保護預り規定

1株式会社 肥後銀行
保護預り規定
2020 年 4 月 1 日 現在1.(保護預り品の内容物の範囲)
(1)この保護預りでは、次に掲げるものを預けてください。当行では保護預け申込書により指定され
たところにしたがい、披封または封緘の方法により保護預りします。
A.公社債券、株券その他の有価証券
B.預金通帳・証書、契約証書、権利書その他の重要書類
C.貴金属、宝石その他の貴重品
D.前各号に掲げるものに準ずると認められるもの
(2)当行は前項各号に掲げるものについても、相当の理由があるときは保護預りをおことわりするこ
とがあります。2.(契約期間等)
(1)自動継続方式の場合
この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとし、契約期間満了日まで
に預け主または当行から解約の申し出をしないかぎり、この契約は期間満了日の翌日から1年間継
続されるものとします。継続後も同様とします。
(2)非自動継続方式の場合
保護預け申込書の「契約期間」欄へ記入をうけ、指定いただいた期間を契約期間とします。3.(手数料)
(1)自動継続方式
1この保護預りの手数料は、
保護預り証書表面記載の料率と計算方法のより1年分を前払いする
ものとし、
毎年4月の当行所定の日に預け主が指定した預金口座から普通預金・総合口座通帳、
同払戻請求書または小切手によらず払戻しのうえ手数料に充当します。なお、当初契約期間の
手数料は契約時に契約日の属する月を1ゕ月として当行所定の計算方法にしたがい、その月か
ら月割計算により支払ってください。
2手数料は諸般の情勢により変更することがあります。
変更後の手数料は、
変更日以後最初に継
続される契約期間から適用します。
3契約期間中に解約があった場合は、
解約日の属する月の翌月から期間満了日までの手数料を当
行所定の計算方法にしたがい、月割計算により返戻します。
(2)非自動継続方式の場合
1契約期間内手数料
この保護預りの手数料は、当初契約時に保護預り証書表面記載の手数料計算期間について、
当行所定の計算方法にしたがい、月割計算により支払ってください。
2契約期間満了後手数料
この保護預り契約の解約を、
保護預り証書表面記載の契約満了日の属する月を超えて行った
場合には、解約時に当該超えた月数に係る手数料を、当行所定の計算方法にしたがい、月割
計算により支払ってください。
3期限前解約手数料
契約期間中に解約があった場合は、上記1による「契約期間内手数料」は、返戻しないもの
とします。
4手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後に2の「契約期間満了後手数料」
を支払う場合は、変更後の料率が適用されるものとします。4.(保護預り品の受渡し)
保護預り品の受渡しを請求するときは、預け主が保護預り証書裏面の受取欄に届出の印章により記名
押印してこの証書とともに提出してください。5.(届出事項の変更等)
(1)保護預り証書や印章を失ったとき、または印章、名称、代表者、住所その他の届出事項に変更が
あったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
この届出の前に生じた損害については当行は責任を負いません。 2株式会社 肥後銀行
(2)届出のあった名称、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合に延着しまたは到着
しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。6.(証書、印章の喪失時の取扱い)
保護預り証書または印章を失った場合の保護預り品の受渡しまたは証書の再発行は、当行所定の手続
後に行います。この場合相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。7.(印鑑照合)
保護預り証書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違
ないものと認めて保護預り品の受渡しその他の取扱いをしましたうえは、
それらの書類につき偽造その他
の事故があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。8.(損害の負担等)
(1)災害、事故その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により保管施設
の故障等が発生したため、保護預り品の受渡しの申し出には直ちに応じられない場合であっても、
このために生じた損害については当行は責任を負いません。
(2)前項の事由による保護預り品の内容物の紛失、滅失、き損、変質等の損害についても当行は責任
を負いません。
(3)預け主の責めに帰すべき事由または保護預り品の内容物の変質等により、当行または第三者が損
害を受けたときには、その損害を賠償してください。9.(解約等)
(1)この契約は預け主の申し出によりいつでも解約することができます。この場合、裏面の受取欄に
届出の印章により記名押印のうえ保護預り証書を提出し、
保護預り品を引き取ってください。
なお、
保護預り証書または印章を失った場合に解約するときは、このほか第6条に準じて取扱います。
(2)次の各号の一にでも該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものと
します。この場合、当行から解約の通知があったときには直ちに前項と同様の手続をとってくださ
い。第2条により契約期間が満了し、契約が更新されないときも同様とします。
1預け主が手数料を支払わないとき
2預け主について相続の開始があったとき
3預け主の責めに帰すべき事由または保護預り品の内容物の変質等により、当行もしくは第三者に
損害を与えまたはそのおそれがあると認められる相当の事由が生じたとき
4店舗の改築、閉鎖その他相当の事由があるとき
5預け主がこの規定に違反したとき
(3)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預け主との取引を継続することが不適切である場合に
は、当行はこの保護預りを停止し、または預け主に通知することによりこの契約を解約することが
できるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに第1項と同様の手続
をしたうえ保護預り品を引き取ってください。なお、この解約によって生じた損害については、当
行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払って
ください。
1預け主が保護預り申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
2預け主が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成
員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当し、または次のいずれかに該当する
ことが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもっ
てするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認めら
れる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有
すること
3預け主が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 3株式会社 肥後銀行
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨
害する行為
E.その他AからDに準ずる行為
(4)前3項による保護預り品の引取り手続が遅延したときは、遅延損害金として解約日または契約期
間の満了日の属する月の翌月から引取りの日の属する月までの手数料相当額を当行所定の計算方法
にしたがい月割計算により支払ってください。この場合、第3条第1項の3にもとづく返戻金は遅
延損害金に充当します。不足額が生じたときは直ちに支払ってください。なお、当該保護預りの取
扱い方式が、自動継続方式の場合は、当行はこの不足額を引取りの日に第3条第1項の方法に準じ
て自動引落しすることができるものとします。
(5)第1項から第3項までの規定による保護預り品の引取り手続が3か月以上遅延したときは、当行
は開封のうえ保護預り品の内容物を別途管理しもしくは一般に適当と認められる方法、時期、価格
等により処分し、または処分が困難な場合には廃棄することができるものとします。なお、当行は
開封に際して公証人等に立会いを求めることができるものとします。これらに要する費用は預け主
の負担とします。
(6)手数料、遅延損害金その他預け主が負担すべき費用が支払われないときは、前項の処分代金をこ
れに充当することができるものとします。この場合、不足額が生じたときは、当行からの請求があ
りしだい支払ってください。
10.(保護預り品の一時引取り等)
(1)保護預り品の保管施設の修繕または移転その他やむ得ない事由により、当行が保護預り品の一時
引取りを求めたときは、直ちにこれに応じてください。
(2)前項の事由が生じたときは、当行は預け主にあらかじめ通知することにより当行の本支店または
当行が相当と認める第三者に保護預り品の保管を委託することができるものとします。
11.(緊急措置)
法令の定めるところにより保護預り品の開示(内容物の開示を含む)もしくは引渡しを求められたと
き、または店舗の火災、保護預り品の異変等緊急を要するときは、当行は開封し、その他臨機の処置をす
ることができるものとします。このために生じた損害については当行は責任を負いません。12.(譲渡、質入れの禁止)
この契約による預け主の権利および保護預り証書は譲渡または質入れすることはできません。13.(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合に
は、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時
期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するもの
とします。
以上

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