外貨貯蓄預金規定

1株式会社 肥後銀行
外貨貯蓄預金規定
2020年4月1日 現在
1.(外貨貯蓄預金の取扱)
この預金については、通帳の発行はいたしません。お預かりの預金は「外貨貯蓄預金お取引明細書」
にお取引内容を記載し交付しますので「外貨貯蓄預金お取引明細帳」に綴り込んで保管ください。
2.(申込対象)
(1) 申し込みは個人の方に限らせていただきます。申込に当たっては、外国為替相場の変動により差益
または差損が発生することを理解・了解できる方に限ります。また、差損については当行は一切責
任を負いません。
(2) 申込の際には公的な本人確認資料およびご印鑑が必要になります。
(3) この預金口座を開設する際は、当行所定の種類の預金口座を振替指定口座として届出が必要です。
また、この預金口座の住所、名義および届出印は、振替指定口座と同一のものに限ります。
3.(取扱通貨)
この預金口座に預入れることができる通貨は指定した1通貨とします。
4.(口座開設金額)
1通貨単位以上により取扱います。
5.(利 息)
(1) この預金の利息は、毎日の最終残高について付利単位を1通貨単位として、次項の外貨貯蓄預金利
率によって、1年を365日として計算のうえ、原則として毎年2月と8月の第4月曜日に、この
預金に組入れます。
(2) この預金の利率は、預金残高の区分に応じた当行所定の利率により計算します。利率は毎週月曜日
(休日の場合翌営業日)に外国為替市場の動向、金融情勢等に応じて変更します。
(3) マル優の適用は受けられません。
6.(取扱時間)
店頭でのお取扱い時間は当行のお客様取引為替相場公表から午後3時までとします。
7.(預金の受入)
この預金口座へ口座振替により預入れる時は、当行所定の外貨貯蓄預金入金依頼書を窓口へご提出く
ださい。この場合、後記第11 条の換算相場により計算した円貨金額を、あらかじめ指定いただいた
国内普通預金口座から引落して入金します。入金金額は取扱通貨による指定とします。
なお、普通預金規定および総合口座取引規定にかかわらず、預金払戻請求書の提出は不要です。
8.(振込金等の受入)
この預金口座には、被仕向送金および小切手取立て代り金を受入れます。
9.(預金の払戻し)
(1) この預金を払戻すときは、当行所定の外貨貯蓄預金払戻請求書に届出の印章(または署名)により
記名押印(または署名)のうえ、窓口へご提出ください。この場合、後記第11条換算相場により
計算した円貨金額を、あらかじめ指定いただいた国内普通預金口座へ入金します。払戻し金額は取
扱通貨による指定とします。
(2) 前項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当行が 2株式会社 肥後銀行
預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の
場合は当該相続人の意思とします。
以下同じ。)による払戻し請求でなければ、
払戻しできません。
ただし、家事事件手続法第200条第3項の保全処分、または民法第909条の2の規定に基づく払戻し
請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
10.(自動支払い等)
(1) この預金口座からは、各種料金等の自動支払いをすることはできません。
(2) この預金口座を給与、年金、配当金および公社債元利金の自動受取口座として指定することはでき
ません。
(3) この預金の預入れまたは払戻しはCD、ATMでは取扱いできません。
11.(適用外国為替相場)
(1) この預金口座に円貨を対価として預入れる場合の換算相場は、預入時の当行所定の電信売相場(T
TS)を適用します。
(2) この預金口座により円貨を対価として払戻しまたは解約する場合は、
払戻時の当行所定の電信買相
場(TTB)を適用します。
12.(手数料)
外貨による預入および払戻、解約の場合には、当行所定の手数料をいただきます。
13.(反社会的勢力との取引拒絶)
この外貨貯蓄預金は、後記第14条(2)各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、
後記第14条(2)各号のひとつにでも該当する場合には、当行はこの外貨貯蓄預金の開設をお断り
するものとします。
14.(解 約)
(1) この預金を解約する場合は当行所定の外貨貯蓄預金払戻請求書に届出の印章(または署名)により
記名押印(または署名)のうえ、窓口へご提出ください。
(2) 前項のほか次の各号のひとつにでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、
当行はこの取引を停止し、
または解約の通知をすることによりこの外貨貯蓄預金口座を解約するこ
とができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いませ
ん。
また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
1 外貨貯蓄預金開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
2 本人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構
成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その
他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれ
かに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を
もってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認
められる関係を有すること 3株式会社 肥後銀行
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係
を有すること
3 本人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかひとつにでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務
を妨害する行為
E.その他AからDに準ずる行為
(3) 当行が解約の通知を届出のあった名称・住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到
達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
14の2.(入金のない口座の解約)
この預金について、口座開設後1か月を越えて入金が無い場合には、当行から通知のうえ、通知記載
の期間内に取引継続の申し出がない場合には、当行は口座を解約できるものとします。
15.(取扱店の変更)
この預金口座の取扱店を変更することはできません。
16.(為替予約)
この預金口座については、外国為替先物予約の取扱いは行いません。
17.(届出事項の変更等)
(1) 印章を失ったとき、または印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面
によって当行窓口へ届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いま
せん。
(2) 印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、
相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
18.(成年後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名そ
の他必要な事項を書面によってお届けください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審
判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その
他必要な事項を書面によってお届けください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている
場合にも、前二項と同様にお届けください。
(4) 前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも、同様にお届けください。
(5) 前四項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
19.(印鑑照合)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影または署名を届出の印鑑または署名鑑と相当の注意
をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他
の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
20.(譲渡、質入れの禁止) 4株式会社 肥後銀行
この預金は、当行の承諾なしに譲渡、質入れはできません。
21.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより、相殺
することができます。
なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債
務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合に
も同様の取扱とします。
(2) 相殺する場合には、次の手続によるものとします。
1 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には、充当の順序方法を
指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出印を押捺して直ちに当行に提出してください。た
だし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行
に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
2 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
3 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく
異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとしま
す。
(3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺
通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金
等を期限前弁済することにより発生する精算金、損害金、手数料等は不要とします。
(4) 相殺する場合の外国為替相場については、当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、
その定めに
よるものとします。
ただし、
借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺す
ることができるものとします。
22.(預金保険)
この預金は預金保険制度の対象外です。
23.(適用法令)
この預金は、上記規定のほか、外国為替に関する法令等が適用されます。
24.(規定の変更)
(1) この規定の各条項は、
金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、
民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、
変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期
を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、
公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものと
します。
以 上

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