振込規定

1株式会社 肥後銀行
振 込 規 定
2020 年 4 月 1 日 現在
ご依頼いただきました振込は、この規定によりお取扱いさせていただきます。1.(適用範囲)
振込依頼書または当行の振込機による当行または他の金融機関の国内本支店にある受取
人の預金口座あての振込については、この規定により取扱います。2.(振込の依頼)
(1) 振込依頼書による振込の依頼は、次により取扱います。
1 振込の依頼は窓口営業時間内に受付けます。
2 振込依頼書は、当行所定の振込依頼書を使用し、振込先の金融機関・店舗名、預金種
目・口座番号、受取人名、振込金額、依頼人名、依頼人の住所・電話番号その他の所定
の事項を正確に記入してください。
3 当行は振込依頼書に記載された事項を依頼内容とします。
(2) 振込機による振込の依頼は、次により取扱います。
1 振込機は当行所定の時間内に利用することができます。
2 1 回あたりの振込金額は、当行所定の金額の範囲内とします。
3 振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込先の金融機関・店舗名、預金種目・口
座番号、受取人名、振込金額のその他の所定の事項を正確に入力してください。振込資
金が現金の場合には、依頼人名およびその電話番号も正確に入力してください。
4 当行は振込機に入力された事項を依頼内容とします。
(3) 前二項に定める依頼内容について、振込依頼書の記載の不備または振込機への誤力があ
ったとしても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4) 振込の依頼にあたっては、振込資金、振込手数料その他この取引に関連して必要となる
手数料(以下「振込依頼書」といいます。
)を支払ってください。3.(振込契約の成立)
(1) 振込依頼書による場合には、振込契約は、当行が振込の依頼を承諾し振込資金等を受領
した時に成立するものとします。
(2) 振込機による場合には、振込契約は、当行がコンピューター・システムにより振込の依
頼内容を確認し振込資金等の受領を確認した時に成立するものとします。
(3) 前二項により振込契約が成立したときは、当行は、依頼内容を記載した振込金受取書、
振込受付書、利用明細票等(以下「振込金受取書等」といいます。
)を交付しますので、
依頼内容を確認してください。この、振込金受取書等は、契約の成立を証明する書類とな
りますので、大切に保管してください。 2株式会社 肥後銀行4.(振込通知の発信)
(1) 振込契約が成立したときは、当行は、依頼内容にもとづいて、振込先の金融機関あてに
次により振込通知を発信します。
1 電信扱いの場合には、依頼日当日に振込通知を発信します。ただし、窓口営業時間終
了間際、振込事務の繁忙日等やむをえない事由がある場合には、依頼日の翌営業日に振
込通知を発信することがあります。
2 文書扱いの場合には、依頼日以後4営業日以内に振込通知を発信します。
(2) 窓口営業時間終了後および銀行休業日に振込機による振込の依頼を受付けた場合には、
前項の規定にかかわらず、依頼日の当日に振込通知を発信します。5.(証券類による振込)
(1) 当行以外の金融機関にある受取人の預金口座への振込および振込依頼を受けた店舗を
除く当行本支店にある受取人の預金口座への振込の依頼を受ける場合には、小切手その他
証券による振込資金等の受入れはしません。
(2) 振込依頼を受付けた店舗内にある受取人の預金口座への振込の依頼を受ける場合に、当
行が振込資金等とするために手形交換(または店頭呈示)で呈示可能な、本人振出の小切
手および銀行振出の自己宛小切手の受入れを認めたときは、その旨を表示した振込金受取
書等を交付するとともに、小切手による受入れの旨を表示した振込通知をその決済確認前
に発信します。なお、小切手の決済を確認した後に振込通知を発信することもあります。
(3) 前項より受け入れた小切手が不渡りとなった場合は、直ちにその旨を通知するとともに、
決済確認前に振込通知を発信しているときは、それを取消します。この場合には、あらか
じめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その小切手について権利保全の手続をします。
(4) 不渡りとなった小切手は、取扱店で返却しますので、当行所定の受取書に記名押印のう
え、振込金受取書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料また
は保証人を求めることがあります。
(5) 提出された振込金受取書等を当行が交付したものであると相当の注意をもって認めた
うえ、その小切手を返却したときは、これによって生じた損害については、当行は責任を
負いません。6.(取引内容の照会等)
(1) 受取人の預金口座に振込金の入金が行われていない場合には、すみやかに取扱店に照会
してください。この場合には、振込先の金融機関に照会するなど調査をし、その結果を報
告します。
(2) 当行が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、依頼内
容について照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。当行
からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場
合には、これによって生じた損害については当行は責任を負いません。
(3) 入金口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、すみやかに通知しますの
で、第8条に規定する組戻しの手続きに準じて、振込資金の受領等の手続をとってくださ
い。 3株式会社 肥後銀行7.(依頼内容の変更)
(1) 振込契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には、取扱店の窓口において次の訂正
の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名および振込金額を変更する
場合には、第8条第1項に規定する組戻しの手続により取扱います。
1 訂正の依頼にあたっては、当行所定の振込内容変更依頼書に記名押印のうえ、振込金
受取書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人
を求めることがあります。
2 当行は、振込内容変更依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信しま
す。受取人の預金口座に振込金の入金が行われていない場合には、すみやかに取扱店に
照会してください。この場合には、振込先の金融機関に照会するなど調査をし、その結
果を報告します。
(2) 前項の訂正の取扱いについては、第5条第5項の規定を準用します。
(3) 第1項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂
正ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。8.(組戻し)
(1) 振込契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、取扱店の窓口において次の組戻し
の手続により取扱います。
1 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に記名押印のうえ、振込金受取書
等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求め
ることがあります。
2 当行は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
3 組戻しされた振込資金は、当行所定の方法により返却します。
振込資金の返却を受けるときは、当行所定の受取書に記名押印のうえ、振込金受取書
等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求め
ることがあります。
(2) 前項の組戻しの取扱いおよび組戻しされた振込資金の返却については、第5条第5項の
規定を準用します。
(3) 第1項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組
戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。9.(通知・照会の連絡先)
(1) この取引において依頼人に通知・照会する場合には、振込の依頼にあたって記載・入力
された住所・電話番号または振込資金等を振替えた預金口座について届出のあった住所・
電話番号を連絡先とします。
(2) 前項において、連絡先の記載の不備・誤入力または電話の不備等によって通知・照会す
ることができなくても、これによって生じた損害については当行は責任を負いません。 4株式会社 肥後銀行10.(手数料)
(1) 振込の受付にあたっては、店頭表示の振込手数料をいただきます。
(2) 組戻しの受付にあたっては、当行所定の組戻手数料をいただきます。この場合、前項の
振込手数料は返却しません。
(3) 組戻しされた振込資金を返却せずに改めてその資金による振込の受付をするときも、店
頭表示の振込手数料をいただきます。
(4) 振込内容変更の受付にあたっては、当行所定の振込内容変更手数料をいただきます。
(5) この取引について、特別の依頼により要した費用は、別途いただきます。11.(災害等による免責)
次の各号の事由により振込金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた
損害については、当行は責任を負いません。
1 災害・事変・輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があっ
たとき
2 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわ
らず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
3 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき12.(譲渡、質入れの禁止)
振込金受取書等およびこの取引にもとづく依頼人の権利は、譲渡、質入れすることはで
きません。13.(預金規定等の適用)
振込資金等を預金口座から振替えて振込の依頼をする場合における預金の払戻しについ
ては、関係する預金規定および肥後銀行キャッシュカード規定により取扱います。14.(規定の変更)
(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められ
る場合には、民法第 548 条の4の規定にもとづき変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効
力発生時期を、
店頭表示、
インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、
周知します。
(3) 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用
するものとします。
以 上

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