非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款


非 課 税 上 場 株 式 等 管 理 、
非 課 税 累 積 投 資 及 び 特 定 非 課 税 累 積 投 資 に
関 す る 約 款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場
株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内
の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特
例」といいます 。
) の適用を受けるために、株式会社肥後銀行(以下、「当行」といいま
す 。
) に開設された非課税口座について、同条第5項第2号、第 4 号及び第 6 号に規定する
要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 お客様が当行で、この約款に基づき、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 6 号に規定
する「特定非課税累積投資契約」(特定累積投資勘定に係るもの)を締結されるには、併
せて当行との間で「投資信託自動けいぞく(累積)投資規定」「投資信託定時定額購入契
約規定」を締結いただくことが必要です。
3 お客様と当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、こ
の約款に定めがある場合を除き、約款その他の当行が定める契約条項及び租税特別措置法
その他の法令によります。この約款と、「投資信託自動けいぞく(累積)投資規定」「投
資信託定時定額購入契約規定」その他の当行が定める契約条項に定められた事項との間で
内容が異なる場合には、この約款が優先するものとします。
(非課税口座開設届出書等の提出等)
第2条 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例
の適用を受けようとする年の 9 月 30 日までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の
14 第5項第1号、第 10 項及び第 19 項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当行
以外の証券会社又は金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当行に非課税口
座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」及び「非課税口座廃止通知書」
若しくは「勘定廃止通知書 」
、 既に当行に非課税口座を開設している場合で当該非課税口
座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知
書 」
) を提出するとともに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の3第4項に規
定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の3第
19 項において準用する租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号
に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人
番号(お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、
氏名、生年月日及び住所 。
) を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を
受ける必要があります。
2 当行での再開設、及び他金融機関からの変更設定
「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しよ
うとする年(以下「再開設年」といいます 。
) 又は特定累積投資勘定若しくは特定非課税
管理勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます 。
) の前年 10 月1日か
ら再開設年又は再設定年の9月 30 日までの間に提出してください。また、「非課税口座
廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口
座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の特定累積投資勘定又は特定非課
税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日
から同日の属する年の9月 30 日までの間は当該廃止通知書は受付できません。
3 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別
措置法第 37 条の 14 第 16 項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出していただき
ます。
4 非課税口座廃止届出書の受付当行が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、そ
の提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当行はお客様に租税特別措置法第
37 条の 14 第5項第 10 号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
1 1月1日から9月 30 日までの間に受けた場合 非課税口座に同日の属する年分の特
定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられていたとき
2 10 月1日から 12 月 31 日までの間に受けた場合 非課税口座に同日の属する年分の
翌年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられることとなっていたとき
5 特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定の他金融機関への変更
お客様が当行の非課税口座に設けられるべき特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を
他の証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該特定累積投資
勘定又は特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます 。)の前年 10 月1日から設定年の9月 30 日までの間に、租税特別措置法第 37 条の 14 第
13 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変
更届出書が提出される日以前に、設定年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に
上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することがで
きません。なお、当行は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る特
定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該特定累積投資
勘定又は特定非課税管理勘定を廃止し、お客様に租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第
9 号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
6 非課税口座を当行又は他の証券会社若しくは金融機関に開設し、もしくは開設していたお
客様は、「非課税口座開設届出書 ( 勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書が添付さ
れたものを除く。)」を当行に提出することはできません。
7 お客様が当行に提出された「非課税口座開設届出書」が、租税特別措置法第 37 条の 14
第7項第2号の規定により、所轄税務署長から、当行が受理または当行に提出することが
できないものに該当する旨およびその理由の通知を受けた場合には、お客様が開設された
非課税口座は、その開設の時から非課税口座に該当しないものとして取扱われ、所得税等
に関する法令の規定が適用されます。
8 2023年 12 月 31 日においてお客様が当行に非課税口座を開設しており、当該非課税口座
に同年分の非課税管理勘定または累積投資勘定を設定している場合には、当行は、お客様
が 2024 年1月1日において、当行と租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号ハに定
める特定非課税累積投資契約を締結したものとみなして、同日に特定累積投資勘定及び特
定非課税管理勘定を設定します。ただし、同日において当行に、第3項に定める非課税口
座廃止届出書の提出をしたお客様は除かれます。
( 個人番号未告知口座の取扱い )
第 2 条の 2 個人番号未告知等の理由により、お客様の非課税口座に 2018 年以降の非課税管
理勘定又は累積投資勘定が設定されていない場合は、当行が定める日に当行に対して「非
課税口座廃止届出書」を提出していただいたものとみなし、同日をもって当該非課税口座
を廃止させていただきます。
(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い)
第2条の3 お客様が当行に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当行において非課税口座
の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が租
税特別措置法第 37 条の 14 第 12 項の規定により非課税口座に該当しないこととなった
場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設のときか
ら一般口座での取引として取り扱わせていただきます。その後、当行において速やかに特
定口座への移管を行うことといたします(非課税口座開設届出書の提出時に特定口座開設
済みのお客様に限ります )。(特定累積投資勘定の設定)
第3条 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定累積投資勘定(この
契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当
該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行う
ための勘定をいいます。以下同じ 。
) は、 2024 年以後の各年(以下、この条において
「勘定設定期間内の各年」といいます 。
) において設けられます。
2 前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の 1 月 1 日(非課税口座開設届
出書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、
その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が
提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座へ
の特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しよ
うとする年の 1 月 1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(特定非課税管理勘定の設定)
第 3 条の 2 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(こ
の契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、
当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行
うための勘定をいいます。以下同じ 。
) は第 3 条の 3 の特定累積投資勘定と同時に設けら
れます。
(非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定における処理)
第4条 非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録
又は保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理します。
2 非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の
委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理します。
3 特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保
管の委託は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において
処理します。
(特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第 5 条 当行は、お客様の非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お客様が当
行と締結した累積投資契約(当行の「投資信託自動けいぞく(累積)投資規定」及び「投
資信託定時定額購入契約規定」に基づく契約をいいます。以下同じ 。
) に基づいて取得し
た次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第1項第2号イ及びロに掲げる
上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるも
のとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投
資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)におい
て租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 15 項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣
が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、以下、これを「特定累積投資上場
株式等」といいます 。
) のみを受け入れます。
1 第 3 条の 3 第 2 項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の 12
月 31 日までの間に受け入れた特定累積投資上場株式等の取得対価の額(購入した上場株
式等についてはその購入の代価をいいます 。
) の合計額が 120 万円を超えないもの(当該
特定累積投資上場株式等を当該特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該合計額、同年
において特定非課税管理勘定に受け入れている、買付けの委託等により取得した上場株式
等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額(特定累積投資勘定及び特定非課
税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう 。
) の合計額が
1,800 万円を超えることとなるときにおける当該特定累積投資上場株式等を除く 。)2 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 29 項において準用する同条第 12 項第1号、
第 4 号及び第 11 号に規定する上場株式等
(特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条の2 当行は、お客様の非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、次に
掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記
載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされるものに限ります 。
) のみを
受け入れます。
1 特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当
行が行う有価証券の募集(金融商品取引法第 2 条第 3 項に規定する有価証券の募集に該当
するものに限ります 。
) により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に
受け入れられるもので、受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等につ
いてはその購入の代価をいいます 。
) の合計額が 240 万円を超えないもの(当該上場株式
等を当該特定非課税管理勘定に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当すること
となるときを除く 。)イ 当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額(特定非課税管理勘定に前年に受け入れてい
る上場株式等の購入の代価の額等をいう 。
) の合計額が 1,200 万円を超える場合
ロ 当該期間内の取得対価の合計額、その年において特定累積投資勘定に受け入れている、
買付けの委託等により取得した特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定
累積投資勘定基準額の合計額が 1,800 万円を超える場合
2 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 31 項において準用する同条第 12 項各号に規
定する上場株式等
2 特定非課税管理勘定には、次の各号に定める上場株式等を受け入れることができません。
1 その上場株式等が上場されている金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取
引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘
柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの
2 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託及び投資法人に関する法律第2
条第 14 項に規定する投資口又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に
規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投
資信託約款に類する書類 )
、 同法第 67 条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の
地位である場合には、当該規約に類する書類)又は信託法第 3 条第 1 号に規定する信託契
約において法人税法第 61 条の 5 第 1 項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する
投資(租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 15 項第2号に規定する目的によるものを
除きます 。
) として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と
協議して定める事項が定められているもの
3 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で、委託者指図型投資信託約款に、次の定
めがあるもの以外のもの
イ 信託契約期間を定めないこと又は 20 年以上の信託契約期間が定められていること
ロ 収益の分配は、 1 月以下の期間ごとに行わないこととされており、かつ信託の計算期間
ごとに行うこととされていること
(譲渡の方法)
第6条 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において
振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当行
への売委託または解約の申込・償還による方法、当行に対して譲渡する方法、租税特別措
置法第 37 条の 11 第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡
について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行わ
れる方法のいずれかの方法により行います。
(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第7条 租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定、累
積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部
の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座への移管に係るものを除きます 。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定、累
積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、
当該各勘定に受け入れた後直ちに当該各勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座へ
の移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます 。
) には、当行は、お客様
(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます 。
) による払出
しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等で
あった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しをした上場株式等の租税特別措置法
第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲
げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の
情報通信の技術を利用する方法により通知します。
(非課税管理勘定終了時の取扱い)
第8条 この約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設け
た日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします。
2 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、
当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
1 お客様が当行に特定口座を開設していない場合、または特定口座を開設している場合で、
お客様から当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 8 項第2号に規定する書類
の提出があった場合 一般口座への移管
2 前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(累積投資勘定終了時の取扱い)
第8条の2 この約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設け
た日から同日の属する年の1月1日以降 20 年を経過する日に終了いたします。
2 前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当
該各号に定めるところにより取扱うものとします。
1 お客様が当行に特定口座を開設していない場合、または特定口座を開設している場合で、
お客様から当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 8 項第2号に規定する書
類の提出があった場合 一般口座への移管
2 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
( 特定累積投資勘定終了時の取扱い )
第8条の3 この約款に基づき非課税口座に設定した特定累積投資勘定は、第2条第3項の規
定により「非課税口座廃止届出書」を提出した場合、当該提出した日に終了いたします
(第2条第5項後段なお書きの規定により廃止した特定累積投資勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、特定累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、
当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
1 お客様から当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2第 14 項第 27 号に
規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
2 前号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
( 特定非課税管理勘定終了時の取扱い )
第 8 条の4 この約款に基づき非課税口座に設定した特定非課税管理勘定は、第2条第3項の規
定により「非課税口座廃止届出書」を提出した場合、当該提出した日に終了いたします
(第2条第5項後段なお書きの規定により廃止した特定非課税管理勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、特定非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応
じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
1 お客様から当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2第 14 項第 27 号に
規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
2 前号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
(手数料)
第9条 将来、法令・諸規則の変更等が行われることまたは当局等の動向等を反映して、業務
その他に影響が生じたことにより、手数料をいただくことがあります。
(累積投資勘定、又は特定累積投資勘定並びに特定非課税管理勘定を設定した場合の
所在地確認)
第10条 当行は、お客様から提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」 (
「 非
課税口座開設届出書」の提出後に氏名又は住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」
の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます 。
) に記載又は記
録されたお客様の氏名及び住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定
める事項と同じであることを、基準経過日(お客様が初めて非課税口座に累積投資勘定、
又は特定累積投資勘定並びに特定非課税管理勘定を設けた日から 10 年を経過した日及
び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます 。
) から1年を経過する日まで
の間(以下「確認期間」といいます 。
) に確認いたします。
1 当行がお客様から住民票の写しその他租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 3 第
6 項に規定する住所等確認書類の提示又はお客様の同条第 7 項に規定する署名用電子証
明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合当該住
所等確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における
氏名及び住所
2 当行からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準経過日における
氏名及び住所を記載して、当行に対して提出した場合お客様が当該書類に記載した氏名
及び住所
2 前項の場合において、確認期間内にお客様の基準経過日における氏名及び住所が確認で
きなかった場合には、当該確認期間の終了の日の翌日以降、お客様の非課税口座に係る特
定累積投資勘定並びに特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくな
ります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客様の氏名及び住所を確
認できた場合又はお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出
書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありま
せん。
(非課税口座取引である旨の明示)
第1 1 条 お客様が受入期間内に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等、当行
から取得した上場株式等又は当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を、
非課税上場株式等管理契約により特定非課税管理勘定に受け入れようとする場合には、当
該取得に係る注文等を行う際に、また、累積投資契約により特定非課税管理勘定に受け入
れようとする場合及び特定累積投資勘定に係る非課税累積投資契約により特定累積投資勘
定に受け入れようとする場合には契約締結の際に、当行に対して非課税口座への受入れで
ある旨の明示を行っていただく必要があります。なお、特定累積投資勘定に係る非課税累
積投資契約においては、当該各年の特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年
の 12 月 31 日までの間に取得することとなる上場株式等の購入の代価が、 120 万円を超
えることとなる累積投資契約は、締結することができません。
なお、お客様から特にお申出がない場合、若しくは特定累積投資勘定に係る非課税累積投
資契約の場合において、分配金再投資その他(分配金再投資は、当該年分及び過去の年分
の累積投資勘定又は特定累積投資勘定で保有する投資信託の分配金に限ります 。
) による
上場株式等の取得により、受入期間に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が
120 万円を超える場合は、その超過分に係る上場株式等は、特定口座又は一般口座による
買付けとさせていただきます(特定口座による取引は、お客様が特定口座を開設されてい
る場合に限ります。)。
2 お客様が非課税口座及び非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場
合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を
行っていただく必要があります。なお、お客様から、当行の非課税口座で保有している上
場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(異動、出国、死亡時の取扱い)
第12条 次の各号に該当したときは、法令にもとづき、該当する届出書を提出していた
だきます。
1 住所、氏名等に異動があった場合は、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 2 第 1
項の規定により、非課税口座異動届出書を提出していただきます。
2 出国により国内に住所及び居所を有しないこととなった場合は、租租税特別措置法第
37 条の 14 第 22 項第2号の規定により、出国届出書を提出していただきます。
3 非課税口座開設者が死亡した場合は、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 5 の規
定により、非課税口座開設者死亡届出書を提出していただきます。
(契約の解除)
第13条 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
1 お客様から租税特別措置法第 37 条の 14 第 16 項に定める「非課税口座廃止届出書」
の提出が
あった場合当該提出日
2 前条2の「出国届出書」の提出があった場合当該「出国届出書」に記載する出国日ま
での間で当行が定める日
3 お客様が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなっ
た場合租税特別措置法第 37 条の 14 第 26 項の規定により「非課税口座廃止届出書」
の提出があったものとみなされた日(出国日)
4 お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる
贈与を含みます 。
) の手続きが完了し、前条3の「非課税口座開設者死亡届出書」の提
出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日
(合意管轄)
第14条 この約款に関するお客様と当行との間の訴訟については、当行の本店又は支店の
所在地を管轄する裁判所の中から、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第15条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第
548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の
内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネッ
ト又はその他相当の方法により周知します。
附則
この約款は、令和 6 年 1 月 1 日より適用させていただきます。
以上
[ 2821230 〈証 123 〉 2024.1 ]

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