1株式会社 肥後銀行
肥後銀行BackUp カード規定
2020 年 4 月 1 日 現在
1.カードの利用
肥後銀行 カード(以下「カード」といいます。
)は、次の場合に利用することができます。
(1)当行および当行が現金自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等
(以下
「預入
提携先」といいます。
)の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」と
いいます。
)を使用して普通預金に預入れをする場合。
(2)当行および当行がオンライン現金自動引出機の共同利用による現金自動引出業務を提携した金融機
関等(以下「引出提携先」といいます。
)の現金自動引出機(現金自動預入払出兼用機を含みます。
以下「引出機」といいます。
)を使用して預金の払戻しをする場合。
(3)当行および当行がカードによる振込業務を提携した金融機関等(以下「振込提携先」といいます。)の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といい
ます。
)を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻、振込の依頼をする場合。なお、預
入提携先、引出提携先、振込提携先を総称して「提携先」といい、預金機・引出機・振込機を総称し
て「自動機」といいます。
(4)その他当行所定の取引をする場合。
2.預金機による預金の預入れ
(1)預金機を使用して預金に預入れをする場合には、
預金機の画面表示等の操作手順に従って、
預金機に
カードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)預金機による預入れは、
預金機の機種により当行または提携先所定の種類の紙幣および硬貨に限りま
す。また、1回あたりの預入れは、当行または提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
3.引出機による預金の払戻し
(1)引出機を使用して預金の払戻しをする場合には、
引出機の画面表示等の操作手順に従って、
引出機に
カードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求
書の提出は必要ありません。
(2)引出機による払戻しは、
引出機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、
1回あたりおよ
び1日あたりの払戻しは当行または提携先所定の金額の範囲内とします。
(3)引出機を使用して預金の払戻しをする場合に、
払戻請求書と第5条第1項に規定する自動機利用手数
料金額との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用で
きる範囲の金額を含みます。
)をこえるときは、その払戻しはできません。
4.振込機による振込
(1)振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、
振込の依頼をする場合には、
振込
機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正
確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は2株式会社 肥後銀行
必要ありません。
(2)振込機による1回あたりおよび1日あたりの振込資金の払戻しは、
当行または提携先所定の金額の範
囲内とします。
(3)振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、
振込の依頼をする場合に、
振込金
額、店頭に表示する振込手数料金額および第5条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額
が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲の金額を
含みます。
)をこえるときは、その払戻しはできません。
5.自動機利用手数料等
(1)自動機を使用して預金の預入れ・払戻しをする場合には、
利用時間により当行および提携先所定の自
動機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。
)をいただきます。また、提携
先の自動機を使用して預金の預入れをする場合には、利用時間により、提携先所定の自動機利用手数
料をいただきます。
(2)自動機利用手数料は、預金の預入れ時または預金の払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その
預入れまたは払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、
当行から提携先に支払います。
(3)振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しを
した預金口座から自動的に引落します。
6.自動機故障時等の取扱い
(1)停電、故障等により当行の自動機による預金の預入れができない場合には、窓口営業時間内に限り、
当行本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
(2)停電、
故障等により当行の自動機による預金の払戻しができない場合には、
窓口営業時間内に限り当
行が自動機故障時等の取扱として定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより預金の
払戻しをすることができます。
(3)前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に住所、氏名、連絡先電話番号および金額
を記入のうえ、カードとともに提出してください。
(4)停電、故障等により当行の自動機による振込ができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項に
よるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
(5)提携先の窓口では、前第1項から第4項までの取扱いはしません。
7.カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額の通帳記入は、通
帳が当行の自動機もしくは当行の通帳記帳機で使用された場合または当行本支店の窓口に提出された場
合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合も同様とします。なお、自動機利用手数料金額
および振込手数料金額は合計額をもって通帳に記入します。
8.カード・暗証の管理等3株式会社 肥後銀行
(1)当行は、
支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、
当行が本人に交付したカードである
こと、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金
の払戻しを行います。第6条等の取扱にあたっては、当行の窓口においても同様にカードを確認し、
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いをいたし
ます。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。
暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測され
やすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等
により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみ
やかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻
し停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
9.偽造カード等による払戻し等
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行
が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じ
ないものとします。
この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知
状況等について当行の調査に協力するものとします。
10.盗難カードによる払戻し等
(1)カードの盗難により、
他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、
次の各号のすべて
に該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しに係る損害(手数料や利息を含みます。
)の額に相
当する金額の補てんを請求することができます。
1カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
2当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
3当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確
認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行わ
れた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明
した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。
)前の日以降になされた
払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。
)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」とい
います。
)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意か
つ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4
分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前2項の規定は、第 1 項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明ら
かでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われ
た日。
)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、
次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、
当行は補てん4株式会社 肥後銀行
責任を負いません。
1当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する
場合
A.本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B.本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般
を行っている家政婦など。
)によって行われた場合
C.本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの証明を行
った場合
2戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
11.カードの紛失、届出事項の変更等
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本
人から当行所定の方法により当行に届出てください。
12.カードの再発行等
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、
相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
13.自動機への誤入力等
自動機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、
提携先の自動機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
14.解約、カードの利用停止等
(1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、
そのカードをご自身で廃棄して
ください。
なお、
当行普通預金規定により、
預金口座が解約された場合にも同様に廃棄してください。
(2)カードの改ざん、
不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、
その利用をおことわ
りすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してくだ
さい。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の
本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
1第 15 条に定める規定に違反した場合
2預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
3カードが、偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
4当行からの届出住所に送付した郵便物等が返戻され、一定期間を経過しても住所変更やカードの受
領が行われない場合
15.譲渡・質入れ等の禁止5株式会社 肥後銀行
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
16.規定の適用
この規定に定めのない事項については、別に提出をいただいた当行「カードローン〈 〉契約規
定」の各条項、普通預金規定、総合口座取引規定、および振込規定により取扱います。また、第1条第
4項に定めるその他当行所定の取引をする場合は、その取引の規定により取扱います。17.(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、
民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、
変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、
店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、
公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとし
ます。
以 上