外貨定期預金規定

1株式会社 肥後銀行
外貨定期預金規定
2020年4月1日 現在
1.(外貨定期預金の取扱)
この預金については、通帳および証書の発行は致しません。お預かりの預金は「外貨定期預金お取引
明細書」にお取引内容を記載し交付しますので「外貨定期預金お取引明細帳」に綴り込んで保管くだ
さい。
2.(申込対象)
(1) 申込にあたっては、外国為替相場の変動により差益または差損が発生することを理解・了解できる
方に限ります。また、差損については当行は一切責任を負いません。
(2) 申込の際には公的な本人確認資料およびご印鑑が必要になります。
3.(取扱通貨)
この預金口座に預入れることができる通貨は指定した1通貨とします。
4.(口座開設金額)
1,000通貨単位以上により取扱います。
5.(預金の支払い時期)
この預金は、満期日以後に利息とともに支払います。
6.(利 息)
(1) この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および当行所定の利率、付利単位によって
計算します。満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続の前日までの期間について、
解約日または書替継続日における外貨普通預金の利率によって計算します。
(2) 当行がやむを得ないものと認めて満期日前の解約をする場合、その利息は、預入日から解約日の前
日までの期間について、解約日における外貨普通預金の利率によって計算します。
7.(適用外国為替相場)
(1) この預金口座に円貨を対価として預入れる場合の換算相場は、預入時の当行所定の電信売相場(T
TS)を適用します。
(2) この預金口座により円貨を対価として解約する場合は、解約時の当行所定の電信買相場(TTB)
を適用します。
ただし、
別に外国為替先物予約取引契約が締結されている場合には、
当該約定相場により行います。
8.(手数料)
外貨による預入および解約の場合には、当行所定の手数料をいただきます。
9.(為替予約)
この預金を満期日解約する場合に適用する為替相場を確定するための為替予約を締結する場合は、為
替予約規定の諸条項に従います。
10.(反社会的勢力との取引拒絶)
この外貨定期預金は、後記第11条(2)各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、
後記第11条(2)各号のひとつにでも該当する場合には、当行はこの外貨定期預金の開設をお断り 2株式会社 肥後銀行
するものとします。
11.(解約)
(1) この預金を解約する場合は当行所定の外貨定期預金払戻請求書に届出の印章(または署名)により
記名押印(または署名)のうえ、窓口へご提出ください。
(2) 前項のほか次の各号のひとつにでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、
当行はこの取引を停止し、
または解約の通知をすることによりこの外貨定期預金口座を解約するこ
とができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いませ
ん。
また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
1 外貨定期預金開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
2 本人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構
成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その
他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれ
かに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を
もってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認
められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係
を有すること
3 本人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかひとつにでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務
を妨害する行為
E.その他AからDに準ずる行為
(3) 当行が解約の通知を届出のあった名称・住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到
達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(4) 第一項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当行
が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人
の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ。)による払戻し請求でなければ、払戻しできませ
ん。ただし、家事事件手続法第200条第3項の保全処分、または民法第909条の2の規定に基づく払
戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
12.(自動継続)
(1) 自動継続扱い分は、満期日に前回と同一の期間の預金に自動的に継続します。継続した預金につい 3株式会社 肥後銀行
ても同様とします。
(2) 継続を停止するときは、満期日(継続したときはその満期日)の前日までにその旨を当行窓口へ申
出てください。この場合においてこの預金は、申出時点における次の満期日以降に利息とともに支
払います。
(3) 自動継続した場合、継続した預金の利率は書替日における当行所定の利率によるものとします。
13.(届出事項の変更等)
(1) 印章を失ったとき、または印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面
によって当行窓口へ届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いま
せん。
(2) 印章を失った場合、この預金の元利金の支払は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、
相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
14.(成年後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名そ
の他必要な事項を書面によってお届けください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審
判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その
他必要な事項を書面によってお届けください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている
場合にも、前二項と同様にお届けください。
(4) 前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも、同様にお届けください。
(5) 前四項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
15.(印鑑照合等)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影または署名を届出の印鑑または署名鑑と相当の注意
をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他
の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
16.(譲渡、質入れの禁止)
(1) この預金は、当行の承諾なしに譲渡、質入れはできません。
(2) 当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
17.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、
当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとし
て、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、も
しくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の
担保権が設定されている場合にも同様の取扱とします。
(2) 相殺する場合には、次の手続によるものとします。
1 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には、充当の順序方法を
指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出印を押捺して直ちに当行に提出してください。た
だし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行 4株式会社 肥後銀行
に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
2 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
3 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく
異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとしま
す。
(3) 相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
1 この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとし
て、利率は約定利率を適用するものとします。
2 この預金を期限前解約することにより発生する手数料、
費用および損害金等は不要とします。
3 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当
行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等
を期限前弁済することにより発生する精算金、損害金、手数料等は不要とします。
(4) 相殺する場合の外国為替相場については、当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、
その定めに
よるものとします。
ただし、
借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺す
ることができるものとします。
18.(預金保険)
この預金は預金保険制度の対象外です。
19.(適用法令)
この預金には、上記約定のほか外国為替に関する法令等が適用されます。
20.(規定の変更)
(1) この規定の各条項は、
金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、
民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、
変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期
を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、
公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものと
します。
以 上

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