肥後銀行法人キャッシュカード規定

1株式会社 肥後銀行
肥後銀行法人キャッシュカード規定
2023 年 10 月 15 日 現在
1.カードの利用
普通預金について発行した「肥後銀行法人キャッシュカード」
(以下「カード」といいます。
)は、次の
場合に利用することができます。
(1)当行および当行が現金自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等
(以下
「預入
提携先」といいます。
)の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」と
いいます。
)を使用して普通預金に預入れをする場合。
(2)当行および当行がオンライン現金自動引出機の共同利用による現金自動引出業務を提携した金融機
関等(以下「引出提携先」といいます。
)の現金自動引出機(現金自動預入払出兼用機を含みます。
以下「引出機」といいます。
)を使用して預金の払戻しをする場合。
(3)当行の引出機を使用して預金を払戻し、
預金を引き出すことなく他の当座預金、
普通預金等に振替る
場合。
(4)当行および当行がカードによる振込業務を提携した金融機関等(以下「振込提携先」といいます。)の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といい
ます。
)を使用して振込資金を預金口座からの振替により払戻、振込の依頼をする場合。なお、預入
提携先、引出提携先、振込提携先を総称して「提携先」といい、預金機・引出機・振込機を総称して
「自動機」といいます。
(5)その他当行所定の取引をする場合。
2.預金機による預金の預入れ
(1)預金機を使用して預金に預入をする場合には、
預金機の画面表示等の操作手順に従って、
預金機にカ
ードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)預金機による預入れは、
預金機の機種により当行または提携先所定の種類の紙幣および硬貨に限りま
す。また、1回あたりの預入れは、当行または提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
3.引出機による預金の払戻し
(1)引出機を使用して預金の払戻しをする場合には、
引出機の画面表示等の操作手順に従って、
引出機に
カードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求
書の提出は必要ありません。
(2)引出機による払戻しは、
引出機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、
1回あたりおよ
び1日あたりの払戻しは当行または提携先所定の金額の範囲内とします。
(3)引出機を使用して預金の払戻をする場合に、
払戻請求書と第5条第1項に規定する自動機利用手数料
金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
4.振込機による振込 2株式会社 肥後銀行
(1)振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、
振込の依頼をする場合には、
振込
機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正
確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は
必要ありません。
(2)振込機による1回あたりおよび1日あたりの振込資金の払戻しは、
当行または提携先所定の金額の範
囲内とします。
(3)振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、
振込の依頼をする場合に、
振込金
額、店頭に表示する振込手数料金額および第5条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額
が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
5.自動機利用手数料等
(1)自動機を使用して預金の預入れ・払戻しをする場合には、
利用時間により当行および提携先所定の自
動機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。
)をいただきます。また、提携
先の自動機を使用して預金の預入れをする場合には、利用時間により、提携先所定の自動機利用手数
料をいただきます。
(2)自動機利用手数料は、預金の預入れ時または預金の払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その
預入れまたは払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、
当行から提携先に支払います。
(3)振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しを
した預金口座から自動的に引落します。
6.代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込
(1)代理人(法人代表者が特定した者1名に限ります)による預金の預入れ・払戻し・振替・振込の依頼
をする場合には、法人代表者本人から代理人の氏名・暗証・エンボス名(カード上の氏名)を届出て
ください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
(2)代理人のカード利用についても、この規定を適用します。
7.自動機故障時等の取扱い
(1)停電、故障等により当行の自動機による預金の預入れができない場合には、窓口営業時間内に限り、
当行本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
(2)停電、故障等により当行の自動機による預金の払戻しができない場合には、窓口営業時間内に限り、
当行が自動機故障時等の取扱として定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより預金
の払戻しをすることができます。
(3)前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に住所、氏名、連絡先電話番号および金額
を記入のうえ、カードとともに提出してください。
(4)停電、故障等により当行の自動機による振込ができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項に
よるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
(5)提携先の窓口では、前第1項から第4項までの取扱いはしません。 3株式会社 肥後銀行
8.カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額の通帳記入は、通
帳が当行の自動機もしくは当行の通帳記帳機で使用された場合または当行本支店の窓口に提出された場
合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合も同様とします。なお、自動機利用手数料金額
および振込手数料金額は合計額をもって通帳に記入します。
9.カードの紛失、届出事項の変更等
(1)カードを失った場合には、
直ちに本人から書面によって当行に届出てください。
この届出を受けたと
きは、直ちにカードによる払戻し停止の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、当
行は責任を負いません。
(2)前項の届出の前に、
カードを失った旨電話による通知があった場合にも、
前項と同様とします。
なお、
この場合にも、すみやかに書面によって当店に届出てください。
(3)氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法によ
り当行に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)カードを失った場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期
間をおき、また保証人を求めることがあります。
(5)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
10.暗証番号等
(1)カードは他人に使用されないよう保管してください。また、暗証は生年月日・電話番号等の他人に推
測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。
(2)当行がカードの電磁的記録によって、
自動引出機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したも
のとして処理し、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して払戻しをしたうえは、カードまた
は暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は責
任を負いません。ただし、この払戻しが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証の管理につ
いてカード契約者の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任につい
ては、この限りではありません。
なお、当行が認める場合には、別に定める補償規定により補償します。
(3)当行の窓口においてカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された住所、氏名、連絡
先電話番号・暗証と届出の住所、氏名、連絡先電話番号・暗証との一致を確認のうえ取扱いました場
合にも前項と同様とします。
11.自動機への誤入力等
自動機の使用に際し、
金額等の誤入力により発生した損害については、
当行は責任を負いません。
なお、
提携先の自動機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
12.解約、カードの利用停止等 4株式会社 肥後銀行
(1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、
そのカードをご自身で廃棄して
ください。
なお、
当行普通預金規定により、
預金口座が解約された場合にも同様に廃棄してください。
(2)カードの改ざん、
不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、
その利用をおことわ
りすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してくだ
さい。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の
本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
1第 13 条に定める規定に違反した場合
2預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
3カードが、偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
4当行からの届出住所に送付した郵便物等が返戻され、一定期間を経過しても住所変更やカードの受
領が行われない場合
13.譲渡・質入れ等の禁止
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
14.規定の適用
この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、および振込規定により取扱います。また、
第1条第5項に定めるその他当行所定の取引をする場合は、その取引の規定により取扱います。
15.規定の変更
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、
民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、
変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、
店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、
公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとし
ます。
以 上

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