決済用普通預金規定


決済用普通預金規定
2020 年 4 月 1 日 現在1.(預金保険制度対象預金)
決済用普通預金(総合口座取引における決済用普通預金を含む。
)は、預金保険法第51
条の2に定められた決済用預金の条件を満たす預金であり、預金保険制度の全額保護の対
象となります。
ただし、総合口座の定期預金、貯蓄預金、積立定期預金等は、決済用預金ではありません
ので、預金保険制度の全額保護の対象とはなりません。2.(預金利息の非付利特約)
決済用普通預金には利息は付されず、普通預金規定または総合口座取引規定および別途お
申込をいただいた各サービス規定等における利息に係る規定にかかわらず、利息の組み入
れはありません。3.(普通預金規定または総合口座規定の適用)
決済用普通預金の取扱は、利息に関する規定を除いて、普通預金規定または総合口座規定
を適用します。4.(変更)
(1)ご利用中の普通預金を決済用普通預金の取扱に変更する場合は、次のとおりとします。
1未払いの普通預金利息がある場合は、取扱変更時ではなく、次回の毎年2月または
8月の当行所定の日に、決済用普通預金に組み入れます。
2総合口座の貸越利息がある場合は、取扱変更時ではなく、次回の毎年2月または8
月の当行所定の日に、決済用普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。
(2)決済用普通預金から普通預金へ変更する場合は、再度お届けが必要になります。5.(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認めら
れる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその
効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表すること
により、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適
用するものとします。
以 上

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