代金取立規定


株式会社 肥後銀行
代金取立規定
2020 年 4 月 1 日 現在
1.(取扱証券類)
手形、小切手、公社債、利札、配当金領収証その他の証券のうち、預金口座へ直ちに受入れができな
いもの(以下「証券類」という。
)は、代金取立として取扱います。
2.(要件の補充等)
(1)手形要件、小切手要件の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負い
ません。
(2)証券類のうち裏書等の必要があるものはその手続を済ませてください。
(3)手形、小切手の取立にあたっては、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によ
って取扱います。
3.(手数料)(1)代金取立の受託にあたっては、
店頭掲示の代金取立手数料
(含む消費税)
をいただきます。
なお、
証券類の組戻し、不渡返却があった場合または店頭呈示を要した場合には、その手数料(含む消
費税)を別途にいただきます。
(2)特別な依頼により要した費用は、別途にいただきます。
4.(発 送)
証券類の取立を当行の他の本支店または他の金融機関に委託して行う場合には、当行が適当と認める
時期、方法により発送します。
5.(引受けのない手形等の取扱い)
(1)引受けのない為替手形については、支払人に取立受託の旨の通知を発信するにとどめ、引受けお
よび支払のための呈示をする義務を負いません。
(2)手形交換による呈示ができない証券類についても同様とします。
6.(取立代金の入金)
(1)手形のうち支払期日までに当行所定の余裕日数があり、かつ、支払期日に手形交換等によって取
立のできるもので、当行が「期日入金手形」として取扱ったものについては、その手形金額を支
払期日に預金元帳へ入金記帳します。この場合、当該金額は、支払期日の翌営業日の銀行間にお
ける不渡通知時限経過後に当店でその決済を確認したうえでなければ支払資金といたしません。
(2)「期日入金手形」以外の証券類については、銀行間における入金報告によりその決済を確認のう
え預金元帳へ入金記帳し、支払資金とします。
7.(証券類の不渡り)
(1)証券類が不渡りとなったときは、直ちにその通知を届先の住所宛に発信するとともに、
「期日入
金手形」についてはその金額を預金元帳から引落します。
(2)不渡りになった証券類は当店で返却しますから、当行所定の帳票に預金取引の届出印を押印し
て提出してください。
(3)前項の証券類については、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、権利保全の手続
をします。
8.(証券類の組戻し)(1)証券類の組戻しを依頼する場合には、
支払期日の前日までに当行所定の組戻依頼書に預金取引の
届出印を押印して提出してください。
(2)組戻しをした証券類は当店で返却しますから、当行所定の帳票に預金取引の届出印を押印して
提出してください。
9.(証券類の喪失、通信の遅延等)
証券類が事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事由によって紛失、滅失、損傷または延着した
ために生じた損害については、当行は責任を負いません。やむをえない事由による通信機器、回線の
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障害等によって通信が遅延したために生じた損害についても同様とします。
10.(譲渡、質入れの禁止)
代金取立の委託にもとづく依頼人の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
11.(規定の変更)(1)この規定の各条項は、
金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合に
は、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。(2)前項によるこの規定の変更は、
変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時
期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。(3)前二項による変更は、
公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するもの
とします。
以 上

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