WEB口座預金規定
(2024 年 3 月 18 日現在)
1.(本規定の適用範囲)
お客さまは、本規定に基づき、通帳不発行方式(無通帳方式)の口座(以下、「WEB口座」といいま
す。)による普通預金取引をご利用いただけるものとします。
2.(利用資格)
(1)WEB口座をご利用いただけるお客さまは、日本国内に居住されている個人のお客さま(成年被後見
人、被保佐人、被補助人、任意後見監督人が選任された任意後見契約の委任者を除きます。)に限りま
す。(居住者とは「外国為替及び外国貿易法」6条1項5号に定めたものをいいます。)
(2)WEB口座を事業性資金の管理目的で利用することはできません。
3.(取引方法)
WEB口座は、インターネットに接続できる情報端末等(以下、「端末」といいます。)を利用する方
法、当行および当行が提携する金融機関の国内の現金自動預入・引出機(現金自動支払機を含め、以下、
「ATM等」といいます。)を利用する方法、またはその他当行の指定する方法により取引を行うことが
できます。なお、WEB口座新規開設時のキャッシュカードについては、代理人カードは発行しないもの
とします。
4.(証券類の受入の禁止)
WEB口座には、手形、小切手、配当金領収証等の証券類の受入はいたしません。
5.(WEB口座および通帳発行方式口座への切替)
お客さまは、当行所定の手続きを行うことにより、WEB口座および通帳発行方式口座への切替ができ
るものとします。
6.(預金の預入れ等)
(1)WEB口座への預入れは、ATM等からの現金の受入れ、為替による振込金の受入れ、端末を利用し
た当行に開設されている預金者ご本人名義の他の預金口座からの振替、その他当行所定の方法によるも
のとします。
(2)WEB口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があ
った場合には、振込金の入金記帳を取消します。
7.(預金の払戻し)
(1)WEB口座の預金の払戻しは、ATM等からの現金の払戻し、端末を利用した当行に開設されている
預金者ご本人名義の他の預金口座への振替、当行に開設されているほかの預金者名義の口座宛または他
行宛の振込、各種料金などの口座振替、その他当行所定の方法によるものとします。
(2)WEB口座の預金を払戻す場合は、当行所定の手続にしたがいATM等から送信された暗証番号また
は端末から送信された暗証番号、確認の暗証番号および確認番号(以下、
「暗証番号等」といいます。)
が、あらかじめ当行に届出られたものと一致した場合、その他当行所定の方法によるものとします。
(3)WEB口座から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻すことができる金額をこえるとき
は、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
(4)前三項の規定にかかわらず、この預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当行が預金口座名義
人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人
の意思とします。以下同じ。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手
続法第200条第3項の保全処分、または民法第909条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについ
ては、この限りではありません。
8.(利息)
WEB口座の預金の利息は、
毎日の最終残高1,000円以上について付利単位100円として、
原則と
して毎年2月と8月の第3日曜日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえ、この預金に組入れ
ます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
9.(届出事項の変更等)
(1)印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行
所定の方法により、届出てください。変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変
更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより損害が生じても、当行に過失がある場
合を除き、当行は責任を負いません。
(2)WEB口座利用者が届出た住所・電話番号・メールアドレスが、何らかの事由によりWEB口座利用
者以外の方の住所・電話番号・メールアドレスになっていたとしても、そのために生じた損害について
は、当行は責任を負いません。
(3)印章を失った場合の解約手続きは当行所定の手続きをした後に行います。
(4)WEB口座以外の口座の届出事項変更の際には、別途当行本支店窓口での手続きが必要になります。
(5)WEB口座の取引店の変更はできません。
(6)届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着
しなかった時でも通常到達すべき時に到着したものとみなします。
10.(印鑑照合)
諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めた
て取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害に
ついては、当行は責任を負いません。
11.(譲渡、質入れ等の禁止)
WEB口座の預金および預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利は、譲渡、質入れそ
の他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
12.(反社会的勢力との取引根絶)
WEB口座は、第14条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第14条第3
項各号の一にでも該当する場合には、当行はWEB口座の開設をおことわりするものとします。
13.(取引の制限等)
(1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種
確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただ
けない場合には、入金、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容
およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関
係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一
部を制限する場合があります。
(3)1年以上利用のない預金口座は、入金、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合が
あります。
(4)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持し
ている旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過
した場合には、入金、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(5)前四項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダ
リング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認
める場合、当行は前四項にもとづく取引の制限を解除します。
14.(解約等)
(1)WEB口座を解約する場合は、当行所定の書類を提出してください。
(2)次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこのWEB口座取引を停止し、または預金者に通知す
ることによりこのWEB口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、
到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約さ
れたものとします。
1住所変更の届出を怠るなどにより、当行においてお客さまの所在が不明になった場合
2支払いの停止または破産もしくは民事再生手続開始等の申立てがあった場合
3相続の開始があった場合
4家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合
5家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合
6このWEB口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合またはWEB口座の名義人の意思によ
らずに開設されたことが明らかになった場合
7このWEB口座の預金者が第11条および第12条に違反した場合
8このWEB口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
9キャッシュカード等が郵便不着、受取拒否等により当行に返却された場合
10本サービスがお客さまの事業用に利用された場合
11この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがある
と認められる場合
12法令で定める本人確認等における確認事項、および第12条第1項で定める当行からの通知等による各
種確認事項や提出された資料に偽りがある場合
13この預金が、
マネー・ローンダリング、
テロ資金供与、
経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、
またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解
約が必要と判断した場合
14第13条第1項から第4項に定める取引の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合
15第11号から第13号の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
16前各号のほか、当行が解約を必要とする相当な事由が生じた場合
(3)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、
当行はこのWEB口座取引を停止し、または預金者に通知することによりこのWEB口座を解約するこ
とができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
1WEB口座の預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
2WEB口座の預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団
準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他こ
れらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます)に該当し、または次のいずれかに該当
することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、
不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関
係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 3WEB口座の預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任をこえた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する
行為
E.その他AからDに準ずる行為
(4)このWEB口座が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がない場合には、当行はこのW
EB口座取引を停止し、または預金者に通知することによりこのWEB口座を解約することができるも
のとします。
また、法令にもとづく場合にも同様にできるものとします。
(5)前三項により、このWEB口座が解約され残高がある場合、またはこのWEB口座取引が停止されそ
の解除を求める場合には、届出てください。この場合、当行は、相当の期間をおき、必要な書類等の提
出または保証人を求めることがあります。
(6)この預金について、口座開設後1か月を越えて入金が無い場合には、当行から通知のうえ、通知記載
の期間内に取引継続の申し出がない場合には、当行は口座を解約できるものとします。
15.(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達し
なかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
16.(保険事故発生時における預金者からの相殺)(1)WEB口座の預金は、
当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、
本条各項の定めにより、
相殺することができます。
なお、
このWEB口座の預金に、
預金者の当行に対する債務を担保するため、
もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっている者を担保するために質権等の担保権
が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)相殺する場合の手続については、次によるものとします。
1相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には、充当の順序方法を指定するも
のとします。
ただし、このWEB口座の預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当
行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
2前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
3第1号による指定により、
債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、
当行は遅滞なく異議を述べ、
担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通
知が当行に到着した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期
限前弁済することにより発生する清算金、損害金、手数料等は不要とします。
(4)相殺する場合の外国為替相場については、当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによ
るものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合にお
いても相殺することができるものとします。
17.未利用口座管理手数料
(1)最後のお預入れまたは払戻しから2年以上、一度もお預入れまたは払戻しがない場合、この預金口座を
未利用口座とし(ただし、当行所定の要件に該当する場合を除きます。)、当行所定の未利用口座管理
手数料をお支払いいただきます。
(2)未利用口座管理手数料は、未利用口座から通帳・払戻請求書の提出なしに当行所定の方法により引落
しできるものとします。
(3)未利用口座の残高が未利用口座管理手数料に満たない場合、当行は当該預金残高全額を引き落とし、
未利用口座管理手数料に充当のうえ、預金者に通知することなく当該未利用口座を解約できるものとし
ます。
(4)前二項により引き落し済みの未利用口座管理手数料は返却いたしません。(5)第三項による口座解約にともないお客さまに生じた損害については、
当行は責任を負いません。
また、
解約済の口座の再利用の求めには応じられません。
18.(規定の適用または準用)
WEB口座の取引に関し、この規定に定めのない事項については、当行の他の規定の定めを適用または
準用します。ただし、普通預金取引に適用される普通預金規定の定めは、この預金には準用しません。
19.(規定の変更等)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、
民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。(2)前項によるこの規定の変更は、
変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、
店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとし
ます。
以上

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