公開日 2025年10月16日
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。
詳しくは、下記のパンフレットや法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html
お問い合わせ及び手続先 |
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〒893-1693 鹿児島県肝属郡東串良町川西1543番地 東串良町役場 住民課戸籍係 TEL 0994-63-3102(住民課直通) |
この記事に関するお問い合わせ
住民課
TEL:0994-63-3102
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