(出納関係 事括791)ロビー入金機カード利用規定

1株式会社 肥後銀行
ロ ビ ー 入 金 機 カ ー ド 利 用 規 定
2024 年 4 月 1 日 現在
1.(利用目的)
本サービスは、契約者自らが、店内のロビーに設置された「ロビー入金機」を使用して、現金を預け入れる際に、事前に
現金の精査を行うものとします。2.(カードの発行)
当行は、契約者に対して、
「ロビー入金機カード」
(以下、
「カード」といいます)を発行します。
また、発行されたカードは、善良なる管理者の注意義務を持って使用・保管するよう願います。
なお、紛失・毀損等によりカードを再発行する場合は、当行所定の再発行手数料をいただきます。3.(利用方法)
(1)サービス内容
当店に設置のロビー入金機(以下、
「入金機」といいます)を利用して、現金の精査をしたうえで、ご契約者本人の
預金口座への預入れができます。
(2)利用時間
「入金機」の利用時間は、設置された店舗の窓口営業時間とします。
(3)ロビー入金機カード
「入金機」を利用する場合は、
「カード」を使用して操作を行ってください。
(4)入金機の操作
「入金機」を利用する場合は、
「カード」を使用して、当行の定める操作手順により操作し、操作終了時に入金機から
排出された「受付票」を受け取ってください。
(5)現金の精査
現金の精査は、現金計数後、確認キーを押下した時点で完了するものとします。
収納金額は、確認キーを押下した「入金機」画面上の収納合計金額とします。
確認キーを押下する以前は、現金の精査は完了しておらず、その間に生じるいかなる事態についても当行は責任を負
いません。
(6)ロビー入金機利用手数料
ロビー入金機の利用にあたっては、カード1枚毎に当行所定の手数料をご指定の口座よりお支払いただきます。4.(免責事項)(1)「入金機」の利用にあたり、現金または「受付票」の取忘れ、その他、当行の責によらない事由により生じた損害につ
いては、当行は責任を負いません。(2)「カード」または「受付票」について紛失・毀損・盗難等が発生した場合は、ただちに書面により当店へ届出てくださ
い。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。5.(解約)
本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。
ただし、銀行に対する解約の通知については、書面によるものとします。
この場合、当行が発行した「カード」はただちに破棄してください。 2株式会社 肥後銀行6.(譲渡・転貸などの禁止)
「入金機」を利用する権利、ならびに「カード」は、譲渡、転貸または質入できません。7.(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の
4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、イ
ンターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上

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