肥銀でんさいネットサービス利用規定


第16条(通常開示請求の開示方法)
第18条(債権者請求方式の利用)
第13条(破産手続開始決定等の届出方法)
業務規程第20条に定める破産手続開始決定等の届出は、書面により決済口座取引店に申出るものとします。
第14条(利用者の申出による利用制限措置の申出方法)
(1) 業務規程第22条第1項第9号、業務規程細則第14条第1項に定める自ら請求することのできる電子記録の範囲を制限する旨の申出は、当行所定
本サービスの内容については、本サービスの利便性向上または本サービスの運用に支障をきたす恐れがある場合等は、当行は利用者に事前に
通知することなく変更できるものとします。その場合、変更日以降は、変更後の内容に従い取扱うものとし、この変更によって生じた損害は利用者
が負担するものとします。
本サービスの内容を変更した場合は、当行は利用者に通知します。ただし、軽微な変更の場合を除きます。
利用者は、前項の通知の手段として、郵便、電話、当行ホームページ上への掲示、電子メール等が利用されることに同意するものとします。
業務規程第19条第3項に定める利用契約の地位を承継した旨の届出は、利用契約の地位を承継した者が、当行所定の書面により利用契約の地
位を承継した者の決済口座取引店に届出るものとします。
この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更する
ものとします。(2)(3)
前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相
当の方法で公表することにより、周知します。
前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
第27条(準拠法および合意管轄)
(1) 本規定の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
(2) 本サービスの利用に関して、万一紛議が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当行本店または利用者の決済口座取引店の所在地を管
轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
2020年4月1日 現在
肥銀でんさいネットサービス利用規定
第26条の2(規定の変更)(1)第26条(サービス内容の変更)(1)(2)(3)第25条(手数料)
本サービスの利用にあたっては、利用者は当行所定の手数料ならびにこれらに係る消費税相当額を支払うものとします。なお、利用契約を解約ま
たは解除された元利用者が、業務規程細則第5条に定める開示請求を行う場合も同様とします。
利用者WEB扱により本サービスを利用するにあたっては必要となる通信料金、インターネットの接続料金、コンピュータその他機器等については
利用者が負担するものとします。
手数料は、毎月当行所定の日に、前月分を支払うものとします。ただし、前記第1項の元利用者が開示請求を行う場合を除きます。
手数料は、利用者が指定した口座から自動的に引き落とします。この場合、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定(当座勘定貸越約
定を含む)の定めにかかわらず、通帳・払戻請求書・カードまたは小切手の提出は不要とします。(1)(2)(3)(4)
業務規程細則第46条第1項に定める第2号支払不能事由についての異議申立および異議申立預託金の預け入れ手続は、当行所定の書面によ
り決済口座取引店に届け出て行うものとします。
業務規程第50条第2項に定める異議申立預託金は、支払期日の午後3時までに決済口座取引店に預け入れるものとします。
業務規程細則第47条第2項に定める第2号支払不能事由が不正作出である場合の異議申立預託金の預け入れの免除の申立は、当行所定の書
面により決済口座取引店に申し立てるものとします。(1)(2)(3)第23条(口座間送金決済の中止の申出方法)
業務規程細則第42条第2項に定める口座間送金決済中止の申出は、当行所定の書面により決済口座取引店に申出るものとします。
第24条(第2号支払不能に関する異議申立手続)(2)の書面により決済口座取引店に申出るものとします。
前項による電子記録の請求制限の解除を希望する場合には、当行所定の書面により決済口座取引店に申出るものとします。
第15条(電子記録の通知の方法)
業務規程第25条第2項に定める通知の方法は、利用者がでんさい利用者WEBにより指定した電子メールアドレスに通知があった旨を当行より
配信し、利用者がでんさい利用者WEBにより通知内容を確認するものとします。電子メールアドレスが変更となった場合は、利用者がでんさい利
用者WEBにより変更処理をするものとします。
(1) 利用者が業務規程第18条第1項に掲げる事由に該当する場合は、当行は業務規程細則第10条第1項に定める期間、利用者の債務者利用停止
措置を行うことができるものとします。
(2) 業務規程第18条第3項により債権者利用限定特約を締結したとみなされている利用者が、業務規程細則第10条第2項により、その解除を求める
場合は、当行所定の書面により決済口座取引店に申出るものとします。
第12条(利用者登録事項の変更の届出方法)
(1) 業務規程第19条第1項に定める利用者登録事項の変更の届出は、当行所定の書面により決済口座取引店に届出るものとします。
第10条(死亡した利用者の地位を承継した旨の届出方法)
(1) 業務規程第17条第2項、業務規程細則第9条第1項に定める利用者の死亡により相続人等が利用者の地位を承継した旨の届出は、当行所定の
書面により死亡した利用者の決済口座取引店に届出るものとします。
(2) 前項の届出にあたっては、当行が指定する書面を添付するものとします。
第11条(サービス利用の停止)
第8条(利用契約解約の申出方法)
業務規程第15条第1項に定める利用契約の解約は、当行所定の書面により決済口座取引店に申出るものとします。
第9条(当行またはでんさいネットによる利用契約の解除)
利用者が業務規程第16条第1項に掲げる事由に該当する場合には、当行またはでんさいネットは直ちに本契約を停止、解除することができるも
のとし、解除した場合の効力は業務規程第16条2項の定めによるものとします。
業務規程細則第8条第1項に定める当行またはでんさいネットによる利用契約の解除に係る通知は、当行が郵便、電話または電子メール等により
利用者に通知するものとします。
当行が利用契約解除の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が利用者の受領拒否、転居先不明等の理由により利用者に到着
しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。(1)(2)(3)第7条(利用特約の申込等)
債権者利用限定特約または保証利用限定特約(以下「利用特約」といいます)の申込は、利用申込時に当行所定の利用申込書により申込むもの
とします。(1)(2) 利用契約締結後の利用特約の締結または解除は、当行所定の書面により決済口座取引店に申込むものとします。
(3) 前項による利用特約の解除にあたっては、当行所定の審査を行います。審査の結果、利用特約の解除を不承諾とする場合があります。
(3) 営業店扱による業務規程第27条第4項に定める記録の請求は、当該請求の可能期間の最終日の前銀行営業日までに行ってください。
(4) 営業店扱による業務規程細則第33条第2項に定める請求の取消の依頼は、電子記録の日の2銀行営業日前までに行ってください。
(5) 営業店扱による業務規程細則第34条第2項に定める請求の取消の依頼は、電子記録の日の2銀行営業日前までに行ってください。
第5条(取扱日・利用時間帯)
本サービスの取扱日および利用時間帯は、業務規程細則第4条に定めるでんさいネットの営業日、業務時間のほか、当行所定の日および利用
時間帯とします。ただし、当行は、当行所定の日および利用時間帯を利用者に事前の通知をすることなく変更する場合があります。
第6条(営業店扱による記録請求等の受付時限)
営業店扱による発生記録または譲渡記録の請求は、発生記録日または譲渡記録日の前銀行営業日(発生記録日または譲渡記録日を銀行営業
日以外の日とする場合は2銀行営業日前)までに行ってください。(1)営業店扱による業務規程第26条第2項に定める変更記録の請求は、変更記録の請求可能期間の最終日の前銀行営業日までに行ってください。(2)でんさい管理者は、でんさい利用者WEBの利用管理者として、でんさい担当者が行う各種記録請求等の承認を行うことができます。
でんさい担当者は、でんさい利用者WEBの操作担当者として、各種記録請求等の操作を行うことができます。(1)(2)(3)でんさい管理者およびでんさい担当者が、でんさい利用者WEBを利用する場合、端末にビジネスIBの契約法人IDおよび利用者ID、利用者パ
スワード、利用者ワンタイムパスワードを入力し当行あてに送信するものとします。当行は送信されたこれらの番号と当行に登録されている各番号
との一致を確認した場合に、送信者をでんさい管理者およびでんさい担当者本人とみなします。
第4条(本人確認)
(1) 利用者は、インターネットに接続可能なパーソナルコンピュータ等(以下「端末」といいます)を使用し、別途ご契約いただく肥銀ビジネスインター
ネットバンキングサービス(以下「ビジネスIB」といいます)を経由して、本サービス専用のシステム(以下「でんさい利用者WEB」といいます)に接
続する方法(以下「利用者WEB扱」といいます)により、または、決済口座取引店で所定の手続きを行う方法(以下「営業店扱」といいます)により、
でんさいネットへの各種電子記録の請求および記録内容の開示請求等を行なうことができます。
(2) 前項にかかわらず、業務規程細則第23条第3項に定める方法による変更記録の請求、業務規程細則第56条第2項第2号、第58条第2項第2号
に定める特例開示の請求および業務規程細則第56条第2項第3号の残高の開示の請求は、当行所定の事項を記入した書面を決済口座取引店
に提出して行うものとします。
第3条(本サービスの管理者および利用者)
利用者は、ビジネスIBの利用者の中から、本サービスのでんさい管理者とでんさい担当者を当行所定の方法により任命することとします。
株式会社肥後銀行(以下「当行」といいます。)は、株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「でんさいネット」といいます。)が行う「電子記録債権に
係る電子記録に関する業務」の一部を受託し利用者に提供する「肥銀でんさいネットサービス」(以下「本サービス」といいます。)について、次のとおり
利用規定(以下「本規定」といいます)を定めます。
第1条(利用申込)(1)第17条(電子記録の請求権限の付与に係る制限の方法)
本サービスを利用するには、本規定、でんさいネットが定める「株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程」(以下、「業務規程」といいます)およ
び「株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程細則」(以下、「業務規程細則」といいます)の内容を理解し、その内容が適用されることを承諾し
たうえで申込手続きを行うものとします。
(2) 利用申込にあたっては、業務規程細則第3条に定める事項のほか、当行所定の事項を当行所定の利用申込書により決済用の預金口座を開設し
た取引店(以下「決済口座取引店」といいます)に届出て申込むものとします。
第2条(サービスの利用方法)(2)業務規程細則第56条第2項第1号、第58条第2項第1号に定める通常開示請求の開示の方法は、以下の通りとします。(1)(2)
利用者WEB扱の場合は、でんさい利用者WEBの画面上に表示する方法によるものとします。
営業店扱の場合は、当行所定の書面を交付する方法によるものとします。(2)(1) 業務規程第26条第4項、第27条第3項に定める制限(以下「指定許可」といいます)を利用する場合は、利用申込時に当行所定の利用申込書に
より決済口座取引店に届出るものとします。
利用契約締結後の指定許可の利用の申込または指定許可を利用しない旨の申込は、当行所定の書面により決済口座取引店に届出るものとしま
す。
業務規程細則第23条第4項に定める変更記録の請求は、前記第2条第1項に定める方法によるものとします。
第20条(電子記録の訂正および回復事由の通知方法)
業務規程細則第36条第6項に定める通知は、利用者が決済口座取引店に申出る方法によるものとします。
第19条(変更記録請求の方法)
(1) 同日に複数の電子記録債権の債権金額の引き落としがある場合および電子記録債権以外の引き落としがある場合、その引き落とし順序は当行
の任意とします。
同日に複数の電子記録債権の債権金額の引き落としがある場合および電子記録債権以外の引き落としがある場合に、その総額が決済口座の支
払資金を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。(2)業務規程第27条第1項に定める発生記録の債権者請求方式を利用する場合は、利用申込時に当行所定の書面により決済口座取引店に届出る
ものとします。
利用契約締結後の発生記録の債権者請求方式の利用の申込または発生記録の債権者請求方式を利用しない旨の申込は、当行所定の書面に
より決済口座取引店に届出るものとします。(1)(2)
口座間送金決済に必要な資金は、支払期日の前銀行営業日までに決済口座に入金してください。
第22条(口座間送金決済における債権金額の引落順序)
第21条(決済資金の預入れ)
株式会社 肥後銀行

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