
せん。
(2) 本サービスについて仮に紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、お客様と収納機関との間で遅滞な
くこれを解決するものとし、当行は一切の責任を負わないものとします。
6. 規定の準用
本規定に定めのない事項については、カード規定により取り扱います。なお、カード規定の適用については、同規
定の中に「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
7. 規定の変更
(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第
548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭
表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、
公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上

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