肥後銀行ローンカード規定

1株式会社 肥後銀行
肥後銀行ローンカード規定
2020 年 4 月 1 日 現在1.(カードの利用)
肥後銀行ローンカード(以下「カード」という)は、当行および当行がオンライン現金自動引出機の共
同利用による現金引出業務を提携した金融機関(以下「提携先」という)の現金自動引出機(現金自動
預入引出機を含む。以下「自動引出機」という。
)を使用して肥後銀行カードローンの貸越を受ける場合
(以下、貸越を受けることを単に「払戻」という)
、および当行本支店の窓口において貸越金の臨時返済
をする場合に利用することができます。2.(自動引出機による払戻し)
(1)自動引出機を利用して払戻す場合には、自動引出機の画面表示等の操作手順に従って、自動引出機に
カードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、払戻請求書の提出は
必要ありません。
(2)自動引出機による払戻しは、自動引出機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あ
たりおよび1日あたりの払戻しは当行または提携先所定の金額の範囲内とします。
(3)自動引出機を使用して払戻しをする場合に、払戻金額と後記3.(1)(2)に規定する自動機利用手数料金
額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
(4)自動機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。な
お、提携先の自動機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
3.手数料(利用手数料には消費税が含まれています。)(1)当行の自動引出機を使用して払戻す場合、当行が特に定めた時間帯に限り、所定の手数料(含む消費
税)を申し受けます。この場合の手数料は、自動的に払戻し金額に加算します。
(2)提携先の自動引出機を利用して払戻す場合は、
その提携先が自動引出機利用手数料
(以下、
「手数料」
という)を定めているときは、提携先に対し所定の手数料を支払ってください。
(3)当行は前項の手数料を、提携先の請求にもとづき自動引出機利用日付をもつて自動的に貸越を行い、
その貸越金をもって提携先に支払います。4.(自動引出機故障時等の取扱い)
(1)停電、故障等により当行の自動引出機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当
行が自動引出機故障時等の取扱として定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより払
戻しをすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(2)前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に住所、氏名、連絡先電話番号および金額
を記入のうえ、カードとともに提出し届出の暗証をカード照合機のボタンを押してください。5.(カード紛失、届出事項の変更等)
(1)カードを失った場合は、直ちに本人から書面によって当行に届出てください。この届出を受けたと 2株式会社 肥後銀行
きは、直ちにカードによる払戻し停止の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、
当行は責任を負いません。
(2)前項の届出の前に、
カードを失った旨電話による通知があった場合も、
前項と同様とします。
なお、
この場合にも、すみやかに書面によって当店に届出てください。
(3)氏名、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行
に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)カードを失った場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の
期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(5)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料(含む消費税)をいただきます。6.(暗証番号等)
(1)カードは他人に使用されないよう保管してください。また、暗証は生年月日・電話番号等の他人に
推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。
(2)当行がカードの電磁的記録によって自動引出機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したも
のとして処理し、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して払戻しをしたうえは、カードまた
は暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は責
任を負いません。ただし、この払戻しが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証の管理につ
いてカード契約者の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任につい
ては、この限りではありません。なお、当行が認める場合には、別に定める補償規定により補償しま
す。
(3)当行の窓口においてカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された住所、氏名、連
絡先電話番号・暗証と届出の住所、氏名、連絡先電話番号・暗証との一致を確認のうえ取扱いました
場合にも前項と同様とします。7.(解約、カードの利用停止等)
(1)肥後銀行カードローン契約を解約する場合には、カードをご自身で廃棄してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおこと
わりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードをご自身で廃棄して
ください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定
の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
1 第8条に定める規定に違反した場合
2 カードが、偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
3 当行からの届出住所に送付した郵便物等が返戻され、
一定期間を経過しても住所変更やカードの
受領が行われない場合8.(譲渡・質入れの禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。 3株式会社 肥後銀行9.(カード再発行手数料(再発行手数料には消費税が含まれています。))
カードの再発行に当たっては当行所定の発行手数料(含む消費税)を支払っていただきます。10.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、別にご提出いただいた「肥後銀行カードローン契約書」の各条
項により取扱います。11.(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、
民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、
変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、
店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、
公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとし
ます。
以 上

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