JCBデビットカード(単体型)規約・規定集


〔4298641
〈個営865〉
20.09〕
JCBデビッ
トカード(単体型)
規約・規定集
肥後銀行のサービスのお問い合わせは
(受付時間/平日:9時〜17時 土・日:10時〜16時)
肥後銀行ハローサービスプラザ
ブラン
ドデビッ
トカー
ドに関するお問い合わせは
(受付時間/平日:9時〜17時 土日・祝・年末年始休)
肥銀カー
ド 株式会社
フリーダイヤル 01
20‐1589‐86
096‐359‐8311携帯電話からは 096‐278‐7021
ヒゴ バンク ハロー
780054900
780054900
C2010 熊本県くまモン#K32044
ELECTRONIC USE ONLY
TARO HIGO
ELECTRONIC USE ONLY
TARO HIGO
2020 2021
2021年5月1日〜2022年4月30日
ショッピング利用の判定対象期間2020年4月16日〜2021年4月15日
ELECTRONIC USE ONLY
TARO HIGO
ご利用条件を満たすと
「JCB デビッ
トカード年会費 無料」
及び
「肥後銀行ATM時間外手数料」・「コンビニATM利用 手数料」
のキャッシュバックサービスが受けられます。
特典のご案内
〈JCBデビットカード年会費無 料&ATM時間外手数料キャッシュバック〉
ご利用条件1を満たされた方の
「肥後銀行ATM時間外手数料」・「コンビニATM利用手数料」を翌年月1回分、
キャッシュバック。
初年度
「JCBデビッ
トカード年会費」
無料
さらに、
ご利用条件1、
ご利用条件2の
いずれかを満たすと2年目の年会費が
無料になります。
1年目
2年目以降
キャッシュバック
〈特典1〉
〈特典2〉
ご入会初年度のキャ
ッシュバックはございません。
(一般カー
ドのみ)
くろまる3年目以降も同様です。
(注記)ゴール
ドカー
ドは対象外となります。
当行ATM時間外手数料 月1回分
コンビニATM利用手数料 月1回分
(時間外手数料含む)
くろまる時間外手数料110円
(税込)
キャ
ッシュバック
くろまる時間内110円
(税込)
または時間外手数料220円
(税込)
キャ
ッシュバック
(月間に両方の利用があった場合は220円
(税込)
キャ
ッシュバック)
JCBデビッ
トカードの年間のショッピング
ご利用合計金額が10万円以上
(注記)
「有効期限月」
はカー
ド券面に表示されていますので、
ご確認ください。
例「有効期限04/27」
と表示されている場合の
「有効期限月」は「4月」
となります。
(注記)集計はショ
ッピングご利用金額の合計とさせていただきます。
年会費、
ならびに手数料等は集計の対象となりません。
(注記)海外現地通貨サービス利用分は、
右記
〈特典2〉
の集計の際は対象外とさせていた
だきます。
携帯電話のご利用料金を
JCBデビッ
トカー
ドでお支払い
(注記)携帯電話の使用料金の預金口座振替はJCBデビッ
トカード決済ではない
ため、
2年目以降の年会費無料の対象となりません。
(注記)毎年1回確認させていただきます。
ご利用金額にかかわらず、
携帯電話のご利用
料金が
「有効期限月の前月」
にJCBデビッ
トカードでお支払いされている方が
対象となります。
(注記)
「有効期限月」
はカー
ド券面に表示されていますので、
ご確認ください。
例「有効期限04/27」
と表示されている場合の
「有効期限月」は「4月」となります。
(注記)対象企業であっても、
各企業からのご請求方法によっては対象とならない場合
がございます。
ご利用条件1
ご利用条件2
1年目
2年目以降
「カー
ドがお手もとに届いた日」〜「翌年の有効期限
月の前月15日」
までのショッピングご利用合計金額
が10万円
(税込)
以上の方。
「有効期限月の前月16日」〜「翌年の有効期限月
の前月15日」
までのショッピングご利用合計金額が
10万円
(税込)
以上の方。
集計期間および判定基準1 2 肥後銀行 JCB デビット会員規約
第 1 章 総則
第 1 条(会員)1. 株式会社肥後銀行(以下「当行」という。
)に普通
預金口座
(以下
「預金口座」
という。)を開設し、
かつ本規約を承認の上、
当行および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当行と
JCB を併せて「両社」という。
)に対して、両社所定の入会申込書等
により JCB デビットカードの貸与を申込み、両社が承認した方を本
会員といいます。2. 本規約を承認の上、両社所定の入会申込書等に
より、家族会員として JCB デビットカードの貸与を申し込まれた本
会員の家族で、
両社が承認した方を家族会員といいます。
3. 本会員は、
家族会員に対し、
本会員に代わって家族カード(第 2 条第 3 項で「家
族カード」として定義されるものをいう。以下本条において同じ。)を使用して、
本規約に基づくデビットカード利用(JCB デビットカー
ドを用いて、JCB デビットカード取引を行うこと、および第 5 条に
定める付帯サービス等の利用を行うことをいう。以下同じ。
)を行う
一切の権限(以下「本代理権」という。
)を授与します。なお、本会
員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消また
は無効等の消滅事由がある場合は、第 29 条第 6 項所定の方法により
家族会員によるデビットカード利用の中止を申し出るものとします。
本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対
して主張することはできません。4. 本代理権の授与に基づき、家族
会員の家族カードによるデビットカード利用はすべて本会員の代理
人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債
務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。
また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注
意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、
家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任
を負うものとします。5. 本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6. 会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
7. 会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区
分により、
カード(第 2 条第 2 項および第 3 項に定めるものをいう。)のサービス内容、家族会員の有無等が異なります。
第 2 条(JCB デビットカード)1.「JCB デビットカード取引」(以下「デビット取引」という。
)とは、本会員が決済口座として預金口
座を設定することで、第 3 章の定めに従い、会員が加盟店(第 19
条に定める JCB カードの取扱加盟店をいい、J-Debit の加盟店では
ありません。
)において商品・権利を購入すること、もしくは役務の
提供を受けること、または国外の CD・ATM で現地通貨等の引き出
しを行うことに伴い本会員に発生する債務を、JCB カード取引シス
テム(J-Debit の決済システムではありません。
)を用いて、預金口
座から引き落とす方法により決済する取引をいいます。2.「JCB デ
ビットカード」
(以下「カード」という。
)とは、デビットカード利用
を行う機能のみを有するカードおよび預金口座のキャッシュカード
としての機能と、デビットカード利用を行う機能を一体化し、双方の
機能を一枚で提供する機能を有するカードをいいます。カードには、
IC チップが組み込まれた IC カード(以下「IC カード」という。)を含みます。なお、デビットカード利用に関しては本規約が適用され、
JCB デビットカード
(単体型)
規約 ・ 規定集
目 次
本規約には、カードに関する重要な内容が
記載されております。必ずお読みいただいた
うえで、大切に保管してください。
しかく肥後銀行JCBデビット会員規約 P4
しかく個人情報の取扱いに関する重要事項 P21
しかくMyJCB利用者規定 P24
しかくJCBデビッ
ト会員向け特則 P29
しかくMyJチェック利用者規定 P30
しかくMyJチェック利用者規定にかかる特則 P32
しかくJ/Secure(TM)利用者規定 P33
しかくJ/Secureワンタイムパスワード(TM) 利用者規定 P37
しかく肥後銀行JCBデビット用保証委託約款 P413 4 キャッシュカードとしての機能に関しては、
別途
「肥後銀行キャッシュ
カード規定」が適用されます。3. 当行は、会員本人に対し、当行が
発行するカード(このうち、
家族会員に貸与されるカードを、
以下「家
族カード」という。
)を貸与します。4. 会員は、カードを貸与された
ときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなり
ません。5. カードの表面には会員氏名、会員番号およびカードの有
効期限等(以下「会員番号等」という。
)が表示されています。また、
カードの裏面にはセキュリティコード(サインパネルに印字される 7
桁の数値のうち下 3 桁の数値をいう。
会員番号等とセキュリティコー
ドを併せて「カード情報」という。
)が表示されています。とりわけ
非対面取引においては、カードを提示することなくカード情報により
デビットカード利用を行うことができますので、第三者によるカード
情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管
理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。6. カー
ドの所有権は当行にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもっ
てカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。
また、
カードは、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人に
対し、
カードを貸与、
預託、
譲渡もしくは担保提供すること、
またはカー
ド情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
第 3 条(カードの再発行)1. 当行は、カードの紛失、盗難、破損、
汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員
が希望した場合、当行が適当と認めた場合に限りカードを再発行しま
す。この場合、本会員は、自己に貸与されたカードの再発行の他、家
族カードの再発行についても、当行所定の再発行手数料を支払うもの
とし、再発行手数料は当行が別途公表または通知します。なお、当行
は、
合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2. 当行は、当行におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判
断した場合、会員番号の変更ができるものとします。3. 会員がカー
ドの再発行を申請する場合、従来利用していたカードは当行の指示に
従って直ちに返還するか、会員が責任をもって切り込みを入れて破棄
するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとして
も、これについて、当行は何らの責任も負わないものとします。
第 4 条(カード機能)1. 会員は、本規約に定める方法、条件により
カードを使用することによってデビット取引
(第 3 章に定めるデビッ
トショッピング利用および海外現地通貨引き出しサービスの利用)が
できます。2. デビットショッピング利用は、第 19 条に基づき会員
が加盟店から商品・権利を購入し、または役務の提供を受けること
の代金につき、会員が当行に対して、加盟店に対する支払いを会員
に代わって行うことを委託することができる機能です。当行は、会員
に対して、会員からの委託に基づき、加盟店に対して、代金を支払
うサービスを提供します。3. 海外現地通貨引き出しサービスは、第
25 条に基づき会員が JCB と提携する国外金融機関等の CD・ATM
で現地通貨等の引き出しを行うことができる機能です。
第 5 条(付帯サービス等)1. 会員は、第 3 章に明示的に列挙される
機能・サービスとは別に、当行、JCB または当行もしくは JCB が
提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。
)が提供するカー
ド付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。
)を利用
することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内
容については、当行が書面その他の方法により通知または公表しま
す。2. 付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、
付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うもの
とし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規
定等に違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でない
と合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があ
ります。3. 会員は、付帯サービスを利用するために、カード(第 2
条に定めるカードをいい、当該カードの種類や会員番号等を確認で
きないモバイル端末等は含まない。以下、
本項において同じ。
)をサー
ビス提供会社にまたは加盟店等に提示することを求められる場合ま
たは加盟店でのカードによるデビットショッピング利用を求められる
場合があります。その他、
会員は、
付帯サービスを利用する場合、
当行、
JCB、またはサービス提供会社所定の方法に基づき、サービスを利
用するものとします。4. 当行、JCB またはサービス提供会社が必要
と認めた場合には、当行、JCB またはサービス提供会社は付帯サー
ビスおよびその内容を変更することがあります。
第 6 条(カードの有効期限)1. カードの有効期限は、カード上に表
示された年月の末日までとします。2. 当行は、カードの有効期限ま
でに退会の申し出のない会員で、当行が引き続き会員と認める方に
対し、
有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。3. 有効期限内におけるデビット取引の決済について
は、有効期限経過後においても本規約を適用するものとします。
第 7 条(暗証番号)1. 会員は、カードの暗証番号(4 桁の数字)を
当行に登録するものとします。ただし、
会員からの申し出のない場合、
または当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、当行が所
定の方法により暗証番号を登録し通知します。2. 会員は、暗証番号
を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の他人に推
測されやすい番号利用を避けるものとします。推測されやすい番号
等を利用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負
わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないように
善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用
の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて
当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、そ
の利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗
証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、
この限りではありません。3. 会員は、当行所定の方法により申し出
ることにより、暗証番号を変更することができます。この場合、第
3 条の規定に基づくカードの再発行手続きが必要となります。但し、
両社が特に認めた場合はこの限りではありません。
第 8 条(年会費・手数料)1. 本会員は、有効期限月(カード上に表
示された年月の月をいう。
)の 3 ヵ月後の当行が指定する日(ただし
入会後最初の年会費については、有効期限月の翌月の当行が指定す
る日)に、当行に対し、当行が通知または公表する年会費(家族会
員の有無 ・ 人数によって異なります。
)を毎年支払うものとします。
なお、
当行もしくは JCB の責に帰すべき事由によらない退会の場合、
または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお5 6 返ししません。2. 当行は、預金口座から年会費相当額を引き落とす
方法により、本会員から年会費の支払いを受けます。ただし、預金
口座の残高が不足する場合、本会員は、当行所定の方法により年会
費を支払うものとします。3. カードの種類によって年会費の支払日
が異なる場合があります。この場合、当行が通知または公表します。
4. 本会員は、第 3 条第 1 項に規定する場合のほか、会員がデビット
カードを利用する場合、またはデビット取引に付随して当行が提供
する各種サービスを利用する場合、当該サービスの内容によっては、
当行が通知または公表する手数料を支払わなければならないものと
します。手数料の支払方法については第 2 項が準用されます。
第 9 条(届出事項の変更)1. 会員が両社に届け出た氏名、住所、電
話番号、E メールアドレス、勤務先、職業、家族会員等(以下「届出
事項」という。
)について変更があった場合には、両社所定の方法に
より遅滞なく両社に届け出なければなりません。2. 前項の変更届出
がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正
な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変
更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変
更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、
両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会
員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これ
に従うものとします。3. 第 1 項の届け出がないため、当行からの通
知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合と
いえども、
通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、
第 1 項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを
得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第 10 条(会員区分の変更)
1. 本会員が申し出、
両社が承認した場合、
会員区分は変更になります。会員が当行に対し暗証番号の変更を申
し出ない限り、会員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりません。
なお、会員が当行に対し暗証番号の変更を申し出た場合であっても、
当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、暗証番号は変更
となりません。2. 本会員が新たに別の会員区分を指定して両社また
は両社以外の JCB カード取引システムに参加する JCB の提携会社
に入会を申し込んだ場合は、両社に対する会員区分の変更の申し出
があったものとして取り扱われることがあります。この場合暗証番号
については第 7 条第 1 項を準用するものとします。
第 11 条(取引時確認等)犯罪による収益の移転防止に関する法律
に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。
)が当行所定の
期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当行が判断し
た場合は、当行は入会を断ること、カードの利用を制限することおよ
び会員資格を喪失させることがあります。
第 12 条(反社会的勢力の排除)1. 会員および入会を申し込まれた
方(以下併せて「会員等」という。
)は、暴力団、暴力団員および暴
力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、
暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特
殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済
制裁の対象として指定する者(以下、上記の 9 者を総称して「暴力
団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者
(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。
)のいず
れにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、およ
び自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を
超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または
暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて
両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他こ
れらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。2. 当行
は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合に
は、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカー
ドの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができる
ものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当
行が利用再開を認めるまでの間、デビットカード利用を行うことがで
きないものとします。また、当行は、会員が前項の規定に違反してい
ると認めた場合には、第 29 条第 4 項(6)
(7)の規定に基づき会
員資格を喪失させます。3. 前項の適用により、会員等に損害等が生
じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないも
のとします。4. 第 1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下
のいずれかに該当する者をいいます。
(1)暴力団員等が、経営を支
配していると認められる関係を有する者(2)暴力団員等が、経営に
実質的に関与していると認められる関係を有する者(3)自己もしく
は第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目
的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる
関係を有する者(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便
宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者(6)その他暴
力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、
資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
第 13 条(業務委託)会員は、当行が代金決済事務その他の事務等を
JCB および肥銀カード株式会社、または当行が必要と認める第三者
に業務委託することを予め承認するものとします。
第 2 章 個人情報の取扱い
第 14 条(個人情報の収集、保有、利用、預託)1. 会員等は、両社
が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のと
おり取り扱うことに同意します。
(1)本契約(本申し込みを含む。
以下同じ。
)を含む当行もしくは JCB または両社との取引に関する
判断および入会後の管理のために、以下の123456789の個
人情報を収集、利用すること。1氏名、生年月日、性別、住所、電
話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)
、勤務
先、職業、E メールアドレス等、会員等が入会申込時および第 9 条
等に基づき入会後に届け出た事項。2入会申込日、入会承認日、有
効期限、会員等と両社との契約内容に関する事項。3会員のカード
の利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容およびカードの利用可
否判断や立替払代金回収その他入会後の管理において両社が知り得
た事項。4会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・
家族構成等、当行または JCB が収集したデビットカード利用・支払
履歴。5犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認
書類等の記載事項または会員等が当行に提出した本人確認書類等の7 8 記載事項。6当行または JCB が適正かつ適法な方法で収集した住民
票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交
付を申請するに際し、法令等に基づき、123のうち必要な情報が
公的機関に開示される場合があります。)。7電話帳、住宅地図、官
報等において公開されている情報。8インターネット等によるオンラ
イン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店におけ
る購入画面等に入力した氏名、E メールアドレス、電話番号、商品等
送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引
情報」という。)。9インターネット等によるオンライン取引等の通信
手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用
したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関す
る情報(OS の種類・言語、IP アドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。
(2)以下の目的のために、前
号1234の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号3に定
める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付
または本号45に定める営業案内等について当行または JCB に中止
を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止
するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談
窓口へ連絡するものとします。1カードの機能、付帯サービス等の
提供。2当行の預金事業、貸付事業、JCB のクレジットカード事業、
およびその他の当行もしくは JCB または両社の事業(当行または
JCB の定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合におい
て同じ。
)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査お
よび会員等の親族との取引上の判断を含む。)。3両社事業における
新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。4両社事業
における宣伝物の送付または電話・E メールその他の通信手段等の
方法による、当行、JCB または加盟店その他の営業案内、および貸
付の契約に関する勧誘。5当行または当行の提携会社等の商品、サー
ビスに関する各種提案。6刑事訴訟法第 197 条第 2 項に基づく捜
査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から
提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
(3)本契
約に基づく当行または JCB の業務を第三者に委託する場合に、業務
の遂行に必要な範囲で、本項(1)123456789の個人情報を
当該業務委託先に預託すること。
(4)割賦販売法等に基づき第三者
によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インター
ネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、
オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項(1)89の個人
情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該
非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相
対的に高いと判断された取引については、当行は会員らの財産の保
護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引
におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は
当該業務のために、本項(1)89の個人情報を不正検知サービスを
運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析
結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引
完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き
換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者
が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析の
ためにも当該情報を使用します。詳細については、
JCB のホームペー
ジ内の J/Secure(TM)サービスに関する案内にて確認できます。
2. 会員等は、当行、JCB および JCB カード取引システムに参加
する JCB の提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自
己との取引上の判断のため、第 1 項(1)1234の個人情報を共
同利用することに同意します。
(JCB カード取引システムに参加す
る JCB の提携会社は次のホームページにて確認できます。https://
www.jcb.co.jp/r/riyou/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人
情報の管理について責任を有する者は JCB となります。
3. 会員等は、
当行または JCB が個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社
(以下「共同利用会社」という。
)が、共同利用会社のサービス提供
等のため、第 1 項(1)123の個人情報を共同利用することに同
意します。
(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとお
りです。
)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理につい
て責任を有する者は JCB となります。
第 15 条(個人情報の開示、訂正、削除)1. 会員等は、当行、JCB
および JCB カード取引システムに参加する JCB の提携会社、およ
び共同利用会社に対して、当該会社がそれぞれ保有する自己に関す
る個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請
求は以下に連絡するものとします。
(1)当行に対する開示請求:本
規約末尾に記載の当行相談窓口へ(2)JCB または JCB カード取引
システムに参加する JCB の提携会社および共同利用会社に対する開
示請求:本規約末尾に記載の JCB 相談窓口へ 2. 万一登録内容が不
正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂
正または削除に応じるものとします。
第 16 条(個人情報の取り扱いに関する不同意)両社は、会員等が入
会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に
定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断
ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第 14 条第
1 項(2)3に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その
他の媒体の送付または同45に定める当行、JCB または加盟店等の
営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退
会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約
末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。
第 17 条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)1. 両社が
入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をし
ない理由のいかんにかかわらず、第 14 条に定める目的(ただし、第
14 条第 1 項(2)3に定める市場調査を目的としたアンケート用の
書面その他の媒体の送付および同45に定める当行、JCB または加
盟店等の営業案内等を除く。
)に基づき一定期間利用されますが、そ
れ以外に利用されることはありません。2. 第 29 条に定める退会の申
し出または会員資格の喪失後も、第 14 条に定める目的(ただし、第
14 条第 1 項(2)3に定める市場調査を目的としたアンケート用の
書面その他の媒体の送付および同45に定める当行、JCB または加
盟店等の営業案内等を除く。
)および開示請求等に必要な範囲で、法
令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。9 10 第 3 章 デビットショッピング、海外現地通貨引き出しサービス、
お支払い方法その他
第 18 条(デビット取引の利用限度額)1. 会員は、個々のデビット
取引にあたっての保留額(第 21 条第 3 項に定める金額をいう。以
下同じ。
)が(1)と(2)のいずれか低い金額を超えない限度におい
て、かつ一定期間の保留額の合計金額が(3)と(4)のうちいずれ
か低い金額を超えない限度においてデビット取引を行うことができ
ます。なお、会員が行ったデビット取引の中に第 21 条第 7 項もし
くは第 23 条第 1 項に該当する取引があった場合、または第 21 条
第 6 項に定める売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が
保留額を上回るデビット取引があった場合等は、以下の各号の限度
を超えて、デビット取引が成立する場合があることを、会員は了承
するものとします。
(1)預金口座の預金残高(2)一回当たりの利用
限度額(当行が当該限度額を定め、または当行が定めた金額の範囲
内において会員が当該限度額を指定し、当行が承認した場合に限る。)(3)一日当たりの利用限度額(当行が定めた金額、または当行が定
めた金額の範囲内において会員が指定し、当行が承認した金額をい
う。)(4)一ヶ月当たりの利用限度額(当行が当該限度額を定め、ま
たは当行が定めた金額の範囲内において会員が当該限度額を指定し、
当行が承認した場合に限る。
)2. 前項(3)
(4)に定める「一ヶ月」
とは、毎月 16 日から翌月 15 日までの 1 ヶ月間をいい、
「一日」と
は午前 0 時から起算した 24 時間をいいます。いずれも日本時間に
よります。3. 当行は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整
備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令に
おいて指定された特定の国または地域において、また、同施行令に
おいて厳格な取引時確認の対象とされている外国 PEPs(外国の元
首その他、外国の重要な公的地位にある者およびその家族等として、
同施行令において定められている者をいう。
以下同じ。)に対して、
カー
ドの利用を制限することができるものとします。
第 19 条(デビットショッピングの利用)1. 会員は、JCB、JCB の
提携会社およびJCBの関係会社の認める国内および国外のJCBカー
ドの取扱加盟店(以下「加盟店」という。
)において、本条第 2 項か
ら第 5 項に定める方法または両社が特に認める方法により、本条そ
の他両社所定の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を
行わずに、加盟店に対する支払いを当行に対して委託することによ
り、加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を
受けることができます(以下「デビットショッピング利用」という。)。
会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に
対する支払いにつき、第 21 条第 3 項に基づき、会員が当行に対し
て弁済委託を行ったものとみなし、当行は、会員の預金口座から引
き落としを行った上で、
自らまたは第三者を介して、
加盟店に対して、
会員に代わって立替払いを行います。2. 会員は加盟店の店頭(自動
精算機の場合を含む。
)において、JCB 所定の方法により、カードを
提示し、または非接触 IC カード等を所定の機器にかざし、加盟店の
指示に従って、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、
加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または、
署名と暗証番号の入力の両方を行うことによりデビットショッピング
利用を行うことができます。また、売上票への署名または加盟店に
設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続
きを行うことにより、または売上票への署名や端末機への暗証番号
の入力を省略して、デビットショッピング利用ができることがありま
す。
但し、
JCBカードの取扱加盟店
(次項から第5項の加盟店を含む。)のうち、両社が定める一部の加盟店では、デビットショッピング利
用ができません。3. インターネット等によるオンライン取引等の通
信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟
店においては、会員は、加盟店所定の方法で、カード情報等を送信
もしくは通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティ
コードもしくは J/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを
送信する方法により、デビットショッピング利用を行うことができま
す。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略す
ることができます。4. 両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加
盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意して
いる場合には、会員は、デビットショッピング利用代金額の一部につ
いてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、
残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含む。
)については
カードの提示、売上票への署名等を省略することができます。5. 通
信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事
前に加盟店(以下「登録型加盟店」という。
)に登録する方法により、
当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店
に登録した会員番号等に変更があった場合ならびに退会または会員
資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格
喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合に
は、当行または JCB が会員に代わって当該変更、退会または会員資
格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予
め承認するものとします。また、会員に退会または会員資格喪失等
の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用に
ついて、本会員は第 29 条第 1 項なお書きおよび第 29 条第 4 項に
従い、支払義務を負うものとします。また、本会員の預金口座の残
高不足等により第 21 条第 2 項に基づくデビット取引が連続して成
立しなかった場合、当行または JCB は、会員に対して通知すること
なく、登録型加盟店に対し、会員が登録した会員番号等の登録解除
を求め、当該求めに応じて登録型加盟店が会員番号等の登録を解除
する場合があることを会員は予め承認するものとします。6. 会員の
デビットショッピング利用に際しては、加盟店が当該利用につき当行
に対して照会を行うことにより当行の承認を得る必要があります。た
だし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種
類によってはこの限りではありません。7. デビットショッピング利
用のためにカード(カード情報を含む。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用
を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加
盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。
(2)当行が当該加盟店より依頼を受けた場合、当行において会員の
会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該デビットショッピング利
11 12
用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が当行に届け出ている個
人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合が
あります。
(3)カードの第三者による不正利用の可能性があると当
行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留ま
たは断る場合があります。
(4)デビットショッピング利用の申込者
に対して、セキュリティコードまたは J/Secure(TM)利用者規定
に定めるパスワードの入力を求める場合があります。申込者がセキュ
リティコードまたは J/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワー
ドを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限
することがあります。8. 当行は、第 23 条に定める本会員の当行に
対する債務が当行の指定する日に支払われなかった場合、その他本
会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発
生している場合、本会員の信用状況等により会員のデビットショッ
ピング利用が適当でないと判断した場合には、デビットショッピング
利用を断ることがあります。9. 家族会員が家族カードを利用して商
品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、家族会員は本
会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったもの
とみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。
10. 会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入ま
たは役務の提供などにカードを利用すること(以下「現金化」とい
う。
)はできません。なお、現金化には以下の方式等がありますが、
現金を取得することを目的とするデビットショッピング利用である限
り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
(1)商品・
権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、
カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似する
ものの交付を受ける方式(2)商品・権利等を購入し、その対価を、
カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権
利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式(3)現
行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用
して購入する方式 11. 貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払
式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、回数券等を含む
が、これらに限らない。)、パソコン等の一部の商品の購入および電
子マネーの入金等については、第 18 条に定める金額の範囲内であっ
たとしても、会員のデビットショッピング利用が制限され、カードを
利用できない場合があります。12. 会員は、当行が別途公表する日
または時間帯は、
デビットショッピングを利用することができません。
なお、当行が別途公表する日または時間帯は、日本時間となります。
第 20 条(立替払いの委託)1. 会員は、前条第 1 項および次条第 3
項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、当
行に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当行が会員
からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行う
ために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するもの
とします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCB が認めた第
三者を経由する場合があります。
(1)当行が加盟店に対して立替払
いすること。
(2)JCB が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行
が JCB に対して立替払いすること。
(3)JCB の提携会社が加盟店
に対して立替払いしたうえで、当行が当該 JCB の提携会社に対して
立替払いすること。
(4)JCB の関係会社が加盟店に対して立替払い
したうえで、JCB が当該 JCB の関係会社に対して立替払いし、さ
らに当行が JCB に対して立替払いすること。2. 商品の所有権は、当
行が加盟店、JCB または JCB の提携会社に対して支払いをしたと
きに当行に移転し、デビットショッピング利用代金の全額を当行が預
金口座から引き落とすまで当行に留保されることを、会員は承認す
るものとします。3. 第 1 項にかかわらず、当行が、会員の加盟店に
対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当行、JCB、JCB
の提携会社または JCB の関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約
となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについ
て、予め異議なく承諾するものとします。4. 本会員は、会員がデビッ
トショッピング利用を行った場合、第 1 項または前項における当行、
JCB、JCB の提携会社、JCB の関係会社または加盟店の各間の支
払いの有無にかかわらず、当該デビットショッピング利用金額を第
21 条または第 23 条に定めるとおり当行に支払うものとします。
第 21 条(JCB デビットカード取引の決済方法)1. 会員が、第 19
条第 2 項から第 4 項に基づき、加盟店においてカードを提示し、ま
たは加盟店にカード情報を送信するなどして、加盟店と商品・権利
の売買取引または役務の提供取引
(以下
「売買取引等」
という。)を行っ
た場合、加盟店等が会員のカード情報・デビット取引金額等を当行に
オンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当行と加盟店等を結
ぶ端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこ
と、または所定の方法で取引承認の通知がなされたことを停止条件
としてデビット取引が成立するものとします。2. 会員が、第 19 条
第 5 項に基づき、カード情報を事前に登録型加盟店に登録する方法
により、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種利用代金
のデビット取引を行おうとする場合、登録型加盟店が、会員に対する
請求金額が確定する都度、会員のカード情報・デビット取引金額等
を当行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当行と登録
型加盟店等を結ぶ端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文
が表示されたこと、または当該売上確定情報が当行に到着したこと
を停止条件として、
デビット取引が成立するものとします。この場合、
会員と登録型加盟店との間の契約に基づく、会員の登録型加盟店に
対する債務の支払期限が到来する前に次項に定める保留手続きがな
される場合があることを、会員はあらかじめ承諾するものとします。
3. 第 1 項または第 2 項の定めに従い、
デビット取引が成立した場合、
当該時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の
預金引落しの指示および当該引落預金による売買取引等債務の弁済
委託がなされたものとみなし、加盟店等から当行に送信されるデビッ
ト取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。
)に基づき、利用
情報に記載された金額を、
遅滞なく預金口座から引き落とします。(以下この手続きを「保留手続き」
、保留手続きにより引き落とされた金
額を「保留額」といいます。
)4. 前項に定める保留手続きについては、
「普通預金規定」に定める本人確認手続きおよび預金払戻手続、並び
に「肥後銀行キャッシュカード規定」に定めるキャッシュカード用の
暗証番号の入力は不要とします。5. 第 3 項に定める保留手続きにつ
いて、加盟店等との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、
13 14
当行は、当該利用情報が当行に到達した後に保留手続きを行うもの
とします。6. 第 3 項に定める保留手続きがなされた後、加盟店等か
らデビット取引に伴う売上確定情報(以下「売上確定情報」といい
ます。
)が当行に到達したときは、当行は、保留額をもって、当該売
上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を、第 20 条に規定
する方法により立替払いします。到達した売上確定情報に基づく売
買取引等債務相当額が利用情報に基づいて保留手続きを行った際の
保留額を下回っていた場合、その差額相当額は預金口座に返金する
ものとします。この場合、返金額に利息は付与しません。また、到
達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基
づいて保留手続きを行った際の保留額を上回っていた場合の処理は
第 23 条第 2 項の定めによるものとします。7. 加盟店等との通信事
情等により利用情報が到達せず、売上確定情報のみが到達した場合、
当行は当該売上確定情報が到達した後に売上確定情報に記載された
売買取引等債務相当額を預金口座から引き落とした上で、第 20 条
に規定する方法により立替払いします。但し、本会員の預金口座の
残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回っていた
場合の処理は、第 23 条第 3 項によるものとします。8. 当行が保留
手続きにより保留額を引き落とした後に、または当行が前項、第 23
条 1 項もしくは同条第 2 項に基づき本会員から売買取引等債務相当
額の全部もしくは一部の支払いを受けた後に、会員が返品・解約等
によりデビット取引をキャンセルした場合、加盟店がデビット取引を
取り消す処理を当行所定の方法により行った場合に限り、当行は後
日、所定の手続きにより保留額または会員から支払いを受けた金額
(以下、併せて「受領済金額」といいます。
)を本会員の預金口座に
返金します。この場合において、加盟店からデビット取引のキャンセル(以下
「キャンセル取引」
といいます。)にかかる利用情報
(以下
「マ
イナス利用情報」といいます。
)が当行所定の方法により当行に送信
された場合、当行はマイナス利用情報を受信した時点で、マイナス
利用情報に基づき受領済金額を暫定的に返金する場合があります(マ
イナス利用情報に基づき返金した金額を
「暫定返金額」
といいます。)。
但し、本会員と当行との間のキャンセル取引にかかる最終的な精算
は、加盟店から当行所定の方法により当行に送信されたキャンセル
取引にかかる売上確定情報(以下「マイナス売上確定情報」といい
ます。
)に基づき行われるものとし、暫定返金額とマイナス売上確定
情報の金額との間に差額がある場合には、当行所定の方法で当該差
額の精算が行われるものとします。なお、加盟店がマイナス利用情
報を送信してから当行所定の期間内にマイナス売上確定情報を送信
しなかった場合(当行に送信されたマイナス売上確定情報が当該キャ
ンセル取引にかかる情報であると当行が確認できなかった場合を含
みます。
)には、キャンセル取引はなかったものとみなされ、当行は、
暫定返金額の全額を預金口座から再度引き落とします。9. 保留手続
き完了後、当行が第 20 条に規定する方法による立替払いを行うま
での間、当行が特に必要と認めた場合、会員の申出に基づき、また
は当行の判断で、保留額を本会員の預金口座に返金する場合があり
ます。10. 保留手続き完了後、加盟店等から売上確定情報が到達し
ない場合、当行は一定期間経過後、保留額を本会員の預金口座に返
金します。ただし、その後加盟店等から売上確定情報が到達した場
合は、第 7 項が準用されます。
第 22 条(海外利用代金の決済レート等)1. 会員が国外でカードを
利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に
基づき JCB の関係会社が加盟店等に第 20 条にかかる代金等の支払
処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異な
ります。
)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換
算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとし
ます。2. 当行は、利用情報が JCB に到着した時点における当行が定
める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、
その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務
相当額をもって、
第21条第6項の規定に基づく処理を行います。
3.会
員が国外でカードを利用した場合において、JCB の関係会社が加盟
店等に第 20 条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間の
カード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金
を行う場合は、原則として、JCB の関係会社が加盟店等との間で第
20 条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当
該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨に
よるものとします。4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を
利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レート
および換算方法は、JCB の関係会社が付加価値税(VAT)返金制度
取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員
が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用し
た日とは異なります。
)の当行が定める換算レートおよび換算方法に
より、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第 6 項に
基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合で
あっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建
ての返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟
店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金額を提示
する際に適用した換算レートは適用されません。5. 第 1 項から第 4
項の換算レートは、原則として、JCB 指定金融機関等が指定した基
準レート(JCB が別途公表します。
)に当行が指定した料率(当行
が別途公表します。
)を加算したものとします。なお、一部の航空会
社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都
合により一旦異なる通貨に換算された上、当行が定める換算レート
および換算方法により円換算することがあります。6. 会員が国外で
カードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建
のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビッ
トショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング
利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利
用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円
貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。
この場合、
第 1 項から第 3 項および第 5 項の適用はありません。なお、加盟店
が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金額を提示する
際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に
定めるレートであり、
当行が定める換算レートとは異なります。
(但し、
15 16
第 4 項に基づく返金時のみ、第 5 項は適用されます。)第 23 条(預金口座の残高不足等によるデビット取引の決済不能等)
1.JCB カード取引システムの休止時間中に到達した利用情報の売買
取引等債務額が、JCB カード取引システム稼働後に保留手続きを行
う際の預金口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報
に基づく保留手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引
等債務相当額の全額を第 20 条に規定する方法により立替払いする
とともに、この旨を本会員に連絡し、本会員に対し、売買取引等債
務相当額全額の弁済を請求するものとし、本会員は当該支払代金の
全額を速やかに弁済しなければならないものとします。2. 加盟店等
の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に基づく売
買取引等債務相当額が利用情報に基づく保留額を上回っていた場合、
当行は、保留手続きにより預金口座から引き落とした保留額とは別
に、当該売買取引等債務相当額と当該保留額との差額(以下「追加
引落額」という。
)を預金口座から引き落とし、売上確定情報に基づ
く売買取引等債務相当額の全額(保留額と追加引落額の合計金額)
を加盟店等に支払います。この際に、預金口座の残高が、追加引落
額を下回っていた場合、当行は、この旨を本会員に連絡し、本会員
に対し、追加引落額の全額の弁済を請求するものとし、本会員は追
加引落額の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
3. 第 21 条第 7 項に定める場合において、預金口座の残高が売上確
定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、
この旨を本会員に連絡し、本会員に対し、売買取引等債務相当額の
全額の弁済を請求するものとし、本会員は当該支払代金の全額を速
やかに弁済しなければならないものとします。4. 前各項の定めると
ころにより、本会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、そ
の他デビットカード利用により本会員の当行に対する債務が発生し
た場合、本会員からの弁済金の充当順位は、当行が任意に決定する
ことができるものとします。
第 24 条(会員と加盟店との間の紛議等)1. 当行は、カードの機能
として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役
務の提供を受けることができる加盟店網を会員に対して提供してい
るものです。会員は、加盟店において商品・権利を購入し、または
役務の提供を受けるにあたっては、自己の判断と責任において、加
盟店との契約を締結するものとします。2. 会員は、加盟店から購入
した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議、その他加盟
店との間で生じた紛議について、当該加盟店との間で自ら解決する
ものとします。3. 当行が会員と加盟店との紛議に関して必要な調査
を実施する場合、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その
他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。
第 25 条(海外現地通貨引き出しサービスの利用)1. 会員は、JCB
と提携する国外金融機関等の CD・ATM で現地通貨等の引き出しを
行うことができます。その場合、本会員は当行に対し、当行所定の金
融機関利用料を支払うものとします。なお、CD・ATM の機種や設
置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATM
の設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間
帯があります。2. 前項の場合、当行は、会員が CD・ATM から引き
出した現地通貨を円換算した金額に金融機関利用料を加算し、預金
口座から引き落とします。また、この場合、第 22 条の規定が準用
されます。3. 会員は、当行が別途公表する日または時間帯は、海外
現地通貨引き出しサービスを利用することができません。なお、当
行が別途公表する日または時間帯は、日本時間となります。4. 海外
現地通貨引き出しサービスの利用のために、カードを利用して CD・
ATM が操作された際等、カードまたはカード情報の第三者による不
正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができ
ます。
(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により会員本人
の利用であることを確認する場合があります。
(2)カードの第三者に
よる不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通
知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
第 26 条(明細)会員は、
別途、
両社の定める「MyJCB 利用者規定」、同規定に付帯する「JCB デビット会員向け特則」、「MyJ チェック利
用者規定」および「
『MyJ チェック利用者規定』にかかる特則」を承
認することにより、WEB サイト上で、デビット取引の利用履歴を閲
覧することができます。会員は、WEB サイト上で利用履歴を閲覧で
きるか否かにかかわらず、両社が会員のデビット取引に関する利用
明細書を発行しないことを、あらかじめ承認するものとします。
第 27 条(遅延損害金)1. 本会員が、会員のデビットカード利用に
基づき、当行が指定する期日までに当行に対して支払うべき債務を
履行しなかった場合には、支払うべき金額に対しその翌日から完済
に至るまで、年 14.6%の利率を乗じた遅延損害金を支払うものとし
ます。2. 本規約に基づく利率の計算方法については、別途定める場
合を除き、1 年を 365 日(うるう年は 366 日)とする日割方式と
します。
第 28 条(債権譲渡)当行は、当行が必要と認めた場合、当行が本会
員に対して有するデビットカード利用に係る債権を第三者に譲渡す
ること、または担保に入れることがあります。
第 29 条(退会および会員資格の喪失等)1. 会員は、両社所定の方
法により退会を申し出ることができます。この場合、当行の指示に
従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄
しなければならないものとし、当行に対する残債務全額を完済した
ときをもって退会となります。なお、本会員は、本規約に基づき当
行に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の
定めに従い支払義務を負うものとします。2. 当行が第 2 条、第 3 条
または第 6 条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内
に受領しない場合には、両社は会員が退会の申し出を行ったものと
して取り扱うものとします。3. 本会員が退会する場合、当然に家族
会員も退会となります。4. 会員(
(5)または(9)のときは、それ
に該当する会員をいい、家族会員が(1)、(2)、(3)、(4)、(6)、
(7)、
(8)のいずれかに該当したときは、当該家族会員のみならず、
本会員も含む。
)は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(5)、(8)においては当然に、(2)においては相当期間を定めた当行からの通知、
催告後に是正されない場合、(3)、(4)、(6)、(7)、
(9)においては
当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。
また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資
17 18
格を喪失します。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負
担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い
支払義務を負うものとします。また、本会員は、会員が会員資格喪
失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。(1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2)本会員
が第 23 条に定める債務等、当行に対する債務の弁済を怠ったとき、
その他会員が本規約に違反したとき。
(3)会員が本規約に違反し、
当該違反が重大な違反にあたるとき。
(4)会員によるカードの利用
状況が適当でないと当行が判断したとき。
(5)当行が更新カードを
発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
(6)会員が反社
会的勢力に該当することが判明したとき。
(7)会員が、自らまたは
第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な
要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行
為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀
損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行
為を行ったとき。
(8)本会員の預金口座が法令や公序良俗に反する
行為に利用され、またその恐れがあると認め、預金口座における取
引を停止しまたは本会員に通知することにより預金口座が強制解約
されたとき。
(9)会員が死亡したことを当行が知ったとき、または
会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡が当行にあったとき。
5. 会
員が前項(2)に該当する場合において、当該会員が当行に対して普
通預金債権、定期預金債権、特約定期預金債権、外貨預金債権その
他の債権を有する場合には、当行は、これらの預金等を解約するこ
とができるものとし、
当行は、
当該預金等の返還債務と、
デビットカー
ド利用にかかる本会員の当行に対する未払債務とを相殺することが
できるものとします。6. 家族会員は、本会員が、当行所定の方法に
より家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その
申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を
喪失します。7. 第 4 項または第 6 項の場合、会員資格の喪失の通知
の有無にかかわらず、当行は加盟店にカードの無効を通知すること
ができるものとします。8. 第 4 項または第 6 項に該当し、当行が直
接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ち
にカードを返還するものとします。9. 当行は、第 4 項または第 6 項
に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反する
おそれがあるときまたは会員のカード利用が適当でないと合理的な
理由に基づき認めたときには、カードの利用を断ることができるもの
とします。
第 30 条(カードの紛失、盗難による責任の区分)1. カードの紛失、
盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利
用代金は本会員の負担とします。2. 第 1 項にかかわらず、会員が紛
失、盗難の事実を速やかに当行に届け出るとともに所轄の警察署へ
届け出、かつ当行の請求により所定の紛失、盗難届を当行に提出し
た場合、当行は、本会員に対して当行が届け出を受けた日の 60 日
前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次の
いずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1)会員が
第 2 条に違反したとき。
(2)会員の家族、同居人等、会員の関係者
がカードを使用したとき。
(3)会員またはその法定代理人の故意も
しくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
(4)紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5)会員が当行の請求
する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調
査に協力を拒んだとき。
(6)カード使用の際、登録された暗証番号
が使用されたとき(第 7 条第 2 項ただし書きの場合を除く。)。(7)戦争、
地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、
盗難が生じたとき。
(8)その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じた
とき。3. 偽造カード(第 2 条第 2 項および第 3 項に基づき当行が
発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに
類似するものをいう。
)の使用に係るカード利用代金については、本
会員の負担となりません。4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出
または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造
カードの使用に係るカード利用代金は、
本会員の負担とします。5. 会
員がカードの紛失・盗難、偽造・変造により他人にカードまたはカー
ド情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事
由の如何にかかわらず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会
員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場
合、会員はこれに協力するものとします。
第 31 条(免責)1. 当行の責めに帰すべき事由により、本会員の預
金口座から誤って引落しを行い、あるいは、二重に引落しを行った場
合等であっても、当行は、誤って引き落とした金額相当額を預金口
座に返金すれば足りるものとし、両社は、事由の如何にかかわらず、
当該返金額相当額を超えて何らの損害賠償の責めも負わないものと
します。2. 前項のほか、両社が、本規約に定めるサービスの提供に
関し、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、両社
の責任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるも
のとし、かつ、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等につい
ては一切責任を負わないものとします。3. 前二項の規定は、両社が
故意または重大な過失に基づき債務不履行を起こした場合には、適
用されません。
第 32 条(費用の負担)本会員は、金融機関等にて振込により支払
う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の
支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数
料等に課される消費税その他の公租公課、および当行が債権の保全
実行のために要した費用を負担するものとします。
第 33 条(合意管轄裁判所)会員は、会員と当行または JCB との
間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地ま
たは当行(会員と当行との間の訴訟の場合)もしくは JCB(会員と
JCB との間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄す
る簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とするこ
とに同意するものとします。
第 34 条(準拠法)会員と両社との本規約およびその他の諸契約に
関する準拠法はすべて日本法とします。
第 35 条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)会
員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿
易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提
出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくこと
19 20
があります。
第 36 条(会員規約およびその改定)1. 本規約は、会員と両社との
一切の契約関係に適用されます。両社は、民法の定めに基づき、会
員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体
をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規
約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この
場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則と
して会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が
専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微
であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認めら
れる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規約と明
示的に相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約
が優先されるものとします。2. 前項の変更は、公表または通知の際
に定める適用開始日から適用されるものとします。
(注記)本規約または本規定に付随する規定もしくは特約等の各条項に記
載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものと
します(改正により法令の名称、
条文番号等に変更があった場合には、
合理的に読み替えるものとします。)。
<ご相談窓口>
しろまる株式会社肥後銀行に対する本規約についてのお申し出、お問い合
わせについて
株式会社肥後銀行個人営業部
〒 860-8615 熊本県熊本市中央区練兵町1番地
096-326-8681
しろまる個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い
合わせ、ご相談について
株式会社肥後銀行 事務統括部お客さま相談室
〒 860-8615 熊本県熊本市中央区練兵町1番地
096-325-5150
しろまる株式会社ジェーシービーに対するお問い合わせ等について
株式会社ジェーシービーお客様相談室
〒 107-8686 東京都港区南青山 5-1-22 青山ライズスクエア
0120-668-500
<共同利用会社>
本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。
しろまる株式会社 JCB トラベル
〒 171-0033 東京都豊島区高田3-13-2 高田馬場TSビル
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサー
ビス等の提供
しろまる株式会社ジェーシービー・サービス
〒 107-0062 東京都港区南青山5-1-20 青山ライズフォート
利用目的:保険サービス等の提供
個人情報の取り扱いに関する重要事項
1. 個人情報の収集、
保有、
利用、
預託 株式会社肥後銀行(以下、
「当
行」という。
)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、
当行と JCB を併せて「両社」という。
)は、会員および入会を申し
込まれた方(以下併せて「会員等」という。
)の個人情報を必要な保
護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱います。
(1)本契約(本
申し込みを含む。以下同じ)を含む当行もしくは JCB または両社と
の取引に関する判断および入会後の管理のために、以下の1〜9の
個人情報を収集、利用します。1氏名、生年月日、性別、住所、電
話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)
、勤務
先、職業、E メールアドレス等、会員等が入会申込時および入会後に
届け出た事項。2入会申込日、入会承認日、有効期限、会員等と両
社の契約内容に関する事項。3会員のカードの利用内容、
支払い状況、
お問い合わせ内容およびカードの利用可否判断や立替払代金回収そ
の他入会後の管理において両社が知り得た事項。4会員等が入会申
込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、当行または
JCB が収集したデビットカード利用・支払履歴。5犯罪による収益
の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または
会員等が当行に提出した本人確認書類等の記載事項。6当行または
JCB が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する
書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法
令等に基づき、1〜3のうち必要な情報が公的機関に開示される場
合があります。)。7電話帳、住宅地図、官報等において公開されてい
る情報。8インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を
用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した
氏名、E メールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先
住所等の取引情報
(以下
「オンライン取引情報」
という。)。9インター
ネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、
会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォン
およびタブレット端末等の機器に関する情報(OS の種類・言語、IP
アドレス、
位置情報、
端末識別番号等)
(以下
「デバイス情報」
という。)。
(2)以下の目的のために、
上記(1)1〜4の個人情報を利用します。
ただし、会員が本号3の定める市場調査を目的としたアンケート用
の書面その他の媒体の送付または本号45の定める営業案内等につ
いて当行または JCB に中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障
がない範囲で、これを中止するものとします。1カードの機能、付
帯サービス等の提供。2当行の預金事業、
貸付事業、
JCB のクレジッ
トカード事業、およびその他の当行もしくは JCB または両社の事業
(当行または JCB の定款記載の事業をいう。以下「両社事業」とい
う場合において同じ。
)における取引上の判断(会員等による加盟店
申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。3両社
事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
4両社事業における宣伝物の送付または電話・E メールその他の通
信手段等の方法による、当行、JCB または加盟店その他の営業案内、
および貸付の契約に関する勧誘。5当行または当行の提携会社等の
商品、サービスに関する各種提案。6刑事訴訟法第 197 条第 2 項
に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的
団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
(3)本契約に基づく当行または JCB の業務を第三者に委託する場合
に、業務の遂行に必要な範囲で、上記(1)1〜9の個人情報を当該
21 22
業務委託先に預託します。
(4)割賦販売法等に基づき第三者による
カード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット
等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オン
ライン取引情報とデバイス情報に含まれる上の(1)89の個人情報
を使用して本人認証を行います。なお、当該分析の結果、当該非対
面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的
に高いと判断された取引については、当行は会員らの財産の保護を
図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引にお
けるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該
業務のために、上の(1)89の個人情報を不正検知サービスを運営
する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果
を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了
後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換え
たうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提
携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のため
にも当該情報を使用します。詳細については、JCB のホームページ
内の J/Secure(TM)サービスに関する案内にてご確認ください。(5)当行、JCB および JCB カード取引システムに参加する JCB の提携
会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判
断のため、
上記(1)1〜4の個人情報を共同利用します。
(JCB カー
ド取引システムに参加する JCB の提携会社は次のホームページにて
ご確認できます。https://www.jcb.co.jp/r/riyou/)
(6)以下の当
行または JCB が個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社
(以下「共同利用会社」という。
)は、共同利用会社のサービス提供等
のため、上記(1)1〜3の個人情報を共同利用します。
・株式会社
JCB トラベル:旅行サービス、
航空券・ゴルフ場等リザベーションサー
ビス、
JCB および株式会社 JCB トラベルが運営する
「J-Basket サー
ビス」等の提供のため・株式会社ジェーシービー・サービス:保険
サービス等の提供のため(7)上記(5)
(6)の共同利用に係る個人
情報の管理について責任を有する者は JCB となります。2. 個人情
報の開示、訂正、削除 会員等は、当行、JCB および JCB カード
取引システムに参加する JCB の提携会社、および共同利用会社に対
して、当該会社がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示す
るよう請求することができます。万一登録内容が不正確または誤り
であることが判明した場合には、当該会社は速やかに訂正または削
除に応じます。3. 個人情報の取り扱いに関する不同意 当行は、会
員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、また
は本事項に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、
入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、上
記 1.(2)3に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その
他の媒体の送付または同45に定める当行、JCB または加盟店等の
営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退
会の手続きをとることはありません。4. 契約不成立時および退会後
の個人情報の利用(1)当行が入会を承認しない場合であっても入会
申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、上記
1. に定める目的(ただし、1.(2)3に定める市場調査を目的とした
アンケート用の書面その他の媒体の送付および同45に定める当行、
JCB または加盟店等の営業案内等を除く。
)に基づき一定期間利用さ
れますが、それ以外に利用されることはありません。
(2)退会の申
し出または会員資格の喪失後も、
上記 1. に定める目的
(ただし、1.(2)
3に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体
の送付および同45に定める当行、JCB または加盟店等の営業案内
等を除く。
)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が
定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。5.個人情報の開
示、訂正、削除等会員の個人情報に関するお問い合わせ窓口
・株式会社肥後銀行 個人情報苦情・相談窓口
株式会社肥後銀行 事務統括部お客さま相談室
〒 860-8615 熊本県熊本市中央区練兵町1番地
TEL:096-325-5150
・株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒 107-8686 東京都港区南青山 5-1-22 青山ライズスクエア
TEL:0120-668-500
MyJCB 利用者規定
第1条(定義)1.「会員」とは、
(1)株式会社ジェーシービー(以
下「JCB」という)
、もしくは(2)JCB の提携するカード発行会社
が発行する JCB ブランドのカード、または JCB 所定のカード(以
下、総称して「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含
む)をいいます。2.「MyJCB サービス」
(以下「本サービス」とい
う)とは、JCB およびカード発行会社(以下、併せて「両社」とい
う)が、両社所定の Web サイト(以下「本 Web サイト」という)
において提供する第 4 条の内容のサービスをいいます。3.「利用登録」
とは、会員が、同人にカードを貸与したカード発行会社(以下「カー
ド発行会社」という)および JCB に対して、本サービスの利用を申
込み、両社が、当該会員による本サービスの利用を承認した場合に、
当該会員を利用者として登録することをいいます。4.
「利用者」
とは、
本規定を承認のうえ、本サービスの利用を申込み、両社に承認され
て利用登録を完了した会員をいいます。5.「登録情報」とは、利用
者が利用登録時に両社に届け出た E メールアドレス、秘密の合い言
葉(第 2 条第 6 項に定めるものをいう)その他の情報および ID・パ
スワードの情報をいいます。6.「認証情報」とは、ID・パスワード、
秘密の合い言葉およびワンタイムパスワード(第 5 条第 4 項に定め
るものをいう)の総称をいいます。
第2条(利用登録等)1. 利用登録を行うことができる者は、会員と
します。ただし、一部の法人カード会員その他の両社所定の会員に
ついては利用登録できないものとします。2. 本サービスの利用を希
望する会員は、本規定を承認のうえ、両社所定の方法により、カー
ドの会員番号、E メールアドレスその他両社所定の届出事項を申告の
うえ、両社に本サービスの利用を申込むものとします。3. 本規定を
承認した会員は、併せて J/Secure(TM)利用者規定に同意するも
のとします。ただし、一部 JCB の提携するカード発行会社の会員お
よび JCB 所定のカードの貸与を受けた会員については、この限りで
はありません。4. 両社は、前二項に基づき申込みを行った会員のう
ち、本サービスの利用を承認した者に対して、本サービスの利用申
23 24
込みがあったカードごとに、同人を特定する番号(以下「ID」という)を発行します。5.ID を発行した時点で、
利用登録の完了とします。
ID の発行を受けた利用者は、任意のパスワードを指定するものとし
ます。6. 利用者は、本サービスを利用するため、秘密の質問および
その答え(以下、併せて「秘密の合い言葉」という)を登録する必
要があります。ただし、一部のカードについては、この限りではあり
ません。7. 利用登録は、
カードごとに行うものとします。同一のカー
ドについて再度利用登録を行った場合、従前の ID およびパスワード
は効力を失うものとします。8. 利用者は、両社所定の方法により、
本サービスの利用を中止することができるものとします。ただし、両
社所定のカードについては任意の中止はできないものとします。
第3条(登録情報)利用者は、両社に登録した E メールアドレス等
の登録情報の内容に変更があった場合、直ちに両社所定の届出を行
うものとします。
第4条
(本サービスの内容等)
1. 両社の提供する本サービスの内容は、
以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることので
きるサービスに制限のある場合があります。
(1)カード発行会社が
提供する、
1ご利用代金明細照会、
2ポイントの照会・交換、
3キャッ
シングサービスの口座振込、4キャッシング 1 回払いからキャッシ
ングリボ払いへ変更する登録、5利用可能枠の変更申請、6メール
配信、
7その他のサービス(2)JCB の提供する、
1 J/Secure(TM)、
2メール配信、3 MyJCB 優待、4その他のサービス(3)両社の
提供する、1届出情報の照会・変更、2キャンペーン登録・キャン
ペーン情報照会、3その他のサービス(4)その他両社所定のサービ
ス 2. 両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更
することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、
事前に JCB ホームページ等で公表または E メール等で通知します。
3. 利用者のキャッシングサービスの利用可能枠の設定有無、または
貸付の契約に関する勧誘に対する意思にかかわらず、利用者がキャッ
シングサービスに係るメニューを自ら選択をした場合、当該サービ
ス内容に係る表示がされます。
第5条(本サービスの利用方法)1. 利用者は、本規定のほか、第 4
条第 1 項の各種サービスにおける「ご案内」、「ご利用上の注意」そ
の他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項
および規約を総称して
「本規定等」
という)
を遵守するものとします。
2. 利用者は、本 Web サイトにおいて ID およびパスワードを入力し
(以下「ログイン」という)
、本規定等に従うことにより、本サービス
を利用することができるものとします。3. 前項にかかわらず、両社
は、ID およびパスワードの入力に加えて、利用者が事前に登録した
秘密の合い言葉の答えの入力を利用者に求める場合があります。こ
の場合、利用者は、ID およびパスワードに加えて、さらに当該答え
を入力するか、または次項に基づき発行されるワンタイムパスワー
ドを入力することで、本サービスを利用することができるものとしま
す。4. 前項において、利用者がワンタイムパスワードの入力を選択
する場合は、両社は利用者が事前に登録したメールアドレスに、臨
時のパスワード
(以下
「ワンタイムパスワード」
という)
を送信します。
なお、当社の規定回数を超えて、繰り返しワンタイムパスワードの発
行が求められた場合、当該 ID の利用は一時的に停止され、利用者が
本サービスの利用を再開するためには改めて利用登録をする必要が
あります。5. 両社は、入力された ID とパスワードの一致を確認する
ことにより、その入力者を利用者本人と推定します。なお、第 5 条
の 2 に基づきおまとめログイン設定がなされている場合は、両社は、
おまとめ対象 ID のいずれか 1 つおよびそれに対応するパスワードの
一致を確認することにより、すべてのおまとめ対象 ID に係るカード
に関して、その入力者を利用者本人と推定します。
第5条の2(おまとめログイン設定)1. 同一の利用者が JCB、カー
ド発行会社、または両社から複数のカードの貸与を受け、当該カー
ドごとに ID の発行を受けている場合に、JCB 所定の方法でそれら複
数の ID を相互に紐付ける設定
(以下
「おまとめログイン設定」
という)
をすることができます(おまとめログイン設定によって相互に紐付け
られた ID を「おまとめ対象 ID」という)
。おまとめログイン設定後
は、以下の機能が適用されます。
(1)おまとめ対象 ID のいずれか 1
つでログインすることにより、他のすべてのおまとめ対象 ID に係る
カードについてはログインすることなく、本サービスを利用すること
ができるものとします。ただし、両社がセキュリティ上必要と判断し
た場合はこの限りではありません。
(2)利用者がおまとめ対象 ID の
いずれか 1 つに係るカードについて、次の情報(自宅住所・自宅電
話番号・携帯電話番号・勤務先住所・勤務先電話番号・通学先・本
会員の収入・生計を同一とする方の人数・住宅ローンの有無・家賃
支払いの有無等)の変更を本サービスを利用して届け出た場合、す
べてのおまとめ対象 ID に係るカードについて当該属性情報が一括し
て変更されます。
(これらの情報の一括変更機能の対象外となるカー
ドがあります。対象外となるカードについては、
【https://www.jcb.
co.jp/myjcb/pop/omatome-login.html】に公表します。)(3)利
用者がおまとめ対象 ID のいずれか 1 つに係るカードについて、
E メー
ルアドレスおよびメール配信の希望有無に関する情報の変更を届け
出た場合、利用者は、他のおまとめ対象 ID に係るカードについて当
該変更の適用有無を選択することができます。2. おまとめログイン
設定できるカードの範囲は、カードによって異なります。各カードで
おまとめログイン設定できるカードの範囲は、
【https://www.jcb.
co.jp/myjcb/pop/omatome-login.html】に公表します。なお、家
族カードはおまとめログイン設定することができません。3. 会員区
分の変更(一般カードからゴールドカードへの変更またはその逆の
変更等をいう)があった場合、当該変更前のカードの本サービスの
利用登録により発行されていた ID は、自動的に変更後のカードの ID
として引き継がれ、
変更前のカードには自動的に新規の ID とパスワー
ドが発行されます。このとき、変更後のカードに引き継がれた ID と
変更前のカードに自動的に新規発行された ID は、自動的におまとめ
ログイン設定されます。4. おまとめログイン設定の解除を希望する
場合は、JCB 所定の方法で解除をするものとします。
第6条(特定加盟店への情報提供サービス)1.JCB ブランドの一部
の加盟店(以下「特定加盟店」という)において、本サービスの ID
およびパスワードを入力することにより、その入力者が本サービスの
利用者であると推定できる情報、またはそれに加えて当該 ID の対象
25 26
となる利用者の氏名・会員番号・カードの有効期限等が JCB より当
該特定加盟店に提供されることに、同意するものとします。2. 両社
は特定加盟店サービスに第 1 項で定める情報を提供するのみであり、
利用者は、
特定加盟店の Web サイト等において、
自ら特定加盟店サー
ビスの内容等を確認し、特定加盟店との間で直接契約を締結するも
のとします。両社は、特定加盟店サービスの内容について一切責任
を負わないものとします。
第7条(利用者の管理責任)1. 利用者は、自己の認証情報が本サー
ビスまたは特定加盟店への情報提供サービスにおいて使用されるも
のであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。2. 利
用者は、自己の認証情報を、他人に知られないように善良なる管理
者の注意をもって管理するものとします。3. 自己の認証情報が第三
者に使用されたことによる損害は、両社の故意または過失による場
合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。4. 利用者は、
自己の認証情報が使用されて両社または第三者に対して損害を与え
た場合、その損害を賠償しなければならないものとします。
第8条(利用者の禁止事項)利用者は、
本サービスの利用にあたって、
以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)自己の認証情報
を第三者に譲渡または使用させる行為(2)他人の認証情報を使用す
る行為(3)本サービスに基づく権利または義務を第三者に譲渡また
は承継させる行為(4)コンピュータウィルス等の有害なプログラム
を、本 Web サイトを通じて、または本サービスに関連して使用また
は提供する行為(5)JCB またはカード発行会社の権利を侵害する
行為、および侵害するおそれのある行為(6)法令または公序良俗に
反する行為
第9条(知的財産権等)本サービスの内容または本 Web サイトを構
成する著作物等に係る著作権、商標権その他の知的財産権等は、す
べて JCB、カード発行会社その他の権利者に帰属するものであり、
利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為
をしてはならないものとします。
第 10 条(利用登録抹消)両社は、利用者が次のいずれかに該当す
る場合、何らの催告または通知を要することなく、その利用登録を
抹消して利用者の ID を無効とすることができるものとし、また、当
該利用者の本サービスの利用を制限することができるものとします。
(1)カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場合
(2)本規定のいずれかに違反した場合(3)利用登録時に虚偽の申
告をした場合(4)本サービスの利用に際し必要とされる債務の弁済
または義務の履行を行わなかった場合(5)同 ID で連続してログイ
ンエラーとなった場合(6)その他両社が利用者として不適当と判断
した場合
第 11 条(利用者に対する通知)1. 両社は、
利用者が登録した E メー
ルアドレスを、
利用者に対する通知や情報提供に利用します。ただし、
利用者は、両社所定の届出をすることにより、必要通知を除く E メー
ルによる通知、情報提供の中止を依頼することができるものとしま
す。2. 両社が登録された E メールアドレスに対して通知や情報提供
を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発生した場
合にも、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任
を負わないものとします。3. 利用者は、登録した E メールアドレス
を常に受信可能な状態にすることとし、登録した E メールアドレス
を変更する場合は、両社所定の方法で両社に届け出るものとします。
当該届け出がないため、JCB またはカード発行会社からの通知が到
着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したもの
とみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合はこの
限りではないものとします。
第 12 条(個人情報の取扱い)1. 利用者は、両社が E メールアドレ
スなどの登録情報、本サービスの利用に関する情報等の個人情報に
つき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用するこ
とに同意するものとします。
(1)宣伝情報の配信等両社の営業に関
する案内に利用すること(2)業務上の必要事項の確認やご連絡に利
用すること(3)市場調査を目的としたアンケート用 E メールの配信
に利用すること(4)統計資料などに加工して利用すること(なお、
個人が識別できない情報に加工されます。
)2. 両社は、両社の業務を
第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当
該業務委託先に提供します。
第 13 条(免責)1. 両社は、本サービスに使用する電子機器、ソフ
トウェア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準
に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものと
しますが、両社はその完全性を保証するものではありません。2. 両
社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスの利
用に起因して生じた利用者の損害について、責任を負わないものとし
ます。3. 両社は、故意または重大な過失による場合を除き、利用者に
生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を
負いません。また、いかなる場合であっても、両社が予測し得ない特
別な事情により生じた損害については責任を負わないものとします。
第 14 条(本サービスの一時停止・中止)1. 両社は、天災、事変、
その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れのあるときは、事
前に公表または利用者に通知することなく、本サービスの全部、また
は一部の提供を停止する措置を取ることができるものとします。
2. 両
社は、システムの保守等、本サービスの維持管理またはセキュリティ
の維持に必要な対応を行うため、必要な期間、本サービスの全部ま
たは一部の提供を停止することができるものとします。この場合、
両社は、利用者に対し、事前に JCB ホームページ等で公表または利
用者に通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、シ
ステム負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公
表および通知をすることなく、
本サービスの提供を停止します。3. 両
社は、第 1 項または第 2 項に基づく本サービスの停止に起因して利
用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第 15 条(本規定の改定)両社は、民法の定めに基づき、会員と個
別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。こ
の場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則
として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定
が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽
微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認め
られる場合には、公表のみとする場合があります。
27 28
第 16 条(準拠法)本規定の効力、履行および解釈に関しては、す
べて日本法が適用されるものとします。
第 17 条(合意管轄)本サービスの利用に関する紛争について、会
員とカード発行会社または JCB との間で訴訟が生じた場合、会員の
住所地またはカード発行会社(会員とカード発行会社との間の訴訟
の場合)もしくは JCB(会員と JCB との間の訴訟の場合)の本社、
支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合
意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第18条(本規定の優越)本サービスの利用に際し、両社が別に定め
る会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、
本規定が優先されるものとします。カード発行会社が株式会社ジェー
シービーの場合、
「カード発行会社」、「両社」、「JCB またはカード発
行会社」、「JCB または(もしくは)両社」を JCB と読み替えるも
のとします。
JCB デビット会員向け特則
第1条(本特則の適用)
1. 本特則は、
「MyJCB 利用者規定」
(以下「本
規定」という)に定める本サービス内容に関し、カード発行会社が
発行する JCB デビットカードの会員に適用されます。2. 本特則に定
めのない事項については、本規定および JCB デビット会員規約が適
用されます。
第2条(本規定の変更 )1. 本規定第 1 条第 1 項を以下のとおりに
変更します。
「1.「会員」とは、
株式会社ジェーシービー(以下「JCB」
という)
の提携するカード会社が発行する JCB カード
(以下
「カード」
という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。
」2. 本規
定第 4 条第 1 項を以下のとおりに変更します。
「1. 両社の提供する
本サービスの内容は以下のとおりとします。ただし、利用者により提
供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。(1)カード発行会社が提供する、1ご利用代金明細照会、2ポイントの
照会・交換、3利用限度額の設定変更、4メール配信、5その他の
サービス(2)JCB の提供する、
1 J/Secure(TM)、2メール配信、
3 MyJCB 優待、4その他のサービス(3)両社の提供する、1属
性照会・変更、2キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、3そ
の他のサービス(4)その他両社所定のサービス」3. 本規定第 4 条
第 3 項の規定は JCB デビットカードの会員には適用されません。
第3条(デビットショッピング利用時等の通知)
1. カード発行会社は、
本特則第 2 条第 2 項による変更後の本規定第 4 条第 1 項(1)4メー
ル配信サービスの一部として、次の各号の場合に本規定第 11 条に
基づき E メールにて通知を行うものとします。なお、家族カードに
よるデビット取引に関する次の各号の通知も本会員の E メールアド
レス宛に行われ、家族会員の E メールアドレス宛には行われません。
1会員に貸与されたカードによるデビットショッピング(国外での
利用も含む)または海外現地通貨引き出しサービスの利用があり、
JCB デビット会員規約に定める保留額または追加引落額が預金口座
から引き落とされた場合2会員に貸与されたカードによりデビット
ショッピング(国外での利用も含む)または海外現地通貨引き出し
サービスの利用がされようとしたにもかかわらず、当該サービスの
利用ができなかった場合であって、その理由がカード発行会社所定
の理由に該当する場合3 JCB デビット会員規約第 23 条第 1 項から
第3項に定める、
カード発行会社から本会員への連絡を行う場合2.本
会員は、前項各号に定める通知を受信できるように、両社に届け出
た E メールアドレスを常に最新かつ受信可能な状態にしなければな
りません。3. カード発行会社は、本会員が両社に届け出た E メール
アドレス宛への E メールの送信手続きの完了をもって第 1 項に定め
る通知を行ったものとします。
4. 本会員が第 2 項に定める義務を怠っ
たことにより、本会員に対して損害が発生した場合には、両社は一
切責任を負わないものとします。5. 第 1 項に定める通知は、本会員
が通知の中止を両社に届け出た場合、行われません。6. 第 1 項に定
める通知は、本規定第 14 条第 1 項に該当する場合、遅延、一時停
止または中止することがあります。
大型法人カード使用者向け特則
第1条(適用範囲)1. 本特則は、
「MyJCB 利用者規定」
(以下「本
規定」という)に定める本サービス内容に関し、両社所定の会員規
約(大型法人用)
(以下「会員規約(大型法人用)
」という)に定め
るカード使用者に適用されます。2. 本特則に定めのない事項につい
ては、本規定および会員規約(大型法人用)が適用されます。
第2条(本規定の変更)1. 本規定第 1 条第 1 項を以下のとおりに変
更します。
「1.
「会員」
とは、(1)株式会社ジェーシービー
(以下
「JCB」
という)
、もしくは(2)JCB の提携するカード発行会社が発行する
JCB ブランドのカード
(以下
「カード」
という)
の貸与を受けた者
(カー
ド使用者を含む)をいいます。
」2. 本規定第 2 条第 1 項を以下のと
おりに変更します。
「1. 利用登録を行うことができる者は、カード使
用者とします。ただし、
以下の場合は利用登録できないものとします。
(1)法人会員が両社所定の JCB 法人カード WEB サービス利用手続
きを行っていない場合(2)法人会員がカード使用者の本サービスの
利用を制限する届け出を両社にした場合」3. 本規定第 4 条第 1 項を
以下のとおりに変更します。
「1. 両社の提供する本サービスの内容は、
以下のとおりとします。
(1)カード発行会社が提供する、ご利用代
金明細照会(2)JCB の提供する、1 J/Secure(TM)
、2メール
配信、3その他のサービス(3)両社の提供する、1属性照会、2そ
の他のサービス(4)その他両社所定のサービス」4. 本規定第 4 条
第 3 項の規定はカード使用者には適用されません。
第3条 本規定の追加 本規定第 10 条に以下の号を追加します。「(7)
法人会員が両社所定の JCB 法人カード WEB サービス利用の解約を
届け出た場合(8)法人会員がカード使用者の本サービスの利用を制
限することを両社所定の方法により届け出た場合」
(MJ100000・20200331)
MyJ チェック利用者規定
第1条(目的)本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」
という)および株式会社ジェーシービーの指定するカード発行会社
(以下「カード発行会社」という)が提供するサービス「MyJCB」(以下「MyJCB」という)の利用登録(以下「利用登録」という)を受
29 30
けた会員
(以下
「利用者」
という)
が第 2 条に定める
「MyJ チェック」
を利用する場合の条件等を定めるものです。
第2条(定義)
「MyJ チェック」
(以下「本サービス」という)とは、
利用者が、カード発行会社から、カード発行会社所定のご利用代金
明細書(以下「ご利用代金明細書」という)の送付を受けている場
合において、一定の条件を満たす場合に、ご利用代金明細書の送付
を受けないようにするものです。
第3条(対象会員)1. 本サービスを利用することができる者は、
JCB およびカード発行会社(以下併せて「両社」という)が定める
ものとします。2.MyJCB 利用登録者を対象とします。
第4条(利用の申請)本サービスの利用を希望する者は、本規定を
承認のうえ、両社が公表している方法により両社に申請し、両社の
承認を得るものとします。
第5条(ご利用代金の明細等の通知)1. カード発行会社は、両社が
本サービスの利用を承認した利用者(以下「MyJ チェック利用者」
という)に対して、ご利用代金明細書を送付しないものとし、MyJ
チェック利用者は「MyJCB」での閲覧およびダウンロードにより明
細を確認できるものとします。ダウンロードできるソフトウェアの種
類は Adobe Reader6.0 以上とします。2. 前項にかかわらず、当面
の間、MyJ チェック利用者のご利用代金の明細(家族会員利用分を
含む)の確定時において次のいずれかに該当する場合、MyJ チェッ
ク利用者は、カード発行会社がご利用代金明細書を MyJ チェック利
用者に送付することを承諾するものとします。
(1)法令等によって
書面の送付が必要とされる場合(2)コンビニエンス払込票を使って
お振込を行っている場合(3)その他両社がご利用代金明細書の送付
を必要と判断した場合 3. 第 1 項にかかわらず、キャッシング 1 回払
いまたはキャッシングリボ払いの利用がある場合、MyJ チェック利
用者は、カード発行会社が当面の間、貸金業法第 17 条第 1 項に基
づき、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第 17 条第 1
項の書面」という)を、ご利用の都度 MyJ チェック利用者に送付す
るものとすることを承諾するものとします。ただし、両社が別に定め
る会員規約に貸金業法第 17 条第 1 項の書面を発送する旨の記載が
ない場合は、送付しないものとします。4. 両社は、通知ならびに公
表のうえ、貸金業法第 17 条第 1 項の書面に代えて貸金業法第 17
条第 6 項に規定された書面、および貸金業法第 18 条第 1 項に規定
された書面の交付に代えて、同第 3 項に規定された書面を交付する
ことができるものとします。5.MyJ チェック利用者は、
「MyJCB」
によってご利用代金の明細を確認するものとします。ただし、通信
上のトラブル・インターネット環境などにより、
「MyJCB」による
確認ができない場合、MyJ チェック利用者は両社に問い合わせする
ことにより確認することができます。6.JCB は、MyJ チェック利用
者のご利用代金の明細が確定された旨の通知(以下「確定通知」と
いう)を、MyJ チェック利用者が申請した E メールアドレス宛に毎
月送信するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は
確定通知を送信しないものとします。
(1)確定通知が正しく受信さ
れないことがあった場合(2)本サービスの確定通知を利用して利用
者が法令違反を行った場合(3)その他両社が確定通知を送信すべき
でないと判断した場合(4)確定通知該当月におけるカード利用、且
つショッピングリボ払いまたはショッピング分割払い、キャッシン
グリボ払いの利用残高がない場合 7.JCB は、送信手続の完了をもっ
て前項の手続の終了とします。ただし、MyJ チェック利用者は、確
定通知の受信の有無にかかわらず、
「MyJCB」によるご利用代金の
明細の確認を行うことができるものとします。8.MyJ チェック利用
者は、
「MyJCB」において申請した E メールアドレスは常に受信可
能な状態にすることとします。確定通知を受信できないことにより、
MyJ チェック利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、
両社は責任を負わないものとします。ただし、両社の責に帰すべき
事由によらない場合に限ります。
第6条(本サービスの提供終了)両社は、MyJ チェック利用者が次
のいずれかに該当する場合、MyJ チェック利用者の承諾なくして本
サービスの提供を終了し、
ご利用代金明細書を発送するものとします。(1)本規定のいずれかに違反した場合(2)その他両社が MyJ チェッ
ク利用者として不適当と判断した場合(3)MyJCB 利用者規定によ
り利用登録を抹消された場合、ただし利用者が同一の会員番号につ
いて再度利用登録を行った場合についてはこの限りではありません
第7条(終了・中止・変更)1. 両社は、
通知ならびに公表のうえ、
本サー
ビスを終了もしくは中止し、または内容を変更することができるもの
とします。2. 本サービスの内容は、日本国の法律の下に規制される
ことがあります。
第8条(本規定の改定)両社は、民法の定めに基づき、会員と個別
に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この
場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則と
して会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が
専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微
であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認めら
れる場合には、公表のみとする場合があります。
第9条(本規定の優越)本サービスの利用に際し、両社が別に定める
会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本
規定が優先されるものとします。カード発行会社が株式会社ジェー
シービーの場合、
「カード発行会社」、「カード発行会社および JCB」、「両
社」、「JCB またはカード発行会社」
を JCB と読み替えるものとします。
MyJ チェック利用者規定にかかる特則
第1条(本特則の適用)1. 本特則は、
「MyJ チェック利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、カード発行会
社が発行する JCB デビットカードの本会員に適用されます。2. 本特
則に定めのない事項については、本規定および JCB デビット会員規
約が適用されます。
第2条(本規定の変更)1. 本規定第 5 条第 2 項から第 4 項の規定
は JCB デビットカードの会員には適用されません。2. 本規定第 5
条第 6 項(4)を以下のとおりに変更します。「(4)確定通知該当月
におけるカード利用による預金口座での決済がない場合」3. 本規定
第 6 条の規定は JCB デビットカードの会員には適用されません。
(MJ100001・20200331)
31 32
J/Secure(TM)利用者規定
第1条(定義)
1.「J/Secure(TM)
」とは、
株式会社ジェーシービー
(以下
「JCB」
という。)、
および JCB の提携するカード発行会社
(以下、
併せて「両社」という。
)が提供する第 3 条の内容のサービスをいい
ます。2.「J/Secure(TM)利用登録」とは、会員が MyJCB 利用
者規定第 1 条および第 2 条に基づき MyJCB への新規登録時または
ログイン時に、併せて本規定に同意することにより、両社が当該会
員を J/Secure(TM)利用者として登録することをいいます。ただし、
一部の JCB の提携するカード発行会社の会員については、この限り
ではありません。3.
「J/Secure(TM)利用者」
とは、
J/Secure(TM)利用登録を完了し、両社から J/Secure(TM)の利用の承認を得た
者をいいます。4.「J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者」
とは、J/Secure(TM)利用者のうち、両社所定の「J/Secure ワ
ンタイムパスワード(TM)利用者規定」を承認のうえ、両社所定の
方法で J/Secure ワンタイムパスワード(TM)の利用を申し込み、
両社が承認した者をいいます。5.「J/Secure(TM)登録情報」と
は、J/Secure(TM)利用者が J/Secure(TM)利用登録時に申
請した情報をいいます。6.「J/Secure(TM)参加加盟店」とは、
両社所定の会員規約における加盟店(以下「加盟店」という。
)のう
ち、当該加盟店の運営する WEB サイト等(以下「加盟店サイト等」
という。
)において両社が定める J/Secure(TM)の標識および両
社所定の内容を表示し、J/Secure(TM)利用者からカードを利用
した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで受
付けるに際し、
両社所定の認証方式による認証手続(以下「認証手続」
という。
)に対応した加盟店をいいます。
第2条(J/Secure(TM)利用登録等)
1. J/Secure(TM)利用登録は、
MyJCB への新規登録時またはログイン時に表示される J/Secure(TM)利用者規定への同意をもって完了とします。ただし、
一部のカー
ド発行会社の会員については、この限りではありません。2. 一部の
提携カード発行会社の会員における J/Secure(TM)利用登録は、
本規定に同意のうえ、JCB および一部の JCB の提携カード発行会
社所定の方法により申請し、当該カード発行会社の承認を得た場合
になされる登録完了画面の表示をもって完了とします。3.J/Secure
(TM)利用登録は、カードごとに行うものとします。同一のカード
について再度 J/Secure(TM)利用登録を行った場合、従前の J/
Secure(TM)利用登録は効力を失うものとします。4.J/Secure
(TM)利用者は、両社所定の方法で申請することにより、J/Secure
(TM)利用登録を解除することができるものとします。
第3条(J/Secure(TM)の内容等)1. 両社の提供する J/Secure(TM)のサービス内容は、
以下のとおりとします。(1)J/Secure(TM)参加加盟店が、カードを利用した商品等の購入またはサービス等の
提供の申込をオンラインで受付けるに際し、
両社が J/Secure(TM)
利用者に対して認証手続を行うサービス(2)前号に付随するその他
サービス 2. 両社は、営業上、セキュリティ上、またはその他の理由
により、J/Secure(TM)のサービスの内容を変更または中止する
ことができます。この場合、両社は、E メール、WEB サイトその他
の方法で、J/Secure(TM)利用者に対し、公表または通知します。
第4条(J/Secure(TM)の利用方法等)1. J/Secure(TM)利用
者は、加盟店サイト等において、カードを利用した商品等の購入また
はサービス等の提供の申込をオンラインで行うに際し、両社がパス
ワードの入力を要求した場合、両社の指示に基づき、次項のパスワー
ドを入力しなければならないものとします。2. J/Secure(TM)利
用者が J/Secure(TM)において使用するパスワードは、
MyJCB サー
ビスのパスワードと同一のパスワードとします。ただし、J/Secure
ワンタイムパスワード(TM)利用者は、
J/Secureワンタイムパスワー
ド(TM)利用者規定の定めに従い、J/Secure(TM)を利用の都
度発行され、1 回限り利用できるワンタイムパスワード(J/Secure
ワンタイムパスワード(TM)利用者規定において「J/Secure ワン
タイムパスワード(TM)
」と定義されるものをいう。
)を使用するも
のとします。
(以下、MyJCB サービスのパスワードとワンタイムパ
スワードを併せて、
「パスワード」という。
)3. 両社は、第 1 項に基
づき入力されたパスワードと予め登録された MyJCB サービスのパ
スワード(ただし、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者
の場合はワンタイムパスワード)が一致した場合は、その入力者を
J/Secure(TM)利用者かつ会員と推定して扱います。4. 両社は、
前項の認証結果を J/Secure(TM)参加加盟店に通知します。5.J/
Secure(TM)利用者は、本規定のほか、MyJCB 利用者規定、そ
の他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項
および規約を総称して
「本規定等」
という。)を遵守するものとします。
第5条(J/Secure(TM)利用者の管理責任)1.J/Secure ワンタ
イムパスワード(TM)利用者には、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)
利用者規定第 6 条
(J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者の管理責任)が適用されるものとし、本条は適用されません。
2.J/Secure(TM)利用者は、
自己のパスワードが J/Secure(TM)
において使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行う
ものとします。3.J/Secure(TM)利用者がパスワードを盗用され
た場合、J/Secure(TM)利用者は当該事実を速やかにカード裏面
に記載のカード発行会社へ届け出るとともに、被害状況およびパス
ワードの管理状況・使用状況の調査に協力するものとし、J/Secure
(TM)利用者に責任がない場合にはその支払いが免除されます。た
だし、次のいずれかに該当するときは、カードの利用代金の支払い
は免除されないものとします。
(1)J/Secure(TM)利用者が第三
者に自己のパスワードを使用させ、または第三者に自己のパスワード
を開示もしくは漏洩するなど、善良なる管理者の注意をもって自己
のパスワードを使用し管理していない場合(2)故意・過失にかかわ
らず J/Secure(TM)利用者本人およびその家族、親族、同居人な
ど J/Secure(TM)利用者の関係者による利用である場合(3)カー
ド発行会社が求める被害状況またはパスワードの管理状況・使用状
況の調査に協力しない場合(4)前号の調査における、
J/Secure(TM)利用者のカード発行会社に対する報告内容が虚偽である場合(5)カー
ド発行会社が郵送またはインターネットで「カードご利用代金明細」
を通知後、
60 日以内に、
自己のパスワードの紛失、
盗難の事実がカー
ド発行会社へ届けられなかった場合(6)購入商品などが、カード発
行会社に登録の J/Secure(TM)利用者の住所に配送され受領され
33 34
ている場合。または、発信元の電話番号あるいは IP アドレスが J/
Secure(TM)利用者および関係者の自宅・勤務地などである場合
(7)J/Secure(TM)利用者の操作ミス・回線障害に起因する場合
(8)戦争・地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた自己のパス
ワードの紛失・盗難である場合(9)その他カード発行会社が客観的
な事実に基づき、J/Secure(TM)利用者本人の利用であると判断
した場合
第6条(J/Secure(TM)利用者の禁止事項)1.J/Secure(TM)
利用者は、J/Secure(TM)のサービスの利用にあたって、以下の
行為を行ってはならないものとします。
(1)自己のパスワードを第
三者に開示し、使用させ、または譲渡する行為(2)他人のパスワー
ドを使用する行為(3)コンピュータウィルス等の有害なプログラム
を J/Secure(TM)のサービスに関連して使用または提供する行為
(4)JCB またはカード発行会社の権利を侵害する行為、および侵害
するおそれのある行為(5)法令または公序良俗に反する行為
第7条(知的財産権等)J/Secure(TM)の内容、情報など J/
Secure(TM)に含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、
すべて JCB、
その他の権利者に帰属するものであり、
J/Secure(TM)利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為
をしてはならないものとします。
第8条(利用登録抹消)両社は、J/Secure(TM)利用者が次のい
ずれかに該当する場合、何らかの催告または通知を要することなく、
その利用登録を抹消することができるものとし、また、当該利用者
の J/Secure(TM)のサービスの利用を制限することができるもの
とします。
(1)カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪
失した場合(2)MyJCB の利用登録が抹消された場合(3)本規定
のいずれかに違反した場合(4)利用登録時に虚偽の申告をした場合(5)その他両社が J/Secure(TM)利用者として不適当と判断した場合
第9条(個人情報の取扱い)1.J/Secure(TM)利用者は、両社が
J/Secure(TM)の利用に関する情報等の個人情報につき、必要な
保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意しま
す。
(1)宣伝情報の配信等、両社の営業に関する案内に利用するこ
と(2)業務上の必要事項の確認や連絡に利用すること(3)統計資
料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に
加工されます。
)2. 両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業
務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託します。
第 10 条(免責)1. 両社は、J/Secure(TM)のサービスに使用す
る電子機器、ソフトウエア、暗号技術などにつき、その時点における
一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運
用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではあ
りません。2. 両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、
J/Secure(TM)のサービスの利用に起因して生じた J/Secure(TM)利用者の損害について、責任を負わないものとします。3. 通信障害、
通信状況、J/Secure(TM)の利用する端末やソフトウエアに起因
する事由、J/Secure(TM)参加加盟店に起因する事由その他両社
の責めに帰すべきでない事由により、J/Secure(TM)利用者が正
常に本規定に定めるサービスの提供を受けられなかったこと、また
はカードを利用できなかったことにより、J/Secure(TM)利用者
または第三者に損害または不利益が生じた場合でも、両社は一切そ
の責を負わないものとします。4. 両社は、故意または重大な過失に
よる場合を除き、J/Secure(TM)利用者に生じた逸失利益および
特別な事情により生じた損害については責任を負いません。また、
いかなる場合であっても、両社が予測し得ない特別な事情により生
じた損害については責任を負わないものとします。
5.J/Secure(TM)を利用して購入した商品および提供を受けたサービスの品質、その
他通常の商取引において生じた紛議に関し、J/Secure(TM)利用
者は、J/Secure(TM)参加加盟店との間で処理するものとします。
第 11 条(J/Secure(TM)の一時停止・中止)1. 両社は、
天災、
事変、
その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれのあるときは、
事前に公表または J/Secure(TM)利用者に通知することなく、J/
Secure(TM)のサービスの全部または一部の提供を停止する措置
をとることができるものとします。2. 両社は、システムの保守等、
J/Secure(TM)の維持管理またはセキュリティの維持に必要な対
応を行うため、必要な期間、J/Secure(TM)の全部または一部
の提供を停止することができるものとします。この場合、両社は J/
Secure(TM)利用者に対し、事前に JCB ホームページ等で公表ま
たは E メール等で通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティ
の確保、システムの負荷集中の回避等の緊急を要する場合において
は、
事前の公表および通知をすることなく、
J/Secure(TM)のサー
ビスの提供を停止します。3. 両社は、第 1 項または第 2 項に基づ
く J/Secure(TM)のサービスの停止に起因して J/Secure(TM)
利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第 12 条(本規定の改定)両社は、民法の定めに基づき、会員と個別
に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この
場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則と
して会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が
専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微
であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認めら
れる場合には、公表のみとする場合があります。
第 13 条(準拠法)本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべ
て日本法が適用されるものとします。
第 14 条(合意管轄裁判所)J/Secure(TM)の利用に関する紛争
について、J/Secure(TM)利用者と両社との間で訴訟が生じた場
合、
訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または両社の本社、
支社、
営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄
裁判所とすることに同意するものとします。
第 15 条(本規定の優越)J/Secure(TM)の利用に際し、両社が
別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しな
い場合は、本規定が優先されるものとします。ただし、
「J/Secure
ワンタイムパスワード(TM)利用者規定」は、本規定に優先します。
カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、
「カード発行会
社」、「両社」、「JCB またはカード発行会社」、「JCB または(もしくは)
両社」を JCB と読み替えるものとします。
(JS100000・20200331)
35 36
J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者規定
1. 本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)、お
よび JCB が提携するカード発行会社(以下、
併せて「両社」という。)が提供・運営する「J/Secure ワンタイムパスワード(TM)」(第 1
条第 1 項で定めるものをいう。
)の利用に関する条件等について定め
るものです。ただし、JCB の提携する一部のカード発行会社におい
ては、
J/Secure ワンタイムパスワード(TM)を提供しておりません。
2. 本規定は、
J/Secure(TM)利用者規定(以下「原規定」という。)の特則です。本規定に定めがない事項については原規定が適用され
ます。また、本規定に別途定めのない限り、本規定の用語は、原規
定の用法に従うものとします。3.J/Secure ワンタイムパスワード
(TM)利用者は、原規定および本規定(以下「両規定」という。)の内容を承諾し、両規定を遵守して、J/Secure ワンタイムパスワード
(TM)を利用するものとします。
第1条(定義)1.「J/Secure ワンタイムパスワード(TM)
」とは、
J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者が、
J/Secure(TM)
の認証手続を行おうとする際に、本アプリを用いて都度発行を受け、
1 回に限って利用できるパスワードのことをいいます。2.
「本アプリ」
とは、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)を発行するためのス
マートフォン用アプリケーションをいいます。3.「J/Secure ワンタ
イムパスワード(TM)利用登録」とは、
J/Secure(TM)利用者が、
J/Secure ワンタイムパスワード(TM)を用いて J/Secure(TM)
の認証手続を行うために必要な登録手続をいいます。
J/Secure(TM)利用者は、本規定を承認のうえ、両社所定の方法により、両社に J/
Secure ワンタイムパスワード(TM)の利用を登録するものとします。
4.「J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者」とは、J/
Secure(TM)利用者のうち、
J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用登録を完了し、
両社から J/Secure ワンタイムパスワード(TM)
の利用を承認された者をいいます。5.
「アプリ起動パスコード」
とは、
J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者が本アプリを起動す
る際に、第三者による本アプリの起動による J/Secure ワンタイム
パスワード(TM)の発行依頼を防止するために入力するパスワード
をいいます。
第2条(J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用登録等)1.J/
Secure ワンタイムパスワード(TM)の利用を希望する J/Secure
(TM)利用者(以下「利用希望者」という。
)は、以下の方法により、
J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用登録を行うものとしま
す。1両社所定のアプリケーションダウンロードサイトより、利用希
望者が正当に保有するスマートフォン(以下「端末」という。
)に本
アプリをダウンロードします。2 MyJCB サービスの WEB サイト
において J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用登録申請を行
い、
J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用登録に使用する ID(以下「アプリ利用登録 ID」という。
)およびパスワード(以下「アプリ
利用登録パスワード」という。
)の発行を受けます。31によりダウ
ンロードした本アプリへ、アプリ利用登録 ID およびアプリ利用登録
パスワードを登録して両社所定の初期設定を行うものとします。2.J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者は、J/Secure ワンタ
イムパスワード(TM)利用登録時および登録後に、両社に対して本
アプリの起動を行う際に、アプリ起動パスコードの入力を必要とする
か否かを、任意に設定することができます。J/Secure ワンタイム
パスワード(TM)利用者は、自己の端末の不正防止機能(第三者に
よる悪用を防止する機能)の内容・設定状況等を考慮し、自己の責
任において、アプリ起動パスコードを設定するか否かを判断するも
のとします。3. 本アプリをダウンロードした者は、本アプリを、J/
Secure ワンタイムパスワード(TM)のサービスを利用する目的に
限定して利用するものとします。4.J/Secure ワンタイムパスワード
(TM)利用登録は、MyJCB サービスの ID ごと(カードごと)に行
うものとします。5. 本アプリを利用できる端末は、J/Secure ワン
タイムパスワード(TM)の 1 つの利用登録につき、
1 台のみとします。
6. 本アプリを誤って端末より削除した場合、または他の端末を用い
て J/Secure ワンタイムパスワード(TM)を利用しようとする場合
(端末の機種変更を行う場合を含む。)、MyJCB サービスの WEB サ
イトにおいて、既存の J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用
登録を一旦解除したうえで、再度、本条第 1 項の手続を行う必要が
あります。
第3条(J/Secure ワンタイムパスワード(TM)の内容等)1. 両社
の提供する J/Secure ワンタイムパスワード(TM)のサービス内容
は、以下のとおりとします。
(1)J/Secure(TM)参加加盟店が、
カードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオ
ンラインで受付けるに際し、両社が J/Secure(TM)利用者に対し
て、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)を用いた認証手続を行
うサービス(2)前号に付随するその他サービス 2. 両社は、営業上、
セキュリティ上、またはその他の理由により、J/Secure ワンタイム
パスワード(TM)のサービスの内容を変更または中止することがで
きます。この場合、両社は、E メール、WEB サイトその他の方法で、
J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者に対し、公表または
通知します。
第4条(J/Secure ワンタイムパスワード(TM)の利用方法等)1.J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者は、以下の方法により、
J/Secure(TM)を利用するものとします。1加盟店サイトから遷
移した両社の WEB サイトにおいて、J/Secure ワンタイムパスワー
ド(TM)利用登録済みの JCB カードを決済方法として選択のうえ、
パスワード入力画面を表示させます。2本アプリにおいて、上記1
において決済方法として選択した JCB カードを選択したうえで、J/
Secure ワンタイムパスワード(TM)の発行を受けます。なお、J/
Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者がアプリ起動パスコー
ドを設定している場合には、当該パスワードを入力しなければ、J/
Secure ワンタイムパスワード(TM)の発行を受けることはできま
せん。
3上記2において発行を受けた J/Secure ワンタイムパスワー
ド(TM)を、本アプリで表示された所定の有効時間内に、上記1の
パスワード入力画面に入力するものとします。2. 両社は、前項2に
おいて発行された J/Secure ワンタイムパスワード(TM)と、前
項3において入力されたパスワードが一致しているか否かを確認し
(以下「認証結果確認」という。)、一致した場合は、その入力者を J/
37 38
Secure(TM)利用者かつ会員と推定して扱います。3. 両社は、前
項の認証結果確認において、認証結果を J/Secure(TM)参加加盟
店に通知します。
第5条(J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用解除等)1.J/
Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者は、J/Secure ワンタ
イムパスワード(TM)のサービスの利用を中止する場合、MyJCB
サービスの WEB サイトにログイン、または本アプリを起動のうえ、
両社所定の方法により、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利
用登録の解除の手続を行うものとします。2.J/Secure ワンタイム
パスワード(TM)利用者は、端末を譲渡もしくは処分する場合、ま
たは携帯電話会社との契約を解除する場合等にも、本条第 1 項の方
法により、事前に J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用登
録の解除の手続を行い、かつ端末から本アプリを削除するものとし
ます。3.J/Secure(TM)の利用登録が抹消された場合、両社は J/
Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者に対して何らの催告ま
たは通知をすることなく、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)
利用登録を解除します。4.J/Secure ワンタイムパスワード(TM)
利用登録の解除後は、J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)
利用者規定に基づいて、J/Secure(TM)を利用するものとします。
なお、前項の場合は、この限りではありません。
第6条(J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者の管理責任)
1.J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者は、本アプリで生
成された J/Secure ワンタイムパスワード(TM)が J/Secure(TM)において使用されるものであることを認識し、端末、本アプリ、アプ
リ利用登録 ID、アプリ利用登録パスワード、アプリ起動パスコード、
J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者が保有するカードの
セキュリティコード(カード裏面のサインパネル上に印字されてい
る数字をいう。
)および J/Secure ワンタイムパスワード(TM)を
厳重に管理するものとします。2.J/Secure ワンタイムパスワード
(TM)利用者が、端末の紛失、盗難など前項の管理違反の結果、J/
Secure ワンタイムパスワード(TM)を第三者に不正利用された場
合、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者である当該会員
は、第三者による不正利用に至った事情のいかんを問わず、カード
利用代金を負担するものとします。また、これにより J/Secure ワ
ンタイムパスワード(TM)利用者に損害または不利益が生じた場合
でも、両社は一切その責を負わないものとします。3.J/Secure ワ
ンタイムパスワード(TM)利用者は、
J/Secure ワンタイムパスワー
ド(TM)を第三者に利用されたこと、または第三者に利用されるお
それがあることを認識した場合、被害の拡大を防止するために、直
ちに、
カード発行会社に通知し、
その指示に従うものとします。
ただし、
J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者は本項本文を履行し
たとしても、既に発生したカード利用に関して、前項に定める責任を
免れるものではありません。
第7条(免責)1.J/Secure ワンタイムパスワード(TM)において、
両社が採用する暗号技術は、その時点における一般の技術水準に従っ
て合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとします
が、両社はその完全性を保証するものではありません。2. 通信障害、
通信状況、端末や J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者
が利用するソフトウエアに起因する事由、J/Secure(TM)参加加
盟店に起因する事由その他両社の責めに帰すべきでない事由により、
J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者が正常に本規定に定
めるサービスの提供を受けられなかったこと、またはカードを利用で
きなかったことにより、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利
用者または第三者に損害または不利益が生じた場合でも、両社は一
切その責を負わないものとします。3. 本アプリの瑕疵等の両社の責
めに帰すべき事由により、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)
利用者がカードを利用できなかった場合であっても、両社に故意ま
たは重過失がない限り、カードを利用できなかったことにより J/
Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者に生じた逸失利益およ
び特別な事情により生じた損害については、賠償の責任を負いませ
ん。4. 両社は、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者の承
諾および J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者への事前通
知なく本アプリの一部または全部を停止、
変更、
廃止できるものとし、
本アプリの停止、変更または廃止により J/Secure ワンタイムパス
ワード(TM)利用者に損害または不利益が生じた場合でも、両社は
一切その責を負わないものとします。なお、両社が本アプリに関す
るシステムの障害時およびメンテナンス等の理由で本アプリの利用
を停止する場合、および両社が本アプリに関するサービスの提供を
終了する場合、J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)利用
者規定に基づいて、J/Secure(TM)を利用するものとします。
第8条(本規定の改定)両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に
合意することなく、
将来本規定を改定することができます。この場合、
両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会
員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会
員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微である
と認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場
合には、公表のみとする場合があります。
第9条(準拠法)本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて
日本法が適用されるものとします。
第 10 条(合意管轄裁判所)J/Secure ワンタイムパスワード(TM)
の利用に関する紛争について、
J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者と両社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわら
ず会員の住所地または両社の本社、支社、営業所の所在地を所轄す
る簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意
するものとします。
第 11 条(その他アプリの注意事項)
1. 本アプリの使用料
(ダウンロー
ドまたは利用にかかる料金)は無料です。ただし、本アプリのダウ
ンロードおよび利用に際して、通信会社に対して生じる通信料は J/
Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者の負担となります(本
アプリのバージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことに
より再設定するなどで追加的に発生する通信料を含む)
。2. 端末の通
信状態等により、本アプリにかかわる設定や操作が正常に完了しな
い場合があります。その場合、再度ダウンロード等が必要になる場
合があります。3.JCB は、本アプリの利用が可能な OS を WEB サ
39 40
イトにおいて公表します。ただし、
一部利用できない場合があります。
4. 本アプリと類似の第三者が作成したアプリには十分ご注意くださ
い。J/Secure ワンタイムパスワード(TM)サービスを利用する場
合には、
MyJCB サービスの WEB サイトよりお申込みください。
5. 端
末の管理およびセキュリティ対策には十分にご注意ください。6.J/
Secure ワンタイムパスワード(TM)の登録完了後、MyJCB サー
ビスのパスワードはJ/Secure(TM)の認証手続のパスワードとして、
利用できません。
(JS110000・20200331)
肥後銀行 JCB デビット用保証委託約款
株式会社肥後銀行
(以下
「当行」
という。)および株式会社ジェーシー
ビー(以下「JCB」という。また、当行とJCBを総称して以下
「両社」という。
)所定の肥後銀行 JCB デビット会員規約(以下「会
員規約」という。
)にて規定される会員は、次の各条項を承認のう
え、会員規約ならびに両社所定のデビット一体型キャッシュカード
「Harmonica Debit」特約(JCB)
、その他の会員規約に付帯する
特約・規定等(これらの特約・規定等と会員規約を総称して、以下
「会員規約等」という。
)を内容とする会員と両社間の契約(以下「デ
ビット契約」という。
)に基づき会員が当行に対して負担する債務に
ついての連帯保証を、
肥銀カード株式会社
(以下
「保証会社」
という。)に委託します。なお、本約款の用語の意味は、本約款において別途
定義する場合を除き、会員規約の定義に従うものとします。
第 1 条(保証債務の範囲)1. 本会員が保証会社に保証委託する債
務の範囲は、デビット契約に基づき本会員が当行に対して負担する
一切の債務(以下「被保証債務」という。
)とします。2. 保証会社
が審査のうえ、適当と認めた場合、本約款に基づく保証会社による
保証委託契約(以下「本契約」という。
)が成立します。本契約は、
デビット契約の成立と同時に成立します。
3. 保証会社は審査の結果、
本契約の申し込みをされた方(以下「申込者」という。
)との間で、
本契約を締結しない場合があります。この場合、申込者と両社との
間のデビット契約も締結されません。
第 2 条(保証の解約)保証会社は、次のいずれかの事由が生じた場
合、(1)、
(3)および(4)においては本会員に通知することにより、
(2)においては通知を要せず当然に、本契約を解約することができ
ます。この場合、保証会社は、当行と保証会社との間の保証契約も
解約することができます。
(1)当行から被保証債務に係る連帯保証
の解約について同意を得た場合。
(2)保証会社が本会員の当行に対
する債務を代位弁済したにもかかわらず、本会員が保証会社から求
償債務の請求を受けた日から 30 日以内に、本会員が第 4 条に規定
する債務の全額を保証会社に弁済しなかった場合。
(3)会員の収入
の状況または、当行、保証会社もしくは第三者に対して負っている
債務の状況その他の信用状態等に基づき、本会員の保証を継続する
ことができないと保証会社が判断した場合。
(4)第 8 条の一つにで
も該当した場合、第 8 条の表明が事実ではなかった場合、および第
8 条の確約に違反した場合等。
第 3 条(代位弁済)本会員が当行に対する支払いを怠り、当行が保
証会社に対し所定の方法により保証債務の履行を求めた場合、保証
会社は本会員に対する事前の通知をしないで保証債務を履行するこ
とができるものとします。
第 4 条(求償権の範囲)保証会社が当行に対して保証債務を履行し
たときは、本会員は以下の各号に定める金員を保証会社に支払いま
す。
(1)保証会社が当行に代位弁済した金員(2)保証会社が弁済
のために要した費用(3)前各号について、保証会社が当行に代位
弁済した日の翌日から支払済みに至るまで年 14.60%の割合(年
365 日の日割計算。うるう年は 366 日の日割計算。
)による遅延
損害金(4)前各号の金員を請求するために要した費用
第 5 条(事前求償等)会員が、次のいずれかに該当する場合は、保
証会社は第 3 条の保証債務履行の前に求償権を行使することができ
るものとします。
(1)一般の支払いを停止しまたは破産・再生手続、
金銭の調整に係る調停の申立があったとき。
(2)自ら振り出した手
形、小切手が不渡りになったとき。
(3)預金その他当行に対する債
権について仮差押え・保全差押えまたは差押えの命令・通知が発送
されたとき。
(4)当行に対する債務について期限の利益を喪失した
とき。
(5)虚偽の申告が判明したとき。
(6)会員の信用状態が著し
く悪化するなど債権保全のため必要と合理的に認められるとき。(7)会員規約に基づき会員としての資格を喪失したとき。
第 6 条(充当順位)第 3 条に規定される保証会社による代位弁済が
なされたときの本会員の保証会社に対する債務の支払いがその債務
の全額に充たない場合には、支払金の債務への充当は、保証会社所
定の順序により保証会社が行います。
第 7 条(届出事項)1. 会員が保証会社に届け出た氏名、住所、電
話番号(連絡先)、勤務先、
職業、
お支払口座等に変更が生じた場合は、
遅滞なく保証会社に届け出るものとします。なお、本項に関する届
け出を当行に行った場合は、当該届け出内容は当行、JCB、及び
保証会社(以下「3 社」という。
)が共有するものとします。2. 前
項の変更届出がなされていない場合といえども、保証会社は、それ
ぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報によ
り、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内
容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがありま
す。また、会員は、保証会社が届出事項の変更の有無の確認を求め
た場合には、これに従うものとします。3. 第 1 項の届出がないため
に、保証会社からの通知または送付書類その他のものが延着し、ま
たは到着しなかった場合には、通常到着すべきときに会員に到着し
たものとみなします。ただし、前項の変更の届出を行わなかったこ
とについて、会員にやむをえない事情がある場合にはこの限りでは
ありません。
第 8 条(反社会的勢力の排除)1. 会員および申込者(以下併せて
「会員等」という。
)は、
暴力団、
暴力団員および暴力団員でなくなっ
た時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に
属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、
テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指
定する者(以下、上記の 9 者を総称して「暴力団員等」という。)、
暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべ
41 42
てを総称して「反社会的勢力」という。
)のいずれにも該当しないこ
と、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三
者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求
行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、
風説を流布し、
偽計を用いまたは威力を用いて 3 社の信用を毀損し、
または 3 社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行
わないことを確約するものとします。2. 保証会社は、申込者が前項
の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申
込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会
員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第 2 条(4)の
規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができ
るものとします。3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場
合でも、会員等は当該損害等について 3 社に請求をしないものとし
ます。4. 第 1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のい
ずれかに該当する者をいいます。
(1)暴力団員等が、経営を支配し
ていると認められる関係を有する者(2)暴力団員等が、経営に実
質的に関与していると認められる関係を有する者(3)自己もしく
は第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目
的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められ
る関係を有する者(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、また
は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する
者(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者(6)
その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、
情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
第 9 条(個人情報の収集、保有、利用、預託)1. 会員等は、保証
会社が会員等の個人情報(本項(1)に定めるものをいう。
)につき
必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意し
ます。(1)デビット契約を含む保証会社もしくは両社との取引に関
する連帯保証を行うか否かの審査もしくは保証委託後の管理のため
に、以下の123456789の個人情報を収集、利用すること。
1氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージ
サービスの送信先番号を兼ねる)
、勤務先、職業、E メールアドレス
等、会員等が入会申込時および会員規約第 9 条に基づき届け出た事
項。2入会申込日、入会承認日、有効期限等、会員等と両社の契約
内容に関する事項。3会員のカードの利用内容、支払い状況、お問
い合わせ内容および連帯保証を行うか否かの審査もしくは債権回収
その他の保証委託後の管理の過程において知り得た事項。4会員等
が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、当行または保証
会社が収集したデビット利用・支払履歴。5犯罪による収益の移転
防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等
が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。6当行または保証会
社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書
類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令
等に基づき、123のうち必要な情報が公的機関に開示される場合
があります。)。7電話帳、住宅地図、官報等において公開されてい
る情報。8インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を
用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した
氏名、E メールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求
先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。9イ
ンターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面
取引で、
会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、
スマー
トフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OS の種類・
言語、IP アドレス、位置情報、端末識別番号等)
(以下「デバイス
情報」という。)。
(2)本契約に基づく保証会社の業務を第三者に委
託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)12345
6789の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
(3)市場調
査および分析、ならびに金融商品およびサービスの研究および開発
のため、
本項(1)1234567の個人情報を収集、
利用すること。
(4)お客さま向け企画・宣伝物・印刷物の送付または電話等による
営業案内のため、本項(1)123456789の個人情報を収集、
利用すること。2. 会員等は当行および保証会社が、前項に記載され
た利用目的その他自己との取引上の判断のため、第 1 項(1)12
34の個人情報を共同利用することに同意します。なお、本項に基
づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有するものは保
証会社となります。
第 10 条(個人情報の開示、訂正、削除)1. 会員等は、保証会社に
対して、当該会社が保有する自己に関する個人情報を開示するよう
請求することができます。なお、開示請求は本約款末尾に記載の保
証会社相談窓口に連絡するものとします。2. 万一登録内容が不正確
または誤りであることが判明した場合には、保証会社は速やかに訂
正または削除に応じるものとします。
第 11 条(個人情報の取り扱いに関する不同意)保証会社は、会員
等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または
本約款に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、
本契約の締結を断ることや、本契約を解約することがあります。た
だし、本約款第 9 条第 1 項(4)に同意しない場合でも、これを理
由に保証会社が本契約をお断りすることはありません。
第 12 条(契約不成立時および退会後の個人情報)1. 保証会社が本
約款に基づく保証委託の申込を承認しない場合であっても保証委託
の申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第
9 条に定める目的に基づき一定期間利用されます。2. 会員規約第
29 条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第 9 条に
定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が
定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第 13 条(合意管轄)会員と保証会社の間で訴訟が生じた場合、訴
額のいかんにかかわらず会員の住所地または保証会社の本社、支社、
営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の
合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 14 条(約款の改定)1. 本約款は金融情勢、法令その他諸般の状
況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、保証会社
ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより、ま
たは書面その他の方法により本会員に通知することにより、変更で
きるものとします。2. 前項の変更は、公表または通知の際に定める
適用開始日から適用されるものとします。
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個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合
わせ窓口
肥銀カード株式会社
熊本県熊本市中央区上通町 10 番 1 号 肥後上通ビル 4 階
TEL:096-359-8311
(注記)本約款の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最
新の法令を指すものとします。
(改正により法令の名称、条文番号
等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)45

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