クレジットカード一体型キャッシュカード「Harmonica」特約(VISA)

1株式会社 肥後銀行
クレジットカード一体型キャッシュカード「Harmonica」特約(VISA)
2020 年 4 月 1 日現在
第 1 条( 本特約の目的)
本特約は、株式会社肥後銀行(以下「当行」という。)、肥銀カード株式会社(以下「当社」
という。
)が発行するクレジットカード一体型キャッシュカード「Harmonica」
(以下「本カ
ード」という。
)の発行条件および本カードの機能・使用方法等について定めるものです。
第 2 条( 本カードの発行・貸与および契約の成立)
1. 本カードは以下のいずれかの場合に発行されるものとし、以下(1)〜(4)の、2 社が
承認した時点において、この特約の取引に係る契約が成立するものとします。
(1) 当行と普通預金取引がある者が、当社が別に定めるユーシーカード株式会社(以下
「UC」という)の「UC カード会員規約」
(以下「クレジットカード規約」という。
)および
当行 IC キャッシュカード規定(以下「キャッシュカード規定」という。
)ならびに本特約
を承認のうえ、クレジットカード規約第 1 条に定義する本会員(以下「本会員」という。)となる旨の申込をするとともに本カードの発行の申込をし、
これに対し当行および当社(以下「2 社」という。
)が承認した場合。
(2) キャッシュカード規定を承認のうえ当行発行にかかるキャッシュカードの貸与を受
けている者が、クレジットカード規約およびキャッシュカード規定ならびに本特約を承認
のうえ、
本会員となる旨の申込をするとともに本カードの発行の申込をし、
これに対し 2 社
が承認した場合。
(3) クレジットカード規約を承認のうえ当社および当社発行にかかるクレジットカード
の貸与を受けている本会員が、クレジットカード規約およびキャッシュカード規定ならび
に本特約を承認のうえ、本カードの発行の申込をし、これに対し 2 社が承認した場合。
(4) キャッシュカード規定を承認のうえ当行発行にかかるキャッシュカードの貸与を受
けており、かつクレジットカード規約を承認のうえ当社発行にかかるクレジットカードの
貸与も受けている本会員が、クレジットカード規約およびキャッシュカード規定ならびに
本特約を承認のうえ、本カードの発行の申込をし、これに対し 2 社が承認した場合。
2. 前項に基づいて発行される本カードの所有権は当行および当社に帰属するものとし、当
行および当社は前項各号による承認を受けた者に対し、本カードを貸与するものとします
(以下、本項に基づいて本カードの貸与を受けた者を「一体型会員」という。)。なお、本
カード上には、会員氏名・UC カード会員番号・UC カードの有効期限・銀行口座番号等が
表示されています。
3. 第 1 項各号の申込に際しては、本カードのキャッシュカードとしての機能(
「キャッシ
ュカード規定」に定められた機能をいい、以下「キャッシュカード機能」という。
)が対応
する普通預金口座を、本カードのクレジットカード利用代金、手数料等の決済口座として 2株式会社 肥後銀行
届け出るものとします。
第 3 条( 本カード発行に伴う既存カードの取扱い)
第 2 条第 1 項(2)〜(4)の場合において、一体型会員が本カードの発行前に保有してい
たキャッシュカードまたはクレジットカードの機能は、それぞれ以下の時点で失効するも
のとします。
1. キャッシュカード機能の失効:本カード発行日の 3 ヶ月後の応答日もしくは一体型会員
が本カードを利用した時点
2. クレジットカード機能の失効:2 社が一体型カードを発行することを認めた月の 2 ヶ月
経過した日以降の当行および当社が指定し通知または公表した日
第 4 条( 有効期限)
1. 本カードの有効期限は、カード上に表示した月の末日までとします。
2. 2 社は、カード有効期限までに、退会の申し出のない会員で、2 社が審査のうえ引き続
き会員として認める場合、
有効期限を更新した新たなカード
(以下
「更新カード」
という。)を発行します。
3. 前項に基づいて更新カードが発行された場合においても、一体型会員が更新カードの発
行前に保有していた本カードのキャッシュカード機能については、一体型会員が更新カー
ドを利用した時点で失効するものとします。
第 5 条( 本カード機能)
1. 一体型会員は本カードにより、キャッシュカード機能および当社が発行するクレジット
カードとしての機能(クレジットカード規約に定められた機能をいい、以下「クレジット
カード機能」という。
)を、各々の規定・規約および本特約に従って利用することができま
す。
2. 一体型会員は、
現金自動支払機
(以下
「CD」
という。)または現金自動預払機
(以下
「ATM」
という。
)において本カードを利用する場合においては、本カード表面に記載されているキ
ャッシュカード機能とクレジットカード機能それぞれについての本カード挿入方向の指示
に従って、キャッシュカード機能とクレジットカード機能との使い分けをするものとしま
す。
3. 前項の規定に従わず、一体型会員が本カードの挿入方向を間違えることにより希望取引
以外の取引が発生した場合においても、一体型会員は、当該希望外取引に基づく債務につ
いての支払義務を免れないものとします。
4. 本カードのキャッシュカード機能にデビットカード機能が付加された場合において、一
体型カード会員が、本カードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両機能
を使用できる加盟店において本カードを利用してショッピングを行う場合には、本カード
提示の際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。 3株式会社 肥後銀行
第 6 条( 本カードの機能停止等)
1. 2 社は、一体型会員と当社との間のクレジットカード契約、および一体型会員と当行と
の間のキャッシュカード利用契約が有効である場合であっても、以下のいずれかの事由が
生じた場合は、本カードの機能またはサービスを停止することがあります。また、これに
伴なう不利益・損害等については、2 社の故意または過失による場合を除き、2 社はいず
れも責任を負わないものとします。
(1) 本カードの再発行のため、一体型会員が、2 社のうちいずれか 1 社に本カードを返
還した場合。
(2) 本カードに関する諸変更手続のため、一体型会員が、2 社のうちいずれか 1 社に本
カードを送付しまたは預けた場合。
(3) CD または ATM での利用時に、暗証番号相違、CD・ATM の故障等の理由により本カー
ドが回収された場合。
(4) 一体型会員から 2 社のうちいずれか 1 社に対して、その貸与された本カードを紛失
又は盗難に遭った旨の届け出があった場合。
2. 一体型会員が本特約またはクレジットカード規約に違反しまたは違反するおそれがあ
ると合理的な理由に基づき判断した場合には、当社はクレジットカード機能を一時停止す
ることができるものとします。
第 7 条( 本カードの取扱い)
1. 一体型会員は、当行および当社より本カードを貸与されたときは、直ちに当該カードの
所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2. 本カードは、本カード上に表示された一体型会員本人以外は使用できません。一体型会
員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し管理しなければなりません。また、
本カードの所有権は当行および当社にありますので、他人に貸与、譲渡および担保の提供
預託等に利用したりして本カードの占有を第三者に移転することはできません。
第 8 条( 決済口座の変更)
本カードの申込の際に届け出た決済口座は、原則として変更できないものとします。ただ
し、変更に合理的な理由があると判断される場合には、この限りではありません。
第 9 条( 届出事項の変更)
1. 一体型会員が 2 社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があった場
合には、2 社所定の方法により遅滞なく 2 社に届け出なければなりません。なお、キャッ
シュカード機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、当行所定の方法により遅滞
なく当行に、また、クレジットカード機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、
当社の方法により遅滞なく当社に届け出るものとします。 4株式会社 肥後銀行
2. 前項のうち氏名の変更があった場合においては、
一体型会員は本カードを 2 社のうちい
ずれか 1 社に返還するものとします。なお、この場合には、第 12 条所定の再発行手続が
とられるものとします。
第 10 条( 紛失・盗難の届出)
一体型会員は、本カードを紛失した場合および盗難された場合には、当該紛失または盗難
の事実を当行に届け出るとともに、当社のいずれか一方に届け出るものとします。
第 11 条( 本カードの紛失・盗難による責任の区分)
本カードの紛失・盗難に関する規定については、キャッシュカード機能についてはキャッ
シュカード規定に、クレジットカード機能についてはクレジットカード規約によるものと
します。
第 12 条( カードの再発行)
1. 2 社は、本カードの紛失・盗難・破損・汚損、または氏名の変更等の理由により一体型
会員が希望した場合は、2 社が審査のうえ原則としてカードを再発行します。この場合、
一体型会員は、当行および当社所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は当
行および当社が別途公表いたします。
(ただし、
氏名の変更による再発行の場合を除きます。)なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しないことがあります。
2. 一体型会員が紛失・盗難以外の理由により本カードの再発行を希望する場合には、当該
一体型会員が所持する本カードを 2 社のうちいずれか 1 社に返還するものとします。
第 13 条( カードの返還および単機能カードの発行)
1. 一体型会員は、下記のいずれかの事由が生じた場合には、2 社のうちいずれか 1 社に本
カードを返還するものとし、これに伴なう不利益・損害等については、2 社の故意または
過失による場合を除き、2 社はいずれも責任を負わないものとします。
(1) クレジットカード規約所定の事由により当社が委託し UC が運営するクレジットカー
ド取引システムの会員たる資格を喪失した場合(一体型会員が任意に退会した場合も含み
ます)。(2) 一体型会員による本カードのキャッシュカード機能に対応する普通預金口座の利用
が、同口座の解約等の事由により不能となった場合。
(3) 一体型会員が 2 社に対し、本カードの利用を取り止める旨の申し出を行い、これを
2社が認めた場合。
2.(1)前項(1)の場合において、本カードのキャッシュカード機能と同様の機能を持つ
キャッシュカード(以下「単機能キャッシュカード」という。
)の発行を当行が認めた場合
には、当行は当該一体型会員に対し、単機能キャッシュカードを発行するものとします。
(2) 前項(2)の場合において、本カードのクレジットカード機能と同様の機能を持つク 5株式会社 肥後銀行
レジットカード(以下「単機能クレジットカード」という。
)の発行を当社が認めた場合に
は、当社は当該一体型会員に対し、単機能クレジットカードを発行するものとします。
(3) 前項(3)の場合において、
単機能キャッシュカードの発行を当行が認めた場合には、
当行は当該一体型会員に対し、単機能キャッシュカードを発行するものとします。また同
様に、
前項(3)の場合において、
単機能クレジットカードの発行を当社が認めた場合には、
当社は当該一体型会員に対し、単機能クレジットカードを発行するものとします。
(4) 一体型会員は本項(1)または(3)に基づいて単機能キャッシュカードが発行され
る場合には、当行に対し当行所定の再発行手数料を、本項(2)または(3)に基づいて単
機能クレジットカードが発行される場合には、当社に対し当社所定の再発行手数料をそれ
ぞれ支払うものとします。再発行手数料は当行および当社が別途公表いたします。
第 14 条( カードの回収)
前条 1 項(1)の場合において、2 社は CD または ATM や UC の加盟店等を通じて、本カー
ドを回収できるものとします。この場合、当行から新たにキャッシュカードが交付される
までの期間において、キャッシュカード機能が利用できなくなることに伴なう不利益・損
害等については、2 社の故意または過失による場合を除き、2 社はいずれも責任を負わな
いものとします。
第 15 条( 業務の委託)
1. 当行および当社は本カードの発行に関する業務を UC に委託することができるものとし
ます。
2. UC は、前項の業務につき UC が指定する第三者に委託することができるものとします。
第 16 条( 情報の共有)
1. 一体型会員は、次の各号に定める情報について、本カードの発行、管理等業務遂行上必
要な範囲において、必要な保護措置を行ったうえで2社の間で共有することに、会員は予
め同意するものとします。
(1) 会員が、2 社に対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があ
り、第 9 条第 1 項に基づいて 2 社のいずれかに対して変更の届出があった場合には、当該
届出情報。
(2) 第 6 条第 1 項各号、同条第 2 項、第 13 条第 1 項各号、第 14 条記載の事項。
(3) キャッシュカード規定またはクレジットカード規約に違反した事実。
(4) その他本カードの機能の全部または一部の利用の可否判断に関わる当該一体型会員
の情報。
2. 当行、当社は、第 1 項により知り得た一体型会員の情報について、一体型会員のプライ
バシーの保護に十分注意を払うものとします。
3. 本カードの発行業務を委託するにあたり委託業務遂行上必要な範囲で、当行および当社 6株式会社 肥後銀行
が UC に対し、または UC が再委託する第三者に対し、本カードに表示ないし記録される当
該一体型会員に関する情報を預託します。
第 17 条( 特約の優先適用)
本特約と肥銀カード提携特約および UC カード会員規約またはキャッシュカード規定の内
容が両立しない場合は、本特約が優先的に適用されるものとします。
第 18 条( 特約の改定)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認めら
れる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその
効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することによ
り、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適
用するものとします。
以上

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