貸金庫取引規定

1株式会社 肥後銀行
貸金庫取引規定
2020 年 4 月 1 日 現在
第1条.
(格納品の範囲)
1 貸金庫には、次に掲げるものを格納することができます。
1 公社債券、株券その他有価証券
2 預金通帳・証書、契約証書、権利書その他の重要書類
3 貴金属、宝石その他の貴重品
4 前各号に掲げるものに準ずると認められるもの
2 当行は前項各号に掲げるものについても、
相当の理由があるときは格納をおことわりすることがあり
ます。
第2条.
(契約期間等)
この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとし、契約期間満了日までに借主
または当行から解約の申出をしないかぎり、この契約は期間満了日の翌日から1年間継続されるものと
します。継続後も同様とします。
第3条.
(使用料)
1 貸金庫の使用料は、当行所定の料率により1年分を前払するものとし、毎年4月の当行所定の日に、
借主が指定した預金口座から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず払戻の
うえ使用料を充当します。なお、当初契約期間の使用料は、契約時に契約日の属する月を1か月とし
てその月から月割計算により支払ってください。
2 使用料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の使用料は、変更日以後最初に継続され
る契約期間から適用します。
3 契約期間中に解約があった場合は、解約日の属する月の翌月から期間満了日までの使用料を月割計算
により返戻します。
第4条.
(鍵の保管)
貸金庫に付属する鍵正副2個のうち、正鍵は借主が保管し、副鍵は当行立会いのうえ借主が届出の印章
により封印し、当行が保管します。
第5条.
(貸金庫開閉等)
1 貸金庫の開閉は、借主または借主があらかじめ届出た代理人が正鍵を使用して行ってください。
2 開庫にあたっては、当行所定の開庫依頼書に届出の印章により記名押印して提出してください。ただ
し、カード式電動貸金庫ご利用の場合は、貸金庫ご利用カード(以下、
「利用カード」という。
)また
はICキャッシュカードをカード読取機に挿入し、届出の暗証をボタンにより操作してください。な
お、閉庫後は貸金庫の施錠を確認してください。
3 格納品の出し入れは、当行所定の場所で行ってください。
第6条.
(届出事項の変更等)
1 印章もしくは利用カードまたはICキャッシュカードを失ったとき、または印章、名称、代表者、代
理人、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 2株式会社 肥後銀行
正鍵を失ったとき、もしくはき損したときも同様とします。
2 届出のあった名称、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着し、または到
達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第7条.
(印章、鍵、利用カード、ICキャッシュカードの喪失時等の取扱)
1 印章もしくは正鍵、利用カード、ICキャッシュカードを失った場合の貸金庫の開閉は、当行所定の
手続をした後に行ってください。
この場合、
相当の期間をおき、
また保証人を求めることがあります。
2 正鍵を失った場合またはき損した場合は、錠前等の取替に要する費用を支払ってください。なお、当
行が貸金庫の変更を求めたときは、直ちにこれに応じてください。
第8条.
(印鑑照合等)
開庫依頼書、諸届その他貸金庫取引に関する書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもっ
て照合し、相違のないものと認めて開庫その他の取扱をしましたうえは、それらの書類につき偽造、
変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、使
用される鍵について当行は確認する義務を負いません。
第9条.
(カード・暗証番号の管理等[カード式電動貸金庫ご利用の場合])
1 貸金庫の開庫にあたり、カード読取機操作の際使用された利用カードを確認のうえ、またはICキャ
ッシュカードを確認し生体認証情報の照合により同一性を確認のうえ記録(利用カードまたはICキ
ャッシュカードを自動的に転写する方式による)し、同時に暗証と届出の暗証の一致を確認して開庫
その他の取扱をしましたうえは、借主または代理人自身が操作したものとし、利用カード、ICキャ
ッシュカードおよび生体認証情報または暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、その
ために生じた損害については、当行は責任を負いません。
2 カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測され
やすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。
第10条.
(損害の負担等)
1 災害、事変その他の不可抗力の事由または当行の責めによらない事由により、貸金庫設備の故障等が
発生した場合には、
貸金庫の開庫に応じられないことがあります。
このために生じた損害については、
当行は責任を負いません。
2 前項の事由による格納品の紛失、滅失、き損、変質等の損害についても、当行は責任を負いません。
3 借主もしくは代理人の責めに帰すべき事由または格納品の変質等により、当行または第三者が損害を
受けたときは、その損害を賠償してください。
第11条.
(反社会的勢力との取引拒絶)
この貸金庫は、第12条第3項各号のいずれにも該当しない場合に使用することができ、第12条第
3項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの貸金庫の使用申込をおことわりするものとします。
第12条.
(解約等)
1 この契約は、借主の申出によりいつでも解約することができます。この場合、正鍵、利用カード、I
Cキャッシュカードおよび届出の印章を持参し、当行所定の手続をしたうえ、貸金庫を直ちに明渡し
てください。なお、正鍵、利用カード、ICキャッシュカードまたは届出の印章を失った場合に解約
するときは、このほか第7条に準じて取扱います。
2 次の各号の一にでも該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとし 3株式会社 肥後銀行
ます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに前項と同様の手続をしたうえ貸金庫を
明渡してください。第2条により契約期間が満了し、契約が更新されないときも同様とします。
1 借主が使用料を支払わないとき
2 借主について相続の開始があったとき
3 借主もしくは代理人の責めに帰すべき事由または格納品の変質等により、当行または第三者に
損害を与えまたは、そのおそれがあると認められる相当の事由が生じたとき
4 店舗の改築、閉鎖その他相当の事由があるとき
5 借主または代理人がこの規定に違反したとき
3 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、当
行はこの貸金庫の利用を停止し、または借主に通知することによりこの契約を解約することができる
ものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに第1項と同様の手続をしたう
え貸金庫を明渡してください。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いま
せん。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
1 借主が貸金庫使用申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
2 借主または代理人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、
暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団
等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。
)に該当し、または次の
いずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有することC.自己、
自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもっ
てするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有することD.暴力団員等に対して資金等を提供し、
または便宜を供与するなどの関与をしていると認めら
れる関係を有することE.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有
すること
3 借主または代理人が、
自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした
場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨
害する行為
E.その他AからDに準ずる行為
4 前三項の明渡しが遅延したときは、遅延損害金として解約日または契約期間の満了日の属する月の翌
月から明渡し日の属する月までの使用料相当額を月割計算により支払ってください。この場合、第3
条第3項にもとづく返戻金は、遅延損害金に充当します。不足額が生じたときは直ちに支払ってくだ
さい。なお、当行はこの不足額を明渡しの日に第3条第1項の方法に準じて自動引落することができ 4株式会社 肥後銀行
るものとします。
5 第1項から第3項の明渡しが3か月以上遅延したときは、当行は副鍵を使用して貸金庫を開庫のうえ
格納品を別途管理し、もしくは一般に適当と認められる方法、時期、価格等により処分し、または処
分が困難な場合には廃棄することができるものとします。なお、当行は貸金庫の開庫に際して公証人
等に立会いを求めることができるものとします。これらに要する費用は借主の負担とします。
6 使用料、遅延損害金その他借主が負担すべき費用が支払われないときは、前項の処分代金をこれに充
当することができるものとします。この場合、不足額が生じたときは、当行からの請求がありしだい
支払ってください。
第13条.
(貸金庫の修繕、移転等)
貸金庫の修繕または移転その他やむを得ない事情により、当行が格納品の一時引取または貸金庫の変
更を求めたときは、直ちにこれに応じてください。
第14条.
(緊急措置)
法令の定めるところにより貸金庫の開庫を求められたときは、または店舗の火災、格納品の異変等緊
急を要するときは、当行は副鍵を使用して貸金庫を開庫し臨機の処置をすることができるものとしま
す。このために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第15条.
(譲渡、転貸等の禁止)
貸金庫の使用権は譲渡、転貸または質入することはできません。
第16条.
(保証人)
保証人は、この契約から生じるすべての債務について借主と連帯して履行の責めに任ずるものとしま
す。この契約が継続された場合も同様とします。
第17条.
(規定の変更)
1 この規定の各条項は、
金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、
民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期
を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものと
します。
以 上

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