肥後銀行ICキャッシュカード特約

1株式会社 肥後銀行
肥後銀行 IC キャッシュカード特約
2020 年 4 月 1 日 現在
1. 特約の適用範囲等
(1)この特約は、IC キャッシュカード(従来のキャッシュカードの機能に加え、全国銀行協会標準仕
様の IC キャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能(以下、かかる機能を
総称して「IC チップ提供機能」といいます。
)の利用を可能とするカードのことをいいます。
)を利
用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、肥後銀行キャッシュカード規定・肥後銀行貯蓄預金カード規定・肥後銀行法人キャッ
シュカード規定・肥後銀行〈BackUp®〉カード規定(以下、
「カード規定」といいます。
)の一部を構
成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては
カード規定が適用されるものとします。(3)この特約において使用される語句は、
この特約において定義されるもののほかはカード規定の定義
に従います。
2.IC チップ提供機能の利用範囲
IC チップ提供機能は、この機能の利用が可能な現金自動預金機・現金自動引出機・自動振込機その他の
端末(以下、
「IC キャッシュカード対応 ATM 等」といいます。
)を利用する場合に、提供されます。
3.IC キャッシュカードの利用
カード規定第一条に定める預入提携先・引出提携先・振込提携先のうち、一部の預入提携先・引出提携
先・振込提携先において、
提携先の都合により IC キャッシュカードの利用ができない現金自動預金機・
現金自動引出機・自動振込機を設置している場合があります。この場合、当該現金自動預金機・現金自
動引出機・自動振込機ではカード規定第一条の定めにかかわらず、IC キャッシュカードは利用できませ
ん。
4. 一日あたりの払戻金額
当行は、当行および引出提携先・振込提携先の現金自動引出機・自動振込機を利用した預金払戻し・振
込等における一日あたりの限度額について、
IC チップ提供機能を利用した払戻し・振込等である場合と、
IC チップ提供機能を利用しない払戻し・振込等である場合に分けて、それぞれ定めるものとします。
5.IC キャッシュカード対応 ATM 等の故障時の取扱い
IC キャッシュカード対応 ATM 等の故障時には、IC チップ提供機能の利用はできません。
6.IC チップ読取不能時の取扱い等
(1)IC チップの故障等によって、IC キャッシュカード対応 ATM 等において IC チップを読み取るこ
とができなくなった場合には、IC チップ提供機能の利用はできません。この場合、当行所定の手続
きにしたがって、すみやかに当行に IC キャッシュカードの再発行を申し出てください。
(2)IC チップの故障等によって、IC キャッシュカード対応 ATM 等において IC チップを読み取るこ 2株式会社 肥後銀行
とができなくなったことにより損害が生じても、当行は責任を負いません。
7. 特約の変更(1)この特約の各条項は、
金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、
民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。(2)前項によるこの特約の変更は、
変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期
を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。(3)前二項による変更は、
公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものと
します。
以 上

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