【2024 年 7 月 1 日以降 新規取扱中止】
納税準備預金規定
2020 年 4 月 1 日 現在1.(預入れの目的)
この預金は、
国税または地方税
(以下
「租税」
といいます。)納付の準備のためのものです。2.(預金の払戻し)
(1) この預金は、預金者の租税納付にあてる場合に限り払戻しができます。ただし、災害
その他の理由で、当行がやむを得ないと認めたときは租税以外の目的でも払戻しが
できます。
(2) この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して
この通帳とともに提出してください。
(3) この預金を租税納付のために払戻すときは、同時に納付書、納税通知書、その他租税
納付に必要な書類を提出してください。
この場合、当店は直ちに租税納付の手続きをいたします。ただし、当店で取扱うこと
ができない租税については納付先あての銀行振出小切手を渡しますので、それによ
り納付してください。
(4) この預金から租税の自動支払いをするときは、
あらかじめ当行所定の手続きをしてく
ださい。
(5) この預金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻すことができる金
額を超えるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
(6) 前五項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開
始した後(当行が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続
人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ。
)によ
る払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第 200 条第3
項の保全処分、または民法第 909 条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いに
ついては、この限りではありません。3.(利息)
(1) この預金利息は、
毎日の最終残高
(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高
から除く。
)1,000円以上について付利単位を100円として、原則として毎年
2月と8月の第3日曜日に、店頭に表示する毎日の納税準備預金の利率によって計
算のうえ、この預金に組入れます。
(2) 租税納付以外の目的でこの預金を払戻した場合、その払戻日が属する利息計算期間
中の利息は、その金額につき店頭に表示する毎日の普通預金の利率によって計算し
ます。 2株式会社 肥後銀行
(3) 前二項の利率は、金融情勢に応じて変更します。
(4) この預金の利息には、本条第2項の場合を除き所得税はかかりません。4.(納税貯蓄組合法による特例)
この預金が、納税貯蓄組合法にもとづき結成された組合の組合員が行う納税準備預金(以
下「納税準備組合預金」という)である場合は、預金の払戻しおよび利息につき次のとお
り取扱います。
1 納税準備組合預金は、第2条第1項にかかわらず租税目的以外の目的でも払戻し
ができます。
2 租税納付以外の目的で払戻した場合、その払戻日の属する利息計算期間中の利息
は、
第3条第2項と同様に普通預金利率によって計算しますが、
その払戻額の合計額
が当該利息計算期間中において納税貯蓄組合法に定める一定金額以下の場合は、所
得税はかかりません。5.(規定の変更)
(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認め
られる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにそ
の効力発生時期を、
店頭表示、
インターネットまたはその他相当の方法で公表するこ
とにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から
適用するものとします。
以 上

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